国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第31回) 議事録

1.日時

平成25年2月27日(水曜日)14時00分から16時00分

2.場所

文部科学省東館3F3特別会議室(3階)

3.議題

  1. 国立大学法人の中期目標・中期計画の変更について
  2. 国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可等について
  3. 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
  4. その他

4.出席者

委員

奥野部会長、南雲委員、水戸委員、宮内委員

5.議事録

【奥野部会長】 
 それでは、お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。
 第31回の国立大学法人分科会業務及び財務等審査専門部会を開催させていただきたいと思います。
 それでは、今日の配付資料の説明を事務局の方からお願いいたします。

【事務局】
 お手元の真ん中のところに紙の資料で議事次第がございまして、その裏面に本日の配付資料が書いてございます。資料1から資料4、机上資料というものが書かれておりますが、まず、資料番号の振ってある資料ですが、資料1が少し厚めのものになってクリップ留めにされていると思いますが、「中期目標変更原案及び中期計画変更案について」という資料でございます。それから、資料2-1がステープラ留めで2枚物の、「平成24事業年度における国立大学法人の長期借入金償還計画の変更について(案)」という資料でございます。それから、資料2-2が「平成25事業年度における国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可について(案)」という資料です。それから、資料3が「国立大学法人の役員報酬規則の改正についてという資料」です。それから、資料4は国立大学法人役員退職手当規則の改正についての資料でございます。
 番号の振ってある資料は以上でございますが、机上資料はお手元の右側に少し厚めのファイルが2冊ありますが、これは重要な財産の処分に関するものと、それからもう一つは役員報酬に関する関連の規則でちょっと分厚いもの。これらは必要に応じて御紹介し、参照いただくというものでございます。それから、左手の方には紙のファイルでグレーのもの、ブルーのもの、これは法人評価関係の規則などの資料でございまして、手前の方にピンクのファイルと水色のファイルがございますが、これについては長期借入金の認可、それから長期借入金の償還計画に関する関連書類です。それから、机上資料とし、色の入った制度改正の概要を説明した資料も置いてございますが、これについても関連議題のところで必要に応じて御参照いただくという予定にしております。基本的には真ん中に置いてあります配付資料を中心に御議論いただきたいと思っております。もし途中で不足等ございましたら、おっしゃっていただければと思います。
 以上です。

【奥野部会長】
 それでは、資料の方は一応大丈夫だと思いますので、議事に進めさせていただきたいと思います。
 最初の議事、一つ目ですが、国立大学法人の中期目標・中期計画の変更につきまして御意見を賜りたいと思いますが、この件に関しての説明を事務局の方からお願いします。

【事務局】
 はい。それでは、資料1、クリップで留めてある資料の関係でございますけれども、御承知のとおり、国立大学法人の中期目標を変更しようとする場合、それから、大学からの中期計画の変更について、これを認可する場合について文部科学大臣はあらかじめ国立大学法人評価委員会の意見を聞かなければならないということになってございますが、 そのうち一部の事柄についてはこの専門部会に付託されているものでございます。今回当該事項についての各法人から出てまいりました中期目標・中期計画の変更案への御意見を伺うものです。
 この資料1枚目の表裏のところにその概要について整理してございます。その後ろには個々の実際の変更内容の資料が大部でついてございますが、これは必要に応じて御覧いただくといたしまして、この1枚物の概要を中心に御説明申し上げたいと思います。
 まず、1番というところで、重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画の変更、26法人ということでございます。これについては(1)と(2)の二つございますが、まず一つ目、(1)の方は重要財産譲渡の計画を新たに盛り込む又は追加するということで、25法人、42事案が出てきております。(2)の方では重要財産担保の計画を追加するものということで、1法人、1事案ということになってございます。
 重要な財産の関係でございますけれども、これは法人化の際に国が国立大学に対して現に教育研究に利用している財産及び将来的に利用計画のある財産など、国立大学法人が教育研究を行っていく上で必要な財産を出資してございます。その財産について、譲渡又は担保に供する場合については、当該法人の業務運営に支障がないことを確認する必要があるために、文部科学大臣の認可事項となっております。ただし、これはその都度に認可をするという方法もありますが、中期計画に財産を譲渡する計画を定めた場合については、その計画に従って譲渡する限りではその都度認可を受ける必要はないということになってございますので、各法人においては中期計画に財産処分計画を定めてきております。これについて今回追加するもの、あるいは新規で財産の譲渡等をするものについて、中期計画の記載事項の変更ということで上がってきているものでございます。
 カテゴリーとしては、土地の譲渡というのが最初にありますが、25法人、33事業と書いてありますけれども、例えば、北海道大学と東京大学等は、演習林の用地につきまして、自治体が道路整備あるいは水道施設設備の整備を行うため、教育研究に支障がない範囲で譲渡するという計画です。それから、大学の持っている保有資産の見直し、利用率が低下している、例えば宿舎などの利用率が低下している施設を廃止する。そのためその建物の用地についても譲渡するというような計画などが上がってきてございます。
 それから、建物の譲渡については、8法人、8事案となっておりますが、これも先ほどの土地とセットの場合が多いわけですけれども、利用率が低下している施設、建物、宿舎などを譲渡するというもの。それから、二つ目の町の景観復元のため自治体に譲渡、滋賀大学となっておりますけれども、これについては、自治体が景観復元のために一部の土地を大学から譲り受けたいということで、その上に乗っている建物も含めて譲渡しようというものでございます。それから、三つ目のところ、東京医科歯科大学ですけれども、これは妙高高原というところにある寮の土地なのですけれども、更地にして土地のみで譲渡計画ということも最初は考えていたのですけれども、情勢をいろいろ分析すると、その建物も併せて譲渡する方が処分しやすく有利ではないかということで、計画の中に建物も加えるという計画が出てございます。それから、四つ目のところは、自治体から借用した土地について、自治体からの返還要求に基づき返還するもので、自治体が企業誘致などの別な目的で使用したいということで返還を求められた関係で、その上に建っている建物も企業誘致の関係で利用できるということで、併せて譲渡しようというような中身でございます。
 五つ目は、船舶の譲渡ということですけれども、水産関係の学部で練習船、船を持っておりますけれども、代船をしゅん工することになって、新しい船がもしでき上がりましたら、今ある古い船について譲渡しようとする計画があります。
 これが重要な財産譲渡関係でございます。
 それから、重要財産担保の計画でございますけれども、これは九州大学で、現在新キャンパス整備をしておりまして、キャンパスの整備に当たって、民間から借入れをする際に一部の土地を担保に供するものでございます。
 これが重要な財産の譲渡、担保に関する計画の中身でございます。
 それから、2番は施設・設備に関する計画の変更ということで、1法人でございますが、施設・設備の整備計画がある場合については、それを表の中に盛り込んでいるところですが、今回愛知教育大学で職員宿舎の改修事業を追加するということで、これを盛り込むものです。これは長期借入金を活用した事業ということになるわけですけれども、その長期借入に関する認可に関する議案についてはまた後ほどの議題で審議いただきます。ここではそのような施設・整備事業を追加するという中期計画の変更でございます。
 裏面に行っていただきまして、中期目標期間を超える債務負担に伴う計画の変更というものでございます。これについては2件ございまして、一つは東京大学のPFI事業で、クリニカルリサーチセンター施設整備事業を追加し、これに伴って中期目標を超える間での債務負担が生じることになりましたので、これを計画の中に明記するものです。それから、先ほど言いました愛知教育大学については、職員宿舎改修事業については民間金融機関からの借入れをするということで、これについて盛り込んでいるものでございます。
 最後は、別表の変更です。これは教育研究組織関連でございますけれども、教育関係共同利用拠点制度というものがございまして、文部科学大臣が各大学の教育関係の施設について全国で共同利用する拠点として認定するものがございますが、認定されたものにつきまして教育研究組織を一覧として挙げている別表にこれを盛り込むというものが7法人でございます。それから、新しい研究科・学部等の教育組織を設置する場合については、それが別表に加わったり、あるいは名称が変わったりするということで、変更となるものが4法人でございます。それから、次は、既存の学部とか研究科の入学定員について別表に記載されていますが、この定員の見直し、増するものあるいは減するものなどがございますが、この変更を伴うものです。
 以上、これらが今回の変更案の概要でございますが、1番の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画の変更については、先ほど言いましたように、業務運営上それが支障ないかとの観点から御議論いただくわけですけれども、事務局といたしましては、内容について担当部署でよく確認した上で、教育研究上、事務運営上の支障はないとの判断で、今回お諮りしておりますし、その他のものにつきましても、教育研究組織の変更をそのまま反映しているものでありますとか、事務局としてはこのような変更をして差し支えないのではないかということで、今回御意見を頂戴したいと思っております。
 以上でございます。
 
【奥野部会長】
 ありがとうございました。
 それでは、かなりいろいろありますが、ただいまの説明あったことに関しまして、どこからでも結構ですが、何か御質問、御意見、コメントお願いしたいと思います。いかがでしょうか。かなりたくさん、これは多岐にわたっているので、どこを見ればいいのかという感じはするけれども。
 
【南雲委員】
 ちょっといいですか。

【奥野部会長】
 どうぞお願いします。

【南雲委員】
 少し勉強の意味でお聞きしたいのですけれども、今回の変更案は中期目標を変更するわけですよね。変更するというのは、例えば中期目標の立案した段階で一定の見解といいますか、大綱といいますか、骨子というものがあり、そういうものが具体的に起きたときに変更が出てくるという理解をしていいのでしょうか。それとも、そういうものはないけれども、この中期目標期間に新たに起こった現象をここで変更するというのか。それがちょっとよく分からないのです。

【事務局】
 今回中期目標を変更するものと、中期計画を変更するものがございまして、まず、1番の重要な財産を譲渡し、又は担保に供するというのは中期計画の方でございまして、これについては、重要な財産を処分する計画がある場合についてはそこを書き込む欄が中期計画にございまして、そこについてあらかじめ記載されていた計画もありますが、その後いろいろ利用状況であったり、売却の見通しなど、そういうことが明らかになった段階でこれをここに書き込んでいくことによって、中期計画の変更認可として処理することによって、先ほど言いました重要な財産処分について個別にその処分する際に大臣の認可を受けなくてもいいようになっていることから、新たなものが加わっていくということがこの重要な財産の譲渡関係でございます。
 それから、施設整備に関する変更、これも中期計画の中に、特にその施設整備の中で主なものについて、最初の中期計画策定時に計画の中に入っているものがありますが、新たな事業が加わった場合についてこれが加わっていくものです。
 それから、三つ目の、中期目標期間の債務負担ですが、これもそのような計画が生じた場合については計画の中に書き込むことによって、中期計画というのはある種国民に対して示す大学の6年間の計画ですから、説明責任の観点からも、こういった借入れなど、債務を負担しながらこういう事業をやっていくということは明記している。
 最後の4の別表のところだけが、中期目標の変更と中期計画のものがありますが、目標について言いますと、ある種の教育研究組織については中期目標別紙に掲げることとされており、そのような組織が新たに加わったり、名称が変わったときについては変更が生じます。それから、収容定員についても中期計画別表のところに具体の収容定員等が記載されているので、既存の組織を見直したり、新しい組織を追加したり、収容定員の増減をしたりというようなことを反映した変更が生じます。いわゆる大学が6年間でやりましょうと個々に掲げている中期目標・中期計画の本文そのものがまた加わってきたり、大きく変わったりするというような性格のものについては、この部会にかかっているこの案件の中には原則入っていないかと思います。

【南雲委員】
 なるほど。分かりました。ということは、新たに計画を変更させたいこともあるけれども、中期目標で掲げたのも、具現化されたものも両方あるということですね。

【事務局】
 はい。

【南雲委員】
 はい。特に入学定員の問題というのは、毎年ころころ変えると、大体中期目標の数字って何なのかという疑問が湧くのです。だから、一定期間は、6年なら6年の中の3年たったときに見直すことは認めるけれども、毎年のように変更しては、中期目標を掲げた意味がないので、それとの整合性というのはどういうふうに理解したらいいのかというのはいつも頭の中にあるのですけれども。それは一応ルール的にはやむを得ない。

【事務局】
 はい。概算要求の手続は毎年毎年行っていただいていますので、その中で大学の学部の規模をどうするかという見直しが行われているのは事実でございます。そこを目標期間は変更できないということにするのはなかなか難しいかとは思っています。

【宮内委員】
 評価委員会の方でも定員減を真面目に考えろとかというメッセージを出していますから、変えてはいけないとは言えなくなってしまっている。

【南雲委員】
 変えることはいいのだけれども。

【事務局】
 学部の整備に続いて修士課程の整備、その後博士課程の整備というように段階を追って変更しなければならない部分というのも一部はあろうかと思いますので、まとめてというのができないものが中にはあろうかと思います。

【水戸委員】
 例えば東京医科歯科大学の妙高の寮を処分する。これは建物も含めてということになるのですが、これは最近使われていないということになるのですか。

【事務局】
 はい。多くが老朽化もしていたりして非常に利用率も低下しているものです。

【水戸委員】
 使われていなくて、維持費ばかりかかるということですね。

【事務局】
 はい。

【水戸委員】
 それは大学の自主申請で出てきたものですよね。

【事務局】
 はい。各大学とも随時保有資産の見直しを行っているほか、やはり今会計検査院などから国が持っている土地や建物については、もともと税金が投入されているものだから、有効利用を促進し、有効利用できないものは処分するなどの適切な見直しをするべきだということも一般的に言われておりまして、各法人においては見直し計画も定めつつ、その利用状況等や活用方策も見つつ、処分して差し支えないというものについては適宜このような手続を踏んできているということです。

【水戸委員】
 小樽商科大学の外国人教師宿舎、要するにこれも今使われていないということですね。

【事務局】
 そうですね。

【水戸委員】
 分かりました。それから、今南雲委員の言われた定員増、定員減の話です。定員増は言うまでもまく、要するに非常に人気があって、いつも充足しているということで、充足率限界までとっているということで、いずれの法人も。当然それはチェックしている訳ですね。

【事務局】
 はい。勝手に定員増できるわけでもありませんので、先ほど説明しました概算要求の手続を踏みながらやっているわけですけれども、増やすということについては、ニーズも十分あって、そのような強化が必要だという観点から行っているところです。

【水戸委員】
 定員減はやはり充足していない傾向がずっと続いているということで法人の判断で定員減をするということですね。

【事務局】
 既存の定員の一部をもっとニーズのあるところに振りかえていくものが多いですが、ニーズを踏まえて単純に減するという場合もございます。

【水戸委員】
 そうすると、定員減に伴うこの措置を了承したとして、定員減に伴う後の対応というのは、例えば、先生が余っているじゃないかとか、そういうチェックはその後はしないのですか。
 
【事務局】
 今申し上げたように、単純に減というのはそれほど多くはないと思うのです。やはり、例えば見ていただくと、群馬大学工学部が定員減になっていますけれども、一方で理工学部というのも立ち上げていますので。

【水戸委員】
 先生もシフトしているわけですか。

【事務局】
 ええ。恐らく組織も工学部のマンパワーも活用しながら充実を図っていくということになっているのだろうと思います。

【水戸委員】
 分かりました。

【宮内委員】
 よろしいですか。

【奥野部会長】
 はい、どうぞ。

【宮内委員】
 これ、計画の変更であることは分かるのですけれども、目標が変わらないというのがちょっとどういう仕組みなのか。例えば東京大学のPFI事業、クリニカルリサーチセンター施設整備事業というのが、これは新たに入ったのですよね。

【事務局】
 はい。

【宮内委員】
 ということは、目標にはこれは書かれていない。だから、目標は変わらないということですか。

【事務局】
 東京大学の「その他業務運営に関する重要事項、重要目標」の中で施設整備の中にもともとPFI事業として推進するというのがありまして、これが具体化したのでようやく別表の方に計画が上がってきたものでございます。

【宮内委員】
 計画に上がった。分かりました。

【南雲委員】
 今の説明だと分かりやすいのだけれども、もともとPFI事業を東京大学がやろうという中期目標があって、具体的にこれから6年間でどこをやろうかとものを見て折衝していくわけですよね。たまたま3年たった段階で検討してきた結果、クリニカルリサーチセンターが具現化できるようになったということで、計画の変更ということで今回出てくる。そういう中期目標と中期計画の関係が分かるよう資料を整理すると、ああ、そうかと分かるのだけれども、追加される計画だけで整理されると、目標との関係がどこにあるのか、がわかりにくい。

【事務局】
 目標との関係が分かるような資料の作り方を検討いたします。

【奥野部会長】
 南雲先生がおっしゃったように、例えば群馬だったら、これをじっと見て、ああ、この組織の定員を減らしてこっちを増やしたのだと見ないと見えないですよね。

【事務局】
 そうですね。

【奥野部会長】
 だから、ちょっとロジックで言うと、目標は誰が決めるのですか。文科省が決めるのですか。国立大学はそういう仕組みになっているのですか。

【南雲委員】
 大学そのものが決めるのです。

【奥野部会長】
 例えば公立大学だったら、自治体が目標を出してくるのです。それに対して我々が答えるのです。そこが国立大学は微妙なのです。自分で目標案を作り自分で計画を立ててやっているので、先ほど南雲先生がおっしゃったような表を何か書かないと。だから、これで言うと、例えばですよ、目標がクリニカルセンター何とかをちゃんと整備すると書いてあって、それで計画がPFIだったら、すごく分かりやすいですけれども。この6年の間にこれが現実になりました。ちょっと皮肉を言うのですけれども、国立大学はここが自分たちで書いて自分たちでやるので曖昧なのです。公立大学法人はそういうことができないのです。知事が言ってきて、それに計画を出しますから、そんな細かいこと書いてないのです。

【南雲委員】
 ないですよね。

【奥野部会長】
 ええ。大きな項目だけ書いてあって、大学が出すのは細かいことを書いて、だから、すぐ計画変更をお願いしますとやるのです。ちょっとここの整理がうまくいったら、きっといくのじゃないですか。私はそう思いますけれども。

【奥野部会長】
 ついでに皮肉を言うと、先ほどの、先生が言っていたけれども、使っていないところみんな、何か山の中にある家とか、こういうのが多いですね。もうちょっと早くから分かったんじゃないの。

【南雲委員】
 研究室の保養所ですか。

【事務局】
 福利厚生施設です。

【南雲委員】
 今民間企業とかにもこのような施設があって、健康保険組合の持っている保養所も全部売却しているでしょう。

【水戸委員】
 そういうところで結構税金のむだ遣いがないのかというのは民間の感覚です。

【水戸委員】
 すみません。私、勉強不足で、質問よろしいですか。2番目の施設・設備に関する計画の変更の中で民間金融機関からの長期借入金を活用したとあります。この民間金融機関からの長期借入金の活用ということはどういう意味があるのですか。要するに、何か債務負担行為で財経センターから借入限度が来ると、民間金融機関から借りなければいけないという条項があるのですか。通常民間金融機関というのは財経センターから借りるよりも金利が高いような感じがするのですが。

【事務局】
 財経センター、いわゆる財投を活用して整備ができる範囲がやはり特定されていますので。例えば病院の施設整備の。事務局ですから、それ以外どうしても整備したいというものについては、従来は施設整備費という国の補助金を使ってやっていた部分もあるのですが、一定の収入が確保できるものについては借入れの中で整備を認めようというのが、後で出てくると思いますけれども、17年頃に改正された扱いになっておりまして。

【宮内委員】
 職員宿舎で回収できるのかという問題はあると思いますよ。

【奥野部会長】
 ああ、そうだね。病院とか何かだったらいいけれども。

【宮内委員】
 いや、今までもいろいろな借入れの問題があって、学生寮の場合だとか何かが大体多いのですけれども、それが本当に賃借料、賃貸料で回収できるんだろうかというのはいささか懸念は毎回表明させていただいております。

【奥野部会長】
 普通できないですよね。そんなもうからないでしょう。

【水戸委員】
 民間金融機関から借りる場合は最優遇金利で借りているわけですか。

【事務局】
 そうですね。当然入札等の中で個別の契約機関と契約する。

【水戸委員】
 一番低い金利ですね。

【奥野部会長】
 ほかに何かございませんか。ここだけ見ていたらちょっと分からないところもありますね。今宮内先生おっしゃっていたように、実はこういう話があって、ここで結果として出てきているというのが多いのですね。なるほどね。具体的にはそれは年度計画の書換えとか、そういうことで出るのでここは最後なのですね。

【事務局】
 はい、そうですね。

【奥野部会長】
 この部会ではこれを付託されていますので、変更案でよいというふうに出さないといけないという仕組みですね。

【事務局】
 はい。
 
【奥野部会長】
 そういう仕組みですので。ずっとチェックはしている。それを信じて、1個1個見られないので、変更案でよいとのことでよろしいですか。

(「はい」の声あり)
 
【奥野部会長】
 では、異議なしということで、提案されたとおりと思いますが、今いろいろ意見がありましたが、この原案どおりにするということにさせていただきたいと思います。
 それでは、次の項目に行きましょう。次は、「国立大学法人の長期借入金の認可と長期借入金償還計画の認可」。この件ですが、これについて説明をお願いします。

【事務局】
 それでは、私の方から説明させていただきます。長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可となってございますが、本日御審議いただきますのが大きく3点ございます。まず、1点目でございますが、昨年度御審議いただきました平成24年度分、今年度分ですが、今年度分の長期借入金の償還計画の変更についてというのが1点でございます。それから、二つ目としまして、平成25年度の長期借入金の認可。それから、25年度の長期借入金償還計画の認可というこの三つについてでございます。冒頭に御了解いただきたいと思いますが、本専門部会は公表扱いということになってございますが、これから御説明申し上げます資料の中では、各事業の予算額などが記載されており、今後入札等もございますので、契約の適正性に影響を及ぼすことから、金額や利率などというものにつきましては、委員限りということで、非公表扱いとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、資料の御説明をさせていただきます。まず、資料2-1を御覧いただきたいと思います。一つ目ですが、平成24年度長期借入金償還計画の変更ということでございます。経緯ということで書いてございますが、秋田大学におきまして、平成20年度に実施しました病院の設備整備事業の一部におきまして、施設費貸付規則で貸付対象となっていない設備が含まれていたということが判明いたしました。
 2番目の対応というところでございますが、目的外の設備ということでございますので、貸付相当分を今年度繰上償還するということになります。そのために長期借入金の償還計画の変更を行いたいということでございます。参考以下は関連の規定が書いてございます。
 1枚おめくりいただきまして、細かい表がついてございます。昨年度御審議いただきました24年度の長期借入金の償還計画の見え消し版になってございます。ちょっと白黒で見えづらいのですが、秋田大学の欄を見ていただきますと、D欄のところですが、繰上償還を行いますということですので、平成24年度の償還計画額が増額になります。差し引き、E欄の部分ですが、24年度末の長期借入金の総額は減額となるということでございます。これが一つ目の24年度の長期借入金償還計画の変更についてということでございます。
 それから、続けてよろしいでしょうか。

【奥野部会長】
 はい、説明を先に聞きましょう。

【事務局】
 それから、二つ目でございます。今度は資料2-2を御覧いただきたいと思います。これは国立大学法人法33条の関係の平成25年度長期借入金、それから、先ほど三つ目と申しましたが、34条関係の長期借入金償還計画の認可についてということでございます。まず、25年度長期借入金の認可についてということでございますが、机上に赤いファイルがございます。まず、めくっていただきまして、1ページ目と2ページ目でございます。借入れが幾つかございまして、まず、財務・経営センターからの借入れ分ということが1ページ目、2ページ目でございます。これは病院の施設整備、それから、設備整備の分ということでございます。これの左側の部分に青色が塗ってある部分がございますが、これが平成25年度の新規借入れ分ということで、35の国立大学法人から借入れを行いたいという要望がございます。
 加えまして、右側のところに黄色い部分がございます。これは昨年御審議いただきまして、認可した事業なのでございますが、東日本大震災の影響等で資財の調達ができないとかいうことがございまして、契約ができなかったという部分について、借入れを繰り越した大学が14大学ほどございます。これを改めて平成25年度に借入れを行い、整備をしていきたいということでございます。
 おめくりいただきまして、3ページと4ページでございますが、これが平成25年度の、先ほど言いました青い部分の新規借入事業の内訳でございます。それから、またおめくりいただきまして、5ページ、6ページになりますが、これが黄色い部分の平成24年度の繰り越した事業の内訳ということでございます。5ページです。震災の影響とか確認申請の手続とかで日数を要した、又は工事の関係で一部土壌汚染が見つかった、その処理に時間を要したというような理由で執行が遅れたというような理由が主なものでございます。
 資料2にお戻りいただきまして、1枚目でございますが、なお、その借入れでございますけれども、予定利率としましては、施設整備が2.3%、設備が1.6%ということでございます。これは下に米印で書いてございますが、予算積算上の利率でございまして、実際にはこれは借り入れる時点での利率ということになります。それから、償還期限、償還方法につきましては、施設が25年償還の5年据置き、設備が10年償還の1年据置きということで、いずれも半年賦の元金均等償還ということでございます。これが財務・経営センターからの借入れということでございます。
 続きまして、先ほど少しお話がございましたが、民間金融機関からの借入れでございます。先ほどの赤いファイルの6ページを御覧いただきたいと思います。4大学法人から新たに借入れを行いたいということで申請がございます。いずれも国立大学法人法の施行令に規定する宿泊施設の用に供する事業でありますとか、移転に関する事業の借入れということでございます。委員の先生方の資料ですと、利率なども書いてあると思いますが、多少ばらつきはございますが、これは現時点における大学の見積りでございまして、実際には入札等によりまして、この利率も競争に付されるということになります。また、償還期限や償還方法につきましては、収入の見込みを踏まえて各大学が設定しているものでございます。以下、ファイルが少し厚いですが、各大学の事業内容が個別につづり込んでございます。後ほど御覧いただければと思います。
 続きまして、長期借入金の償還計画の方に移らせていただきます。今度はお手元に青色のファイルが置いてあるかと思います。これの1ページから2ページを御覧いただきたいと思います。こちらが財務・経営センターからの借入れ分のものでございます。A欄からずっと書いてございますが、まず、A欄が24年度末の借入総額、残りがこのぐらいありますということです。それから、B欄につきましては、平成25年度の借入見込み額、先ほど御説明申し上げたものです。それから、D欄でございますが、25年度に償還する償還計画額ということで、差引きがE欄に書いてございますが、平成25年度末における借入金の見込み総額ということで表記してございます。これが財務・経営センターからの借入れ分ということでございます。
 続きまして、3ページを御覧いただきたいと思います。これが民間の金融機関への債務償還でございます。先ほど御説明しました平成25年度で新たに借入れをしたいという4大学、朱書きしてございますが、それを含めまして、全部で20大学の25年度における償還計画ということでございます。
 おめくりいただきまして4ページを御覧いただきますと、これも新たな4大学も含めた民間金融機関からの借入れによる事業の概要がそれぞれ載ってございます。以下、後ろの方に各大学からの償還計画が個別に添付してございます。
 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

【奥野部会長】
 それでは、先ほどと同じように、また何かお気づきの点や御質問、コメントをお願いしたいと思います。

【宮内委員】
 最初の秋田大学の償還計画の変更ですが、これは事務局単純に混ざっちゃっていたということですか。

【事務局】
 大きな病院設備のシステムの借り入れだったのですが、その設備の中に一部病院以外のものが紛れ込んでいたということです。

【宮内委員】
 紛れ込んだ。これは検査院検査で見つかったのですか。

【奥野部会長】
 どうしてそんなことが起こったのでしょうか。
 
【事務局】
 大学の中で自浄作用が機能したということです。

【奥野部会長】
 ちゃんと規定で書いていないものをつくったわけですか。

【宮内委員】
 病院に置く予定のないものが入ったということですよね。

【事務局】
 そうです。病院の設備ではないものが一部紛れ込んだということです。
 
【宮内委員】
 あまり今まで聞いたことのない事態であることは確かです。

【南雲委員】
 これはゆゆしき問題だな。

【奥野部会長】
 これは会計的な処理だけやれば、ほかにも処分とかあるのですか。それはここの範囲を超えているのですか。

【事務局】
 そこは学内でも再発防止に向けての取組はやっているということでございます。

【奥野部会長】
 とにかくお金を借りているから、これはちゃんとやらないといけない。

【事務局】
 対象外ですので、当然繰り上げて今年度中に償還していただくということです。

【奥野部会長】
 申請を間違ったということなのですね。

【宮内委員】
 この資料の中ではちょっと分からないのですけれども、23年度までの償還計画に24年度の借入れを入れて、新規の借入れ分に対する償還計画が加わったものがここの表に載っているわけですよね。それで、そのときに23年度までで想定していたものの金額が動いたという部分というのは全くないのですか。

【宮内委員】
 要するに、償還計画を延ばしたとか、短くしたとかというような変更はありますか。

【事務局】
 その返済は計画どおり、行われています。

【宮内委員】
 全部計画どおりなのですか。

【事務局】
 はい。決まった額が償還されているということです。

【宮内委員】
 では、学生寮の件についても計画どおり返せているのですか。

【事務局】
 そうです。

【宮内委員】
 ご立派でございます。

【奥野部会長】
 そこは変わったわけじゃないのですね。

【宮内委員】
 変わってないです。だから、24年度に新たに借入れが起きて、それで、それの償還が出てくるから、24年度の償還計画もまた変わってくるし、25年度もということで、来年はまた来年変わってくる。

【奥野部会長】
 変わりますね。
 先ほどの秋田大学の件については、このような案件であればきちんと返還できるということを確認できれば、本部会での責任は果たせたと考えれば良いのではないでしょうか。

【宮内委員】
 秋田大学はもう返還したのですか。

【事務局】
 3月です。

【奥野部会長】
 それで今、案件が出てきているのですね。

【事務局】
 はい。

【奥野部会長】
 返還した後で人事上の処分について、問題は生じないのですか。

【宮内委員】
 でも、それ以上のことは当部会ではどうしようも無いですね。

【奥野部会長】
 では、これ以上意見の言いようがない。了解ということになります。
 それで、次は役員報酬のことですね。ここをちょっと説明してください。

【事務局】
 それでは、こちらから説明させていただきます。議事の三つ目の「国立大学法人の役員報酬規則の改正及び役員退職手当規則の改正」について御説明申し上げます。
 既に御案内のとおり、国立大学法人法におきましては、各法人の役員報酬等の支給基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかという点につきまして、評価委員会より意見を申し出ていただくことができるよう規定されているところでございます。お手元の資料3の6ページをおめくりいただきますと、国立大学法人法の第53条第2項にそういった規定が設けられているところでございます。
 今回お諮りします役員の報酬規則の改正については、資料3と、それから、机上資料。また、役員退職手当規則の改正につきましては、資料4と机上資料をそれぞれ適宜ご参照いただければと存じます。
 それでは、最初に資料3の役員報酬規則の改正でございますが、今回各法人から届出がありました内容といたしましては大きく二つございまして、一つ目は国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更でございます。内容としましては、人事院勧告に係る給与改定を踏まえた改正。それからもう1点、給与減額支給措置を踏まえた改正でございます。二つ目は地域手当等の改正など、その他の改正に係るものでございます。
 では、まず1枚おめくりいただきまして、2ページ、資料1と別紙1を御覧いただければと存じます。こちらは国家公務員給与の主な改正についてお示ししたものでございます。平成24年2月29日に成立いたしました国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律におきましては、主に二つの事項について定められました。一つは人事院勧告により、給与の官民較差を解消するための改定について定めております。もう一つは、我が国の厳しい財政状況や震災対応に対処するための給与減額支給措置を定めるという内容でございました。
 国で行われた人事院勧告に係る主な給与改定でございますが、平成23年度の給与の官民較差を解消するために、指定職の俸給月額につきましては、月額0.5%を引き下げるとともに、国におきましては、官民の給与較差の調整といたしまして、平成23年4月からの較差相当分に相当する額を平成24年6月期の期末手当で減額調整を行っております。また、平成18年の給与構造改革に伴う激変緩和措置として適用されております現給保障額につきましても1.06%減額し、この制度を平成26年3月に終了するということが定められております。
 また、給与減額支給措置につきましては、1枚おめくりいただきまして、3ページ目を御覧いただければと思います。国における給与減額支給措置の内容でございますが、指定職俸給表適用者につきまして、平成24年4月から平成26年3月までの2年間について俸給月額を9.77%引き下げるとともに、期末勤勉手当をはじめ、各種の手当ての引き下げが行われております。この法律そのものは国家公務員を対象にしたものでございますが、この法律の成立に先立って、各法人の対応に関して閣議決定が行われております。お手数ですが、また6ページをおめくりいただけますでしょうか。6ページの下段の方に閣議決定を抜粋して記載させていただいております。これらの閣議決定におきまして、役職員の給与については平成23年6月の閣議決定に沿って、法人の業務や運営のあり方等、その性格に鑑み、法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講ずるよう要請すると言及されているところでございまして、各法人はこれらを踏まえて改正を行っているというところでございます。
 それでは、恐縮ですが、4ページにお戻りいただけますでしょうか。こちらにつきましては、先ほどの改正内容の1、国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更につきまして、各法人の措置状況をお示ししているところでございます。上段は人事院勧告に係る給与改定を踏まえた改正についてでございますが、常勤役員については、全法人が引き下げを行っているところでございます。直下の非常勤役員につきましても、人事院勧告を踏まえて、38法人が常勤役員に準じて非常勤役員手当を引き下げる改正を実施しております。その他の法人につきましては、引き下げの計算をしたところ、端数処理の結果、額の変更には至らなかった、あるいは契約期間中の単価については変更しないというような事情のもとに変更をしないという判断をした法人でございます。
 同じページの下段ですが、給与減額支給措置を踏まえた法人の措置でございますけれども、86全法人が閣議決定等を踏まえて、必要な措置を講じているところでございます。非常勤役員につきましても、国の給与減額支給措置を踏まえた改正として、常勤役員に準じて56法人が非常勤役員手当を減額支給するという措置を行っているところでございます。
 役員報酬についてのその他の改正でございますけれども、1枚ページをめくっていただきまして、5ページを御覧ください。2、その他の改正についてでございますけれども、次のような改正の届出がございました。理事の報酬がこれまで定額であったものを、複数の報酬から学長が選択し、決定できるように改正するなど、役員の給与について改正した法人が2法人ございます。また、非常勤理事を採用したことに伴う手当の新設、あるいは学長が勤務実態に応じて、柔軟に報酬を定めることができるという改正を行うなど、非常勤役員手当について改正した法人が4法人ございました。
 また、地域手当の改正でございますが、常勤役員について地域手当を国の基準に近づけるよう改正を行った法人が15法人ございます。その他の手当に関する改正でございますけれども、通勤手当の認定支給につきまして、これまでは回数券で認定していたものを6カ月定期の価格で認定支給するという改正ですとか、大学の所在する地域の近隣地域の給与水準との均衡を図るために必要な手当を新設するなどの改正を行った法人が3法人ございます。また、支給日等を変更する改正ですとか、報酬の月額の決定に当たり、経営協議会の議を経るという旨を明記したという改正を行った法人等が3法人ございます。
 以上が役員報酬規則の資料でございます。
 続きまして、役員退職規則の改正につきましては資料4を御覧いただけますでしょうか。資料4の役員退職手当規則の改正でございますが、今回各法人から届出のありました内容としては大きく二つございます。一つ目は国家公務員退職手当の改正を考慮して行われた変更ということで、内容といたしましては、退職手当の支給水準の引き下げに伴う改正でございます。もう一つは新たに支給制限と返納の制度を設ける改正でございます。二つ目でございますが、退職手当算定の際の在職期間の通算の例外措置を設ける改正など、その他の改正ということで、大きく二つでございます。
 まず、1枚おめくりいただきまして、別紙1を御覧いただければと思います。こちらは国家公務員退職手当の主な改正内容についてお示ししてございます。平成24年11月16日に成立いたしました国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の主な改正内容でございます。国家公務員の退職手当につきましては、官民の比較によりまして、官の方が民より高い水準であったことが調査の結果明らかとなりましたので、その較差を是正するために、官民の支給水準の均衡を図るために設けられている調整率という係数を段階的に引き下げることによって支給水準を是正していこうというものでございます。
 具体的には、現行ですと、100分の104という調整率を段階的に引き下げて、平成26年7月以降はこれを100分の87まで引き下げるという内容でございます。また、この調整率の適用範囲でございますが、これまでは自己都合退職を除く勤続20年以上の者に適用されておりましたけれども、今回の改正では全ての退職者に適用されるという改正が行われております。
 国家公務員退職手当法の対象は当然国家公務員でございますけれども、この法律の成立に先立ちまして、各法人の対応に関して閣議決定がなされております。お手元の資料4の6ページを御覧いただけますでしょうか。6ページの下段に国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等についてという閣議決定について抜粋部分を記載させていただいております。この閣議決定におきまして、役職員の退職手当については、国家公務員の退職手当の見直しの動向に応じて、通則法等の趣旨を踏まえつつ、今般の国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必要な措置を講ずるよう要請等を行うとされたところでございまして、各法人がこれらを踏まえて必要な改正を行っているところでございます。
 それでは、改めまして、この資料3ページを御覧ください。1、国家公務員の退職手当の改正を考慮して行われた変更ということでございますが、退職手当の水準引き下げにつきましては、86法人中52法人が改正しておりまして、残る34法人が現在検討中となっております。なお、この集計はこの会議の資料作成の都合上、1月1日時点で情報を集計してございます。最新の手持ち情報として、2月15日時点では、72法人が改正して、検討中が14法人という状況でございます。
 続きまして、4ページを御覧ください。こちらは退職手当に関する支給制限及び返納の制度を設ける改正でございます。国の制度の概要を下段の括弧書きの中に記載してございます。国家公務員の退職手当制度におきましては、平成21年に在職期間中の非違行為等が判明した場合に、支給済みの退職手当の返納、あるいは支給制限をすることができる改正が行われているところでございます。今回はこれに準ずる改正を行った法人が上段の表の6法人でございます。
 続きまして、その他の改正でございますが、1枚おめくりいただきまして、5ページを御覧ください。その他の改正につきましては、一つ目としては、教員の定年年齢を63歳から引き上げたという法人につきまして、その退職手当の通算期間をこれまで同様63歳とする一方で、教員が64歳以降に役員になった場合の退職手当については、64歳以降の教員の期間を退職手当の通算期間として取り扱わないという改正をした法人が1法人でございます。
 また、役員の退職手当額の増減について、経営協議会の議を経る旨明文化した法人が2法人でございます。また、職員が役員となった場合の在職期間の通算関係について整理し、定めた法人が1法人でございます。最後に、自己都合等退職者等、文言の定義の明確化など、規則の整備を行った法人が3法人ございました。
 資料3、資料4に関する報酬規則、退職手当規則についての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

【奥野部会長】
 ありがとうございました。それでは、こちらに少し意見、コメントいただきたいと思います。
 これは先ほどのとちょっと性格が違うのですか。これを見ると、通知制となっているので、いいとか悪いとかいう話ではなく、何か意見があったら、そういうことですか。先ほどのやつは何か我々が一応了解したということが総会に報告されて、法人に対していいですよということになるんでしょう。この役員のやつは違います。

【事務局】
 そうです。これは事後確認ですので。

【奥野部会長】
 そうですね。そういうこと。

【事務局】
 届出が出てきたもの。

【奥野部会長】
 だから、取り扱いがちょっと違うのですね。

【事務局】
 はい、そのとおりです。

【奥野部会長】
 そういうことで、どうぞ何か御質問、御意見ありましたら。

【宮内委員】
 意見ではないのですけれども、結構この退職規則の変更に伴って、3月末までいないで早期に辞めちゃっている人たちが出てきたという話が新聞等の報道でなされたのですけれども、これによる、同じような影響というのは出ているとの情報はあるのですか。

【事務局】
 この改正がいつ行われたかによりますけれども。

【事務局】
 そうですね。法人によっては国と同様に1月に行った法人もございますし。学内の調整の結果、2月になったところ。それから、資料にありますように、今現在検討中のところといろいろ大学によって対応が異なっております。

【宮内委員】
 違いがある。現象的には愚かしい現象だと僕は個人的には思っていて、最後の最後を何か汚すような事態になる。何でそんなことをやったのだろうという思いはあるのですけれども。

【南雲委員】
 大学はないのですか、そういうの。いないの。

【事務局】
 詳細は把握しておりません。

【南雲委員】
 調べていない。改正は12月末。

【奥野部会長】
 やはりあるんじゃないですか。

【南雲委員】
 1月末、2月、それは分かったのです。要はそういうことをやることが分かっているわけだから、新聞に出ているように、先に辞める人が最高府である大学の中にもあったのかどうかという。

【奥野部会長】
 大学も多いのではないのですか。

【宮内委員】
 退職金が減ってしまうので、その間の頂く給与を。

【奥野部会長】
 何かありそうな気がしますね。

【宮内委員】
 放棄してもそっちの方が大きいという、単純計算した結果なのだろうと思うのですけれども。

【水戸委員】
 先ほどの資料4の別紙2に該当する先はまだ14残っているということですが、今後は残りの先も導入していくのですね

【事務局】
 そうですね。

【奥野部会長】
 やらないということはないのでしょう。

【事務局】
 改正に向けた検討を進めていると聞いております。

【宮内委員】
 ずっとやらないと突っ張るところはないと思うのです。

【奥野部会長】
 ないですね。

【宮内委員】
 だけど、いつやるかは裁量に任されている部分はあるのですね。

【奥野部会長】
 これはそういうことですね。

【水戸委員】
 次に、別紙2の4ページです。退職手当についての支給制限や返納の制度を設ける改正を行っている法人は、今回6法人となっていますが、累計で幾つになったのですか。

【事務局】
 累計で66でございます。

【水戸委員】
 まだ20残っているわけです。事務局これはやはり大学の社会的責任上、コンプライアンス上をきちんと改正した方がいいんじゃないかと思うのですが。

【宮内委員】
 いや、だけど、これ僕はすごく難しいと思っているのです。

【南雲委員】
 懲戒解雇はあるんじゃないの。諭旨勧告、国立大学の場合。

【事務局】
 懲戒解雇の制度はございます。

【南雲委員】
 懲戒解雇ありますよね。その退職手当の規定の中に退職金の減額というのは書いていないところがまだ二十幾つあるの。

【事務局】
 そうですね。

【南雲委員】
 そういうことね。

【事務局】
 はい。

【奥野部会長】
 変ですね。

【事務局】
 もともと懲戒解雇の場合に支給しないという部分は残っているのですけれども、既に規定はされているのですけれども、国家公務員退職手当法の改正に沿った形で非違行為が後に見つかったときに支給制限をしたり、返納させたりという部分はまだ改正していない法人があります。

【奥野部会長】
 何か悪い言い方けれども、ミスみたいな感じ。

【事務局】
 後で判明した場合のことです。

【南雲委員】
 それはしょうがない。

【宮内委員】
 みんな後なのですよ。

【宮内委員】
 だから、僕がすごく難しいと思っているのは、何年もたってから見つかって、それを返せって言われたって、もうそんなの使っちゃってありませんというパターンもあるわけで。ここの改正内容の中では、遡及的にこの規定を適用するという年限の区切りというのをどこに設けているのかとか。

【奥野部会長】
 ああ、そういうこと。

【宮内委員】
 だって、会計検査院なんて何年も前にさかのぼるわけですから、その結果出てくるというのはあるわけですよ。
 だから、現実的にこれは本当にできるのかという、私なんかはそちらの方を懸念しますけれども。感情的にはふざけるなという話はすごく良く分かりますけれども。

【奥野部会長】
 そういうことですか。そうですか、戻るのですか。本当にそういうのはあり得ますね。でも、何か。

【宮内委員】
 だから、今懲戒免職に該当するようなことがあって、懲戒免職を受けちゃって退職金をもらわないというのは。

【水戸委員】
 それは支給しないでしょう。

【奥野部会長】
 それはいいんでしょう。

【宮内委員】
 それはできるわけですよ。

【奥野部会長】
 そういうことですね。

【宮内委員】
 だけど、もらっちゃった後にどうなっているの。亡くなっている場合も手当をしているんですけれどもね。

【奥野部会長】
 そうですか。では、これをやったっていうところにも年限とか付いているわけではない。今おっしゃったように10年間は取るぞとか、何かそういうのがあるわけじゃない。これは難しいですね。

【宮内委員】
 遡及的にどこまでかけるのかというのは。

【南雲委員】
 これは分からなかった理事者側も悪いんだよ。

【奥野部会長】
 そっちの方に責任もある。

【南雲委員】
 辞めるときなぜ分かっていなかったんだ。そういう管理責任もあるしね。難しいんです。

【奥野部会長】
 難しいですね。

【水戸委員】
 退職後判明した場合は手当の支給を制限できるとここに書いています。

【奥野部会長】
 そういう表現になるのですか。

【宮内委員】
 いや、払う前だったら、何とかなるという話はありますね。

【奥野部会長】
 そういうことか。

【南雲委員】
 払っちゃった後、何年か分からないけれども、5年後に返せといったって、使っちゃったらどうするのですか。くれたから使ったので、最初からくれなきゃいいというね。

【奥野部会長】
 そんな話何か聞いたことありますね。

【南雲委員】
 だから、これは民法でも非常に難しいのです。

【宮内委員】
 遡及的に効力を及ぼすというのはやはり経済社会においては難しい事柄が多いのですよね。

【奥野部会長】
 そういうことですか。

【宮内委員】
 ただ、マスコミの取り上げ方は非常に感情的な取り上げ方をするから、何か変だという話になるのだけれども。

【奥野部会長】
 そこだけ強調されると、先生、何か、こんなの当たり前じゃないと言いたくなるけれども、実は違う。そういうことですか。
 ほかにございませんか。一応今日のまとめは意見なしということで、最後のは意見じゃないけれどもと言われたやつなので、それでいいのだと思うのですけれども。
 では、最初の二つのことは一応この部会としては了解したということで、次の手続に行きたいと思いますけれども、今後の日程。

【事務局】
 済みません、ちょっと1点。先ほど御説明しました資料2-2なのですが、ちょっと1カ所だけ誤字がございまして、資料の方を修正させていただきたいと思います。資料2-2の3ページでございます。一番下のところに2と書いてございまして、「平成24事業年度」と書いてございますが、これは24ではなくて、25の間違いでございますので、ここだけちょっと修正させていただきたいと思います。

【奥野部会長】
 では、それも含めて了解を私もいたしますので、では、今後どうするか、スケジュールですか。手続的なことを事務局からお願いします。

【事務局】
 はい。本日の審議結果につきましては、3月1日、今週の金曜日でございますけれども、総会について報告いたします。中期計画の変更につきましては、その後財務省との協議という手続も踏まえた上で手続を取ることとしております。この部会につきましては、例年でしたら、次回は8月頃に決算に関する審議を行っていただく予定としております。ただ、それ以外に必要な案件が出ましたら、その都度の開催もございますので、またこれについては改めて御相談させていただきたいと思っております。
 以上です。

【奥野部会長】
 どうも。それでは、今日はこれで終わることにいたします。どうもありがとうございました。御苦労様でした。

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