国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第3回) 議事録

1.日時

平成17年4月26日(火曜日) 13時~13時45分

2.場所

三田共用会議所D・E会議室(3階)

3.議題

  1. 国立大学法人の重要な財産の譲渡について
  2. 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
  3. 財務諸表の承認及び経営努力認定について
  4. その他

4.出席者

委員

 荒川委員、椎貝委員、舘専門委員、宮内専門委員、山本専門委員

文部科学省

 徳永高等教育局審議官、惣脇高等教育企画課長、清木国立大学法人支援課長、奈良大学評価室長、高比良給与班主査、その他関係官

5.議事録

部会長
 それではこれから第3回国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会開催させて頂きます。
 最初に事務局から配付資料の確認をお願いします。

 ※ 事務局より配付資料の説明があった。

部会長
 ありがとうございました。それでは議事を進めます。
 最初に国立大学法人の重要な財産の譲渡についてご意見を賜りたいと思います。まず内容につきまして事務局から説明をお願いします。

事務局
 はい、それでは説明させて頂きます。
 資料1をご覧頂ければと思います。1枚おめくり頂きまして、条文を書かせて頂いております。
 独立行政法人の通則法に基づきまして48条ですが、重要な財産を譲渡、或いは担保に供するときには文部科学大臣の認可を受けなければならないとなっております。文部科学大臣はその認可をするときには、あらかじめ国立大学法人評価委員会の意見を聞くということになっておりまして、今回、東京学芸大学の方から重要な財産の譲渡についての申請が上がってきましたので本委員会の方にお諮りをしたいということで議題としてあげさせて頂いております。
 はじめにお戻り頂ければと思います。
 今回の案件です。東京学芸大学が東久留米に所有しております東久留米職員宿舎の土地につきまして譲渡の申し入れがあったということです。譲渡するにあたりましての条件としましては「2 処分等の条件」というところで東久留米の現有しております宿舎の土地と同数以上の土地との交換ということです。それと(2)のところですが、現有宿舎につきましては建物、構築物の取り壊し費用につきましては相手方の負担という条件です。それと(3)のところですが、交換を受ける土地につきましては今現有しております東久留米職員宿舎の寮、職員寮と同等以上の機能を有する代替宿舎の建物の構築、整備してもらうという条件の下での交換ということです。なお、4のところですが、この条件に基づいて交換を行うことに伴いまして新たな機能を有する宿舎を確保するまでは今の宿舎、現有宿舎をそのまま使用することは可能ということで、業務運営上に支障がないということです。
 お手元のこちらの資料の4ページ、5ページをご覧頂ければと思います。新たに受ける財産と現有施設との比較という形で5ページに比較表を準備させて頂いております。今現有している宿舎の土地ですが、東京学芸大学の事務局から5,100メートルの距離、約45分のところにあります。敷地面積としては2,086平米、現有の土地の評価額としましては36,700万ほどの単価です。その土地のところに築30年の戸数100戸の独身寮がたっております。今回の路線価ベースでは11,200万ほどの評価額があるという建物です。こちらを今回交換する財産としまして準備して頂けるというものがあります。こちらが現在の東京学芸大学から徒歩5分のところに2,200平米の土地を準備して頂ける。評価額としましては43,500万の評価額です。その土地の上に新たに新築で鉄筋コンクリート作りの4階建て、100戸の独身寮、及び学生宿舎に使用可能な建物を建てて頂ける。総工費としましては約6億弱の総工費を見込んでおります。この交換要件の申請につきまして学芸大学の方から申請が出されておりますのでご意見の方をよろしくお願いしたいというように思っております。

部会長
 どうもありがとうございました。ただ今説明がありましたが、この学芸大学の土地の交換ですが、何かご質問はありませんでしょうか。

宮内委員
 会計の話はともかくとして、これは例の重要な財産の売却等を行った場合に金融との間でやり取りを行うというルールが確かあったと思いますが、これとの差金の発生があってそういうようなものの対象になるのかならないのか。これは全部交換ですから何もなしというだけでいってしまうものなのか。その辺はどうなのでしょうか。

事務局
 はい。事前に財務当局ともご相談をさせて頂いておりまして、今回の場合につきましては差金が全く発生しないということで金銭のやり取りがないものですから財務経営センターの基準を適用はしなくても良いだろうということで整理をさせて頂いております。

山本委員
 実質的なメリットが出ているのです。ただキャッシュが出てこないからようするに無いということで。ただ何となく先生がおっしゃったように割り切れないところはあるのですが。

事務局
 こちらの資料の方で7ページをご覧頂きたいのですが、7ページの1番上の方に青梅街道があります。その青梅街道沿いに現有の宿舎、独身寮があるとしております。その周りに島忠側が今の老朽した店舗を抱えておりまして、その青梅街道沿いに面したところの面積を大きく、面積が増えることに伴って再開発がしやすいということでぜひ譲渡してほしいということを言ってきている関係です。

部会長
 隣にあるわけですね。そういう事情を勘案してよろしいでしょうか。他にありませんか。特に多少ご意見がでましたが、原則は皆さん賛成ですね。この評価委員会では先ほども言いましたように重要な財産を譲渡するときや担保に供するときに認可について、文部科学大臣に意見をするということになっております。これについては意見が特にないということでよろしいでしょうか。またこの件について認可が終わる前に変更があった場合の扱いは私にご一任して頂きたいということでよろしいでしょうか。はい。それではそのようにします。
 では2番目の議題であります。国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正についてご意見を頂きます。内容につきまして事務局から説明をお願いします。

事務局
 まずは、役員報酬規程の改正についてです。資料2‐1をご覧ください。大きく3つに分かれておりますが、ひとつには国立大学法人評価委員会総会(第5回)の審議等における主な論点へ対応したという法人が3法人あります。それから、国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更ということで、寒冷地手当について改正を行った法人が2法人です。また、その他といたしまして、理事と監事の俸給月額を下げた法人がひとつ、さらにそれ以外の語句の修正・整備を行った法人があります。
 内容について簡単にご説明いたします。
 まず国立大学法人評価委員会総会の審議等における主な論点への対応については、期末特別手当、いわゆる役員のボーナスについて、評価委員会の業績評価以外の評価要素を追加するということで、「業績評価の結果及び役員としての職務実績を勘案し学長が増減する」という改正が行われております。
 それから、国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更としては、国家公務員の寒冷地手当に関しては今までは毎年10月31日に一括して支給されていたのですが、これが毎月支払うことと改正されたことを考慮した改正が行われております。
 また、理事と監事の俸給月額の改正につきましては、それぞれ国家公務員の指定職俸給表でいうと1号俸相当ずつ下げるという改正が行われております。
 それ以外としましては、俸給の支給日に関する改正と、役員のボーナスについて、当該大学の職員から役員となった場合に、在職期間を通算することとした改正があり、さらに、今までの規程をより明確にするために整備をしたというものがあります。
 続きまして退職手当につきましては、資料2‐2をご覧ください。ひとつには、退職手当の算出基礎となる適用俸給月額の変更ということです。それから、もうひとつには在職期間を通算できる法人を追加したというものがあり、さらにその他として退職手当の支給等に関する改正や語句の修正・整備が行われております。
 退職手当の算出基礎となる適用俸給月額については、元々昨年の4月に届出があったときから既におかしいということで指摘をしてあったところについて、今回改正の届出があったというものです。国立大学法人においては、教員が役員になってまた教員に戻るというような例も多々あることから、引き続いて職員から役員になった場合でも通算をして、退職時の最後の俸給月額で算定することとなっていますので、今回その通りに修正したということです。
 在職期間を通算できる法人の追加については、独立行政法人の宇宙航空研究開発機構、いわゆるJAXA(ジャクサ)ですが、これは、宇宙科学研究所、宇宙開発事業団、航空宇宙技術研究所の3つが統合してJAXA(ジャクサ)となったわけですが、関係府省との協議により、旧宇宙科学研究所の教員については国立大学との人事交流が頻繁に行われているということで、退職手当の期間の通算ができるようになりました。それに基づきまして、当該大学では、JAXA(ジャクサ)との人事交流があるかもしれないということで改正をしたというものです。
 その他といたしましては、退職手当の支給に関して退職した日から1ヶ月以内に支払うこととしておりましたが、できるだけ早期に支払うということは今後も変えないと聞いてはおりますが、1ヶ月以内というのが非常に厳しいということもあったようで、今回「1ヶ月以内」というのを削除したというものがあります。後は語句の修正ということで、評価委員会の評価以外の評価要素を追加しているというものです。
 以上でございますが、ご意見をいただきたいと思います。

部会長
 ありがとうございました。それではただ今ご説明がありましたことに関しまして皆さんのご意見・ご質問を頂きます。いかがでしょうか。

宮内委員
 特に理屈の上でのことなのですが、期末特別手当の算定に当国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案するという仕組みの文言が入って、今でも入っているケースが多いのですが、こちらの評価の対象になっているのは働いている期間における評価であって、多分それであるとすると前年度の12月の支給、6月に支給されるものが関係してくると。ところが評価委員会の評価が8月にならないと出ないということになると、この間の関連は全く結びつけることは不可能だということになりはしないのか。その辺どのようにお考えなのかご説明頂ければありがたいです。

事務局
 各国立大学法人においては、独立行政法人の例を参考にして規程を作られたようでありまして、独立行政法人では評価委員会が役員個人の業績評価を行うことになっていたものですから、それを参考にしたようです。しかし、国立大学法人評価委員会では役員個人の業績評価を行わないということになりましたので、それ以外の要素を入れて学長が独自に判断をしていただくことが必要ということで論点を整理いただき、全法人に周知をし、それぞれの役員の業績も評価して学長がボーナスの支給額を決定するということにしたということです。確かに先生のおっしゃる通りでして、評価委員会の行う評価をどのように勘案するかはなかなか難しいというところでございます。

宮内委員
 時間的には完全にずれてしまっていますから、1期ずれた人に前の人のしわ寄せなのか、プラスアルファなのか、マイナスアルファなのかどちらか分かりませんが、やってくるという理屈になりかねないという気がするのです。

事務局
 独立行政法人の情報も聞きつつ検討したいと思います。

部会長
 この3法人が変わると、全部の法人で横並びにこう変えなければならなくなってしまいますか。

事務局
 他にもまだ改定していないところもあります。

舘委員
 役員ボーナスの改正の関係ですが、100分の10の範囲でというのは。

事務局
 独立行政法人を全部調べてみたのですが、この100分の10という基準の根拠はどこにもありません。総務省で指導していることでもありませんし、法律に書いている文言でもありません。平成13年に独立行政法人がスタートするときに、どこかの法人が100分の10の範囲内で増減させるということを盛り込んだというように聞いております。それを各法人が参考にして作られている。ただし、独立行政法人におきましても、この100分の10とか、100分の20とか、割合もばらばらでありますし、割合を設けていない法人もあります。独立行政法人の評価委員会でも今のところは問題になっていませんが、退職手当についてはきちんと評価をして、基準を設けましょうという話にはなっています。先生からもそういうご指摘があるならば、大学に対してどういう基準のもとに増減させるかを明確にするように周知をしたいと思っております。

事務局
 当該大学は、100分の10よりもっと下げたいということだそうです。実際は上げたいということではなくて下げたいということです。

舘委員
 減額の幅を大きくしたいということですか。

事務局
 そうです。1割減ではなくて2割とか3割減にしたいということだと聞いています。

舘委員
 今まで100分の10という歯止めをしておられたのが歯止めを外したということになると、単なる手続きの改正というよりは内容的な改正ですね。それは社会からみると、歯止めをなくしたというルールにしたということですよね。非常に内部的な改正であって手続の改正というように報告されたのですが、良い悪いはともかく大幅な改正で内容を変えている。基本的に運営費交付金ですよね、人件費は。そういう目から見るとこれは学内に相当しっかりしたルールを作って運営して頂かなければならないのではないでしょうか。そういう意味で限度額を設けないなら設けないはっきりした理由とか、よほどの手続きがなければ、税金を投入しているという意味で問題になる。それなりのはっきりした方針とルールが必要かと。

事務局
 役員のボーナス等を決定する場合は、経営協議会の了承を得るとか、そういう手続きを明確にすることも検討することが必要だと思います。

部会長
 多くの大学は財政状況が厳しい状態なわけですから、上げることは考えていないと思います。

事務局
 それはそうと聞いております。

舘委員
 減額なら良いというのはそうともいえないことで、本人にしてみたらきちんと働いたことが評価されるわけですから減額されるということは評価が低いということになります。低いなら低いなりの手続きと理由をきちんとしておかないと。

山本委員
 実は役員報酬や教職員報酬を含めてこれとは別に給与水準等を公表することになっています。そこで公表されますから、対外的にもブレーキがかかります。実質的にはそちらで社会的な責任は当然取らされますから、ここであまり議論しなくてもと思っていたのですが。

部会長
 ちなみにこの100分の10というのを書いている法人と書いていない法人はどのくらいあるのですか。

事務局
 3分の1程度は明記されておりません。

部会長
 そんなに多いのですか。それに対しては、やはり指導が望ましいのでしょうか。

事務局
 本来は経営協議会にかける等の手続きが必要なのです。1番大きな問題は先ほどの総会の方でもありましたが、経営協議会があまりきちんと開かれていないのです。そういう意味では、経営協議会がこういう役員報酬等の経営に関する重要な要素に関する手続き機関だという認識が薄いですね。ですから100分の10ということが問題ではなくて、学長が一存で全部そういうことを決めてよいのかということが問題だと思います。

部会長
 経営協議会の役目というか、位置づけが非常に問われるところですね。他にはありませんか。

事務局
 あえて申し上げれば役員の基本給についてですが、今回改正のあった1大学については、水準を落としていますが、全体から見るとまだ若干高い。監事の俸給月額は国立大学の中で高い方です。

部会長
 この委員会というのはやはりそういうことを意見としては出せるわけですよね。ところが皆さんはそういうことは今まで知らなかったわけですよね。いかがですか。

舘委員
 今の説明を受けたから分かるので、これが高いか低いかはここの資料ではわからないので。

事務局
 山本先生からご指摘がありましたが、6月末には、基本的に独立行政法人に準じた形で、全ての役員に関する報酬についてはこれを個別に公開するということになってまいります。その段階で水準を公表することとなりますので、各大学はそれらを参考に修正していくものと思われます。

部会長
 そこでまた評価を受けるわけですね。

舘委員
 当該大学では監事の役割が大きいと認識されてそうされているのだと思いますけれども。我々にはその理由が分かりませんので。

部会長
 これはもちろん常勤の監事ですよね。

事務局
 常勤です。

部会長
 そうしますと一応全体として2つ問題点があるということですね。1つはボーナス等の決定に際して経営協議会の役割といったものを十分発揮させて欲しいし、そういうことに内規が必要ということが1つあると思います。いま1つは役員報酬が他大学と比べ高めであるということ。それについては個別に対応するということについていかがでしょうか。よろしいでしょうか。反対がなければそのようにしたいと思います。
 次に3番目、財務諸表の承認及び経営努力認定について各大学に作成依頼する書式がありますがこれについてご意見を賜ります。まず事務局から説明をお願いします。

事務局
 はい。それではまず資料3‐1をご覧頂きたいと思います。財務諸表の承認、それから経営努力認定の承認につきましては文部科学大臣が承認をするにあたりまして評価委員会の意見を聞くということになっております。
 資料の3‐2ですが、財務諸表につきましては基本的に本日はイメージでお示ししておりますが、参考でこのような財務諸表が文部科学省に出てくるものというように考えております。参考としてお示ししております「平成まるまる年度財務諸表」という形で財務諸表が文部科学大臣の方にでてくると。それで資料の3‐1にお戻り頂きたいのですが、3番目です。法人から頂きました財務諸表というものをそのまま単体でこちらの評価委員会の方にお出ししたとしましても、なかなか数値的な特徴みたいなものを把握しにくいというように考えられますので、この財務諸表をもちまして私ども文部科学省の方である程度のグループ分けをさせて頂いて、その財務諸表データを加工したものをこちらの評価委員会の方に提出させて頂きたいというものです。そのイメージというものが今回お示しさせて頂いております。資料3‐2です。ある一定の大学別の、大学の規模や学部の特徴等に着目したグルーピングを行って、それごとに平均値、或いは集計値をだしたものをこちらの方に財務諸表の承認にあたりまして参考資料として準備させて頂きたいというイメージであります。当然病院の有る無しという分け方もさせて頂ければと考えております。こちらのイメージにつきましては今後実際の財務諸表が出て、実際の数値等の集計、平均を作る段階で再度精緻なものにしていきたいと考えています。ただ本日はこのようなイメージのものをお出しさせて頂きたいということです。
 それからもう1点経営努力認定を行うためにはある一定のものを今回各大学法人にお願いして作って頂きたいというように考えております。
 それが今回お示しした資料3‐3ですが、「平成まるまる年度財務諸表等の補足資料(案)」というものを準備させて頂いております。経営努力認定を行うにあたりましては当然損益計算書のどこの要因から発生したのかというものの分析が必要であろうということでまず損益の発生の内訳調書というものを作って頂きたいというように考えております。年度計画で報告頂いております収支の予算、それと実際の決算でその差額でどの事業分野からでてきたのか、どの収入からでてきたのかということを大きな発生要因ごとにまず分析したものを出して頂きたいということです。
 その次の2ページ目を見て頂きたいと思います。3番のところで「学生収容定員に対する在籍者の割合」というものを出して頂くことにしております。これは昨年来からこちらの文部科学省案としてお示ししておりますように、学生収容定員を一定割合以上充足していれば基本的には経営努力を認めるといっておりますので、その収容定員割合を各大学の方から提出して頂くという考え方で3番を作らせて頂いてございます。
 それと3ページ目です。運営費交付金債務及び収益の明細、それから債務として残したものの発生理由というものを出して頂きたいと考えております。運営費交付金債務は当然独立行政法人の場合は成果進行基準、期間進行基準、費用進行基準と3種類の収益化基準で収益化されることになります。5番のところでその債務の内例えば退職手当につきましてきちんと残っているかどうかというものをここでちゃんとみていきたいというように考えております。それと6番のところで成果進行基準を適用して行います事業についてはその事業の進捗状況みたいなものをこちらの方に提出して頂きまして、その内容を精査していきたいと考えております。こちらの資料につきましては今後大学法人の方に追加資料の作成という形で依頼をしたいというように考えております。以上です。

部会長
 ただいまの説明がありましたが、この内容について何かご意見ありますか。

山本委員
 よろしいでしょうか。今ご説明頂いた資料3‐3の3ページ目の通達の方針というのはどういう内容になっているのでしょうか。具体的な出し方。場合によっては万が一これをされると非常に危ないですよという性質のものですから。その通知の参考資料の内容はどういうことになっているのでしょうか。

事務局
 はい。ここのところの「学生一人あたりの教育費単価」とありますのは実際に各法人に対して例の85パーセントの基準という時に16年度の運営費交付金を算定する上で法人ごとに法人で幾らにする、例えば学生収容定員が1人増えたら予算上措置する単価というものを作っております。こちらを記入して頂きたいというように思います。その点は事業費ベースで増やす額というのは法人ごとに決まっておりますので、それを。

山本委員
 それは限界単価ですね、学問的には。

事務局
 これについては、今回の17年度の予算、新規の増員、学生定員増員のときに示しているので、そのように書いた方が分かると思われます。これは、一般的な教育費の単価ではなく、当該大学において新たな教育研究組織を立ち上げる際に、それに係る追加的費用として要求する際の積算根拠となるものです。

山本委員
 これは事務局の説明のように、実績値ではないわけです。まさしく予算的な単価の1つに過ぎないわけなのですが、これはでないと思いますが、外に出るとなるとこうやって比較されてはちょっと怖いので。これは必要なのでしょうか。

事務局
 85パーセントまで行っていないところに交付金債務は残しなさいという根拠のためにこれが必要なものですから。

事務局
 いくらか残さなくてはいけないということがあるわけですよね。

部会長
 そのような大学はあるのですか。

事務局
 大学の規模が比較的小さいところで医学系の比重が大きいところです。医学系の大学院は現在卒後臨床研修制度の義務化に伴いまして医師不足ですから、大半の医学研究科は定員割れをしておりまして、医学研究科の非常に大きい秋田大学、宮崎大学等はみな85パーセント以下という状況ですので。

山本委員
 そういう意味で行くと「学生一人当たり」という表現はちょっと悪いですよね。あくまでも予算を返すための試算だから、これがちょっと1人歩きすると。

事務局
 「17年度予算要求に際しての」など、注意書きをつけたいと思います。

部会長
 他にありませんか。
 休学者は在籍者数に含めるのですか。全国眺めると極めて高いところがあるのですが。

事務局
 学校基本調査の在籍者数ですので、そういうものも含まれます。

宮内委員
 損益の発生内訳調書の予算の段なのですが、これは文字通り国立大学法人が自ら作った予算ということで積算をベースにしてみていることではないということですよね。

事務局
 年度計画で届出されている予算ということになります。

宮内委員
 ようするにその積算に基づくコントロールというか、拘束性を解除されているからここのところはかなり融通がきくようになったといわれている、融通のきいた後の数字になっているということですよね。

事務局
 そうです。

部会長
 他にありませんか。よろしいでしょうか。それでは資料3‐3の3ページ注3、これはご指摘のとおり直すことにしまして、これでもって進みたいと思います。よろしいでしょうか。
 他にありませんか。大学分類別集計ということと、それから経営努力認定を行う際の様式について。

事務局
 これはあくまでも各大学の評価をする際のいわば参考資料として作るものです。こういうカテゴライズでいいのかどうか、最近では国立大学の経営委員会の方でもこれと似たようなカテゴライズをしておりますが、うちの方からすれば運営費交付金の具体的な量等を踏まえて国大協が一般に行っているものと少し違うものを用意させて頂きました。特に病院の有る無しが1番大きいということはありますが、後は教育系というものを特に取り出しました。教育系の場合は附属学校が多数ありまして、附属学校の教職員の人件費が非常に高いわけです。そうするとそれはかなり固定的な部分になっておりますので、他のところと少し違うとか色々な特徴がでてまいりますのでこのようなところで一応どうであろうかということです。逆にもう少しこういうことがあるのではないかということがありましたら。

部会長
 はい分かりました。事務局のお話ですと資料3‐2ですね。

事務局
 資料3‐2の2枚目をご覧頂ければと思います。

部会長
 項目、分類分けといいますか。グループの分け方が出ておりますがこれについてコメントがあったらお願いします。

椎貝委員
 私はこのカテゴライズそのものはよく分からないのですが、多分こちらで分類したものについて、大学が自分のところは違うという意識をもたれる可能性があって、そこは両者の意見が一致しているのだろうかということは最初に大丈夫なのかなという疑問は感じたのですが、今のご説明でそういう単価だとか何かにインパクトを与えるものということで選んでいるということであればご本人の意識とは別に決めてしまって良いのかなということを思いました。

事務局
 正直申しますと「病院無総合大学」というところで若干ここは色々な大学が入っておりまして、本当にこの大学は総合大学なのか、むしろ実態としては理工系中心大学ではないかという大学もあって、その理工系中心大学と文科系中心大学と病院無総合大学のところはそれでもこれはかなり当事者の意識に適ったカテゴライズだと思いますが。

部会長
 各大学これをみてどう思われるかですね。

椎貝委員
 総合大学といった場合にはやはり文理の学部が少なくとも1つくらいないと総合という概念には入らないのではないでしょうか。

事務局
 学部数が一定水準あったら、要するに4学部以上の大学ということでしょうね。学部数が4学部以上あって、附置研等がある大学だと思いますけれども。

部会長
 そういうことがあるということをご理解頂きたいと思います。

舘委員
 ネームとして、内容は分かりますが、命名として病院ありとか。あまり美しくないですよね。言いづらいということもある。内容的には一橋が他のところに入るかといったら入らないし。

部会長
 意図するところが分かれば良いと。基本的にはよろしいですか。ではそうしたいと思います。
 それでは先ほどの2番のところで例の役員報酬については意見が付いたわけですから今後としては私の方で一任頂けますでしょうか。よろしいですか。それではそのようにします。
 それでは今後の日程につきまして事務局からお願いします。

 ※ 事務局から今後の日程について説明があった。

部会長
 では終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。

以上

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課