国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第8回) 議事録

1.日時

平成18年7月14日(金曜日) 13時30分~15時30分

2.場所

経済産業省別館 1028号会議室

3.議題

  1. 国立大学法人の財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認について
  2. 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
  3. その他

4.出席者

委員

 荒川委員、宮内委員、北原委員、舘臨時委員、山本臨時委員

文部科学省

 磯田大臣官房審議官(高等教育担当)、藤原国立大学法人支援課長、角田企画官、絹笠国立大学法人評価委員会室長、高比良人事課給与班主査、その他関係官

5.議事録

荒川部会長
 それでは、国立大学法人の役員報酬規程の改正につきまして、審議をお願いしたいと存じます。
 今回の改正につきましては、国家公務員の給与において行われました大幅な構造改革等を参考にしまして、すべての法人で役員報酬規程の改正を行いました。また、退職手当につきましても、約半数の改正を行ったので、かなり多くなっております。これにつきまして、事務局担当からご説明をいただきたいと思います。
 まず最初に、この案件におきます当部会の審議状況、また今回の改正につきまして、説明をお願いいたします。

事務局
 それでは、資料1及び2の後の方に添付されております右上に参考と書いておりますものをご覧ください。役員報酬規程及び退職手当規程に係るこれまでの審議状況について、これは本部会におきましてご議論いただいたものを添付しておりますが、確認的な意味でご説明させていただきたいと思います。
 まず、第5回総会の論点として、期末特別手当について業績評価を反映することになってない法人については、速やかに規程の整備を図り、業績評価を反映するようにすべきではないかという点が1つ。2つ目として、期末特別手当等を国立大学法人評価委員会における業績評価、これは年度評価のことですが、それのみを参考または勘案するというような形で決定するのではなくて国立大学法人評価委員会が行う業績評価以外の大学が自らの手で行う業績評価、こちらの評価要素も加えるような形で整備することが望ましいんじゃないかというのが論点としてございました。
 上から3つ目でございますけれども、法人が実際に支給を想定していないような高い号俸の報酬を支給するものと誤解を招く恐れがあるものについては、実際に即した適切な報酬の範囲を定めることが望ましいということですが、全く支給の可能性のないものまで範囲まで規定されているものが幾つか見受けられるわけでございます。そういったものはきちんと整理すべきだということでございます。
 4つ目と5つ目は省略させていただきまして、その下の第2回専門部会におきますご議論といたしましては、下の論点のところにございますように、国内外の優れた者を学長等に招聘するなどの特別な場合には、範囲を超えた報酬の支給を決定するというような弾力的な運用を図るということが幾つかの法人で見受けられたわけでございますけれども、その場合も法人の規則で報酬額等を規定する必要があるのではないか。単に本給を決定することができるということで規定しますと、具体的にはどういう形の額になったかというのが明らかにならないということで、法人の規則で額を決めるような形にすべきではないかというようなご議論でございました。
 1ページめくっていただきまして、第3回専門部会でございますが、2点ございまして、上のところの論点にございますように、期末特別手当等につきまして、増額または減額の範囲を削除するという例があったわけでございますけれども、その場合は例えば運営協議会に諮って支給額を決定するような形で、対外的に説明できるようなルールを設定すべきではないかというようなご議論がございました。
 その下の埼玉大学の役員報酬規程につきましては、他大学に比べて俸給が高いのではないかということで、他大学の例についても十分考慮しながら定めるべきではないかというようなご議論がございました。
 第5回専門部会におきましては、非常勤役員手当の額について学長が個別に決定するという弾力的な規定を設けた法人の改正内容について、基本的には各国立大学法人のご判断であろうかと思いますが、経営協議会の議論に諮って決め、何らかの形で公表するというような形にすべきではないかというような議論がございました。
 1ページめくっていただきまして、第6回専門部会でございますが、これも先ほどと同じで、非常勤の役員の額について、学長が定めるというような場合には、経営協議会の議に諮って定めるというような形で、幾らから幾らまでの間というような範囲を規定しないような場合については経営協議会の議に諮って定めるというようなご議論があったところでございます。
 次のページですが、通知がございます。評価委員会におきまして、給与に関する議論がございましたときには、国立大学法人ないしは大学共同利用機関法人の方に議論の内容を連絡し、それらを踏まえて今後規程の整備についてはご留意いただきたい旨の通知を流したところでございますので、本日もし何かございましたら、それらもこのような形で通知を流すことも考えてまいりたいと考えております。

事務局
 今、当方から説明がありました参考資料についてですが、まず第5回総会の際に出された議論への対応として、今回は、期末特別手当等に業績を勘案する際に評価委員会が行う業績評価以外の評価要素も加えることという議論に係る内容の改正が出てきております。
 それから、第2回の専門部会の議論に対する対応といたしましては、弾力的に報酬額を決められるようにするのはいいのですが、そういう場合であっても、法人の規則に報酬額を定めていただきたいということですが、今のところはそのようなことは起きておりませんが、仮に起きた場合に大学として規定していただきたいということです。
 それから第3回の専門部会への対応としても、法人としても他法人の状況等をを踏まえながら検討されているということでございます。
 あと、残るのがこの第5回専門部会の議論のところでございます。個別に学長が定めるような規定になっている部分でまだ整備が済んでいない大学が8つであります。ただ、ここのところは大学の方に聞いてみますと、確かにある程度の範囲で例外があってどうしてもそれで決められないことが起こるかもしれないということで規定を設けている大学がほとんどです。大学の意見としては、具体的に起こったときにでもいいのではということもあるんです。ただ、こちらとしては、それでは間に合わないと思いますので、きちんと規定された方がいいのではということは言っております。
 専門部会の第6回のところも、まだ整っていない大学があります。この議論を加味しないで届出た場合については、こちらの方からまた注意を促すことになろうかと思っております。
 引き続きまして、資料2-1について、ご説明をしたいと思います。本日は机上資料として、国立大学法人等の役員の報酬(参考資料)を置いてございますが、まずはそちらをご覧いただきたいと思います。国立大学法人、共同利用機関法人も含めてなんですが、平成16年4月に非公務員に移行し、全ての大学といってもいいんですが、国家公務員当時の指定職の給与、それから副学長とか学部長の指定職号俸を参考に常勤役員、非常勤の理事、監事の単価を割り出して作っております。ほとんどの法人が国家公務員時代の範囲の中で規定を定めているというのが実情でございます。
 「国立大学の役員の報酬規定の概要」をご覧ください。基本給というのがありまして、学長、総長のところは国立大学のときとほとんど変わっておりませんで、法人化に伴い若干下げた大学もありますし、新設医科大学と統合した大学については上げた大学もありますが、そういう微調整でございまして、ほとんど国立大学の時と同様の学長の給与になっております。それから、理事につきましても、当時の副学長それから学部長の方々を参考に、ある程度範囲を定めているところと、一律で定めている大学がほとんどです。それから非常勤理事についても、個々の大学によって違いますが、ある程度、理事の単価を日額単価とか月額単価に割り戻して作っている大学が多いということです。監事についても理事よりも1ランクあるいは2ランク落とす形で作成されている大学がほとんどです。
 それから、資料の4ページ目ですけれども、これが基本給以外の手当等の現状でございます。国家公務員の指定職もそうなんですが、通常指定職になりますと、手当はほとんど出なくなります。ただ、通勤手当は実費弁償ということですので、それについては国家公務員であっても出ます。それから単身赴任手当については、これは大学のいろいろな考え方によって、出すか出さないかというのは法人で個々に検討がなされております。それから、昔でいう調整手当ですが、国家公務員どおり出されているところがほとんどでございますが、異動保障をするかどうかというのは法人化に伴っていろいろ検討がなされたみたいです。それから、寒冷地手当は国家公務員どおり出ているというのが実情でした。ボーナスについてですが、今回、若干変更が出てきましたが、移行時については国家公務員と全く同じボーナスの組み立てになっていたというのが実情です。これらを参考に社会一般の情勢とか国家公務員の給与を参考にしているかどうかというのをご覧いただきたいと思います。
 それから、7ページ目でございますが、これが国立大学法人の学長の給与でございまして、国家公務員の任期付職員については、平成18年3月31日をまたいで任期がある方々については、給与が平成18年4月で下がるものですから、その方々については任期の間は現給保障をすることができます。それに基づいて国立大学法人がどのような額等をとったかというのは後でまた詳しく説明させていただきますが、学長が途中で変わった場合、新しく新任の学長が来られたら低い給与になりますが、任期が引き続く方々は現給保障がされておりますので、実際の支給額では少しばらついています。
 続いて、8ページをご覧ください。これは7月末で、あとで最後にまた説明があると思いますけれども、6月30日でそれぞれの法人の役職員の給与水準公表されており、各法人のホームページに載っております。その取りまとめを7月末に公表することで今準備を進めております。それぞれの法人が公表したベースを全部収集しますと、資料のようになります。今後、若干の修正が有り得ますので、未定稿という取り扱いになっております。
 それから、9ページ以降ですが、これは、産労総合研究所が発行している「賃金事情」の7月5日号ですけれども、2005年ベースの民間の役員報酬の実態を調べたものがございまして、参考としておつけしてございます。
 11ページの一番上をちょっと見ていただきたいと思いますが、社長報酬、いわゆる大学でいえば学長というのを考えておりますが、規模によって平均の報酬月額というのが載っていますけれども、100人未満の規模のところで従業員規模で見ますと、159万円というところです。
 それでは、資料2-1ですけれども、内容別に分類を行っていますがが、1つ目はまだ少し残っておりました17年度における国家公務員給与の改正に基づいて行われた変更です。
 それから、2つ目が平成18年度、国家公務員の給与構造が抜本改正になりましたので、国立大学ではどのように改正を行ったのかというのを別紙2及び別紙3で説明をさせていただきます。
 それから、3つ目としまして、先ほど参考資料にもありましたけれども、評価委員会の審議における主な論点について、ここに2つありますけれども、1つは賞与における国立大学法人評価委員会の業績評価以外の評価要素として、役員の職務実績の勘案等を追加したのが2法人、これで全部終了ということです。それから、本給または賞与について、大学が定めるということになっていたもので、経営協議会の議を経て決定するということを入れ込んだ改正を行ったのが32法人になっております。
 それでは、まず1つ目の17年度の国家公務員給与の改正を考慮して変更した内容でございますが、3ページに参考1というのを付けておりますけれども、そもそも国立大学法人の役員の報酬等というのはどうやって決めるのかということがあって、国立大学法人法による読替後の独法通則法第52条にあるように、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該国立大学法人等の業務の実績その他の事情を考慮して定めなければならないと規定されていますし、昨年の9月28日の閣議決定「公務員の給与改定に関する取扱いについて」においても、役職員の給与改定については、国家公務員の給与水準を十分に考慮して適正な給与水準とするよう要請するということになっております。独立行政法人とここには書いておりますが、国立大学法人を含むということになっております。
 参考2でありまして、これも前回もつけさせていただきましたけれども、これが国における17年度の改定の概要でございます。四角で囲んだところが役員報酬に関係するところで、俸給月額を0.3パーセント引き下げ、期末特別手当、いわゆる賞与については0.05月引き上げたということでございます。
 指定職俸給表の推移としては参考に書いてありますけれども、0.3パーセント下げて17年12月1日からはこういう月額になっています。
 これを参考に、2ページに戻っていただいて今回お諮りするのは実施時期の真ん中あたりに3月というところがございまして、この3月の一番左の期末特別のところに0月とありますが、この欄の5大学について前回ではまだ改正がなされておりませんでした。この5大学について3月1日から0.3パーセント引き下げたということです。17年度のボーナスの引き上げは行わなず、3月1日からこの5大学について水準の0.3パーセントの引き下げを行ったということでございます。
 それから、次が平成18年度の国家公務員の給与改定に伴うものでございますけれども、資料の6ページ、参考3を見ていただきたいと思いますが、これが国家公務員における給与構造改革の概要でございます。四角で囲んだところが役員報酬に関係あるところでございますが、職員についてもご説明しますけれども、まず俸給表の見直しということで、若手の係員層は引き下げは行わなかったんですが、中高齢職員については最高7.0パーセント引き下げを行い、全体として平均4.8パーセントの引き下げになっております。また、もともと1号俸のところを4分割に細分化をしまして、昇給を細かくやっていきましょうというのが2つ目でございますが、(1)の2のところですけれども、指定職俸給表については、6.7パーセントの引き下げになっております。それから、在職者が国家公務員にないということで、指定職の1号俸から3号俸までがカットになっております。
 それから、地域手当の新設ということで、民間賃金を考慮して、俸給表を4.8パーセント平均を引き下げたものですから、それに伴って地場賃金に適正に対応させるために23区は今まで12パーセントだったんですけれども、5年間かけて18パーセントまで段階的に引き上げる見直しが行われております。
 それから(4)ですが、国家公務員には任期付職員は余りいないんですが、任期付職員については、任期が引き続く間については3月31日に受けていた俸給月額を保障するということになっております。
 指定職俸給表の推移ですけれども、一番下に書いてあるように6.7パーセント引き下げを基準にしまして、1号俸から3号俸までを削除したということです。
 5ページに戻っていただいて、一番左が国の水準でございますが、まず俸給水準、指定職のところが6.7パーセント下がったものですから、国立大学法人87法人ありますが、その87法人のうち85法人、97.7パーセントが国家公務員と同じように6.7パーセントの引き下げを行ったということです。それから、宇都宮大学が5パーセントの引き下げとなっておりますが、宇都宮大学としましては、今回17年度の引き下げは見送ったわけです。18年度分の6.7パーセントに17年度分の0.3パーセントも加えて7パーセントを18年4月1日から引き下げたい。逆に地域手当がここは最終的に6パーセント上がるということで、大学としてはそれでとんとん、プラスマイナスゼロと考えた訳です。また、今後5年間で、人件費の抑制が5パーセントかかるので、それであればもうこの18年4月から水準を5パーセント引き下げましょうということで、一挙に5パーセント引き下げるということを実施した次第ございます。
 それから、政策研究大学院大学ですけれども、4パーセント役員報酬を引き下げたわけですけれども、この考え方は、職員の俸給表水準は国家公務員と同じようにマイナス6.7パーセントの水準にしたんですけれども、職員の実額ベースではどれだけ下がったのかというのを調べたところ、マイナス4パーセントだったということで、実態として今政策研究院大学にいる職員を見たときに4パーセントの引き下げで済むということで、職員が4パーセントなので役員もマイナス4パーセントとされたという考え方でございます。
 それから地域手当でございますけれども、国家公務員と同じように地域手当を上げたものが87法人のうち37法人、42.5パーセントでございます。国家公務員であれば引き下げがある地域に存在する大学なんですけれども、あえて引き下げを行わなかったというのが、この引き上げなしというところの7法人でございます。それから、地域手当について変動なしというところは、国家公務員のときと地域手当支給率が全く変動がないので、大学としても何もしなかったというところが43法人でございます。
 それから、賞与についても、国が3.3月から3.35月になったんですが、国と全く同じように引き上げた大学は73大学で83.9パーセント、逆に0.05月上げなかった大学が10大学ありまして11.5パーセント、それから別に定めるという規定になっているんですけれども4大学ありますが、全部聞いてみますと、別に定めるといいながら国家公務員と同じ支給割合であります。
 一番下に現給保障をするかしないかということがありまして、先ほども申したとおり国家公務員の任期付職員であれば任期中に限って現給保障ができるということになっており、国と同様にその任期中に限って保障しようというのが48法人でございます。うち、再任者についても適用したいというところが3大学あります。それからあえて保障しませんという大学が39大学、44.8パーセントあるということで、この宇都宮大学と政策研究大学院大学をどう見るかというのはいろいろと議論があろうかと思いますが、少なくとも国家公務員と同様以下の改定を行ったということが言えるかと思っております。
 それから、次に9ページにその他の改正ということでこれもまとめて整理をしました。1つは、常勤役員報酬の改正が8法人あります。それから非常勤役員の報酬改正が11法人、寒冷地手当の改正が7法人、それから地域手当、これは地域手当に係る異動保障を新設したのが3法人、それから単身赴任手当を新設したのが3法人、それから賞与に関する改正が6法人、その他語句等の整備等ということで19法人あります。
 それでは、新旧対照表を使って少しわかりやすいように説明していきたいと思います。
 北海道大学ですが、役員俸給について6.7パーセント引き下げを行うというところの改正の例でございます。国家公務員どおり引き下げを行ったということです。
 宇都宮大学ですけれども、ここは6.7パーセントではなくて5パーセントの減になっているということです。
 それから、政策研究大学院大学、11ページでございますけれども、ここのところは4パーセントの減になります。その理由は先ほど申し上げたとおりであります。
 それから、埼玉大学のところが地域手当が上がる改正の例でございまして、現在6パーセントですが、これを12パーセントに引き上げます。ただし、附則で書いてありますけれども、18年度については国もそうなんですけれども、1パーセント引き上げ7パーセントとするということで、国と同様になっております。
 それから、東北大学が賞与の見直しの例でございまして、国と同様に12月分において100分の170だったものを0.05上げ100分の175に変更されています。
 それから千葉大学でございますけれども、現給保障規程の例でございます。2項ですけれども、施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける常勤役員は、俸給月額のほか、その者の受ける俸給月額と同日において受けていた俸給月額の差額に相当する額を俸給として支給するということで現給保障をしますという、国家公務員と同様の書きぶりになっております。
 それから、13ページ、新潟大学でございますけれども、賞与の増減において今まで役員の業績に対応する貢献度を勘案するという規定がなかったわけですけれども、それを新たに入れ込みまして、今回改正がなされております。法人評価委員会以外の要素を勘案するということです。
 それから、兵庫教育大学の期末特別手当について、ただ単に増減できるということになっていたんですけれども、経営協議会の議に基づき、ということを入れたということであります。
 これからが個別のものになるんですけれども、まず北海道教育大学につきまして、今まで監事の常勤については420万、監事の非常勤については120万と年俸額を明記していたものを予算の範囲内でということにしたんですが、それでは具体的な支給水準が明らかにならないという話になって、参考ということで「6条に規定する監事の年俸額」というものを記載し、公表するということになっております。既にHPに載っております。
 それから、旭川医科大学でありますけれども、ここのところは今までは監事についても、3号俸ということで決めていたんですけれども、監事を420万という年俸にしたということです。新任された監事の生活実情等を考慮した結果年俸額の420万ということにしたものです。あと非常勤の理事、非常勤の監事についても今まで月額で定めていたんですけれども、それを12倍しまして、年俸額にしたということです。
 それから、15ページに移りますけれども、信州大学は今までは理事について98万8,000円か学長が指定するものについては78万円の2段階でありますけれども、今回細分化をしまして4段階でそれぞれの方々の経歴等を見ながら92万2,000円から72万8,000円の4段階で細分化をしたということです。それについては経営協議会の議に基づき、学長が定めるという規定も入れております。
 それから、愛媛大学ですが、以前は理事の俸給について幅を持たせていたわけですけれども、全員一本化の78万4,000円にするということです。
 それから、総合研究大学院大学でございますけれども、ここは理事の俸給について99万1,000円という額で統一されていたんですけれども、細分化をしまして、1号から7号のいずれかで学長が定める号俸とする改正であります。
 それから、島根大学でございますけれども、ここも理事について90万3,000円で一律だったんですけれども、65万4,000円から84万3,000円の間で経営協議会の議を経て学長が定めるということで、細分化をしております。それから、この島根大学におきましては、現学長が平成21年3月31日まで任期があり、附則の2項に書いてありますけれども、平成21年3月31日までの今の学長の任期中においては、先ほど申しました6.7パーセント削減ではなくて、さらに3.3パーセントを積み上げまして10パーセント減をするということで自己努力するというわけです。
 それから、群馬大学につきましては、平成18年4月から事務局長を理事にするということがありまして、事務局長を兼務する理事について職員の報酬規程に準ずることができるとした上で、どちらの報酬規程を適用するのか学長判断の余地を残しており、少し幅を持たせています。
 それから、17ページ、帯広畜産大学ですけれども今まで日額だった非常勤役員の給与について月額に変更をしたということでございます。もともと月4回の勤務を想定していたので、4倍にしたということであります。
 それから、北見工業大学の非常勤役員手当についても、北海道地区の国立大学法人がほとんど月額で支払っているということから、周辺大学等と同様に月額制にしたということです。これも日額の4倍となっております。
 それから、秋田大学でございますけれども、理事については今までとは違って、月の半分程度は来てもらうこととなり18年3月1日から月額制にして、旧指定職4号俸相当額の2分の1程度にしたということでございます。これは18年3月1日の改定でございまして、さらに18年4月1日についてはその額から6.7パーセント減をしたのがその下に載っております。
 それから、18ページ、山形大学でございますけれども非常勤役員の手当について月額10万円だったんですけれども、非常勤理事と非常勤監事とに分けまして理事については50万円ということにしたということです。この考え方ですが、旧指定職4号俸相当の年収を12で割りまして、月8回ほど来ることになるので、大体これで計算すると35万ぐらいになるんですが、理事の交通費等を含めて50万円にしたということでございます。ただ、そうはしていたんですが、この改正の届出が遅くなっておりまして、平成18年4月1日に向けて再び改正を行っています。今度は理事の報酬月額は32万5,000円にしまして、交通費等は実費弁償するということでございます。ということで2段階の改正が出てきています。
 それから、筑波大学でございますけれども、今まで監事については8万3,000円だったんですけれども、業務量が増えまして、今まで月2回だったものが月4回以上出てきてもらうことになったということもありまして、約2倍の16万にしたということです。
 それから、静岡大学でございますけれども、ここについては理事、監事は月額一律10万円だったんですが、10万円から30万円の範囲内で経営協議会の議を経て学長が決めるということで、今回2人が新任されまして1人は30万、1人は20万で30万円の方は週に2回、20万の方は週に1回の勤務回数でございます。
 それから、滋賀大学でございますけれども、ここも非常勤役員手当ということで11万6,400円で一本化されていたんですけれども、21万7,600円又は10万8,800円ということで少し幅を持たせたということで、21万7,600円の人は週2回、それから10万8,800円の人は週1回の勤務回数ということになっております。
 それから、香川大学につきましては、そこのところは今まで月額8万円で月2回の勤務だったんですけれども、業務量の増大に伴い2回では済まない部分が出てきたということで、超えた部分については1万円を加えますということが規定に入っております。
 それから、名古屋工業大学でございますけれども、このところは非常勤理事について非常勤監事と比べて1万円差をつけたいということです。
 それから、鳴門教育大学については、非常勤理事は今のところ考えないということで、その部分を削除しました。
 それから、宮城教育大学でございますが、寒冷地手当に関する部分を今回一挙に削除しております。本来であればまだ経過措置がございまして、役員についてもまだ寒冷地手当が出てもいい人がいるんですが、財政状況等を踏まえ法人の判断として職員にはまだ経過措置ではありますが、役員については支払わないようにしようということです。
 それから、山形大学につきましては、これも寒冷地手当関係でございますけれども、国家公務員が月払いになったのにあわせて、山形大学も月払いにするという改定でございます。
 それから、琉球大学でございますけれども、地域手当の新設でございまして、今いる役員に付けるわけじゃなくて、交流等で来られた方々で、地域手当があるところから来られたときに一挙にこの琉球大学に来て0パーセントになるのは優秀な人材が集まらないだろうということもあって、現在地域手当が出ている人については国家公務員並みに異動保障を手当するということです。
 それから、奈良先端科学技術大学院大学についても単身赴任手当が今までなかったんですが、やはりここも優秀な人材を確保するためには単身赴任手当をつけないとなかなか来てくれないだろうということで改めて今回入れたということです。
 それから、お茶の水女子大学の賞与でございますけれども、100分の10の範囲内で増減させることができるとなっていたんですが、今回ここを削除しています。本来であれば、経営協議会の議を経てとかいうことを入れてくださいと言ってきたんですが、それが反映されておりません。それで、これについてはこちらで指摘をいたしまして、次回そこのところは入れ込みますということになっております。ただ、今考えているのは、やっぱりこの100分の10だけではなくて、100分の10以上の増減もあっていいのではないかという考えでございます。今のところは減額を考えているみたいですけれども、少なくともそういうことをするのであれば、経営協議会の議を経てくださいと指摘しております。
 それから、広島大学でございますけれども、同じように賞与について経営評議会の議を経ること、さらに100分の10の範囲内で増額することを明記したことでございます。
 それから、佐賀大学ですが平成17年3月25日で、期末特別手当の増減額の範囲を削除をしたんですが、やはりうまくいかないということで、今回改めて100分の10の範囲内ということに戻しました。また、経営協議会の議を経てということも規定しています。
 それから、宮崎大学でございますけれども、ここも100分の10の範囲内ということを入れ込んで経営協議会の議を経るということを明記をした改正でございます。
 それから、大阪大学、ここは100分の10の範囲内で変更になったんですが、あえて100分の20ということにするということであります。ただし、経営協議会の議を経てということでございます。
 それから、東京工業大学でありますけれども、今は65歳を定年としているわけですけれども61歳以上の方々についてはボーナス支給割合を下げたということで、6月分については100分の160のところを100分の110、それから12月分については100分の170のところを100分の115ということで、61歳を超えましたらボーナスをカットするということにしております。
 それから、岡山大学、ここは給与の支給日についての改正です。
 私の方からは以上です。

事務局
 では、引き続き、退職手当につきまして、ご説明させていただきます。資料の2-2でございます。まず、1、国家公務員に準拠して行われた変更についてということで、(1)としまして国家公務員退職手当法の改正を考慮して行われた変更でございます。これにつきましては、本年4月に国家公務員退職手当法が改正されまして、この改正を受けて各国立大学法人で退職手当規程の改正が行われたものでございますので、初めに改正されました退職手当法につきまして、概要を説明させていただければというふうに思ってございます。申しわけありませんが資料の4ページ、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律についてをごらんいただければと思います。
 改正の背景としましては、そこに書いてございますように年功を過度に重視した制度の是正や在職期間長期化への対応、2としまして昇給カーブのフラット化や俸給表水準の引き下げなどの給与構造の改革、3としまして民間企業における年功重視型から貢献度重視型への変更など、これらを受けまして、在職期間中の貢献度をより的確に反映する退職手当制度へ構造見直しが行われたものでございます。具体には、支給率カーブのフラット化、勤続年数に中立的な形で貢献度を勘案する部分(調整額)の新設でございます。それと、在職期間長期化に対応するための算定方式の特例などでございます。
 それらの効果としましては、中途採用者、任期付採用者、中長期勤続自己都合退職者の退職手当額の増額、役職別の貢献度及び在職年数をきめ細かく勘案する。それから、在職期間長期化に伴い、俸給月額が下がっても退職手当額は大きくは下がらない。いずれもこれらに関しましては制度改正前の財源の範囲内で措置されるというものでございました。
 次のページでございますけれども、次のページ、下の段の表でございますが、これは支給率を表しているものでございます。実線が新しい支給率、破線の部分が旧の支給率でございます。ちょうど真ん中ぐらい、中期勤続者の支給率が上がっておりまして、カーブがフラット化されているということがご理解いただける表ではないかと思ってございます。
 では、退職手当の算定方式はどのように変わったかでございますが、その上の部分、二重線の枠内に示してございますように、まず改正前は退職日の俸給月額に退職理由別・勤続年数別の支給率を掛けて求めておりました。これが改正後につきましては、退職日の俸給月額に退職理由別・勤続年数支給率を掛けて求めたものに調整額を加えるということとされたものでございます。
 調整額につきましては11の区分に分かれてございます。額にしまして月額7万9,200円、年額で約95万円でございますが、そこから一番少ないといいますか、一番下はゼロ円までというふうになってございます。その額が多いものから60月分、5年間分でございますが、それを退職手当の基本額に加えることとされているものでございます。これによりまして役職別の貢献度を反映することとされたものでございます。
 その枠の下に参考ということで書いておりますが、退職手当を算定する際の俸給月額は、経過措置として支給される差額は含まないとされているものでございます。また、各国立大学法人の退職金にかかわる運営費交付金の精算方式につきましては、役員につきましては法人で定める役員退職手当規程を算定の基礎とすること。なお、職員の在職期間を通算し、職員の支給率を用いて計算する役員が退職する場合は、当面国家公務員として退職したものと仮定した場合の国家公務員退職手当法による支給率とすること。職員につきましては、当面国家公務員であると仮定した場合に計算される退職金の額とするものを平成16年4月21日付で大臣官房人事課長名で各法人の方へ通知されたところでございます。
 以上が改正されました退職手当法の概要でございます。
 それでは、本日ご審議いただく内容でございますが、1ページに戻っていただきまして、上から順番に上から順番に説明させていただきたいと思っております。
 まず、職員の在職期間を有する役員につきまして、調整額・経過措置を適用というところでございますが、資料の7ページでございます北海道教育大学の規程をご覧いただければと思ってございます。その中で、職員の規程の方で算出した支給率を乗じて得た額というのは、新しく、算出した額というふうになってございます。この算出した額というのは、率を乗じて得た額に退職手当の調整額をプラスして求めたものということでございます。あと、経過措置の部分でございますが、これは職員退職手当規則の規程により算出した、職員の退職手当規則を準用することによる経過措置でございます。大学により多少表現の違いはございますが、同様の改正でございまして、国家公務員退職手当法の内容に準じた改正でございます。
 次に、役員のみの在職期間にも調整額及び経過措置を適用する変更でございますが、申しわけございません、48ページ大分大学でございます。大分大学の規程の第2条第2項におきまして、在職期間1月につき退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。この部分につきましては、他の国立大学法人と同様でございます。第2条第1項におきまして、退職手当の調整額を加えて得た額とするものを規定してございます。この2条の規定につきましては、役員のみの在職期間を有する者への適用でございます。経過措置の適用というのは、附則におきまして、新旧の法律により算定し、比較するという国家公務員退職手当法と同様の経過措置を規定しているものでございます。
 同じく、役員などの在職期間にも調整額を適用する変更でございますが、資料の28ページに浜松医科大学がございます。退職手当の額は在職期間1月につき、退職の日におけるその役員の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に退職手当の調整額を加えることとするもの、この部分につきましては大分大学と同じでございます。
 大分大学、浜松医科大学のように役員のみの期間を有する者への退職手当の調整額を加えることにつきましては、本年3月28日に各大学法人に対しまして送付してございます国立大学法人に措置する退職金相当額の運営費交付金の積算上の取り扱いについての中におきまして、職員の期間が通算されていない役員の退職手当につきましては、独立行政法人、特殊法人、及び認可法人の役員の退職金について、平成15年12月19日閣議決定でございますが、これを準用しているものであれば退職手当の調整額を適用するのは好ましくないのではないかと考えるものを示して、各法人に示しているところでございます。
 次に(2)で国家公務員の給与の改正を考慮して行われた変更でございますが、現給保障の適用を明確化するとした大学ということで、北海道大学、千葉大学の2法人でございます。北海道大学、千葉大学につきましては、役員の期間のみを有する者の退職手当の計算について差額分を含んだ額をもとに算定するというものでございます。なお、先ほどご説明させていただきましたとおり、国家公務員退職手当法では差額は含まないこととされているところでございます。
 次に、現給保障の非適用を明確化する変更とは、浜松医科大学外3法人で、差額を含まないことを明確に示したものでございます。
 経過措置の適用を明確化する変更とは広島大学におきまして、平成18年3月31日に退職した場合の退職金を保障しようとするものでございまして、国家公務員退職手当法の経過措置に準じた形のものでございます。
 次に、評価に関する整備等に係る改正でございますが、この部分につきましては、従来からご審議いただいているものでございますが、経営協議会の議を経て決定することとする法人ということで12法人ございます。今回、その内訳としまして、退職手当の額の決定について経営協議会の議を経るものということが北海道大学外1法人、退職手当を増額または減額する場合に経営協議会の議を経るものは旭川医科大学外9法人、以上の12法人となってございます。
 次に、経営協議会の議を経て学長が決定することとする改正でございますが、いずれも退職手当を増額または減額する場合に適用するものでございまして、4法人というふうになってございます。
 あと、評価要素の追加としまして、秋田大学で、その他の業績に応じというところ、当該役員の職務の困難度、実績等を勘案してというふうに変更でございます。新潟大学におきましては、国立大学法人評価委員会が行う業績評価を勘案しの部分を国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案してというものに変更でございます。
 あと、大阪教育大学でございますが、その者の業績に応じの部分を国立大学評価委員会が行う業績評価の結果、及びその者の職務実績に応じというのが変更でございます。山口大学におきましては、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にしての部分を国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考として、役員としての在職期間においてその者の業績に応じというふうに変更でございます。香川大学につきましては、その者の職務実績に応じの部分を国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び各役員の在任期間中における職務実績を総合的に勘案しということで、いずれも評価委員会の評価を盛り込むような形の改正となってございます。
 あと業績評価、勘案率の設定でございますが、旭川医科大学、横浜国立大学が100分のゼロから100分の200の範囲内での増減が可能とするもの。広島大学、佐賀大学におきまして、100分の10の範囲内での増減額を可能とする改正でございます。
 3としまして、その他の改正につきまして、在職期間とあと語句・条文の整備とございますが、簡単な改正でございますので、説明の方は省略させていただきたいと思います。
 以上でございます。

荒川部会長
 ただいまこの資料の2-1と2につきまして、説明ありましたが、全体に対して何かご意見等ありますでしょうか。

宮内委員
 ちょっとわからないのが、これ国家公務員の給与の水準が変わったときに独立行政法人の評価の中で、目標とされる削減率の問題の関係が、確か独法の方はそれを除いて評価するような説明、つまりそれは各法人としては特別な努力をしているわけでなくて、一般的、平均的に当たり前に生じてきたものの結果を受けているんだから、そこの効率化だとかそういうような問題としては見ないというような仕組みがあったかのように私は記憶しているんですけれども、国立大学法人においてはそれはどういう格好になるのか。これは当然織り込んで、言われている5パーセントだとかいうようなものが扱われるのかどうかということについてのご確認をさせていただきたいのと、それから、賞与並びに役員退職金の関係ですね。これは独法の方でもそうなんですが、国立大学法人、退職金のところは今も書かれているように、国立大学法人の評価委員会の評価結果を受けてというふうになっていると。そうすると、評価結果を受けて出そうとすると、かなり遅れるという関係があって、現実的にそこのところが可能なのかという問題があったように記憶しているんですね。これも前にもちょっとご指摘申し上げたかと思うんですですが、まだおやめになる方がおられないようだったので、日延ばしになってきているんですが、果たして本当に待っていて、例えば8月にやめるとか9月にやめるとかという方が翌年度、決算の関係でいくと、どこまでをどういう格好で評価するのか、1年間フルにいてやめられるというパターンが当たり前であるならば、それはそれでその期間の間の1年の評価期間における評価の問題と、年度の途中で終わってしまった人に対する評価の問題との関係は起きないのかもわからないんですが、やめる期間は明確になっていて、それの中で扱われるとしたとしても、多分評価委員会の評価というのは今まで待つわけで、例えば3月末でやめられる方が退職金はずっと確定するまでは払えませんよという話やること自体でやられることは問題がないのかどうかということについてはどのようにお考えになっておられるのか、ちょっと確認をしたいと思いまして。

事務局
 まず1つ目なんですが、17年度のまでの人勧については、それについてはもう人件費削減対象には織り込み済みだと。18年度、今年の夏以降に出る人勧については、それは除くことになっておりますので、この17年度に出たのは18年度の抜本改正も一緒に盛り込まれていますから、それについては当然織り込み済みだということです。

事務局(磯田審議官)
 別の視点になるかもしれませんけれども、今回の総人権費削減確認ですけれども、結局はおっしゃるように独法はこういったケースとは別にさらに削減と、そういう理解が多いんじゃないかと思うんですね。これについては、今のところそれぞれの総務省、財務省との協議の結果、大学はいろいろ人件費が多いなどということで、5年間で5パーセント、独法で言えば、国立大学を入れて4年間で5パーセントですけれども、これについては効率化係数には上乗せはしないというか、あくまで効率化計数は効率化計数、人件費削減は人件費削減だということで考えることについて、現段階では了解をしております。これは法律に基づいて政府が考えることですが、その前提になりましたのは、やはり参考資料の(参考2)という一番後ろで説明していると思うんですが、各大学が人件費削減の努力をしっかりやって、この資料を見ていただいても、給与・報酬等の支給総額が16年度で、これでマイナス1.6パーセントの削減ということで、我々としてはこういう各国立大学が真摯に人件費削減の努力をするということで取り扱いを行うことについて理解を示すというような状況でございます。

荒川部会長
 それから、例の引き下げ6.7パーセント以外の大学ですが、これはこの委員会としては、引き下げが少な過ぎるという指摘はどうなんでしょうか。

事務局
 確かに国家公務員については6.7パーセント引き下げということでございまして、実際に適正な水準とするよう要請するという閣議決定に従って各法人が、国家公務員が一番合わせやすいかもしれませんが、5パーセント、4パーセント引き下げという考え方は、先ほど説明あったように法人で判断した結果となっております。また、現給保障という考え方がございまして、確かに規程上の給与は下げたとしても平成18年3月31日で受けている給与というものが任期中についてはずっとそのまま保障されるということもございまして、結果的に幾ら下げたかどうか、その6.7パーセント下げた大学も、また4パーセント下げた大学も、金額的には平成18年3月31日に受けていた給与が任期中は確保されるということもあります。法人としても下げなくちゃいけないという意識は当然あったと思われ、その下げ幅については大学の考えで、4パーセントと考えて下げたということで、またどうやっていくかということは、今後検討していくことではないかなと思っております。

事務局
 あと、退職手当のことにつきまして、ご説明させていただきます。

事務局
 先ほど、問題提起ございましたとおり、独法につきましては、確かに役員の評価、その都度評価委員会の方でされるようでございまして、場合によっては半年から1年近く延びるような場合がございます。それで、ある独法では1カ月以内に支払うという規則を改正したところもございますので、そういう実態はあるかと思います。国立大学法人におきましては、先ほども評価要素の追加ということでご説明させていただきましたけれども、業績評価の結果を勘案しとか、あと参考にしてとかいうような形のものでございまして、その役員の方が在職していらっしゃる間に受けた評価結果、その役員の方にかかる評価結果をもとに各法人の方で決めるということをもって支給しておるという状況になるかと思いますので、何カ月も待たせるということは現在のところ生まれていないかというふうに理解しているところでございます。

宮内委員
 そういうのが国立大学法人評価委員会の評価結果を受けてという表現として適切なんでしょうか。規程の中では文部科学省、国立大学法人評価委員会の行う業績評価の結果を勘案し、役員として支払うよという、こういう文言で表現しているわけですから、我々が何らかの形でそこの評価をしているかのように読めるわけですね。実際にやっているかというと、私も何かをしているという意識は持っていないわけで、それが引用されているというのは心もとない思いを感じるんですけれども、それでここの部分というのは本当に大丈夫なんだろうかという懸念なんですが。

事務局
 それは前回のときにもご指摘があったと思うのですが、この委員会が行う業績評価の結果だけだったら、確かにそういうことになるんですけれども、総会に諮ったときに、それはこの委員会はそれぞれの役員の要するに業績の評価というのはしないので、それのみであれば、今の規定上は出せないねと。そういうことになったので、それ以外の要素を入れ込んで、きちんとすぐに出せるようにしたというのが実態なんですね。確かにその文言の前の部分が残っているので、及びとつないだときに、こっちもやり、それとさらにこっちというふうに、確かに読もうと思えばそうなるんですが、では今後、その業績評価、国立大学法人評価委員会が行った業績評価という文言をきっちり削除してもらうのかどうかというのを、今後検討をさせていただいて、それで本当にその方がいいということになれば、そのような指導をすることになろうかと思います。

宮内委員
 年度評価のヒアリングの中で出てくるように、国立大学法人の中で自ら行う評価を自主的に反映させるということの方がはるかに現実的な感じがしているので、そこも含めたご検討をいただければ大変ありがたいと思います。

舘臨時委員
 役員の報酬を業績に応じて増減するというところで、これは最初、法人化して張り切ってそういうところを自由裁定にしようという意思が出てきたということで、いいことなんですけれども、一方で朝令暮改をやるところも見えてきているわけですね。そうすると、実態として業績を反映するということができているのかですね。業績というものに対して事後評価ができているかどうかですね。業績を評価できるような形にもっていかないでやっている可能性が高いんですね。

事務局
 その辺についてはおっしゃるとおりでございまして、この参考資料の第3回の17年4月26日開催のときのお話なんですが、経営協議会に諮った上で支給額を決定することを明記するなど、法人内において対外的に説明が可能なルールを整備してくださいと。ですから、経営協議会に諮るときには当然こう判断しました、ルールはこうなっていますということを説明しないといけません。経営協議会に諮るということはそういう抑止力も働くのではないか。だからルールをまず整備してくださいと申し上げておりまして、少しずつルール作りをしていただいているものだと、私としては思ってはおります。

事務局
 あと、役員報酬規程全体の今後の審議の進め方ですけれども、約2年ちょっとの間ご審議いただいているのですが、今後の進め方として、ある程度時期をまとめて、特に7月末ぐらいに給与水準の公表というのがございますので、国立大学法人の給与の定め方自体が各法人のご事情でいろいろな形のものが出てまいりましたので、ほかの大学はどうなっているのかというのは水準のような資料を見ながらご判断いただくということが適切じゃないかということで、ある程度時期を見て、基本的には7月末以降に適宜行っていただくような形にした方がいいのかなというふうに思っているのが一つでございます。
 もう一つが、各大学のご事情につきまして、現在私どものやり方を申しますと、担当の課の方で各大学からこういう届けが出てきたときに改正理由等を口頭で聴取するような形で行っておりますが、何か各大学はこういう事情があるのでこのようなやり方をしたいんだ、またこういう考え方でこういう改正をしたいんだというのを何か一定の紙のような様式で出していただいて、そうしたものを踏まえながらご審議いただいた方が、本当に妥当なのかどうかというのを判断しやすいのかなと思いますので、そうした様式をどういうふうに定めていくのかということにつきましても、検討してまいりたいと思っております。そうした審議の時期の点とか、また様式につきまして、部会長とも相談しながら検討して、次回以降の審議のやり方に生かしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

荒川部会長
 ただいまのお話、よろしいでしょうか。こういうふうにやりたいということですが、よろしいでしょうか。
 それでは、そのようにしたいと思います。
 次に国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表につきましてお願いします。

事務局
 資料3につきまして、ご説明をさせていただきたいと思いますけれども、趣旨そのものにつきまして、先ほどの公表の関係でございますけれども、昨年の9月28日に出されましたものに基づきまして、今年も実施したという状況でございます。
 公表の内容につきましては別紙、次のページでございますけれども、公表内容が役員の報酬等また職員の給与等について書かれております。これは省かせていただきたいと思います。
 また、昨年との相違点については、3枚目のガイドラインの改訂についてということで書いておりますけれども、1点だけ申し上げさせていただきたいと思いますが、今回、昨年の12月24日に出されました閣議決定で、行政改革の重要方針ということで、総人件費に係る表について昨年までは大きく分けて3つのカテゴリーでしたが、今回5つのカテゴリーにして、一番上の部分について人件費削減の取組の対象という形にしているというところが大きな改正としてございますので、今後これを見ていきながら、人件費削減の状況を見ていくというような状況になっております。
 公表の時期、方法等についてでございますけれども、現在各法人におきまして、6月末にそれぞれの大学が参考1のような形で各大学がホームページで載せていますし、また、文部科学省からも一応アクセスできる形で出していただいている状況でございます。文科省といたしましては、これらを整理いたしまして、国立大学法人以外の独立行政法人について総務省が一括して整理して公表する7月下旬を目途に、国立大学法人、また大学共同利用機関も同じように7月末に出させていただきたいと思います。
 これらを踏まえまして、この給与水準の公表について、最後のページになりますけれども、昨年もこの部会でご審議いただいて了解いただきまいたけれども、この給与水準公表の年度評価等における活用について、どうしていこうかということでまとめさせていただいたものがこのペーパーでございます。
 1つ目のまるは先ほどから何回も申し上げておりますので、いずれにいたしましても給与水準が社会一般の情勢に適合したものかどうかということについて、この評価委員会で審議いただいていると。2つ目は7月にまとめて公表するということ。3つ目のまるでございますけれども、役職員の適正な人権水準を維持していくことは非常に大事だということ、また評価委員会においても注意していくべきだろうということで、この2のというか、7月にとりまとめた資料に基づいて調査分析を行って評価委員会として、国立大学法人の役職員の給与等の状況を確認していく、その具体的な方法といたしまして、それぞれの法人における人件費の経年比較、または同規模、同性格の大学間の比較を行って、その上昇だとか他の大学と乖離している状況について個別に分析していくということです。2つ目といたしましては、それらの情報について国立大学法人等の年度評価においても参考資料として取り上げていこうというような状況で取りまとめにさせていただきましたので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。

荒川部会長
 最後の1枚、大事だと思いますが、何かご意見ございませんでしょうか。
 どうもありがとうございました。
 では、事務局から今後の日程について説明してください。

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高等教育局高等教育企画課