国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第6回) 議事録

1.日時

平成18年1月13日(金曜日) 13時30分~15時

2.場所

経済産業省別館10階 1014会議室

3.議題

  1. 部会長選任及び部会長代理指名
  2. 平成18年度予算案等について
  3. 財務諸表の承認及び積立金の新法人の最初の中期目標期間への繰越承認について
  4. 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
  5. その他

4.出席者

委員

 荒川部会長、宮内部会長代理、北原委員、舘臨時委員

文部科学省

 徳永高等教育局担当審議官、清木高等教育企画課長、池田企画官、絹笠国立大学法人評価委員会室長、その他関係官

5.議事録

事務局
 国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会の業務及び財務等審議専門部会をこれから開催したいと思います。後ほど部会長をお決めいただきたいと思いますけれども、それまでの間、便宜的に国立大学法人評価委員会室の絹笠が進行を務めさせていただきたいと思います。まず、配付資料の確認をお願いいたしたいと思います。

 ※ 事務局より配付資料の確認があった後、委員の紹介があった。

 それでは、続きまして、議事に入らせていただきたいと思います。最初に、部会長の選任を行わせていただきたいというふうに思いますが、部会長の選任につきましては国立大学法人評価委員会令の第6条第3項の規定に基づきまして、委員の互選により選任することとなっております。
 事務局といたしましては、前回に引き続きまして荒川先生にお願いしてはどうかと考えておりますが、いかがでございましょうか。

 ※ 委員了承

事務局
 それでは、荒川委員が部会長として選任されましたので、今後の議事につきましては荒川部会長にお願いいたします。よろしくお願いします。

荒川部会長
 それでは、よろしくお願いいたします。
 最初に、部会長代理を指名させていただきたいと思います。部会長代理につきましては、国立大学法人評価委員会令第6条第5項の規定に基づきまして、部会長に事故があったときに部会長代理に職務を代理いただくこととなっておりまして、部会長が指名することになっております。私としましては宮内委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

 ※ 委員了承

荒川部会長
 それでは、よろしくお願いします。
 それでは、続きまして、部会の運営につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

事務局
 資料2及び資料3に基づきましてご説明させていただきたいと思います。資料2の「国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会の会議の公開に関する規則」をご覧いただきたいと思います。本部会の運営について定めておりまして、まず第1条につきましては会議の公開。原則公開して行い、特に非公開ということが適当である場合には非公開とすることをその旨定めております。
 第2条として、会議の傍聴につきまして。会議の傍聴につきましては登録を必要とし、またこの登録された方につきましては今後次の1号から4号、2ページにわたりますが、1号から4号の方々に当分の間こうした者に限るということにしております。
 第3条につきましては、会議資料の公開ということで、会議資料につきましては原則公開としながら、特に必要な場合には部会に諮って非公開とすることができるということにしているところでございます。
 第4条で議事録の公表につきましては、議事録を作成し公表するということにしております。
 第5条につきましては、議事要旨についても公表し公開することとしております。
 続きまして、資料3、A4の横書きのものでございますけれども、「業務及び財務等審議専門部会の設置について」ということで、前回から引き続きの先生方には恐縮でございますけれども、専門部会の役割についてご説明させていただきますと、この業務及び財務等審議専門部会のまず位置づけでございますが、国立大学法人評価委員会の総会のもとに国立大学法人分科会と大学共同利用機関法人分科会の2つがございまして、その左側、国立大学法人分科会のもとに置かれているのが業務及び財務等審議専門部会でございます。
 下の方の2の審議事項にございますように、この専門部会におきましては国立大学法人等の業務及び財務等の年度途中の不特定の時期に審議する必要が生じる可能性がある事項など、国立大学法人評価委員会が別に定める事項について審議する。なお、部会の議決をもって国立大学法人評価委員会の議決とするということになっておりますが、では、具体的にどのような事項がこの専門部会で行っていることになっているかと申しますと、1枚めくっていただきまして、2枚目の紙が国立大学法人評価委員会で処理することとされている事項の分科会、国立大学法人分科会への付託について定めたものでございまして、さらに1ページめくっていただきますと、今度は国立大学法人分科会が処理することとされている事項の部会への付託についてということで、国立大学法人評価委員会から分科会へ、さらに分科会から部会へということで同じものが付託されているというような形になっております。
 事項といたしましては1から12にございますように、1として特定大学行政移転事業を実施する者への出資についての意見、2中期目標の変更についての意見に係るもののうち別表の事項に係るもの3中期計画の変更についての意見に係るもののうち下に掲げられているものに係る変更等々。以下、4から12の事柄につきましては総会から分科会へ、分科会から部会へ、かつこの部会の議決をもって全体の総会の議決ということになっているところでございます。
 以上でございます。

荒川部会長
 ただいまご説明ありましたようにこの会議は公開となりますが、よろしいでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、この会議は公開ということにしたいと思います。
 それでは、今日の議題に入りたいと思いますが、最初に、国立大学法人の平成18年予算案等につきまして報告をお願いいたします。まず、事務局からご説明を願います。

事務局
 それでは、平成18年度の国立大学法人の運営費交付金の予算案についてご説明させていただきたいと思います。
 資料4‐1をご覧いただきたいと思います。18年度の国立大学法人運営費交付金でございますが、1兆2,215億円、17年度に比べまして102億円の減、0.8パーセントの減という予算とさせていただいております。
 収入と支出の内訳でございますが、全体の事業費規模としましては、2兆2,056億円でございます。そのうちの55.4パーセント、1兆2,215億円が運営費交付金、それ以外のものが法人に直接入ります自己収入という予算の組み立てでございます。
 自己収入の内訳としましては、ここにありますように、附属病院収入、授業料及び入学検定料収入、そのほか雑収入という内訳になってございます。これに対します支出でございます。教官の人件費でありますとか研究費等含みます運営費としましての教育研究経費等、これにつきましては1兆3,254億円という形になってございます。そのほか、退職手当等特殊要因として当該年度限りに必要となるようなものつきましては、1,431億円。それから、病院の診療関係経費に必要となる事業費としましては6,571億円でございます。
 それと、各法人ごとの特色ある取り組みに対して支援をしていくという形の特別教育研究経費につきましては800億円、対前年度3.6パーセント増という予算となっているところでございます。
 少し飛んで5ページをご覧ください。今回の予算の予定額の主な内訳というもので整理させていただいてございます。全体としましては、1番のところで運営費交付金の総額でございますが、先ほどご説明しましたように、102億円の減という形になってございますが、このうち運営費交付金の算定ルールに基づきまして効率化1パーセント、それから病院経営改善の2パーセントに相当するものが合わせまして179億円というものが当然減という形になってございます。ただ、その179億円の減のうち効率化の約8割に相当する77億円相当につきましては今回予算を獲得することができたという形になってございます。
 平成18年度の予算につきましては概算要求のときからマイナスシーリング3パーセントという大変厳しい形での予算という形の要求になってございましたけれども、102億まで押さえているところでございます。
 特別教育研究経費につきましては対前年度14億増の800億円でございます。特別教育研究経費は5本の柱に分けて事業要求してございます。教育改革、研究推進、拠点形成、連携融合という形でそれぞれの内容に応じて柱を分けて要求しているところでございますが、その内訳としましては資料のとおりでございます。
 それと、病院関連でございますけれども、新たな新規計上としまして3つのものを新たに今年度予算獲得することができたということでございます。まず、小児医療でありますとか精神医療に関します診療体制の整備、国立大学の附属病院になくてはならない診療科、なおかつ採算の余りないようなものにつきまして支援体制を充実するという形での要求をさせていただいたところでございますが、これにつきまして22億円ほどの予算額が可能となったところでございます。
 それと、卒後臨床の医師が2年間の実習の後の専門医研修でございますけれども、国立大学の附属病院で行われます専門医研修の体制整備のために18億円の予算がついたということでございます。
 それと、歯学部の卒後臨床研修も必修化になる予定である関係上、そのための必修化の経費として3億円ほどの予算要求で新規計上が認められたところでございます。
 この病院関連の経費につきましては特別教育研究経費の5本柱の一番下の特別支援事業という形で予算が認められているところでございますけれども、小児医療とか専門医研修対応経費につきましては期間進行基準による収益化をしてもよいとの内示ももらっているところでございますが、卒後臨床研修必修化に伴う歯の分につきましては、医の方と同様、成果進行基準での収益化でという内示もいただいてございます。
 そのほか、次のページでございますが、今回の予算のときの新聞などにも若干出たところでございますけれども、入学料等の標準額につきまして財務省の方から改定をすべきであるというようなことも言われたということでございますけれども、入学料標準額につきましては社会経済情勢等も勘案した結果としまして、今年度はすえ置くという形で標準額の改定はしていない予算のつくりという形になってございます。
 それと、長期借入金でございますけれども、従来国立大学法人はキャンパス移転と病院につきまして長期借入金を認めていたところでございますけれども、制度改正をさせていただきまして、そのほか当該事業から直接収入があがって償還が確実となるようなものにつきまして長期借入金の対象を拡大したところでございます。なおかつ、法人の方では今までも民間金融機関というのが可能だったんですけれども、民間金融機関を対象としました長期借入金を認めるという形での制度改正でございます。
 ここには詳細には書いてございませんが、基本となる施設整備と考えておりますのは、学生の寄宿舎、それから職員の宿舎、それから家畜病院等の増築なりに要するお金です。そのほかに産学連携施設などがこういう対象事業として認めるという制度改正をしているところでございます。
 なお、筑波大学と高エネルギー研究加速器研究機構、それから奈良先端大学院大学でございますが、この大学は今現に有していますキャンパスが一部借地という形での法人移行しているところでございます。毎年この借地分については借料を運営費交付金で予算措置していたところでございますけれども、その借地につきまして長期借入金で一括購入するということで、このための借入金につきましてもその対象範囲の拡大を認めたところでございます。
 そのほか、新聞等にも盛んに今出ているところでございますけれども、国立大学法人につきまして国家公務員に準じ5年間で5パーセント以上の人件費削減というものが昨年末の閣議決定で求められたというところでございます。
 予算の中身としましては以上です。

事務局
 引き続きまして、資料4‐2に基づきまして、平成16年度決算における剰余金の繰越承認につきましてご報告申し上げます。
 前回の本専門部会におきまして、平成16年度決算剰余金に係る国立大学法人法35条において準用する独立行政法人通則法第44条3項に基づく大臣承認、以下繰越承認とさせていただきますが、この繰越承認につきまして意見をいただきましたところ、文部科学大臣による承認を行って差し支えないという意見をいただいたところでございます。
 その後、本件につきましては財務大臣との協議事項であるということでございまして、関係当局と折衝いたしました結果、剰余金のうち現金の裏付けがあり、実際に事業を行うことができる金額というのを算定して、その金額について繰越承認の対象とするという形になりました。
 その現金の裏付けがあり事業の用に供することが可能な額につきましては、2段落目の1と2でございまして、1としましてはいわゆるフリーキャッシュでございます。決算時点における現金のうち、使途が特定されていないもの。例えば運営費交付金債務で退職金が措置をされた場合に、その退職金がそのまま繰越をされれば当該額については翌年度以降退職金に使わなくてはいけないということになりますが、そういった使途の特定が明らかにされていない金額を決算時点における現金の中から特定をしていくということと合わせまして。
2としまして、平成17年度入学者に係る授業料の前納収納を行うということを前提として私ども当該大学に幾ら現金があるかということを見積もりましたところ、現金収納を行っていないでその事業の実施を翌事業年度以降に繰り延べていた、そういった大学がございまして、そういった大学には他の大学と条件をそろえるという意味で予算上積算してございました平成17年度入学者に係る前納授業料の相当額につきまして、ここでは260億ほどでございますけれども、現金の裏付けがあり、事業の用に供することが可能な額という中に含めて算定いたしまして。
 それで、3番としまして、繰越額が剰余金の総額が89国立大学法人で約1,100億ございましたうち、526億円につきまして剰余金の繰越承認を昨年12月20日付にて行ったところでございます。
 この残額につきましては大臣承認の対象外となってしまいまして、通常の目的積立金として中期計画の剰余金の使途に充てることができなくなりましたが、当該金額につきましてはもともと現金の裏付けがあるわけではありませんで、事業の用に充てることができない。この対象外となった剰余金は国から承継されました資産の見合いなので現金の裏付けか何かあっても減価償却費相当として、当該資産の取替更新用の財源に充てることになるということでございますので、これはすべて翌中期目標期間にその金額をそのまま承継することができるという取扱いにしてございます。
 机上資料としまして、平成16年度収入・支出決算額調書というものがございます。間にはさまっていまして、1枚ものでございますので見にくいかと思いますけれども。今の今回の2段落目の1と2に相当するのが、これまで現金ベースでどれだけフリーキャッシュがあるのかという算定するときに用いました事務上の手持ち資料でございますけれども、「改 収入マイナス支出」278億円というのがフリーキャッシュ。それと、先ほどの他の大学等と条件をそろえるために授業料の前納収納を行っていない大学の授業料前納収納相当額というのが約260億円。この金額につきまして事業の実施が可能と算定したということでございます。
 同じく机上資料としまして剰余金の繰越承認について補足資料というのがございます。これは一番上の北海道大学を例にとりますと、北海道大学の当期総利益が約56億。承認枠が先ほどの考え方に基づきまして19億になります。この承認をされなかったいわば積立金となったものが37億、そういった形になってございまして。2枚目の一番下のところに89法人の合計が書いてございまして、これが先ほど申し上げましたように、1,100億円剰余金があるうち、その剰余金の承認を行ったのが526億円である、そういった状況になってございます。
 報告としまして以上でございます。

荒川部会長
 ただいま予算につきましてお話いただきまして、また剰余金につきましてお話がありましたが、何か皆さんの方で質問等ありますでしょうか。いかがでしょうか。

北原委員
 この長期借入金の対象範囲拡大ということなんですけれども、この長期借入金は各国立大学法人が借入するんですか。国としてはどのようなメリットがあるのでしょうか。

事務局
 本来であれば、法人のもともとの制度設計に関する施設設備につきましては国の施設整備費補助金という形というのが大前提でございますけれども、国の財政がこれだけ厳しくなっていきますと、なかなか学生の寄宿舎とかそういうところの予算がまわらないという現実問題があります。そういう場合に関しましては、その寄宿舎から収入が直接上がる、償還財源としてあてられるというような事業に関しては、事業の促進を図るために長期借入金ができる対象を拡大したということです。
 また、これにつきましては毎年毎年施設整備補助金の方で分割購入というものをして、分割購入をするのとその借地部分の借料を払う総額というものと、それからここの低金利時代に一括借り入れをして金利を払って返すのとを比較しますと、かなりの大幅な財政的な低減が生まれるということで、一気に買ってしまって償還をしていく方が得だということです。

宮内委員
 結局、もともと積立金があればそれを使って買えばいい話ですから、積立金がない状態では、借入をすることにより前倒しで資金提供して、その後の法人の収益で償還していくということですね。収益に関していえば、これまさしく自分のところの剰余によって返していくということを前提にしているということですよね。そうすると、その分だけ結果として積立金に変わっていきますよね。積立金の使途というのは、その場合どのようになるんですか。

事務局
 これは先ほど経営努力認定の考え方とも共通するんですが、そういったものにつきましては前倒しで剰余金を使ってしまうのと同じ状況にある。剰余金を大臣承認するに当たって、それから後使用することができる現金の裏付けがあるお金について大臣承認するわけですから、既に現金が使われてしまっているものについてはその対象となる分を平成17年以降除いていくという形で基本的には手当をしていきます。
 したがいまして、目的積立金の裏付けは必ず現金などがあるという形にし、この積立金につきましては国立大学法人の仕組みですと控除した見合いには建物等の資産がある、そういった形で整理しております。

舘 臨時委員
 繰り越された剰余金は、結局国には返さないんですね。

事務局
 剰余金につきましては、もともと私どもの方で通達の形で一定のものについてはあらかじめ国庫返納するということの条件付けをしてございまして、例えば学生収容定員85パーセントにいたっていない場合にその教育費相当額については中期目標期間が終了したときに精算をして国庫返納する。それ以外のものは逆に精算しても返す義務がないというふうに整理をしてございます。

北原委員
 初年度に繰越金ありますね。それは翌年度の2年度目には中に繰り込んで、そしてまた新しくその年の繰越金ですね。どんどん増えているという計算にはならないんですね。

事務局
 増えていくという計算にはなりません。各年度各年度でその剰余金を算定し、それを大臣の経営努力認定により目的積立金と積立金に仕分けをしているという形になります。

北原委員
 そのときに運営費交付金が減額されることがあるわけですか。その繰越金が多ければ、去年と同じだけの運営費交付金がくれば非常に大きくなりますよね。

事務局
 先行独法ではそのようにやっているようなところ見受けられるんですが、国立大学法人の場合はそうしないという形でお願いしている。実際に18年度概算要求の際にもそういった話が出たんですが、国立大学法人法の制度の趣旨からすると違うのではないかと伝えております。

舘 臨時委員
 そうすると、この経営努力認定されたという意味は何でしょうか。

事務局
 この経営努力認定という言葉は、今回繰越承認というのにあえて言い換えようとしてございますけれども、独立行政法人でございますと確かに計画などに掲げまして収入が予定よりも上がった、経費も予定よりも節減したといったことがその根拠でございます。国立大学法人の場合ですと、例えば授業料の収納を翌年度に繰り越してそこで事業をやることについてそういう形で使うことを大臣が承認をするというのは、これは経営努力といえるかどうかは少し疑問なところがございまして、そういったところが実質的に予算の繰越をその財源として行っているのと同じ状況だというように考えますので、国立大学法人の繰越承認の対象としましては、独立行政法人等における経営努力に加えて法人の自主性、自立性に基づく予算の繰越分というように言葉を使い分けをしていきたいということでございます。

宮内委員
 経営努力認定との関係は、繰越は目的積立金に積むのか単なる積立金に積むのかという関係では、経営努力認定があるものについて目的積立金にもっていくことは可能だという仕組みになっていますよね。ですから、経営努力認定がなされるかについての判断基準は例えば、学生収容定員の85パーセントという判断基準があって、そこで経営努力認定がなされたものについては少なくとも目的積立金にもっていってよいと。目的積立金として積めなかったものについては中期計画終了時に自動的に返納になると。だけれども、目的積立金にもっていったものの中でも中期計画の中は繰り越せるけれども、それ以外のところでは本来は返納しますと。ただし、その返納されるもののうち返納できないものは、ない袖は振れないというものの中になるので、これは返納されないで残りますと思うんですが違いますか。

事務局
 考え方としては基本的におっしゃるとおりなんですが、実際に現金の裏付けがあるかないかということで、今回の剰余金の繰り越し承認を行うかどうかのメルクマールにしてございますので。そうすると、では、平成16年度の剰余金が構成されたかと申しますと、国からの承継等によりまして臨時に生じたお金、それはどういうものかといいますと、ほとんどのものがその資産等が国から承継されることによって、それが国から無償で寄附を受けたのと同じ会計処理をして、臨時利益にあがってしまうという、それが大半になるので、そうすると、今回の剰余金の繰越承認を行った額は自動的に事業を行うことができる額であり、それ以外は資産等になるという整理です。資産等に見合うものというのは、もうない袖は振れないという状態になりますので、このまま中期目標期間の終了の最終年度を迎えても資産での状況は変わりません。そういう説明でございます。

荒川部会長
 ほかにございますか。
 それでは、次にまいりたいと思います。次は、財務諸表等の承認と積立金の新法人の最初の中期目標期間への繰越承認につきまして、事務局から説明をお願いします。

事務局
 資料5の「財務諸表の承認及び積立金の新法人の最初の中期目標期間への繰越承認に係る事務局における確認について」のご説明を申し上げますが。もう1つ、机上資料としまして4法人財務諸表というのがございます。この資料の対象としてございますのは、新富山大学、筑波技術大学が平成17年10月に設置されておりますが、その新法人になる前の旧法人の旧富山大学、旧富山医科薬科大学、旧高岡短期大学、旧筑波技術短期大学、その4大学の半年間の財務諸表等です。半年間の業務を実施した結果、剰余金が生じていますが、その剰余金はここでは積立金といっていますが、積立金を新法人の最初の中期目標期間への繰越承認を行うことについてご承認をいただきたいということでございます。
 事務局におきまして、法令上もしくは法令手続等につきまして適正に行われているかということにつきましてきちんと確認をいたしました。事務局におきましては、合規性の遵守、それから表示内容の適正性の確保の観点から確認を行ったところでございます。
 1の確認の方針の「なお書き」のところでございますけれども、事業未実施相当額が運営費交付金債務として留置され、精算のため収益化される、これは平成16年度のときにはございませんでしたが、平成17年4月1日から平成17年9月30日まで、これは旧大学につきましては最後の中期目標期間における事業年度と同じになりますので、運営費交付金債務が残っている場合には、それは精算のために収益化されるといった形になります。
 この金額につきましては、半年間の事業について運営費交付金を措置しそれを精算する形になるんですけれども、運営費交付金というのは期間進行基準に対応するものを除きまして、基本的には1年間に対応する形で予算措置をするという形をとってございますので、事業未実施相当額が運営費交付金債務として残ってしまうので、精算のため収益化されることになります。その金額につきまして新富山大学等におきまして使うことができるようにするため、新大学最初の事業年度においてこの収益化額を精算することを前提に、積立金全額について、新法人の最初の中期目標期間へ繰越承認する取扱いというふうに事務上整理をさせていただいております。
 旧法人から新法人に移る際には、一旦は精算をして、それから新たに出資承継を受けるといった形になります。この際に、旧法人の一切の資産負債は国から再度出資される取扱いとなりますので、国に返納すべき必要はないということを確認してございます。
 具体的にはどのように確認をとっていたかというその確認内容でございます。財務諸表の収入、積立金の新法人の最初の中期目標期間の繰越承認につきましては、法令上の位置づけは異なりますけれども、下記「合規性の遵守」、それから「表現内容の適正性」について確認すべき項目は基本的には重複している。それで、一括して確認できるものにつきましては事務の便宜上一括して確認してございます。
 チェック項目としましては、合規性の遵守としましては、例えば提出期限が遵守されたか。それから表示内容の適正性につきましては、例えば記載すべき項目について明らかな遺漏はないかといったことにつきまして、それぞれ実際に机上資料にございます財務諸表などで整理確認してございます。
 数字等の整合性につきましては、会計監査人や監事の確認事項でございますけれども、事務局の方で改めて確認をしまして、それぞれ主要表、それから附属明細書間によって齟齬がないということを確認してございます。
 2ページ目の(2)の積立金の新法人の最初の中期目標期間への繰越しでございます。これも同様に合規性の遵守の観点から、提出期限が遵守されたかといったようなことや、それから表示内容が適正かといったことについてそれぞれ確認してございます。3番としまして、3ページ目でございますけれども、事務局としまして確認をした結果及びコメントでございますが、特段の明らかな過誤などはないということを確認いたしております。
 したがいまして、事務局として文部科学大臣による財務諸表の承認を行うこと、それと旧法人における積立金につきまして、新法人の最初の中期目標期間への繰越承認を行うこと、この2点につきまして特段のコメント等はございません。
 報告としましては以上でございます。
 なお、参考の3枚目をご覧ください。積立金、剰余金の処理、それから積立金、目的積立金の取扱いでございます。毎事業年度の処理におきましては、今期における赤字をうめ、それにさらに積立金が残った場合は、文部科学大臣の承認を得たものについては目的積立金になります。最終年度につきましては、中期目標期間最後の事業年度の処分とございますけれども、今回の旧4大学の処理というのはこのケースでございます。当期総利益が出たものにつきまして、4大学とも赤字はございませんでしたので、繰越欠損金はございませんでした。したがいまして、積立金の処分について文部科学大臣が承認を行いますと、ここでは次期中期目標期間への繰り越しと書いてございますが、今回の場合は新法人に承継するという形になりますので、新法人の最初の中期目標期間に積立金を承継するという形に読み替えているという形です。
 事務局の確認等につきましては以上でございます。
 机上資料の方につきまして、平成17年度財務諸表等の補足資料というのを用意してございます。法令上、提出を義務づけているものではございませんが、財務諸表の中身の確認にあたって事務局が必要と判断して大学に提出するものをお願いしたものでございます。
 この中で、例えば損益がどのような形で発生したかといったようなこと、それから、学生の収容定員につきまして85パーセント以上といったようなこと、運営費交付金収益の明細がどのようになっているか、その発生理由がどうであるか、それから、例えば富山大学ですと、成果進行基準をきちんと予算上他と切り分けて管理し、進捗に応じて収益化を行ってきたかということにつきまして報告を受けてございます。その概要につきまして、おおむね適正かというふうに認めてございます。
 以上でございます。

事務局
 なぜこのような手続が必要かというと、去年9月末をもって富山の3大学と筑波技術短期大学がそれぞれ解散をしたというような扱いになっていまして、当該法人の解散の前日に中期目標期間が終了したとみなして積立金の処理その他を求めるというようなことが付則に規定されております。その手続を行うため、今回、評価委員会に諮ったということでございます。

荒川部会長
 ありがとうございました。
 ただいま具体的な例につきましてお話がありましたが、何か質問なりご意見いかがでしょうか。

宮内委員
 手続的な問題ですが、旧4法人自体は決算を終わらせて解散をして新たな法人を設立するということになると、その間、この評価委員会において承認する項目と、それから資産評価委員会の評価のプロセスと収容されたものに関わる問題はこれでいいと思うんですが、単純合算するわけではないと思うので、その合算してくるプロセスが的確に行われたかどうかというのは当然ながらどなたかがチェックしなければならないと思うんです。資産評価委員会もそこのプロセスのチェックをするようにはなってはないんじゃないですか。

事務局
 各法人の有する資産を平成17年10月1日現在で評価をしまして、それは相対として見れば基本的には全く同じものを時価評価したのと同じですので、その時価評価を行うこと自体はその資産評価委員会の委員の先生にお願いをしてきちんと行うことになっています。

宮内委員
 純資産の中身について資本金にいくものとそうでないものとの間の入り食いというか、区分の変更が起きるわけでしょう。積立金にいくわけだから。

事務局
 資本金の算定対象につきましては、法律の付則、政令、省令等に細かな規定がございまして、資本金の算定対象からは積立金に相当するものは全額除くという形で規定をしてございます。その規定を踏まえた上で資産評価委員会が資本金の金額をいくらにするか、その前提にあたっては、総資産から総負債を差し引いた金額が資本金となりますので、資産の対象となっているものが適切かどうかチェックをし、そのプロセスも確認をするという手続を踏んでおります。

宮内委員
 それは資産評価委員会が全部やるということですか。

事務局
 資産評価委員会の評価の対象は、平成16年4月のときにも国が対象資産を特定していたんですが、今回の資産評価委員会は、独立行政法人と同じように額としては総資産から総負債を差し引いた差引が資本金だという考え方になりますので、その資産の中身について、全部確認を行うことになっております。

宮内委員
 資産だけでなくて負債も全部やるということですか。

事務局
 そうです。この評価委員会で直接ご意見いただこうと思ってございますのは、旧法人の決算でございます。それを踏まえ、新法人につきましては、資産評価委員会で今回の決算が確定した資本金額を適切に算定するといった手続になります。

荒川部会長
 ほかにございますか。よろしいですか。
 財務諸表の承認及び積立金の新法人への繰越承認につきましてはこれでよろしいでしょうか。はい、それではそのようにいたします。
 それでは、次ですが、国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正につきましてご意見を伺いたいと思います。まず、これまでの本案件における当部会等での審議状況と今回の改正内容につきまして、事務局より説明をお願いします。

事務局
 まず、本部会におけるこれまでの審議状況ということで、資料6の後についております「役員報酬規程及び役員退職手当規程に係るこれまでの審議状況」という6枚ものの資料をご覧いただきたいと思います。
 これは、総会及び部会における役員報酬規程等に関するこれまでの議論を纏めたものでございます。第5回の総会の議論につきましては、期末特別手当等について業務評価を反映することになっていない報酬規程については、速やかに規程の整備を図ることが望まれる。
 国立大学法人評価委員会における業績評価のみを参考又は勘案して決定するとされているものについては、同委員会が行う業績評価以外の評価要素も加えることを検討することが望ましい。
 法人が実際に支給を想定しないような高い号棒の報酬を支給するものと誤解を招く恐れがあるものについては、実態に則した適切な報酬の範囲を定めることが望ましい。
 法人化のメリットを最大限に活かした在り方を検討するなど、人事の活性化に資する報酬の在り方を検討することが望ましい。
 退職手当の算定に当たり、「国立大学法人評価委員会が決定する業績勘案率を乗じる」等と規定しているものについては、別の方法で業績評価を行い、それを反映することを検討することが望ましい。
 第2回専門部会におきましては、国内外の優れた者を学長等に招聘するなどの特別な場合に、高額な報酬の支給を決定できることとするような弾力的な運用を図れるようにする際にも、法人の規程で報酬額等を規定する必要があるという議論がございました。
 第3回専門部会におきましては、期末特別手当等について、増額又は減額の範囲を削除したものについては、例えば各法人の経営協議会に諮った上で支給額を決定することを明記するなど、法人内において対外的に説明が可能なルールを整備するのが望ましいという議論がございました。
 また、他大学に比べ監事の俸給が高いのではないかという議論の出た法人もございました。
 第5回の専門部会、昨年8月4日に開催されたものにつきましては、非常勤手当の額について学長等が個別に決定する場合においては、経営協議会の議論に諮って決めるなど、何らかの形で公表するということをきちんと明記するべきではないかという議論がございました。
 以下は文部科学省から出した通知でございますが、国立大学法人評価委員会における議論については、情報提供という形で各大学に周知しているというところでございます。
 以上でございます。

事務局
 続きまして、資料6で今回改正の報告があった部分についてご説明をいたします。まず、役員報酬規程関係で6法人、それから役員退職手当規程関係で2法人からの届出がございました。
 役員報酬規程関係では、1つとして、役員報酬額そのものについて改正をしたところです。それから、2つ目として、先ほどご説明しました論点等に対応して変更をしたところ、それから3つ目としてその他として、新たに単身赴任手当及び調整手当を新設したということです。
 それから、役員退職手当規程については、2つの法人で経営協議会の議を経てということを盛り込んだということでございます。
 詳細につきましては、まず、一つ目の法人が今回下限を取り、上限の範囲内で学長が決定するということにしたということでございます。それに伴いまして、非常勤役員手当についても下限をとりたいということで改正が出てきたわけでございます。
 ただ、この非常勤役員手当につきましては、理事が月額20万を限度、監事が月額15万円を限度となっておりますけれども、民間から非常勤理事、監事を招聘した場合にその額を超える可能性があることを考慮し、2号として前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、別にその額を決定することができる規定を盛り込んだということでございます。
 それから、次の法人につきましては、今まで非常勤役員手当というのが一律月額8万2,000円とされておりました。今回、監事と差をつけたいということがございまして、理事につきましては指定職の6号俸相当を基礎として月額を定め、監事は指定職の4号俸を基礎として定めるということで、さらに、下限と上限を付けた改正でございます。
 それから、次の法人ですが、役員のボーナスについてでございますけれども、職員規定の36条に準じて処理をしていましたが、減額は可能にはなっているのですが、増額の規定がなかったということで、今までの評価委員会における論点を整理しまして、国立大学法人評価委員会が行う業務実績評価の結果等を勘案し、学長が、その職務実績に応じ、その額の100分の10の範囲内でこれを増額又は減額することができるということに整理したということです。
 それから、次の法人ですが、今まで「評価委員会の結果を勘案し」だけだったものを、それ以外に職務実績等を勘案することを盛り込みました。
 次の法人についても同様に評価委員会の評価結果だけだったものを、業務に対する貢献度等を総合的に勘案するということで、評価委員会以外の要素を入れたということです。
 それから、次の法人でございますけれども、この法人の役員には異動保障のある調整手当、それから、単身赴任手当を支給してなかったものです。その場合に、特に役員出向等で来られる方、それから地方公務員から来られる方の給与が下がってしまうということで人材確保がままならなくなってきたということでありまして、今回当該法人としましては調整手当と単身赴任手当を新たに役員にも支給するということにしたということでございます。そのために第2条のところ。調整手当につきましては、職員に準じて支給し、単身赴任手当につきましても規程17条に準じて支給するということです。
 それから、調整手当を支給するということになるとボーナスに反映されますので、第9条のところで本給及び調整手当の月額の合計額ということになってございます。
 それから、退職手当規程の関係でございますけれども、一番目の法人が経営協議会に諮った上で決定するということで、今までの議論を踏まえて改正したということです。
 それから、次の法人の第1条ですが、ここのところは若干明確にしたということがありますけれども、今までは非常勤の者を除くということになっていたんですが、常勤の者に限るということにして、退職した場合の具体的な例として「解任し、死亡又は常勤でなくなった場合」ということにここは整理をしたとのことです。それから、第4条のところで経営協議会の議を経て学長がこれを増額するということで改正を行ったということです。それから、10条については、職員の在職期間をそれも経営協議会の議を経てということでございます。

荒川部会長
 改正につきまして説明いただきましたので、参考資料と見合わせまして何かございますか。

事務局
 今回届出があったものの中で一番目の法人の非常勤役員手当第8条の2項で「前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、別にその額を決定することができる。」とあるんですが、やはりこの場合においても経営協議会の議を経てということをきちっと明記していただけないかと。それから、もしこの範囲を超えて決定した場合についてはきちんと規程化してほしいということを申し上げております。大学としましても、経営協議会の議を経てということにつきましては、今後の役員報酬規程の改正のときに改正をしたい。それから、その上限を突破して決定した場合にはきちっと規則に盛り込んでいきたいということでございます。

荒川部会長
 今までのご説明を踏まえまして、この改正につきましてご意見ございませんか。いかがでしょう。

北原委員
 経営協議会の議を経てというのは、全大学に必須のものなのでしょうか。

事務局
 本来、全大学必須にすべき事柄でございまして、国立大学法人法におきましては経営協議会の審議事項として学則のうち経営に関する部分や会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項」とありますので、報酬規程等を制定すること自体、経営協議会に付議すべき事項であると思います。法律上絶対そうでなくてはならないということにはなりませんが、今回の人件費に関する閣議決定においても、各国立大学法人は、国家公務員に準じた人件費の削減を行うことになっておりまして、さらに、国立大学法人評価委員会は、国家公務員の給与水準を上回る法人の給与水準の適切性に関して厳格に事後評価を実施することになっております。そのようなこともありますので、これまで国立大学法人評価委員会でのご議論を各大学に連絡をしておりますが、役員報酬等の規程の改正については経営協議会に付議するということをしていただければと思っております。

北原委員
 規程に経営協議会に付議することを定めていないところはやってないのかという問題が新たに起こるので、もうお約束で決まっているだと指導した方がいいかどうかなんですが。

事務局
 平成16年4月ときに整理ができていない部分があったものですから、極力改正等がある場合についてはもう一度見直していただいて、今まで、専門部会とか総会の方で言われているものについては、それを踏まえて修正してほしいということを言っております。基本的には経営協議会の議を経ているようですが、一部中には役員会のみで決定しているところもあるものですから、そこは基本に戻った形で規程にきちっと明記することによって経営協議会に諮っていただくという意識を持っていただくようにはしております。

舘臨時委員
 2番目の法人の役員報酬規程ですが、理事の報酬は上がったということですね。

事務局
 はい、そういうことです。理事と監事では差をつけたいという意向です。

宮内委員
 ちょっと確認したいんですけれども、退職手当について評価委員会の評価の結果と退職手当との関係は、独法に対しては直接リンクするというルールがありますね。こちらの方ではそれが必ずしも直接的に適用されるものではないと言われておりますが、直接的ではないけれども、勘案しなきゃいけないのか。また、ここでは業績評価の結果だけではなくて、そのほかの事情を勘案するとしているけれども、それを受けなければならないとすると、現実的な問題として独法の方でも既に起きていますが、役員さんがやめたときに業績評価が終了するまで退職金が払えないということが起きています。はなはだしきは1年近く払えないという状況が起きているわけです。ここでも同じようにそういう状況になると思いますが、それはもうやむを得ないということでお考えておられるのか。

事務局
 基本的には、評価結果が出るまで一切何もできないということはないです。また、実際業績評価を反映したプラスアルファーというのは今のところなかなか難しいと考えています。もちろんその方の業績によってものすごく変わったというのがあれば別ですけれども。国立大学法人においては、各法人できちんと評価を行うことになっており、独法みたいに評価結果が出ないと何もできないということはありません。

荒川部会長
 わかりました。ほかにございませんか。
 そうしますと、一番目の法人につきましては今日の議論を踏まえて、お伝えいただけますか。
 それでは、きょう予定された議題は終わり事務局より今後の日程についてご連絡をお願いします。

 ※ 事務局から今後の日程について説明があった。

荒川部会長
 それでは、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。

以上

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