国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第2回) 議事録

1.日時

平成17年2月25日(金曜日) 15時15分~16時5分

2.場所

古河ビル6階 文部科学省F1会議室

3.議題

  1. 国立大学法人の中期目標変更原案及び中期計画変更案について
  2. 国立大学法人の平成17事業年度長期借入金の借入及び償還計画について
  3. 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
  4. 経営努力認定のスケジュール等について
  5. その他

4.出席者

委員

 荒川委員、椎貝委員、舘専門委員、宮内専門委員、山本専門委員

文部科学省

 徳永高等教育審議官、惣脇高等教育企画課長、岡計画課長、奈良大学評価室長、高比良給与班主査、その他関係官

5.議事録

部会長
 これから2回目の国立大学法人評価委員会 国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会を開催します。まず事務局から配付資料の確認をお願いします。

 ※ 事務局より配付資料の説明がなされた。

部会長
 それでは議事に入りたいと思います。まず国立大学法人の中期目標変更原案及び中期計画変更案につきましてご意見頂きたいと思います。まず内容について文部科学省から説明をお願いします。

事務局
 それでは資料1に基づいてご説明をさせて頂きます。国立大学法人化から1年近く経っておりまして、各国立大学法人から中期目標及び中期計画の変更の申請がきております。全部で44法人から変更の申請がありまして、この資料では大別して4つの累計に分類をしております。この具体的なご審議にあたりましては、1の「本文の内容変更・追加」は本日ここでご議論頂いた上で次回の総会で最終的に議決頂くということにしております2、3、4につきましては本日の専門部会におきまして議決を頂ければと考えております。
 それでご議論頂く際の視点ですが、昨年の1月に法人化前の中期目標・中期計画素案に対して、この評価委員会からご意見を頂いておりますが、そのときに基本的な方針が示されております。基本的には国立大学の中期目標・中期計画につきましては独立行政法人と異なりまして、法人法の趣旨、或いは法人法案の審議の際の付帯決議なども踏まえまして、各大学の自主性・自律性を尊重し、教育研究の特性の配慮ということを基本的にお考え頂き、ご判断頂くという方向であります。今回の変更にあたりましても同じような方針で臨んで頂ければと思います。
 具体的に変更についてご説明させて頂きますと、44法人からの変更のうち、まず本文そのものの内容の変更や追加というのが15法人あります。具体例は2ページ以降に細かく書いておりまして、更に机上の資料に細かいものは置いてありますが、主なものを幾つかご説明させて頂きますと、1つは各大学におきまして新たな構想を具体化したことによりこれをきちんと目標や計画に位置づけたいというものです。例えば1番上の秋田大学の例ですが、これは初等・中等教育で学校評議員制度の活用が着々と進んでおりますが、秋田大学の付属学校におきましてもこの評議員制度を実施致しまして、学校の自己点検評価を充実させるという観点からこれを計画に位置づけたいということです。それから、教育研究組織等の改組・新設することにより目標・計画を変更、追加するというもので、例えば東北大学ですと会計の専門職大学院を来年度から新たに設置致しますので、これに伴い会計大学院ということを明記するといった変更です。その他同じように組織、或いは大学と連携している県の機関が名称変更を行うことに伴った目標や計画の追加、変更です。
 2番目ですが、重要な財産を譲渡する計画の変更として15法人から修正が上がっております。具体的な内訳は5枚目にありますが、例えば一番上の北海道大学ですと、道と地元の町から公共事業として道路建設の用地を確保したいということで、大学の土地の一部を譲渡するという内容です。基本的にはこうした地元の公共事業への協力等々の観点から財産を譲渡するということで、これを中期計画に反映させるといった変更です。
 1枚目に戻りまして3番目の担保に供する計画の変更ということで、これが22法人あります。具体的には、附属病院の整備を行う際には、基本的には国立大学財務・経営センターから長期借入金の借入をして、施設整備を進めて頂くわけでして、各法人とセンターとの間で契約を結ぶわけですが、債務償還の確実性を期すために担保を付けて頂いており、その担保について中期計画できちんと明記するということに伴う変更です。
 それから最後ですが、各法人の中期計画には学部や研究科等の詳しい内訳が書いてありまして、具体的には緑のファイルの「中期目標・中期計画の変更に係る新旧対照表」をご覧頂ければと思います。4枚めくって頂いた5枚目のところに各法人の中期計画の別表として各大学の学部、研究科ごとの収容定員が細かく記載されておりますが、この改定があった場合に、人数を変えて中期計画の別表に反映させるという、これは技術的なものですが、こういう類の変更・追加が30法人あります。以上が44法人それぞれからの原案の変更等の申請がありますのでなにとぞよろしくお願い致します。

部会長
 はい。ありがとうございました。
 ただいまお話がありましたことにつきまして、皆様方からご意見・ご質問がありましたらいかがでしょうか。それでは特にないようですが、文部科学省としましてはこの原案通りに中期目標を変更しまして、そして中期計画変更の認可をしたいという判断ですが、これに対して特にご意見がないということでよろしいでしょうか。それでは意見なしということにします。また併せてこの件につきましては、認可等の手続きが終わる前に、もし変更がありましたら私に一任いただくということでよろしいでしょうか。はい。それではそのようにします。
 2番目に入ります。国立大学法人の平成17事業年度長期借入金と償還計画についてご意見を頂きたいと思います。これにつきましても事務局からお願いします。

事務局
 では資料2に基づきまして説明させて頂きます。国立大学法人は法人法の33条1項の規定に基づいて、国立大学附属病院の用に供するため文部科学大臣の認可を受けて長期借入金の借入ができることになっておりまして、同条3項によりまして認可をしようとするときにはあらかじめ評価委員会の意見を聞くことになっております。同種の規定がある償還も含めまして説明させて頂きたいと思っております。
 まず認可の額についてですが、平成17事業年度が655億円で32大学98事業です。それから16事業年度借入未実施分というのが69億5,215万7千円で5大学8事業あります。合わせて724億5,215万7千円になります。16事業年度借入未実施分といいますのは、いわゆる事業が行われず繰越されたものです。これは、設計や計画とかが諸条件の変更や工事の方法等の見直しによりまして、当初計画の期限延長を余儀なくされて17年度になっております。また、この事業の延伸によりまして、当初予定されていた開院時期等の遅れは生じないという報告を受けております。また償還上問題は生じないと考えております。それから借入金により実施をしようとする事業ですが、資料2の2枚目と3枚目に簡単に各大学の内容を施設、設備という形で記載しております。全体としまして施設の整備が28大学46事業、設備の整備が21大学60事業となっております。借り入れ先ですが、これは3枚目の1番下にあるとおり、財務・経営センターから借り入れという形になります。利率等はそこにありますような状況で、償還期限は施設25年、設備10年という形になります。簡単に言いますとそういう状況ですが、各大学の詳細は「平成17事業年度長期借入金の認可申請について」というファイルの中に各学校分の詳細が入っております。
 それから続きまして償還計画ですが、資料2の4ページ目に記載があります。これは、34条1項の規定に基づく長期借入金の償還計画について認可を行う際に、同条2項で評価委員会の意見を聞くことになっております。17年度の償還計画額ですが、北海道大学他42大学法人で合計759億5,418万3千円です。この金額を返しますと、E欄にあたりますが、17年度事業年度末における長期借入金の見込総額は9,785億2,089万9千円となります。旧特別会計から引き継いだ債務が1兆10億円ありましたので、全体として225億ほどこの時点で減ったという形になっております。16年度における借入金償還については3月29日償還分をもちまして完了見込みとなっておりまして、現在計画どおり実施予定と伺っております。16年度償還金額というのはそこに書いておりませんが、733億7,900万となっております。それから償還計画における借入実施年度及び償還期限についてですが、1枚めくって頂くと、1番下に借入事業年度及び償還期限という形で記載してあります。施設の方は昭和55年から平成17年度までの25年ということになっております。それから設備の方は平成9年度から17年度で償還期限は10年という形になっております。設備は平成8年までは25年償還という形になっておりましたので、年数的にみますとちょっとおかしな形になっておりますが、平成9年度から平成17年度までの借入金の償還になります。その詳細は「平成17事業年度長期借入金償還計画の認可申請について」というファイルに各大学法人別に詳細資料が入っております。長期借入金及び償還計画については以上ですが、私どもも認可に際しましては、各国立大学法人から資金計画及び償還計画等の提出を求めまして、借入を行います目的でありますとか、内容の妥当性ですとか、事業実施の確実性とか、借入金の償還確実性について検討を行ってきているところです。簡単ではありますが、以上です。

部会長
 はい、ありがとうございました。ただいまの説明につきましては何かご質問・ご意見はございますか。
 財務・経営センターの資金はどこから来るのでしょうか。

事務局
 財務・経営センターの17事業年度655億のうち605億につきましては、財政融資資金から、それから50億につきましては、財投機関債の発行を予定しております。

部会長
 いかがでしょうか。皆様何かございませんでしょうか。

宮内委員
 文部科学省がご判断されているというので、これはこういう数字だということなのでやむを得ないのだろうと思います。

部会長
 皆様ご意見ありませんか。よろしいですか。それでは文部科学省として各大学の案のとおりに認可したいと考えておりますので、皆様ご意見がないということでよろしいでしょうか。この件につきましては認可の手続きが終わる前に変更があったときには、その扱いは私に一任して頂きたいと思いますが、よろしいでしょうか。それではよろしくお願いします。
 3番目になります。国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正についてご意見を賜りたいと思います。内容につきましては事務局からお願いします。

事務局
 今回改正の届出がありましたのは、机上資料の「国立大学法人の役員の報酬規程及び退職手当規程について」にありますとおり、役員報酬規程については38大学、役員退職手当規程については12大学です。非常に大部なものですから、資料3‐1、資料3‐2に基づいて説明させていただきます。
 資料3‐1は、役員報酬規程の関係です。改正内容は、大きく分けまして3つに分類されます。1つ目は第5回国立大学法人評価委員会総会の審議等における主な論点に対応した変更です。2つ目が国家公務員給与の改定を考慮して行われた変更です。3つ目がその他用語の修正等ということです。まず第5回総会の審議等における主な論点に対応した変更ですが、1番目に、期末特別手当、いわゆるボーナスについて、役員の業績を反映するということを規定した法人が3法人です。2番目に、国立大学法人評価委員会の業績評価以外の評価要素を追加した法人が18法人です。3番目に、基本俸給表の範囲の限定を行ったのが6法人です。4番目に、特別な場合における弾力的な運用を可能とするための改正が7法人において行われています。次に、国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更ですが、1つには今回の国家公務員の給与の改定で、東京大学と京都大学の学長に適用されていた指定職俸給表の12号俸がなくなりましたので、それを削除したのが1法人です。次に寒冷地手当の改正に伴う改正が16法人です。その他用語の修正等につきましては、例えば、国立大学法人評価委員会では項目別の業績評価は行わないということですので、「項目別」という文言を削除したというのが4法人です。また、その他の語句の修正等については7法人ありますが、内容としては、本来「国立大学法人評価委員会」と規定していなければならないところを、「独立行政法人評価委員会」としていたものの修正や、休日の定義を明確に規定したというような語句の修正です。変更内容につきましては2ページ目の例により説明いたします。ボーナスへの業績反映につきましては、「期末特別手当は、本学の常勤職員の例に準じて支給する」と規定していたものを、「期末特別手当の額は、当該役員の職務実績に応じ、学長がこれを増額し、又は減額することができるものとする」としたということです。評価委員会の業績評価以外の評価要素を追加することにつきましては、「国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして」としていたものを、「国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にし、個々の役員の業績及び勤務実績に応じて」と改め、国立大学法人評価委員会が行う業績評価以外の評価要素を追加したものです。俸給表の範囲の限定につきましては3ページを見て頂きたいと思います。国家公務員の指定職の俸給表をそのまま移行した形になっていることにつきまして、第5回総会において必要のない高い号俸を定めることは誤解を招く恐れがあるとの発言がありましたので、必要な部分のみとし、さらに、第3項を新たに追加しております。これも第5回総会の審議等における主な論点に対応したものですが、「学長は、常勤役員の職務の困難度、経歴及び実績等を勘案して必要と認める場合は、経営協議会の議を経て前項各号の範囲を超えて本給を決定することができる」とすることで、例えば外国の方や優秀な学長を招へいしたときに、俸給表以外でも報酬を決められることとすることにより弾力的な運用が出来るようにしたということです。寒冷地手当に関する改正については、従来は10月31日を基準日としてそこで一括支給をしていたわけですが、国家公務員の支給方法が改正され、11月から翌年3月まで毎月払うということになりましたので、それを考慮して改正をしたというものです。
 続きまして資料3‐2の役員退職手当規程の改正です。これも2つに分けられるのですが、1つ目は第5回総会の審議等における主な論点への対応としまして、国立大学法人評価委員会における業績評価率の決定の修正が行われたのが7法人です。また、その他の用語の修正としては、業績評価の決定の修正等が行われています。国立大学法人評価委員会による業績評価率の決定の修正の例としては、「国立大学法人評価委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する」とし、国立大学法人評価委員会が業績評価率の決定を行うこととしていたものを、「学長が国立大学法人評価委員会の業績評価の結果を勘案し、その者の業績に応じて定める0.0から2.0の範囲内の率を乗じて得た額とする」と改正し、学長が決めることとしたものがあります。また、用語の修正の例としては、「国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し」というところを、その「結果及びその者の業績に応じ」として、国立大学法人評価委員会が行う業績評価以外の要素を勘案することとしたものです。
 以上、役員報酬規程の変更と役員退職手当規程の変更でした。

部会長
 ありがとうございました。ただいまの役員報酬規程と役員退職手当規程の改正につきましてご意見・ご質問はありませんか。

事務局
 基本的に法人運営においては規則に基づかない給与を支給してはいけないということは、どんな公法人でも絶対に必要なルールなので、弾力的な運用を可能にするということを規則で定めることは構いませんが、その後の措置について何も規則に定めていないというのはいささか問題で、この点については、この結果に基づいて速やかに4項として、学長が前項の決定を行った場合には速やかに給与規則を改めるものとするとか、或いはその旨を役員報酬規則に定めるものとするという事項を付け加えた方がよろしいのではないかと思います。

事務局
 規程の最後には、この規程の施行に際し必要な事項は、例えば役員会議に諮ったうえで学長が別に定めるという規定があり、別に細則などにより規定している大学がほとんどです。また、基準をきちんと明確にして頂きたいということは、常々大学に申しております。

部会長
 それでは、書いてあるということですね。

事務局
 はい。

部会長
 他にありませんでしょうか。

舘委員
 先ほど言われたように、給与を俸給表の範囲を超えて支給する場合には、より具体的なルールが必要ですね。趣旨はすばらしいと思うのですが、そして、多分、大学の中ではいろいろ規定はお作りになっておられるのでしょうが、明示されたものとして、一方で厳密な俸給表があり、他方でただその範囲を超えられるというだけの規定では、ちょっといかがなものかと。このようなことは大学以外では起こってないのですか。広い意味で国の機関の俸給額でこういう例外的なものに対してどういうルールがあるのでしょうか。この例が初めてですか。

事務局
 今回俸給の範囲を限定したうえで弾力的な運用を行うことを可能としている法人が7法人あります。

舘委員
 これが初めてであれば、ルールとして上限なしでいいのかという議論はどこかでしておくべきだと思います。このように規定しているということは、経営協議会の合意があればいくらでもいいということですね。基本的にお認めになるのはいいことだと思うのですが。

事務局
 具体的に報酬が決まったところは、社会一般に適合したものかどうかという観点から、この委員会にお諮りしてご議論を頂くことになっております。

部会長
 評価委員会から指摘があれば、ある程度言えるのですね。

事務局
 はい、そうです。

部会長
 他にありませんでしょうか。

宮内委員
 確か独立行政法人の場合もそうだったと思うのですが、国立大学法人評価委員会の評価と、実際の退職金や給料の支給が、タイミング的にあわず、ずれてしまうことによるギャップが起きていると理解しています。例えば、国立大学法人評価委員会による業績評価の結果の勘案の仕方としてどういうものがあり得るのかということが、私には全然見えないのです。規定上は「勘案して」と書いてあるだけなので、勘案の仕方はそれぞれの国立大学法人に委ねられているということになるだろうと思うのですが、そこのところの論理立てとして、どんなことが想定されるのでしょうか。退職金については、評価委員会の評価の結果を待っていたのでは確実に間に合わないので、1年間支給を遅らせ、その場合には、一定の評価を行った上で出すということもあるようです。今回あがってきているものだけではないと思いますので、そのような時にどういう手当てをされるのでしょうか。国立大学法人の学長や役員の方々は頻繁に辞めないのかもしれないですが、中期目標期間の6年間はずっといるのかどうかと考えると、途中で辞められる方もいるはずで、中期目標に対する評価は行うけれども、途中のところは断片的な評価しかやらないといっていること等、評価委員会の評価の考え方として少し独法とは違う内容を持っているので、その辺のリンクの仕方をどのように考えておられるのか、ご説明頂きたいと思います。

事務局
 国立大学法人評価委員会の業績評価だけを勘案するのであれば、委員が言われた問題があろうと思いますので、国立大学法人において、特に6月と12月のボーナスの時には反映できないということがありまして、そういうところからそれ以外の業績評価が必要となるわけです。確かにそこのギャップがあると思いますが、これは学長に委ねられています。様々な要素を勘案しながら定めるというのがルールになっているのですが、確かに難しい問題であります。

宮内委員
 評価委員会に委ねられているというと、委ねられている方も面映ゆいような気がするのですが。

山本委員
 変動で増やすとか減らすというところはできないですね。

宮内委員
 できないですね。

舘委員
 最終的にそれが評価委員会にあがってくるといわれていたもので、何か判断しなければならないことを含んでいるとすると、一番想像されるのが、外国の方が来る場合みんなスケールが違うから、こういうことが起こるのですね。その場合、大学としてはいくらで来てもらうかを決めてから出て来るわけで、それをここで判断するということはおそらくできないと思います。確かに実現してほしいことですが、手続き的にはきちんと行った方がいい。

事務局
 ある大学が非常に高い報酬で、例えば外国から高名な研究者を学長に迎えた場合、結果的にその報酬額は公表されるわけです。その人の報酬そのものはともかくとして、高額の報酬をもって学長として迎えたという行為について、果たして大学の間尺に合うものかどうかということの評価は当然あると思いますので、そういう形でしか実際の場合には評価は機能しないのではないかと思います。

部会長
 沖縄大学院大学には、外国の高名な方が来ますね。

事務局
 今の所はまだ形態が決まっておりませんが、私どもの方からすれば、例えば産業医科大でありますとか、放送大学のような、私立大学にするという前提で作っております。ただ、公財政支出によって補助金を出すということについては問題ないです。少しスキームが違っておりますので。

部会長
 他にございませんか。それでは最後ですが、経営努力認定のスケジュールについて説明願います。

事務局
 資料4をご覧頂きたいと思います。平成16年度の事業年度も残すところ一月になっております。3月31日をもって各大学が事業年度を終了しまして、3ヶ月以内に文部科学省の方に財務諸表が出てきます。その財務諸表の承認、それからその中で出てきます剰余金等の経営努力認定については、この評価委員会の方でご意見を頂き、その後文部科学大臣が認可を行うという手続きが予定されております。そのため、本日は財務諸表の承認、それから努力認定に係るスケジュール案を示させて頂ければと思っております。
 6月末には、各大学からキャッシュフロー計算書、業務実施コスト計算書などを含む財務諸表、事業報告書、決算報告書、それから監事及び会計監査人の意見というものが提出されてきます。この財務諸表の提出を受けまして、こちらの分科会の専門部会を開催しまして、財務諸表についての意見聴取をお願いしたいと考えております。同時にこの中で出て参ります損益計算書の中の剰余金については、先般こちらの委員会でお配りしました文部科学省の考え方に基づく経営努力認定の考え方で計算したものを、こちらへ提出させて頂きまして、再度意見の聴取をさせて頂きたいと思っております。この意見聴取が終わった後、評価委員会総会に報告させて頂きますと共に、あわせて経営努力認定については、財務大臣協議が求められておりますので、財務大臣協議を経た上で、文部科学大臣として財務諸表の承認と経営努力の認定をしていきたいと思っています。財務諸表の承認については、財務大臣協議は必要ありません。財務大臣協議が必要なのはあくまでも経営努力認定の部分のみとなっております。
 次のページをご覧頂きたいと思います。財務諸表の承認、経営努力認定に関し提出が予定されている資料というものを、現在まだ定まっていないものがありますが、今回並べさせて頂いております。資料収集の方針としては、原則法令により提出を受ける資料というものがあります。それは財務諸表と事業報告書、決算報告書等です。こちらについては、法令で定められているものが提出されてきます。そのほかに、運営費交付金債務として残すべき債務の金額というものを把握する必要があるということで、それにつきましては必要に応じて資料を追加徴収する予定としております。経営努力認定につきましてもあらかじめ示したルールに沿っているかどうかを確認するために、必要に応じた資料を追加徴収する予定です。資料収集として今考えているものが下に書いてあります。「(既)」と書いてあるのは、すでに法令、或いは文部科学省から各大学に提出を依頼しているものです。それから「(新)」と書いてあるものが、今後、努力認定をするにあたり必要となるであろうというものを書かせて頂いております。既存資料としては、まず財務諸表、事業報告書、決算報告書です。これらについては既存の資料が提出され、報告を受けることができます。決算報告書の中で出てくる剰余金について、どのような形で発生してきたのかが分からないといけないということで、新しい資料としては剰余金補足資料というものを定めて、大学の方から提出して頂くことを考えております。これは年度計画の収支計画、損益計算書ですが、予算と決算の差、どの部分の事業費から剰余金の発生原因となるものが出てきたのかが分かるような資料をイメージしております。そのほかに、運営費交付金債務調書を新たに取らせて頂きたいと考えております。これは運営費交付金債務として残っていくもの、翌年度に債務として残されていくものはどういうもので発生しているのかということをこちらの方で調べたい、報告させて頂きたいと考えております。それから特別教育研究経費については、財務省の方からもその使途について履行状況を把握して報告して頂きたいということを求められておりますので、それに関連する調書を新たに作りたいと思っております。そのほかに、運営費交付金の取扱いに係る学内規程というものを各大学で整備しておりますので、その規程の写しというものを提出して頂きたいと今考えているところです。このような資料をベースに、こちらの方で今後評価委員会に提出する様式を作らせて頂いて、こちらの委員会に提出してご意見を伺うということにしたいと考えております。以上です。

部会長
 ありがとうございました。それでは、財務諸表の承認・経営努力認定に係るスケジュールについて何かご意見ございませんか。よろしいでしょうか。もし特になければ、文部科学省のスケジュール通り進めるということでよろしいでしょうか。そうなりますと、認可前の7月、8月頃にこの部会でもって諮られるということでよろしいでしょうか。
 それでは、今日のところは予定が終わりましたので、今後の日程につきましてお願いします。

 ※ 事務局から今後のスケジュールについて説明がなされた。

部会長
 どうもありがとうございました。それではこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

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(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)