平成24年8月2日(木曜日)13時30分から15時00分
文部科学省13F3会議室(13階)
奥野部会長、南雲委員、水戸委員、宮内委員
【奥野部会長】
それでは、皆さんお集まりですので、第30回目の国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会を開催することにいたします。
本日は、配付しております議事次第にございますように、財務諸表の承認のほか2件を御審議いただくことになっております。
それでは、事務局から、配付資料その他御確認をお願いできますか。
【事務局】
資料を御説明する前に、本日のメンバーなんですけれども、実は当初、5名の先生方に御就任をいただいていまして、うち笠井先生については、委員を辞職されることになりまして、今後はこの4名でお願いをできたらと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日の議題は、今御紹介いただきましたように、次第の1枚目にございますとおり、三つほど用意させていただいております。一つは、財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認について。これにつきましては、資料1、資料2をその後ろのほうに御用意させていただいております。関連で、左手前方に参考1という資料が一番上に置いてあります。これが参考2、参考3、参考4から参考5までございます。これが財務諸表関係の資料で、併せて御紹介をさせていただきます。後ほど内容については御説明をさせていただきたいと思います。
二つ目は重要な財産の譲渡でございまして、関係の資料は資料3というのが1枚紙でございます。それから、左手のほうに参考資料で、先ほどの参考5の左手のほうに一部、九州大学からの通知文書を用意させていただいております。これが議題2の関係の資料でございます。
最後の三つ目の議題、退職手当規程の改正の関係でございます。資料としては資料4を一つ御用意させていただいておりますけれども、あわせて左手にピンク色の冊子で、机上資料を用意させていただいております。
本日御用意させていただいている資料は以上でございます。
【奥野部会長】
それでよろしいでしょうか。では、御確認いただきましたところで議事に移りたいと思います。
まず最初は、国立大学法人の財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認ですが、事務局から説明をお願いしたいと思います。
【事務局】
お手元の資料に沿って、御説明させていただきます。
それでは資料1の財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認に係る事務局における確認について、でございます。
まず1番の事務局における確認の方針でございます。財務諸表につきましては、国民その他の利害関係者の判断を誤らせることのないよう財政状態及び運営状況を適切に示す必要があります。そういった観点から、我々といたしましては、3行目にありますように、主に合規性の遵守と表示内容の適正性という二つの観点から確認をいたしました。
財務諸表の承認あるいは剰余金の繰越承認につきましては、法令上の位置付けが異なりまして、3ページの参照条文で記載していますので御覧いただきたいのですが、財務諸表に関しましては、国立大学法人法による読替え後の独立行政法人通則法の第38条第1項で、文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。それに第3項で、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。そういった位置付けになっております。
剰余金の繰越承認につきましては、第44条第3項になりますが、国立大学法人は、第1項に規定する残余があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画に定めた剰余金の使途に充てることができることになっております。これも第4項で意見を聴かなければならないことになっておりますが、この剰余金がいわゆる目的積立金といわれるものでございます。
2番で、そういった位置付けの中で、我々として以下の観点でチェックをしたところでございます。観点は基本的に同様のものと考えられますので、一括して確認を行わせていただきました。
まず、合規性ですが、チェック項目として3点ございます。1点目は提出期限ですが、各法人は6月末日までに提出しなければならないことになっております。昨年度、東日本大震災の影響で、東北大学、宮城教育大学の提出期限に配慮したのですが、今年度は全ての法人が6月末日までに提出したことを確認しております。
続いて、2点目の必要な書類が全て提出されたかということでございますが、この必要な書類は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書などの財務諸表、予算の区分に従い作成した現金ベースの決算報告書、事業報告書、監事及び会計監査人の監査証明になります。これらは全て提出されております。それから、3点目の監事及び会計監査人の監査証明で考慮すべき意見はないかということですが、これも86法人について適正な意見表示で、特段の意見はございませんでした。
続いて、表示内容の適正性につきましては何点かございますが、まず、記載すべき事項について明らかな遺漏はないかということでございます。これは全ての書類につきまして、表示科目、会計方針及び注記等について、会計基準などに則して明らかな遺漏はないことを確認しております。
計数は整合しているかということでございますが、これはそれぞれの書類につきまして、簡単に言えば積み上げしていることの確認で、間違いなく積み上がっているところでございます。
書類相互間における計数の整合性は取れているかということでございますが、これについてはいわゆる貸借対照表、損益計算書など主要表の数字と附属明細書の数字が一致しているかといった観点で確認をしております。例えば、運営費交付金債務は、主要表では100になっているにもかかわらず、附属明細書が80では一致しませんので、そういった観点から整合性を確認しているところでございます。
行うべき事業を適切に行っているかということでございますが、これは次ページ以降に引き続きますが、まず国立大学法人の収益化の基準といたしましては、期間進行基準、業務達成基準、費用進行基準と三つの基準から成っております。原則としては、期間進行基準ですが、一部適用のあるものについては業務達成基準、費用進行基準と、それぞれの基準から確認をしております。
まず、期間進行基準につきましては、期間において適切に収益化するということですが、一部、学生収容定員の充足率につきまして、90%に満たない法人が11あります。それから、次ページになりますが、学生定員超過率につきましての充足率が110%以上、小規模などは120%以上の法人が18あることを確認しております。
次に、業務達成基準及び費用進行基準の適用事業につきましては、参考3の補足資料に基づき行うべき事業を行っていることを確認しております。
続きましては、運営費交付金に係る会計処理は適正かという観点でございます。これにつきましてもそれぞれの基準から確認をしております。
期間進行基準の適用事業につきましては、先ほど申し上げた学生収容定員の未充足又は学生定員超過の90%未満、110%以上などは、収容定員未達相当額あるいは定員超過相当額については、運営費交付金債務で繰越し、中期目標期間最後の事業年度には国庫納付しなければならないルールになっております。そのルールに基づいて各法人で債務として残っていること、あるいは、法人の責めによらない事由について繰り越された事業につきましても、相当額が運営費交付金債務として残っており、その残余については全て収益化されていることを確認しております。この法人の責めによらない事由というのは、端的に申し上げますと、天災地変等による業務の中断や法人の責によらない業務の中断等で、やむを得ず繰り越したといったことでございます。
業務達成基準の行うべき事業を行っていないということですが、あらかじめ達成すべき成果や収益化額を定めて事業を行う場合には、業務達成基準を適用できますが、そういった事業について達成しているものは収益化し、計画的に残っているものについては、運営費交付金債務として残っていることを確認しております。
費用進行基準につきましては、二つの観点で整理しております。費用進行基準は費用発生額をそのまま収益化するということですが、これはほとんどが退職手当になります。退職手当につきましては、その費用発生額については収益化され、残額が運営費交付金債務として残っていることを確認しております。
費用進行基準のうち、退職手当を除く事業ということですが、これは例えばPFI事業についても同様の考え方により収益化されているもの、運営費交付金債務として残っているものを各法人で整理されていることを確認しております。
最後に、剰余金の繰越承認ですが、利益の処分に関する書類の提出がある法人は、損益計算書の当期総利益の範囲内でなければならないということで、この範囲内であることを確認しております。
ここで別紙1を御覧頂きたいのですが、これまでの運営費交付金に係る会計処理を確認した一覧でございます。この表は全体の総表ですが、見方としては、aの23年度運営費交付金当期交付額、bの期首運営費交付金債務があります。
そこからcの当期振替額として、四つの要因でございます収益化額、資産を取得した資産見返運営費交付金、建設目的のために支出した建設仮勘定見返運営費交付金、それから、非償却資産を取得した資本剰余金の合計額からa、bを差し引いた額が、期末運営費交付金債務になります。
この期末運営費交付金債務につきまして、別紙2以降で、期間進行基準、業務達成基準、費用進行基準ごとに内訳として整理しているところでございます。
ここで別紙3になりますが、これが先ほど申し上げた期間進行基準の不用相当額一覧でございます。上段が学生収容定員の未充足ということで、90%に満たない法人の一覧です。専門職大学院などについて4,300万円、下段が110%以上などの超過分で、これは学部について8,000万円ということで、23年度決算におきましては、合計約1億2,300万円という結果でございます。この額が国庫返納額になります。
資料1に戻らさせていただきます。そういった確認をしたところですが、3番の確認結果ですが、事務局として財務諸表の承認については、特段のコメントはないということでございます。それから、剰余金の繰越承認についても、特段のコメントはないということでございます。
最後になりますが、この剰余金の繰越承認につきましては、法人からの承認申請額の範囲内で、財務省と折衝して具体的な額を固めていくことになります。
次に資料2になります。今後のスケジュールでございますが、まず財務諸表の承認につきましては、本日8月2日、ここでの意見聴取という機会を設けていただいておりますので、この審議の後、9月上旬の承認を目指して、これから準備を進めていくということでございます。
剰余金の繰越承認につきましては、財務省との協議が必要になっておりますので、協議を終了した上で文部科学大臣が繰越承認をするスケジュールになっております。
私からの説明は以上でございます。
【奥野部会長】
ありがとうございました。
それでは、ただいま御説明いただきました件に関しまして何か御意見、御質問を出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
【南雲委員】
別紙3、収容定員の充足率90%未満、110%以上、小規模が120%以上の法人があるということですけれども、これのトレンドなのですけれども、我々は評価のときもこれは必ず触れるんですが、一体増えてきているのか、いつまでたっても改善されないのか、そういう改善の流れみたいなのは把握されていますか。
【事務局】
未充足と超過の合計額になりますが、平成23年度が約1億2,000万円、平成22年度が約8,500万円、平成21年度が約1億2,000万円といった状況で、平成16年度から積み上げた第1期累計額では、約4億5,000万円でございます。
【南雲委員】
16年度から22年度までの累計ですか。
【事務局】
第1期中期目標期間の平成21年度までの期間となります。第2期の累計額では約2億1,000万円でございます。
【南雲委員】
ということは、第2期に入って少し改善される方向に来ているということですね。全体として大した変わりはないみたいですけど。
【事務局】
収容定員未充足と定員超過の二つの概念がありますが、この概念を全て最初から適用したのではなくて、まず平成16年度から収容定員未充足を適用して、平成20年度から定員超過を新たにビルトインしているということです。従いまして、もう少しトレンドは注視していかなければならないのですが、ただ、適正規模への是正という意味では、学生入学定員を毎年の概算要求できちんと適正規模に合わせているところはあろうかと思います。
【南雲委員】
ありがとうございました。
【奥野部会長】
ほかにございませんでしょうか。
【宮内委員】
今御説明いただいたのではなしに、参考1の貸借対照表の概要の中で運営費交付金債務が前年に比べて472億円増加している。これが昨年も少し議論になったんですが、もともと国立大学法人の運営費交付金の収益化に関しては期間進行が原則であるという中で行われていたところ、第1期が終了した後、なかなか使えなかったという部分が出てきて、第2期の初年度において業務進行型のものを導入することによって、これを調整したいというお話であったわけです。
そのときに何を業務進行型とするのかというメルクマールに関して必ずしも明確でないので、大学側でこれをどんどん増やしていってしまうと、運営費交付金債務が中期計画終了時において莫大に膨らんで、これが一遍に戻されるということについての懸念を私は表明していたわけですが、今回、この運営費交付金債務の増加は東大並びに北大の事例を見ると、どうもその傾向があるように見受けられる。実際に今までの第1期並びに第2期の1年において出てきた運営費交付金の交付額のうち、業務進行型のものに振り替えられているというか、分類されている金額がどのように推移したのかについてお見せいただきたい。かなり増えているんではないかと私は懸念しているんですが。
【事務局】
今回は、運営費交付金債務のうち、業務達成基準に係るものについては、別紙2の資料を御覧いただきたいのですが平成23年度交付額から生じたものと、平成22年度交付額から生じたものをそれぞれ収益化基準ごとに分けております。その内訳は、平成23年度は業務達成の事業未実施相当額は約425億円、それから平成22年度交付額から生じたものが事業未実施相当額113億円、合計で約538億円が業務達成基準によって債務に組み込まれている状況でございます。
【宮内委員】
私がお話し申し上げたのは、当該年度において業務進行型のもの、実施型のものに分類されている金額と、通常の期間進行型に分類されているもののトレンドを年度ごとにお見せいただきたいということです。そちら側があまりにも増えているようだとすると、業務進行型にどんどんいってしまって、これがどんどん増えていくんじゃないか。22年と23年で分けておりますが、これの細かな内訳がどういう事業に割り付けられているのかという、その割り付けられたものがほんとうに消えてなくなって新たに出てきたものなのか、単なる洗替えでぐるぐる回って、最後に大きな金額が残っていっているのか、これだとわからないんです。
私が最初に言ったように、業務と言っているけれども、これをやっていくことは費用進行型に結果としてまた戻っていってしまうんじゃないか。国立大学法人の場合には費用進行基準と業務進行基準と期間進行基準でやるというのは、それなりに意味があって期間進行を原則とするというルールをつくっているわけですから、言ってみれば、それの先達行為としてこれが行われるということについては十分に注意をした上で行っていかなければならないということについて、会計のルールを昨年発足したときに申送り事項としてお願いしているはずなのです。
【事務局】
資料にはございませんが、平成22年度末に期間進行基準から各法人で業務達成基準として採用した債務繰越額が204億円ございました。平成23年度につきましては、その額から収益化した額が93億円ということで、差引き111億円が平成23年度に債務として残っております。そして新たに平成23年度に408億円が債務繰越をして、累計で519億円になっているといった状況でございます。
【宮内委員】
だから、増えちゃっているんですよね。
【事務局】
新たに、施設・設備等の継続した事業について、法人で意思決定した上で、実施するということで増加しております。
【宮内委員】
その基準が非常に明確さを欠くんじゃないかということで、私は監査上も会計士側が対応できないということを懸念していたんです。実行する会計士たちが皆さん了解したので、何をか言わんやという話になっているんですが、結果的には数字の状況というのは私が懸念している方向にいっているので、これは見ておられる文科省の側でしっかり見ていかないと、ほんとうに中期計画が終わった段階で取り返しのつかない可能性がありますよ。
【事務局】
現在、別に法人から調書を徴して、各事業年度ごとの執行予定額や期間を把握しております。ただ、この執行予定額が、今後、執行せずに債務として残ることがないよう確認していくことにしております。
【宮内委員】
少なくとも最初にできていたプロジェクトがあるわけで、そのプロジェクトが短いタームで終わっているという関係についてはぜひ確認をしてもらいたい。古口になっているものについては事業をあきらめるかどうかということについても見ていっていただかないと、全部古口で、どっちだかはっきりしないものがずっとたまり込んでいく状態になったときにこの会計は破綻すると思います。
【事務局】
ありがとうございます。業務達成基準の繰越額につきましては519億円ということですが、各法人の事業につきましては、施設・設備関係が多いのですが、各事業内容や進捗状況を詳細に報告させております。そういった中で、今、先生御懸念の状態になることのないように、一層チェックを厳しくさせていただきたいと思います。
【宮内委員】
もともと今のお話に関しては、目的積立金に計上して、目的積立金のスケジュールどおりに消化していく、目的積立金を取り崩してそれに充てていくというスキームが制度として用意されているんですから、それによるべきであると私は申し上げていた話であって、全部ここに入れてこなければならない話では決してないんです。一旦利益に計上して、目的積立金に上げていくというのが原則どおりのやり方ですから、ここがそういうため込み場所にされてしまうと、何のために損益計算書をつくっているのかわからなくなってくる。
【事務局】
今回ルールを明確化させた実務指針の改正をさせていただきましたけれども、あらかじめ見通せる事業はきちんと業務達成基準で、それは法人のマネジメントとしてです。一方、そういった事業ではなくて基準を適用するのは大変問題だと思います。法人でルールをつくった上で戦略的に執行するということに関しては、それはガバナンスの強化という意味でも、一つの意義があることかとは我々として思っております。
【宮内委員】
懸念材料が増えたということは言える。
【奥野部会長】
そんな感じですね、何となく。そうなのですか。あまりよくわかってないんですけど。
よろしいですか。ほかに。特にありませんか。
【宮内委員】
先ほどの、学生収容定員について、これは両方とも、別紙3の未達部分は返還しなければならない金額ですよね。超えちゃっている部分も、私学との平仄を合わせるために返還ししなきゃいけないというルールが入ったんですか。
【事務局】
はい。定員超過は平成20年度から実施することになりました。
【奥野部会長】
これは、110%以上というです。
【宮内委員】
そうです。110%以上です。
【奥野部会長】
ほかにございませんか。
先週、大阪府立大学で法人の評価があって、府立大学だけということかもしれませんが、私が受ける立場で目的積立金をわずか出して、なぜ残ったかの要因について、分析表の提出を求められます。そういった書類の提出は、報告させないのですか。
【事務局】
例えば、病院収入で発生したといったことを確認しております。
【奥野部会長】
それを提出させるんですか。
【事務局】
文部科学大臣の承認に当たって、確認をしております。
【南雲委員】
工事がおくれて未払いになったとか。
【奥野部会長】
そうそう。そういうことをいちいち書かされるんですけどね。
【事務局】
そういった要因は経営努力とはいえず、そもそも剰余金の繰越承認の申請額には含まれません。
【奥野部会長】
当然ですけどね。それはだめですね。
【奥野部会長】
普通ほとんど経営努力で先生は何か書くんですけれども、こういうわけでここを削ったので剰余金にしましたって書く。
【事務局】
費用を節減した場合や病院収入などの収益が増加した場合には、経営努力によることになります。
【奥野部会長】
病院の場合はそういうのがありますね。それはこの次、財務省のチェックになるんですか。
【事務局】
財務省のチェックでそういうのは当然、そう簡単に認めてくれない。
【奥野部会長】
そうなのですか。私たちも厳しいのですが、そういった仕組みですか。
【宮内委員】
だから、そういう意味で先ほどの運営費交付金債務に残しちゃうと、その対象から外れちゃうわけですよ。最後の年度にずうっと繰り越していくことになるから、大変なことになりませんかと。
【奥野部会長】
先生の指摘はそこになってきますよね。
【事務局】
中期目標の最終年度になってとんでもない姿になることを先生は御懸念されていることと思われますが、それは我々もそんなことになると、まさに会計基準上に影響しかねませんので、十分に注意をしてまいりたいと思います。
【宮内委員】
もう一つ、寄附金債務がずっと増えていっているんですけれども、私は寄附金債務が増えるのは悪だと言っていてひんしゅくを買ったんですけれども、実態として同窓会等で基金になるようなものをつくっているのが、会計処理上はここの寄附金債務の中に残ってしまうんでしたよね。
【事務局】
含まれます。
【宮内委員】
そういう意味で、ここの中の基金的な要素として残っている金額とそうでないもの、要するに研究等に充当しなければいけない寄附を、まだ未実施で持っている金額とお分けしてお見せいただきたいという話をしたんですが、そこはどうなっているんでしょうか。
【事務局】
平成23年度末の寄附金債務は2,333億円あります。その中で同窓会や企業等からの基金が各法人への調査の結果、約390億円あります。従って、寄附金債務のうちこの額が基金ということでございます。
【奥野部会長】
使用したらここへ入ってきますよね。
【事務局】
この額は、平成23年度末の債務残額になります。執行や受入れの状況で少し増加しているのではないかと思われます。執行は700億円弱と思われますので、それ以上に基金での受入れなど法人が努力をされている状況ではないか、との認識でございます。
【奥野部会長】
それは宮内先生、そこをちゃんと把握しておかないと、ここだけ見ていたらだめですよという言い方ですね。
【宮内委員】
わからないです。
【奥野部会長】
わからないですよね。
【宮内委員】
研究用の寄附等がどんどん膨らんでいるとすると、まじめに仕事してないという話になりはしませんかというのが私の懸念ですから、そこのところはぜひ分析の対象としてお出しいただければと思います。基金が増えることについて私は問題だという認識は一切持っておりませんので、喜ぶべきことだと思っておりますが、研究費の債務が残っていくというのは、社会的に大学の研究が活発でないということに評価される可能性は大いにあるわけですので、そこはお願いしたいと思います。
【事務局】
はい、分かりました。
【奥野部会長】
それが先生、悪ということですか。
ほかございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
この件に関しましてはだめということはございませんようですから、財務諸表等の承認についてはお認めいただくといいますか、意見なしで出すということでよろしいでしょうか。
では、剰余金の繰越しについて、少し私が言いましたように、これから財務省との協議でいくことになるということですので、金額の詳細は変わる可能性があるということで、その場合は部会長に一任するということでお願いしたいと思います。特に宮内先生御指摘の点につきましては、きっちり考えていただくように去年からの課題で言っているということですので、ぜひ、そこはきっちりお願いしたいと思いますので、よろしいでしょうか。
【事務局】
はい。
【奥野部会長】
それでは、次の議題は財産の譲渡でございますが、国立大学法人の重要な財産の譲渡について本部会で意見を聞くことになっております。これについて御説明いただきたいと思います。
【事務局】
資料3について御説明申し上げます。国立大学法人の重要な財産の譲渡でございますが、譲渡に関する認可につきましては、あらかじめ国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととされておりますので、このたび九州大学から認可申請がございました案件について、御意見をお伺いするものでございます。
内容につきましては、九州大学から文部科学大臣宛ての申請書の写しをお配りしておりますので、それについて御説明申し上げます。
九州大学における重要な財産の処分ということで申請が出ております。筥松地区ということで、526.07平方メートル、評価額5,000万円の土地でございます。
現在、九州大学におきまして統合移転事業を行っております。それはいろいろなキャンパスに分かれておりますので、専攻教育と全学共通教育の分離、施設の老朽化、狭隘化の解消等を目的として進めているものでございます。
これまでの経緯をまとめた資料がございます。移転スケジュールは、幾つかのステージに分かれておりまして、土地の取得は今年の7月に完了しておりまして、これまでに工学系や全学教育等の移転が終わっているところでございます。今後、理学系などの整備を行う予定で進んでおります。
既存のキャンパスから新しい伊都キャンパスに移っていくということを説明した地図をつけております。その地図の一番上の箱崎地区が、今回の土地の譲渡に該当してくる部分になります。 次の資料は実際の地図上の箱崎の場所でございます。
具体的な今回の土地は、もう少し詳細な周辺の状況の地図がございまして、地下鉄の貝塚駅の南方が今回譲渡予定の土地でございます。その西側に九州大学ということで、理学部とか農学部とか書いておりますが、ここ一帯が箱崎キャンパスと言われるもので、その飛び地になっている土地を譲渡するというものでございます。
次の資料は実際の大学の敷地の建物の配置と、今回の譲渡予定の場所の位置関係を示したものでございます。
次の資料は現況の写真がついております。道路に面しておりまして、上に通っているのはJRの電車の高架でございます。
次の資料は測量図でございます。
【南雲委員】
細長い土地ですね。
【事務局】
そうです。
この土地の概要を書いておりますけれども、526平米で、簿価で3,200万円の土地でございます。譲渡予定時期といたしましては25年1月を予定しているということでございます。
次の資料に、今回の譲渡する理由の説明がございます。それで、今申し上げましたように、箱崎キャンパスの飛び地になっているわけですけれども、現在、ここは主に農学部の圃場として使用されておりまして、もともと伊都キャンパスへの移動に伴ってこの土地自体の利用が見込めなくなったために、当該用地は売却・整理するということで大学が意思決定をされたものでございます。また、これとあわせて箱崎キャンパスの処分も考えられておりまして、今回、大学で所有する資産の中で売却が可能となっているもの、今の土地ですけれども、そこを先に売却して、これから移転財源費の把握に努めたいという考え方で整理されているところでございます。
鑑定評価書もついておりますけれども、その中で評価額5,000万円ということで、今年7月1日時点の価格が掲載されております。
それで、もとの資料3に戻っていただいて、表の中は今申しましたことの要点だけ整理しているところでございます。資料3の一番下のところに業務運営に支障がない旨及びその理由ということで、今回の土地の部分でございますけれども、売却予定部分は箱崎キャンパスの道路を隔てた敷地であって、換地処分後に売却を行うことを想定して使用している土地でございます。このため、長期間活用するような研究等は行われておりませんので、売却したとしても国立大学法人九州大学の業務運営上支障がないということで大学から意見が出されているところでございます。事務局といたしましても特段の問題はないと考えておりますので、この点についてよろしく御審議いただければと思います。
【奥野部会長】
ただいまの御説明に対しまして御質問、御意見ございましたら、どうぞよろしくお願いします。
【南雲委員】
これは九州大学から飛び地になっているんですか。
【事務局】
もともとの敷地に土地区画整理事業による道路整備計画がありました。
【南雲委員】
そのとき区画整理の関係で少し収入があったのですか。
【奥野部会長】
少し食い込んでいます。
【水戸委員】
収用にかからないで残ったということですか。
【事務局】
近い土地が道路として収用されました。
【南雲委員】
道路ができたときに売却収入があったのですか。
【事務局】
はい。そのときに仮換地の指定を受けた土地です。
【南雲委員】
それで飛んでいるんだよ。とにかくもう使い道がないんですね。分かりました。
【奥野部会長】
使い道ないですね。
【南雲委員】
これは使い道なかったら売ったほうがいいと思います。当然でしょう。
【宮内委員】
ここの部分はほんのわずかなところですが、今回のこととは全く関係ないんですが、本体側のほうがはるかに大きくて、重要な大きな問題になるんですね。
【水戸委員】
全部売却するのでしょう。
【奥野部会長】
これ全部、将来は売却するわけですか。
【南雲委員】
そうです。
【奥野部会長】
まず、ここからいこうっていうことです。
【水戸委員】
これ全部なくしてしまうのですか。
【事務局】
はい。まずはここを譲渡することになります。
【奥野部会長】
別におそるおそる出さんとすっと出してもらえば、どうってことないみたいな感じです。
【南雲委員】
「まちづくり」の対象になっているわけです。大学そのものが皆移転したら、どういう街をつくるかと。
【水戸委員】
住宅地とか、マンションみたいなのがね。
【奥野部会長】
すごいですよね。
【宮内委員】
これで何坪ぐらいなのですか。
【奥野部会長】 相当ありますよね。
【南雲委員】
広いですね。これ。
【奥野部会長】
しかも街中ですからね。
【南雲委員】
いい場所なんですね。
【事務局】
45万6,000平方メートル、14万坪弱です。
【奥野部会長】
今の話とは全然関係ないけれども、それについては着々と計画は進んでいるんですか、今、南雲先生がおっしゃったように。
【事務局】
これは市の都市計画との兼ね合いが出てきますので、今、「九州大学箱崎キャンパス跡地利用将来ビジョン検討委員会」という会議を設けて検討されているという状況です。
【奥野部会長】
結局、売却するだけではなくて、そういう開発ということでよろしいんですか。この飛び地については多分問題ないということだと思いまして、関心は大きなところ、それは大丈夫というのがありますよね。
【南雲委員】
膨大な土地は今、一企業では買えません。だから、市の再開発でして、市で運営するのをやって、あとは一部貸すとか、いろんな事をミックスしないといけないと思います。
【奥野部会長】
そうですね。この飛び地の少しぐらいだったら、どうなんでしょうね。線路があるから、だれでも買うとは思いませんけど。
【宮内委員】
新たに手当てをしなければならない土地というのは、伊都キャンパスだけで、伊都キャンパスは既に土地の取得が終わっているという話でしたか。
【事務局】
そうです。
【奥野部会長】
そうですね。伊都キャンパスは終わったんですね。
【宮内委員】
ということは、あと箱崎地区、原町地区がそれぞれ処分の対象になっていくということですか。
【事務局】
はい。それらの地区を今後処分していくということになります。
【南雲委員】
大都会から出ていくという話。そうだよね。
【奥野部会長】
病院地区、大橋地区、筑紫地区は動かないわけですか。
【宮内委員】
動かないですね。
【奥野部会長】
筑紫地区とか、あそこはもうそうでしょうね。建てたばかりというか。すごい大計画ですね。東京はみんな都心に帰ってくるけれども、九州大学は別なんでしょうかね。
【宮内委員】
大丈夫なんだろうかという気がしないでもないです。
【奥野部会長】
それは時々話題に出ますよね。始まったころはみんなそっちへ行っていましたから、東京は全部都心に帰ってきましたよね。時々話題に出ますね。我々が集まると九州大学は大丈夫でしょうかとかなんか言って、全然本旨と関係ないところなのですけれども、これについては意見なしでお返しするということで、先ほどと同じように、財務省との協議の中で何か変わることがあれば部会長に一任するということで、そこまで御了解いただきたいと思います。
じゃ、もう一つ、今度は国立大学法人の役員退職手当の規程を改正するということですが、これについて御説明いただきたいと思います。
【事務局】
それでは、議事(3)国立大学法人の役員退職手当規程の改正について御説明をさせていただきたいと思います。資料はお手元の3枚ものの資料4、それからピンク色のファイルでございます机上資料に大学から提出された規程新旧対照表等もつづってございますので、あわせて御覧いただければと思います。
まず、資料4でございますけれども、中身に入ります前に、2枚おめくりいただきまして4ページの最終ページ、参考を御覧いただければと思います。こちらのほうは国立大学法人法でございますが、こちらは読替え後の独立行政法人通則法でございます。第53条におきまして、評価委員会において、国立大学法人の報酬等の支給基準につきまして、社会一般の情勢に適合したものであるかどうか御意見をいただくという定めがございます。
それでは、改めまして中身に入らせていただきます。国立大学法人の役員退職手当規程の改正についてのうち、1、国家公務員退職手当の改正を考慮して行われた変更について、1枚おめくりいただきまして、別紙1に記載させていただいております。こちらの下段に大きな括弧書きでお示ししております国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(概要)の抜粋を記載してございます。こちらは平成21年に行われた改正でございまして、内容といたしましては、退職手当の支給に当たりまして在職期間中の非違行為が判明した場合には、支給済みの退職手当を返納させる、あるいは一部について支給を制限することができる等の改正が行われたところでございます。この改正を踏まえまして、この表にあります今回改正を行った東京外国語大学、横浜国立大学、名古屋大学、徳島大学の4法人におきまして、国の改正を踏まえて規程改正を行ったところでございます。
続きまして、2、その他の改正でございます。その他の改正につきましては、またおめくりいただきまして別紙2にお示ししてございます。規定の整備ということで、幾つかの法人がそれぞれ改正をしております。
まず、滋賀大学でございますが、こちらのほうは退職手当の在職期間を通算する法人として宇宙航空研究開発機構、大学入試センターを追加するという整備を行いまして、あわせて役員の在職期間等を整理する改正を行っております。今申し上げました役員の在職期間の整理ということでございますが、具体的には滋賀大学に異動する前の他法人で退職手当が支給された場合には、その退職手当に係る在職期間は滋賀大学において支給しないということを定めたものでございます。また、定年延長した他法人につきましては、法人化前の定年年齢を超えた在職期間を退職手当の算定期間に含まないという改正をしておりますので、それらの大学から滋賀大学の役員となった場合には、当該算定期間に含まれない在職期間の分の退職手当を滋賀大学において支給することがないようにそこを区別しまして、異動前の在職期間を通算しないというふうに規定を定めたところでございます。
次に、東京外国語大学におきましては、退職手当を支給する遺族の範囲及び順位につきまして、職員退職手当規程を準用する旨規定をするとともに、退職手当の端数処理につきましてこれまで明記をしていなかったんですけれども、今回、明記するという改正を行っております。
続きまして、横浜国立大学、名古屋大学、徳島大学におきましては、退職手当の前ページに掲載しておりました退職手当の支給制限等に関する規程改正に伴いまして、条ずれ、あるいは文言の整理などの語句等の整備を行ったものでございます。改正内容につきまして特段問題点はないと思っております。
資料については以上でございます。
【奥野部会長】
ありがとうございました。
ただいまの御説明を踏まえまして、この規程改正の件について何か御質問、あるいはコメントございましたらよろしくお願いします。
【水戸委員】
在職期間中の非違行為が判明した場合には、支給済みの退職手当を返納させる、あるいは一部について支給を制限することができる等の改正が、まだ行われていない法人がまだ32法人あります。既にこうした措置を行っている法人が50法人あります。今回改正先が4法人ですので、未改正先は常識的には、改正すべきであると思います。
【事務局】
それぞれの法人において検討されていると聞いております。
【水戸委員】
各々の法人が検討しているわけですね。
【事務局】
はい。ただ、直近、そういった処分等が見込まれる大学は全て改正するという例はあるかもしれませんけれども。
【奥野部会長】
現場の人間として何でこんなに変えないんでしょうって。だって上位規定があって、それで何かあったらそっちがやるから、問題ないって言えば問題ないのかもしれないけど。
【宮内委員】
おかしいよね。
【奥野部会長】
21年ですね。こういうあれなのですか。
【水戸委員】
国立大学は、法令遵守(コンプライアンス)をちゃんと、遵守すべきだと思います。
【奥野部会長】
もう少し指導したらどうなのですかね。僕が言うといいのかどうか知らないけれども、こんなに残っていて、僕だったら承知しないなという感じ、そんな気がしますけど。
【南雲委員】
やっぱり先にルール化しておけば、そういう懲戒処分があったときも文句の言いようがないというか、払っちゃっておいて、後で返納してくれというのは何考えているんだって、裁判にかかる可能性もあるでしょ。払ったのはなぜ払ったんだと。もう使ってしまったと言ったらね。僕は、だから平成21年に改正したとき、もう少し行政指導して、全ての大学がこの基準に基づいて、自社の制度は今まで不備だったのを変えてくれと。不備って言わなくてもいいですけれども、この基本にのっとって、ぜひ理事会及び経営協議会において審議の上、ルール化を願いたしと言うべきでしょうね。
【奥野部会長】
このこと自身については特段の意見がないという、きっといいと思いますけれども、これは言ってもいいんだったら、どうですかね。こんな32も残しておくのはいかがなものですかという意見は、部会長が言うたと言ってもいいですけれども、どこか言ってもらったほうがいいんじゃないですかね。
【事務局】
ありがとうございます。
【南雲委員】
宮内先生、ひとつ怒らないとまずいじゃないですか。
【奥野部会長】
ああ、そうですね。ここからいくのがいいかもしれない。こんなことはあり得ないとかなんか、宮内先生が言ってくれるといいですよね。
【宮内委員】
これは、だって自分たちのというか、国立大学法人の退職規程だから、国立大学法人の退職規程は国立大学法人がどうつくるかは勝手だからいいんですよ。国家公務員の規定をそのまま受けるか受けないかというのは、閣議決定の問題として準じなきゃいけないというのがあるけれども、それ以上のものはないんです。
【奥野部会長】
そうなの。反抗できるんだ。
【宮内委員】
全部同じにしろというルールはないです。
【事務局】
そうですね。法令上は。
【奥野部会長】
そういう意味。これは居直ることはできるわけ? そうすると。でも、そんなことしますかね。
【南雲委員】
できないですね。
【奥野部会長】
あり得ませんよね。
【水戸委員】
国立大学法人の職員は、国家公務員に準ずると規定されているのではないでしょうか。
【南雲委員】
そういう国立大学の主体性を尊重しているだけなのです。
【奥野部会長】
そういうことですか。
【事務局】
みなし公務員という。
【水戸委員】
みなし公務員だと思います。例えば、国際協力銀行とか日銀とか、同じ扱いではないでしょうか。先般の公務員の給与引下げ勧告は、国立大学法人やその他の官庁の外郭団体にも適用されているわけですから、強制力はないが、それに従うのは必要ではないかと考えられますが。
【奥野部会長】
ですよね。
ルールというか、筋から言うと、おたくが決めることですからとかいうことは言うわけか。先生おっしゃるように法人だからね。それは筋から言ったらそうですね。でも、我々の意見としては言ったらどうですか。宮内先生はそう言っています、これ、おかしいですよ、こんな、本気でする気ですかという。
【南雲委員】
あるいは我が大学は絶対懲戒者は出さないという強い信念のもとに大学にしていくわけだから、それは要らないんだと。
【奥野部会長】
それは要らないんだと言いますか。そうですか。
【水戸委員】
そういう言い方もありますよね。
【奥野部会長】
それはあるかもしれませんね。率直な感想として、へえーと私はびっくりしますね、こういうのなんか。
【奥野部会長】
ほかに何かどうぞ。
【宮内委員】
少し質問なのですが、滋賀大学の通算規定の問題というのは、おそらく他の大学でもあり得るのかという気がするんですが、他の大学においてはここの配慮というのはどういう状況になっているんでしょう。
【事務局】
他大学との関係で、滋賀大学さんのように定めたところはあまり多くありません。今回、滋賀大学さんがこういう改正をされたのは、比較的周辺の大学の役職員の方から滋賀大学にお迎えするというケースが多いということもあっての改正だというふうに背景としては伺っております。
【宮内委員】
これ、だけど役員でしょ。
【奥野部会長】
そうですね。普通の先生じゃないんですよね。要するに役員ですよね。わざわざこうやってずうっと1個ずつ書くものなのですか。みんなインクルードするような表現でみんな書いちゃったんですよ。そういうのは僕も不思議な感じがします。こういうことが起こり得るたびに書いていくんですかね。
【事務局】
いや、済みません、少しその辺は……。
【奥野部会長】
なるほど。そういうことですか。
【奥野部会長】
なるほど。そうか。あんまりないというんだったら。
【水戸委員】
でも、ほかの大学との平仄が出てきますよね。
【奥野部会長】
ですよね。
【水戸委員】
そういう意味合いでは、いわゆる渡りを制限していますから、通算の退職金の計算については公明正大にきちっとやっていく必要があると思います。
【宮内委員】
これは正しいんだと思うんですよね。二重給付を排除するという基本的な考え方を整理されている。
【水戸委員】
宮内先生はほかの大学はどうかということですね。
【宮内委員】
ええ。
【水戸委員】
これを認めるのであれば、他大学も同じ扱いにする必要があると。
【宮内委員】
ただ、あんまりそういう事例がないんだとすると、先進的な整理だと。
【水戸委員】
意外に盲点になっていたのかもわからないですね。
【奥野部会長】
かもしれませんね。書いてなかったら、いろいろ不都合が出てきますよ。こうずうっと見ていて、ぱっと私も、あっ、えっという感じがしましたね。こんなのするのかと思いましたね。
【南雲委員】
名前が浮かぶじゃないですか、だれのこと書いてあるかって。わりと一つ一つ違うんだね。
【宮内委員】
でも、これ、どうなのですか。もともと国家公務員のあれでいくと、最後にやめたところでずうっと通算規定があって、そこで払われますよね。だから、途中、途中で払われることがないわけですよね。
【奥野部会長】
ないですね、普通は。
【宮内委員】
ああ、そうか。独法の場合にはあり得るわけですね。独法をやめてそこで払われちゃうから。
【奥野部会長】
そうですね。あり得ますね。そういうことでしょうね。独法でなかったらないですね。
【宮内委員】
だから、他の国立大学をやめてこちら側に来るときに、前に払われているか払われてないかというのは、ケース・バイ・ケースがあり得るわけですね。
【事務局】
そうですね。
【宮内委員】
定年退職でやめて来られるというケースがもしあるとすれば、そこで一旦払われて、こちら側はこちら側での算定になると。
【水戸委員】
企業の場合、役員を辞めて、そこで退職金を払われて、また新たなところへ行きますから、通算されるとおかしいですよね。
【奥野部会長】
だから、役員はそういうことはあり得るんですね、当然。
【宮内委員】
これは多分、トラブったり何かしたケースが……。
【奥野部会長】
そういうあれですか。
【南雲委員】
今の話は、奥さんがまずいたら、遺族年金を奥さんに支払って、奥さんが亡くなれば終わりですよ。奥さんがいなかったら、お子さんにいくと。順位が決まっているんじゃないですか。子供が3人いたら、長男坊だけというわけにいかないから、三等分してもらうというかな。
【奥野部会長】
期間が決まっている。
【宮内委員】
年金の場合ですか。
【宮内委員】
年金は大学が直接払う年金ってないですもんね、国立大学のほうでは。
【事務局】
今回の改正につきましても一時金の退職金についてということでございまして、この規則については、国家公務員の退職手当法にも遺族の範囲、順位につきましては定めがありますので、倣っての改正と。
【宮内委員】
今まで空白だったのがそれを埋めたというだけだ。
【南雲委員】
明確になってきたわけですね。
【奥野部会長】
そうだ。きっと何かあったんでしょうね。
【宮内委員】
のような気がするんだけど。
【奥野部会長】
改正案件については特段の意見がないということで、部会としてはお返しするということにいたします。
一応きょうの議事はそれで、その他はございませんか。
【事務局】
今後の日程について。
【奥野部会長】
お願いいたします。
【事務局】
本日の審議結果につきましては、11月7日に開催予定でございます国立大学法人評価委員会の総会におきまして御報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
【奥野部会長】
これで少しすっと進みましたけれども、本日の議事を終了いたします。どうもありがとうございました。
高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室