国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第7回) 議事録

1.日時

平成18年2月24日(金曜日) 10時30分~12時

2.場所

三番町共用会議所 本館1階 第3、4会議室

3.議題

  1. 特定大学技術移転事業を実施する者への出資等について
  2. 国立大学法人の中期目標・中期計画の変更について
  3. 国立大学法人の長期借入金の借入及び償還計画について
  4. 国立大学法人の役員報酬規程の改正について
  5. その他

4.出席者

委員

 荒川部会長、宮内委員、舘臨時委員

文部科学省

 徳永審議官、泉審議官、清木高等教育企画課長、小松国立大学法人支援課長、金谷計画課長、絹笠国立大学法人評価委員会室長、高比良人事課給与班主査、その他関係官

5.議事録

事務局
 資料4をご覧いただきたいと思います。今回は役員退職手当規程の改正はございませんで、役員報酬規程のみの改正でございます。
 一番大きいのは、1番目の国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更で、これは全部で72法人ございます。2つ目として、その中でもさらに役員報酬額の改正について行ったのが2大学です。それから、3点目として3法人が、評価委員会の審議における主な論点等への対応をしたというのがあります。それから、4番目として賞与について在職期間を明確化した改正でございます。
 内容に入る前に、5ページの参考をご覧ください。国家公務員における17年度の給与改定の内容です。1つは、全俸給表の全俸給月額が官民格差の関係で0.3パーセント引き下げられました。もう1つは、扶養手当の引き下げということで、配偶者に係る額が500円引き下げられました。賞与については、官民比較の結果、支給割合が0.05月引き上げられました。実施時期は、12月1日実施でございますけれども、4月からの年間給与について均衡を図るため、12月期の期末手当で調整措置を実施するということになっております。
 法人化に伴いほとんどの国立大学が、役員報酬額を国家公務員の指定職俸給表というものを参考にしてございます。その国の指定職俸給表の17年度の改定推移を参考に掲載していますが、0.3パーセントとなると大体2,000円~4,000円の引き下げが17年度に実施されたということでございます。
 それに伴いまして、2ページを見ていただきたいんですけれども、今回の72法人を一覧表にさせていただきました。どういう改正を行ったかといいますと、12月から実施したのが62大学ございまして、そのうち、国家公務員と同様に12月期に賞与支給割合を0.05月上げたところが2大学ございます。その下に、同じく0.05月上げ「年額調整あり」と書いてあるように4大学が全く国家公務員と同じことをやっておりまして、4月からさかのぼって調整を行った大学でございます。その下ですけれども、不利益不遡及の原則の下、将来に向かって改定した法人でございます。12月1日からということだったものですから、国の半分の0.025月のボーナスを上げたというところが全部で28法人ございました。その他に国家公務員と同様の水準の改定を行い、。0.017月とか0.015月とかとありますけれども、ここは12分の4月とか12分の3月とかというのを掛けて調整した法人もございます。また、報酬水準の改定は今回行ったのだけれども、ボーナスは引き上げなしというのが、全部で31大学ございます。これはなぜかと申しますと、職員につきましては扶養手当が支払われていまして、そこの500円分が引き下げになり、4月から調整をしますと、マイナス0.36パーセントということで、大体年収ベースで1,000円ほど平均で落ちるという試算となります。ただし、役員については先ほども申したとおりほとんどの法人が国の指定職俸給表を適用していまして、扶養手当の支給対象外となります。ということは、扶養手当の引き下げがないものですから、ボーナスが0.05月とか0.025月の引き上げとなりますと、年収ベースでは増えてしまうことになります。そういうことになりますので、あえてそれぞれの法人の判断としてボーナスは上げなかったというところと、下の参考にも書いてありますけれども、改定なしというところも8大学ございます。逆に国に準拠して改定することによって役員は年収が上がるのでやりませんとか、18年度抜本改正が見えているので、そこと一緒に改正を行うという大学、それから7大学については、今まだ労使交渉中で、もしかすると2月の末とか3月とかで改正できるかもしれないというところもありますけれども、全体としては国家公務員の水準を考慮しているということでございます。
 その一覧表が3ページとか4ページに書いてありまして、例えば3ページの一番上の法人ですけれども、賞与を0.05月引き上げる改定はしたのですけれども、17年12月期については引き上げはゼロということが附則に記載してございまして、実際は今年度のボーナスの引き上げは全然行っていないということでございます。
 6ページでそれ以外の改正箇所について説明させていただきます。まず今回、国家公務員と同様な改定を行った上で、常勤の理事について、改正前については指定職俸給表7~3号俸の範囲で定めていたのですけれども、これを機会に1号俸上限を下げまして、6~3号俸の範囲で支給するということに改正した法人です。
 次の法人ですけれども、非常勤の理事でございますけれども、日額のみの単価だったのですが、この12月から、業務量が相当多くなり月の半分程度出勤していただくことにしたということがございまして、そういう意味では常勤理事の半分程度を月額で払いたいということで、月額36万円というものを改めて追加しましたということです。
 それから、次の4法人につきましては、期末特別手当の部分ですけれども、今までこの評価委員会でもいろいろ議論になっていた、増減の際に経営協議会の議を経て決定する文言を追加したものです。
 それから、最後の法人でございますけれども、第13条の第3項で、ここも「経営協議会に諮った上で」というのを入れたのがまず一つ、第4項で、今まで「国立大学法人職員等」とだけ書いてあったものですから、例えば地方公共団体等から役員に来られた方とか特殊法人から来られた方もこの「等」で読もうと思えば読めたわけですが、再就職の場合でも通算できるとかの誤解も生じるということもございまして、今回正式に4項において、国家公務員か、当該法人の職員から役員になった場合についてのみ通算することを明確にしたということでございます。
 以上でございます。

荒川部会長
 どうもありがとうございました。
 この資料4ですが、役員報酬規程につきまして、お話がありました。各大学で足並みをそろえてやっていたりしますが、何かございますか。
 改正なしのは、ではいずれやるということでしょうか。

事務局
 平成18年4月に大きな抜本改正がありますので、その時に一挙に改正したいということで進めております。

荒川部会長
 いかがでしょうか。いろいろな引き下げ方をやっておりますが、結果的には最終的に皆さんどこでも下がるわけですね。

事務局
 経過措置が終われば、最終的には水準は下がってきます。

荒川部会長
 なかなか厳しいわけですけれども、いかがですか。これは各大学で苦労して頑張ったわけですが、これを認めていただきたいのと、評価委員会は、役員報酬規程等が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、文部科学大臣に対し意見を申し出ることができることとなっています。この点については、特段の強い意見はないということでよろしいでしょうか。
 特に意見はないと思いますので、これは認めたいと思います。
 以上で議事は終わりです。それでは、事務局から今後の日程につきましてお願いいたします。

事務局
 本日ご指摘いただきました事項につきましては、3月7日に次回の総会がございますので、そちらの方で報告させていただきたいと思っております。
 次の専門部会につきましては、また改めて必要に応じてご連絡して調整させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

荒川部会長
 それでは、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

以上

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