国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第29回) 議事録

1.日時

平成24年3月26日(月曜日)16時から17時30分

2.場所

文部科学省庁舎6F3会議室

3.議題

  1. 国立大学法人の中期目標・中期計画の変更について
  2. 平成24事業年度における国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可について
  3. 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について

4.出席者

委員

南雲委員、宮内委員、水戸委員

文部科学省

下敷領国立大学法人評価委員会室長、西村計画課整備計画室長補佐、大場人事課給与班主査、横山国立大学法人評価委員会室専門職

5.議事録

【宮内部会長代理】  それでは、ただいまから第29回国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会を開催いたします。部会長代理については、国立大学法人評価委員会令第6条第5項の規定に基づき、部会長があらかじめ指名することとされており、前回、総会で選任されました奥野部会長より部会長代理の御使命を受けました。本日は部会長が御都合で出席できないとのことで、私が代理で議事を進めさせていただきます。
 それでは、まず最初に、配付資料等の確認を、事務局からお願いいたします。

【事務局】 まず議事次第を御覧ください。議事が三つございまして、それぞれに応じて資料が裏面に用意してございます。配付資料、国立大学法人の中期目標変更原案及び中期計画変更案という資料1、これの別冊がついておりまして、かなり分厚いものでございますので、別冊を後ろにつけてございます。
 まず資料2でございますけれども、「平成24事業年度における国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可について(案)」というものがついております。資料3でございます。「国立大学法人の役員報酬規程の改正について」。これは3枚のものです。資料4、「国立大学法人の役員退職手当規程の改正について」というもの。あと、机上資料といたしまして、左側に1枚ものの資料、長期借入金の借入れ及び償還計画の認可に関する管理規定。これは資料2関係の資料でございます。その後ろ、「役員報酬の規程について」という机上資料、あと「役員退職手当規程について」という資料が二つございます。これは資料3及び資料4の関係です。議案でいうと、3番目のものでございます。その後ろに、重要な財産を譲渡する計画の変更分の概要という青いファイルを御用意しております。これが資料1関係の補足資料となっております。中に各譲渡資産の内容が詳しく載っているものでございます。あと、左側、それのさらに左側にファイルが四つございまして、赤いファイルが一つ、グレーのファイルが二つとか入った四つファイルがございますけれども、これが上の二つが資料2関係の補足資料となっております。各国立大学法人の借入金の状況等について詳しく載っている資料でございます。これも御参考いただければと思います。最後、法の資料集等が2点ばかりついております。資料は以上でございます。

【宮内部会長代理】  それでは、議事に移りたいと思います。まず国立大学法人の中期目標・中期計画の変更につきまして、御意見を伺いたいと思います。内容については、事務局から御説明をお願いいたします。

【事務局】  資料1を御覧ください。国立大学法人の中期目標変更原案及び中期計画変更案についてという資料でございます。国立大学法人の中期目標・中期計画の変更につきましては、法令に基づきまして、あらかじめ国立大学法人評価委員会の意見を聞かなければならないこととなっております。本日は全86法人中、47法人から変更の申請がございまして、そのうち、専門部会に付託されている事項に該当する47法人全ての案件について御意見をお伺いするものでございます。中期目標・中期計画変更につきましては、資料1に基づき、御説明をさせていただきます。

 なお、机の上に新旧対照表も、先ほど御説明しました別冊をお付けしていますので、適宜ご参照いただければと思います。

 この中期目標と中期計画につきましては、財務省との協議事項になっておりますが、財務省からは既に内諾を頂いておりますことを申し添えます。

 まず1点目について御説明させていただきます。重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画の変更についてでございます。平成16年に国立大学法人になる際、国は国立大学が教育研究に利用している財産や、将来的に利用計画のある財産などの国立大学法人が教育研究を行っていく上で必要な財産を出資しております。当該財産の譲渡や担保に供する場合については、当該法人の業務運営に支障がないことを確認する必要がございますので、文部科学大臣の認可事項となってございますけれども、この中期計画に財産を譲渡する計画を定めた場合においては、この計画に従って譲渡する際には、この限りではないと法令で定まっております。今般、平成24年度以降に譲渡、または担保に供することを予定しております17法人から中期計画への記載の変更申請があったものでございます。

 資料に沿いまして、順に御説明をしてまいります。重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画の変更についてでございます。財産譲渡の計画につきましては、2ページ目を御覧いただき、かなり字が細かくて恐縮なんですけれども、16法人から36事案の申請がございました。このうち、譲渡するものが土地28事案。大部分でございます。あと建物4事案、航空機の譲渡が1事案、船舶が3事案となってございます。土地の主な譲渡内容は道路整備などのための国または自治体に譲渡するものが12事案、保有資産の見直しにより機能集約などを図り廃止された宿舎用地などを譲渡するものが14事案、建物の主な譲渡事案と譲渡内容は廃止された用地と併せて建物も譲渡するものが4事案ございます。
 土地譲渡28事案につきまして、内容を御説明いたします。そのうちの6法人、12事案につきましては、地方公共団体等が行う公共事業に伴いまして土地を売払いなどをするものが、岩手大学や東京大学などでございます。10法人、14事案につきましては、保有資産の見直し、各国立大学法人で行っている保有資産の見直しに伴いまして、土地を時価売払いするものが東京、岐阜、九州などとなっております。
 1法人、2事案につきましては、施設移転に伴いまして、移転跡地を時価売払いするもの。これは東北大学の案件でございます。
 建物譲渡の4事案につきましては、全て土地と併せて建物を譲渡するものでございます。以上になります。
 3法人と4事案、保有資産の見直しに伴いまして、現用施設を時価売払いする土地に今ついている建物ということで、北海道、新潟、九州の3法人でございます。
 航空機につきましては、1法人、1事案。東京大学の中にございますけれども、不要決定したものを時価で売払いするものになっております。
 船舶の3事案なのですけれども、2法人、3事案。東京海洋大学と京都工芸繊維大学につきまして、不要決定したものを時価で売り払うものでございます。これら以上の事案につきましては、譲渡部分につきましては、土地の場合、外周部分であるということや、代替地あるいは代替施設を取得することなどにより、現有機能への影響が最小限の範囲であることなど、個々の事案については事務局で業務運営上、支障がないことを事前に確認いたしております。
 また、担保に供する計画につきまして、別途ございまして、これは筑波大学でございますけれども、平成24年度から平成26年度にかけまして、筑波地区にあります附属病院建物の改修工事を行うこととなっております。この事業が附属病院病棟の耐震化工事を行うものでありまして、国立大学法人法施行令に規定する既設整備に該当することから、財源の大半を国立大学財務・経営センターから長期借入金とする予定となっております。このことにつきましては、また後ほど計画課から議案2で御説明をさせていただくこととなっております。
 また、国立大学法人につきましては、附属病院のための借入れを行う場合は大学の施設や敷地を国立大学財務・経営センターに担保として提供するということが必要になっておりまして、この筑波大学においてはこれまで重要財産の担保に供する計画について、中期計画にこの記載がなかったので、このたび新たな重要財産の担保に供する計画を記載することとなっております。
 重要財産の譲渡または担保に供する計画の変更の17法人については以上でございまして、次に、2番目の中期目標期間を超える債務負担に伴う計画の変更、1法人、神戸大学について簡単に御説明をさせていただきます。
 神戸大学につきましては、5ページ目のところです。老朽、狭隘化した学生寄宿舎がございますけれども、この2棟を民間金融機関からの借入金を利用して施設整備を実施する予定となっております。このことにつきましても、後ほど別の担当から説明をさせていただきます。長期借入金を行った場合に生じる将来の元本や利息の支払いにつきましては、中期目標期間を超える債務負担として中期計画に記載するべき申請があったものでございます。なお、この施設整備事業に伴いまして、債務が発生するのですが、その償還につきましては、神戸大学が施設整備を行った寄宿舎の収入をもって償還されるということになっております。男子寮と女子寮の老朽、狭隘化の改修のための事業となっております。
 3番目、別表の学部、研究科等の変更でございます。別冊にございますが、41法人ございまして、この内訳といたしまして中期目標の別表の変更がございまして、19法人から変更申請がなされております。学部、研究科の設置で13法人、14件、教育関係共同利用拠点というものがございます、それの設置として、7法人、9件、学部の名称変更として1法人、1件、中期計画の別表の変更につきましては、39法人から変更申請がなされたところでございまして、全て学部、研究科の設置等による収容定員の変更となっております。この別冊の中身は定員の変更が大部分となっておりまして、このほかの案件についても載っているという形になっております。以上でございます。

【宮内部会長代理】  ただいま説明のあったことに関しまして、御質問、御意見がございましたらどなたからでも自由に御発言をいただければと思います。

【水戸委員】  学部、学科の変更については、定員変更という理由が多くの大学から出されているのですが、学部、学科を新設後、例えば当該学科の受講している学生数がどのように推移しているかということはチェックしているのでしょうか。例えば学科を新設後、当該学科の在籍者が極端に少なくなってきている場合などについてはどうしているのですか。その点については、その学科の定員がきちんと充足されているかをチェックしているのかと言う質問なのですが。

【事務局】  概要しか分からないのですけれども、一つは設置審におきまして、いろいろと意見が出ているような設置案件とかにつきましては、例えば学部であれば4年間、学年進行期間中、その状況を確認するような仕組みもございます。また、定員に関しましては、国立大学法人の場合については毎年年度末に大学さんとの意見交換という形で学部、大学院の定員状況については資料を提出していただいて充足状況については確認をさせていただいているというのはございますので、そういった中でその後の定員の確認は行っております。

【水戸委員】  学科定員が例えば30人と申請して、3~4年経過後毎年1人とかゼロとかそういうところが、もしあるとすれば、その場合の対応策を考えておかなければいけません。

【事務局】  やっぱり毎年その意見交換の中でその辺の、なぜ充足しないのかというあたりは確認をさせていただいておりますし、まだ学部に関しましては……。

【水戸委員】  学部はそういうことないと思いますけれども。

【事務局】  はい。ないですけれども、特に大学院とかやっぱりドクターとかなかなか厳しい状況にもあるようですので、その辺は現状や、今後どう大学として組織の考えを持っているのかは聞きながら、そういったところは組織の改組につなげていくとかいったことでいろいろで打合せ等はさせていただいておるところです。
【水戸委員】  分かりました。
【宮内部会長代理】  大枠としては、建付けで充足率の問題があって、今90%でしたっけ。
【事務局】  はい。

【宮内部会長代理】  90%を下回る場合には、運営費交付金の返還の責任が出てくるので、そこのところには非常に大きな枠としては、歯止めはかかっていると。逆にいかない場合の事由として、学科の定員にゆがみがあって、それがゆえに全体としていかないという理由の場合には学部、学科の再編を促すような、評価を通じて促すような建付けにもなっているので、これがそれの結果の反映なのか、それとも大学が自主的に改編を積極的に行おうというので出てきたものなのかは、原因は分かりませんが。多分そういう建付けの中では動いているということですね。

【水戸委員】  私の問題意識は、受講生が当初申請した時点と比較して極めて少ない状態が長期間続く場合は、教授、准教授、常勤講師、非常勤講師の陣容も減らすことが必要ではないかということです。それだけのコストがかかっていますから、この辺りはきちんとチェックしておく必要があるのではないかという意味です。

【南雲委員】  これは一定の幅の中であれば変更しなくて良いのでしょうか。これは実数なのですか、それとも中期目標の計画の数字を変更するというのはね。実数で見るのか、それとも今90%以下の場合には評価でちょっと厳しくチェックされるとか。あるいはオーバーしている場合はどうなのか。何か一定の幅であれば一々変更しなくてもいいという判断をしているのか。あくまでも実数そのものを登録するのか。これはどういう意味でしょうか。

【宮内部会長代理】  変更しろとは言っていないです。

【南雲委員】  言っていないのですね。

【宮内部会長代理】  言っていないです。だから最終的には全部大学側の自主的な判断でやられているはずで、全然いかなくても、これでやるんだというところはずっとやってきています。今までもやってきていますし、実数ではなくて。これは形の上で変わりましたという、こういうふうに定員を変えましたという、ないしは学科の創設をして、こういう定員で新たにスタートしますというのが別表に書かれていますので、数字の信憑性はともかくとして、これでいきますという意思表示をされただけだというふうに御理解いただいてよろしいかと思います。

【南雲委員】  なるほどね。

【宮内部会長代理】  ちょっと私、確認で、1の重要な財産譲渡で、担保に供する計画の変更というのが、ここで承認されるとこれでいくわけですけれども、これはいつまで有効なのですか。有効期限みたいなものって、中期計画の間、有効という理解でいいのですね。売りたくても売れないっていうのが世の中には今ありますから、選んでいると売却のチャンスをなくしてしまうというのがあって、中期計画を越えてしまったらもう1回新たに出てくるということですか。

【事務局】  そうですね。次期中期計画のほうに載せていくと。

【宮内部会長代理】  もう1回載せなければならない。

【事務局】  はい。

【宮内部会長代理】  結構今回案件が多いので、残るところも全くないとも限らないかなという。これは、原因になっているのは何なのでしょうか。今までの中ではあまりこんなにいっぱい出てきたことがないのですが。今回これだけ出たというのは。独法と同じですか。

【事務局】  重要な財産のことでしょうか。

【宮内部会長代理】  ええ。

【事務局】  すみません。個別の案件については、机上のほうでファイルを用意させていただいているのですけれども、そのファイルをめくっていただきますと、概要ということで件数をまとめたものがございまして、件数自体は昨年と比較できるように括弧書きで昨年の実績を書いております。国立大学の場合は大体この程度の件数は昨年から出てきているという状況でございますけれども、やはり今どうしても保有資産。法人化して期間もたちましたので全学的にやっぱり資産の状況をチェックされておりまして、その中でいろいろ、例えば職員宿舎とか低層のものを壊して、集約を図ってきたとか、そういう事案も結構出てきております。そういった関係で保有資産の見直しによって、集約化とかいうことを図ることでの処分が2期においては結構出てきているというのが近年の傾向かと思います。

【宮内部会長代理】  3番目の保有資産の見直しというのが例の独法等と同じように、要するに余分なものを持っているのだったら整理してくださいという要請ですね。

【事務局】  はい。第2期初めに大臣名で各大学にも通知しておりますけれども、その中にも効率的、効果的な運用を目指す上での観点で、大学のほうもやっていった実施結果だということと思います。

【宮内部会長代理】  自治体要請というのは、今までも土地収用だとか何かに係るというケースが多かったように記憶しているのですけれども、大体そんな。

【事務局】  そうですね。自治体の要請がほとんど道路整備とかで、道路を拡張することでキャンパスの外周部を譲ってほしいというのがほとんどの内容です。これは1期からやはりありました。2期で丸3の案件のようなもので、1期ではなかったようなことが増えてきているというところでございます。

【南雲委員】  道路拡張に伴うみたいなのがあるのですね。そうするとね。

【事務局】  そうです。はい。

【南雲委員】  大体公のところを通す計画が結構ありますからね。

【事務局】  大学とか結構都市部でもございますし。

【南雲委員】  そのほうが安くあがるというか。民間のところは家をどかさないといけないので。確かにありますね。都市計画上ね。そういうのが多いのですね。あと、船舶とか航空機。これは売却ですね。これは時価で売却するわけでしょう。

【事務局】  はい。原則時価で。

【南雲委員】  売るためなのか、あるいはもう使わないから売るのか。それとももうかるから売るのか、どっちなのですか。判断するときに。

【事務局】  まず、一番大きい理由としては、実習とかで使うために持っていたんですけれども、カリキュラム上の変更によって必要がなくなったということで、あといろいろと学内も利用を探したのですがないということで、最終的に処分するに至ったというものです。

【南雲委員】  そういう意味ですね。分かりました。もうかる話はないですかね。

【事務局】  なかなか船舶、航空機は簿価を見ていても……。

【南雲委員】  古いから。

【事務局】  はい。

【南雲委員】  耐用年数がないのね。

【事務局】  もう過ぎて。

【南雲委員】  実習で使っているからね。

【事務局】  備忘価額がついているようなものがあります。

【南雲委員】  そういう意味ね。

【宮内部会長代理】  ほかに何かございますでしょうか。
 それでは、文部科学省としては、原案のとおり中期目標・中期計画の変更の認可をしたいということでございますが、これに対しては特に意見なしということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)

【宮内部会長代理】  それではそのようにしたいと思います。

 次に平成24年度における国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可につきまして、御意見を伺いたいと思います。内容については事務局からまず説明をお願いいたします。

【事務局】  資料2に基づきまして、平成24年度の長期借入金の認可とそれから償還計画の認可についてお諮りしたいと思います。

 資料といたしましては資料2でございますが、まず簡単に国立大学法人における借入れの制度について御説明したいと思いますので、机上資料1枚ものでございますけれども、簡単に関係法令の御説明をしたいと思います。机上資料で長期借入金の借入れ及び償還計画の認可に係る関連規定と書いてあるものでございます。

 既に御案内のことかもしれませんけれども、簡単に御説明させていただきますが、まず国立大学法人法上、長期借入金につきましては、第33条におきまして、政令で定める土地の取得等々に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて長期借入金をすることができると。第3項には、このような認可をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならないということがございますので、この場でお諮りするものでございます。

 併せまして、その次、第34条で償還計画の規定がございますが、長期借入金をする国立大学法人は、毎事業年度、償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならないと。その認可をしようとするときはあらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならないとありますので、今回長期借入金と併せまして、その償還するほうにつきましても計画をお諮りするものでございます。

 その次、中段以降に国立大学法人法施行令の抜粋を載せております。これは第33条で政令で定める土地の取得等については長期借入金ができるということでございますので、どういった場合に長期借入金ができるかというものを施行令で定めているものでございます。施行令の第8条で、幾つか書いてございまして、まず第1号といたしましては、附属病院の用に供するためと。それから第2号で施設の移転。要はキャンパス移転のためには借り入れることができると。第3号でイ、ロ、ハとありますが、イで学生の寄宿舎や職員の宿舎等々、宿泊施設の用に供するためと。それからロでは、国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するため。ちょっと分かりづらいですが、産学共同利用施設みたいなものをイメージしております。ハでこれは動物病院施設ということでございます。

 それから若干例外的なのは第4号でございますけれども、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れにより調達した資金により、一括して取得することが、段階的な取得を行う場合に比して、相当程度有利と認めるものと。これはちょっと特殊な事例なんですが、段階的に国が補助金を措置して土地を購入して、残りの部分の借料を払うよりも、長期借入金で借り入れて、一括して買って後で利息を払うほうが、相当程度国の財政負担も低くなるというものについては、ちょっと特殊な事例ではあるんですが、こういったものも長期借入金を認めましょうというのがこの第4号の規定になっております。

 第3号、第4号につきましては、平成17年度法人化後の1年後に、2年目にと言ったほうがいいかもしれませんが、政令を改正しておりまして、それがこの机上資料の裏面に書いてございます。これは参考までに載せておりますけれども、法人化当初は病院とキャンパス移転のためだけの長期借入金の規定でございましたけれども、法人化1年たって、もう少し拡大してほしいという要請がございましたので、今御説明したものの3号と4号を寄宿舎ですとか、あとは動物病院ですとか、産学連携施設ですとか、あとは分割購入していたキャンパス購入というものを長期借入金の対象として認めるというものを平成17年度の政令改正で行っております。

 以上、簡単ではございますけれども、国立大学法人の制度の中では長期借入金ができる場合というのが政令で限定されておりまして、こういった場合に限っては長期借入金ができるということでございます。

 そういう仕組みの中で、今回お諮りする内容でございますが、資料2にお戻りいただければと思います。資料2でございます。「平成24年度の長期借入金の認可とその償還計画の認可について」ということでございます。

 まず1点目は「長期借入金の認可について」ということでございます。中身が二つに分かれておりますけれども、まず1ページ目は財務・経営センターからの借入れということでございます。これは特に財務・経営センターからの借入れについては、附属病院の用に供するものについては、やはり公共性、公益性が極めて高いということで、財務・経営センターが財政融資資金を一括して借り入れて、それを各大学に貸し付けるということを業務にしてございます。ですので、財務・経営センターからの借入れが24年度、35法人計画されておりますけれども、これについては基本的には附属病院の整備の内容になってございます。

 丸1、借入額でございます。ちなみに本件については借入額、それから借入れの利率に関しましては、非公開をさせていただいておりますが、先生方のお手元には額、利率が入っておりますけれども、公表する際には今後の建設ですとか、今後の入札に当たっての公平性を確保する観点から、基本的には非公表をさせていただいておりますので、御発言の際にちょっと御留意いただければと思っております。

 戻りまして、財務・経営センターからの借入れ、来年度は35法人予定されておりますけれども、3枚おめくりいただきまして、別紙1に大学ごとの額を記載しております。ページ数で言うと4枚目の横の表になっておりますが。まず財務・経営センターからの借入れは附属病院整備でございますけれども、大学数といたしましては琉球大学まで合わせまして35大学で、総額といたしましては一番右下でございますが660億の合計の借入額を予定しております。中身につきましては、24年度に新規着手するものと、それから今年度23年度から繰り越しする分と合わせて、この法人数とこの総額になってございます。35大学の合計660億という借入れの予定になっております。

 1枚目に戻っていただきまして御説明いたしますと、これは全て国立大学財務・経営センターからの借入れを予定しております。借入れの予定利率といたしましては、今ここの1ページ目に記載してある利率で書いてございますけれども、これは先生方も若干高いなと思うかもしれませんが、これは財政融資資金を活用しているため、財務省から一定の予算積算利率をいうのを実は提示されておりまして、それになってございますが、実際に借り入れるときにはそのときの利率で借りることになりますので、ここに今書いておりますのは若干高目の利率で載せております。各大学はこの高目の利率で償還計画を立てまして、それでも償還できるという計画を立てております。まずは予定利率ということで、この利率を載せております。償還期限といたしましては、施設整備は25年、設備、医療機械設備は関しましては10年ということになっております。元利金の償還方法は半年賦元金均等償還で、実施事業といたしましては、附属病院に関する施設、それから医療機械設備の整備のためという形になってございます。

 それから併せまして、1枚おめくりいただきまして、2ページ目でございます。2ページ目は民間金融機関からの借入れということで、附属病院以外の用に供するための借入れでございます。今回は2大学から申請がございました。神戸大学と島根大学でございまして、これは両方とも学生寄宿舎の改修事業のために借入れを行いたいということで、申請が出てきております。いずれも既存にあるものの内部改修をしたりするためでございます。借入額はそこに記載してあるとおりでございまして、借入先は民間金融機関を予定しております。借入予定利率も今そこに載せておりますけれども、実際にはその借入れをする際に、複数者の銀行から入札をして、競争で借入先を決める形になっております。今載せておりますのは、事前に複数者から見積りを取りまして、その平均という形で今この利率を載せておりますが、実際の借入れはもう少し下がるものと思っております。償還期限は両方とも25年ということで、元利金の償還方法につきましては、ここに載せてあるとおりでございます。両方とも今回は学生寄宿舎の改修のためということでございます。

 こちらが実際に借り入れる方でございまして、実際に返す償還の方につきまして併せて御説明いたします。この資料の3ページ目でございます。続きまして償還計画の認可につきまして御説明させていただきます。1点目は国立大学財務・経営センターへの償還でございます。この償還計画につきましては、またこの資料の3枚おめくりいただきました別紙2を御覧いただければと思います。

 別紙2でございますが、まず一番上に国立大学法人全体の償還を載せております。平成23年度末、今年度末の長期借入金の残額といたしましては、8,540億円強ございますが、24年度に新しく660億円の借入れをしまして、Cはその合計でございますが、Dで24年度に償還額として785億円程度計画しておりますので、差引残額としては8,420億円強という形になってございます。大学ごとの額につきましてはその下に載せてございます。北は北海道から、最後には筑波技短もございますけれども、合わせて43の大学法人の償還額を記載してございます。こちらが附属病院の用に供するためにこれまで借りてきたものに対して、24年度にこういった額で償還するものになってございます。24年度に借り入れる分も含めて24年度にこの額を返すものでございます。

 続けて恐縮ですけれども、続きまして同じようにこれまで民間金融機関から借りたものに関して、今後、24年度どう償還するかということでございます。ちょっとお戻りいただきまして資料の4ページ目でございます。こちらが民間金融機関への債務償還でございます。償還計画額といたしましては、ここに載せております18大学が23年度までに借りてきた大学、それから24年度に新たに借りる大学とございますけれども、合わせまして18大学がございまして、この4ページ目の右から二つ目の欄に24年度における償還計画額を載せてございます。一番右の欄でございますけれども、最終的に24年度末の残額も載せてございます。

 最後、5ページ目でございます。民間金融機関からの借入れに関しましては、幾つか事例がございますのでちょっと御紹介いたしますと、5ページ目にこれまでのどういった借入れに対して24年度に償還するかということで、書いてございます。大体は学生寄宿舎の改修であったり、新営の整備であったりということのための借入れがほとんどでございますけれども、幾つか異なりますのが、上から5つ目の筑波大学が土地の取得。それから同じように一番下の奈良先端科学技術大学院大学も土地の取得のためということになってございます。これはこの5ページ目の一番下の米にも書いておりますけれども、先ほど御説明した、従来から土地の取得を国費で段階的に購入していったんですが、それよりは長期借入金で一括して購入して、その償還と利息を払うほうが安いということがあったので、平成17年度に借入れをしたのが、この筑波大学と奈良先端科学技術大学院大学ということでございます。

 それからあともう一つ、上から8つ目、東京農工大学が1件だけ動物病院の整備のためということで借りている例がございます。これも今動物病院の診療収入から償還をしているものでございます。それ以外は学生寮がほとんどで、一部には学生寮と、あとは愛媛大学が学生と研修医の宿舎ということで整備している例がございます。基本的には寄宿舎であったり、宿舎整備のために、これまでも借入れを実施しておりまして、今その償還をしているという状況でございます。

 全体概要は以上でございまして、事務局といたしましては実際に借入れの認可に当たりましても、その償還について病院であれば病院収入でもって償還できるということ。それから学生寄宿舎であれば寄宿料収入でもって元利金を償還できるということを確認しておりますので、特段事務局といたしましては問題ないかと思っておりますが、ぜひ御意見いただきたくお願いいたします。

【宮内部会長代理】  ただいま説明のあったことに関しまして、御質問、御意見いただけましたら、どちらからでもどなたからでも御自由に発言をお願いいたします。

【南雲委員】  東京農工大学、これ病院ですよね。

【事務局】  動物病院です。

【南雲委員】  動物病院と人間の病院は別なんですね。管理上は。

【事務局】  そうですね。法令上、ちょっと別に。

【南雲委員】  いわゆる人間の病院は経営センターから借りると。

【事務局】  そうですね。

【南雲委員】  動物病院は民間からということですね。

【事務局】  はい。

【南雲委員】  病院でも違うということでね。

【事務局】  はい。

【南雲委員】  それから神戸大学と島根大学の、今のところ入札した平均ということなので、最終的には大学によっては安い金利の民間金融機関を選択すると、ちょっと高目になることはあるんですね。それは構わないんですね。

【事務局】  認可する際の条件といたしまして、まずこれまでの実例から申しますと、やはり認可申請時に当たっての利率は当然複数者からある程度見積もりをとった上で利率を出してきまして、その後借りる際には競争させてやりますので、実際には認可申請時よりも下がった利率でこれまでも実際に契約しております。

 ただ今後どうなるかというのはございますが、一応認可時には条件をつけておりまして、そこは上限だと。それを超えて利率がかかる場合については、当然償還計画が成り立たなくなる可能性がありますので、そこはもう一度計画を練り直して出していただくという形に実際にしています。ですので、文部科学大臣が認可の通知を大学に出すときには、これは上限であり、これよりも下回る場合にはオーケーだよと。これを上回る場合については、この限りではないという趣旨のことを書いておりますので。

【南雲委員】  上回る場合には再折衝をするんですか。民間金融機関と大学とで。

【事務局】  そこについては、まだちょっと実例がないのでどうなるかというのはありますか、今のところ我々の中で想定していますのは、少し条件を変えて何かしら償還計画がうまく収まるようであればいいかなとは思っているんですが、収まらないのであればもう一度計画を出し直していただいて、もう一度お諮りするということになるのかなと思っております。今のところ実例がないので何とも言えませんけれども、一応我々としてはこれが上限で、そこの中で当然収まるような中であればいいですよということで回答しております。

【南雲委員】  一定の条件がついているということですね。

【事務局】  そういうことです。

【南雲委員】  分かりました。

【水戸委員】  神戸大学は格付け機関などから格付を受けているんですか。

【事務局】  すみません。格付までは確認していないんですが。

【水戸委員】  東京大学は、2006年にR&I〔格付け投資情報センター〕でトリプルAの格付を受けています。ほかの国立大学どうでしょうか。

【事務局】  すみません。一覧は手元にありませんけれども、複数の大学はとっているとは聞いておりますけれども。

【水戸委員】  結局トリプルA、ダブルAなど格付けの優劣によって、長期債務の金利が決まってくるだろうと思います。ですから東京大学が借りるのと、神戸大学が借りるのとでは、信用度合いによって東京大学の借入金利のほうがおそらく低くなるのでしょう。出来れば他の国立大学もなるべく格付をとらせて、そして民間金融機関からの借入金利を出来るだけ低目に調達できるようにして、コスト節減につなげた方がいいと思います。
東京大学は、2010年に当該格付けを、資金の債券調達の必要性が無いことやコスト節減〔格付けは一度取得すると年間200~300万円の維持費がかかる〕の観点などから、取り下げていますが、今後の資金調達の多様化の必要性などの観点から、格付け取得は必要だと考えられます。

 それともう一つ、この財務経営センターからは8,500億の金を借りていますよね。これは財投から出ているわけですね。この他民間金融機関から借りているのはここにある一覧だけですか。

【事務局】  そうです。

【水戸委員】  これはトータル幾らぐらいあるんですか。

【事務局】  民間金融機関からの調達ですか。

【水戸委員】  これが全部ですね。民間金融機関。

【事務局】  これが全部ですね。少々お待ちください。
 すみません。ちょっとまとめたものがないので、この残額を合計していただくしかないですね。

【水戸委員】  目の子で財投からと民間からと総額1兆円ぐらい借入れがあるという話ですね。

【事務局】  そうですね。大きいのは、土地のものがやっぱり大きいですね。筑波と奈良先端がちょっと大きいんですね。

【水戸委員】  筑波は大きいですね。

【南雲委員】  筑波、土地ですね。

【事務局】  そうですね。

【水戸委員】  一般的には、各大学の債務返済能力をどうやって測るかという問題ですが、格付がトリプルAだと、財務状態もいいし、それなりに債務返済能力があるというふうにマーケットは見るわけです。ですからほかの国立大学もなるべくとらせて、それで金利競争をやるのだったらさせたほうがいいです。それともう一つは、財務経営センター経由の財投資金が十分来るうちはいいのですが、国の財政赤字も増えているし、その場合に備えて、各大学独自に資金調達の多様化を考えておく必要があるわけです。自己調達、民間金融機関から借りるとか、市場からの債券調達をするとかです。また、債券発行をするには、先ほどの格付け機関による格付け取得も必要ですし、格付けを取得していると、各大学の財務規律や経営改革も同時に必要となり、それなりの自律的な経営思考にも好循環が期待できるわけです。大学による市場からの債券調達は、法律上は認められていますが、実際にわが国でやっているところは無いでしょう。米国では相当数の私立大学がやっていますが。

【事務局】  大学ではありませんね。

【水戸委員】  ないですよね。

【事務局】  ええ。といいますのも、実はまずは病院に関しては一応財投を原資にしたものが今のところは計画どおり借り入れるのであるのと、実際にはこういう学生寄宿舎についても長期借入金のほうが多分楽は楽だと思うんですね。債券発行って割とやると手続が面倒臭いところもありますので。あとは私が聞いた限りだと、先生方のほうがよく御存じかもしれませんけれども、債券発行は継続性、ある程度毎年一定額を債券発行に出さないと、マーケットからの見方も変わるというので、一応大学が単発で、しかも学生寄宿舎だとそれほど額も大きくないので、なかなか債券のマーケットに乗りづらいのかなというところは聞いたことはあります。というのは財務・経営センターはその財政融資資金からの借入れと併せて、今毎年50億債券発行しておりまして、それと併せた形で各大学には病院の用に供するためということで貸し付けているという例はございますが、なかなか単独の法人ごとに債券発行というのは難しいのかなとは思っております。

【水戸委員】  そうですか。分かりました。

【宮内部会長代理】  これ財政センターのほうで債券発行しているのについては、東証か何かに乗せているんですか。

【事務局】  東証はちょっと分からないんですけれども。すみません、ちょっとそこまでは分からないです。

【宮内部会長代理】  結構制度的なネックになっているというか、私学も学校債の発行ができるように建付けとしてできたわけですよ。それから社会医療法人も債券が発行できるようにしたんですが、それぞれのマーケットとして東証なり何なり証券取引所に上場してとるというのが民間のマーケットの一般的な話になると、横並びで財務諸表のディスクロージャーの要請が出てくると。それから財務諸表も企業と同等レベルの水準のものを要求するって、これは金融庁の要求で出てきて、結構そのための調整をやらないとならない。私学もたしかそれをやるのに会計基準の修正というか、モディフィケーションをやった上で準備はしているんですが、結局それが二重手間になるので、事実上だれも手を挙げないという状況になっているんですね。だからその辺のところ、もし既にこうやっていて、財務・経営センターが上手にやられている部分があれば、それはこちらも活用したほうがいいと思うんだけれども、単純に1大学ずつそういう話の中に持っていこうとすると、全部同じ水準で企業会計と同じようなやり方で出せという話をされないとも限らないので、その辺はもし、僕も初めて債券発行できるというの今まで見ていながら、読んでいただいて初めてそれを知ったんですけれどもね。それをやるにはちょっとファウンデーションとしてまだ足りないのかなという感じを受けたところで、事例が多分ここには挙がってきていなかったので、今までないんだろうと思いつつも、財務センターがやっているんだったらやってやれない話でもないのかなと。

【事務局】  そうですね。財務・経営センターの場合は独法になりますので、こちらの評価委員会でなくて独法の財務・経営センターの部会のほうにいつもお諮りはしているんですけれども。ちょっと経緯を御説明すると、今財政融資資金を借りる法人に関しては、やはり宮内先生がおっしゃったとおり、ディスクロージャーという観点から債券発行することが実はマストになっているんですね。これは財務省理財局からの申入れもあって。正確に言うとまずありきは債券発行による市場調達がまず第1で、それに足りないものについては財政融資資金を貸すというのが一応彼らの建前ですので。ただそこは実際問題もあるのでというところもあるんですが。債券発行は絶対すると。そのときに、趣旨がそういったような形ですので、東証は分からないんですが、当然IR活動はしていまして、それは証券会社だったと思いますけれども、たしか業務委託をして、当然IRはやっております。そういった意味でオープンにした上でやっております。

 そういった意味で、独立行政法人、財務・経営センターとしてはそういうのをやりつつ、まあ財政融資資金も活用してやっておりますし、法律の規定としては国立大学法人法も実は債券発行もあるんですが、正直今の段階はあまり債券発行するメリットがそんなにないのかなというところもありまして、法律の規定としてはあるものの、実例は今ないのと、おそらく今後もそんなにないのかなというところもちょっとあるんですね。

【宮内部会長代理】  あそこもそうですか。学生支援機構も債券発行していますよね。

【事務局】  やっています。

【宮内部会長代理】  あれもそういう意味ではどういう建付けでやっているのか、全然私も……。

【事務局】  ちょっとそこはあまり詳しくないです。

【宮内部会長代理】  評価委員やっていて全然気がつかなかった。

【南雲委員】  その割合はわかるんですか。財政資金と債券の。

【事務局】  財務・経営センターがどれぐらいか。ざっくり言うとですね。

【南雲委員】  6:4とか。

【事務局】  いや、そんなにいかないですね。毎年債券発行は50億で、財投から借りているのが500億ぐらいですから、10:1ぐらいですね。

【南雲委員】  10分の1だ。累積で言ってもそれは10分の1ですかね。

【事務局】  そうですね。

【宮内部会長代理】  結局債券を発行してもそれの償還財源を自主的にキープできるようなものという前提がついてしまうのですか。

【事務局】  その規模? その債券発行の規模ですか?

【宮内部会長代理】  ええ。

【事務局】  そうですね。これはちょっと我々側の立場からすると、債券発行はいろいろな諸費用がかかりますから、あまりそれだけに頼ってしまうとどうしても利率が上がってしまうと。それは結局財務・経営センターは財政資金と債券発行をミックスした形で国立大学法人に貸し付けますので、極力それは抑えたいと。ただし、財務省は財投改革が平成10年前後から始まりまして、そこでやはり公開が大事だという形で債券発行がマストだと言っていますので進めているところはあります。ただ、そうなると実は規模の問題というよりは、やっぱり市場を通じた経営改革、経営改善を促すということが実は一番の目的ですので、その債券発行の規模については、今のところは50億程度でいいよという形で言われているんですね。これ、当然財政資金が今後もし資金が難しくなれば、当然そこの割合は変えていかざるを得ないというところはあるかもしれませんが。今のところ、市場の債券の最低ロットが大体50億前後と言われていることもありますので、一応、一固まりということで、50億ぐらいで出しているのが現状ですね。

【宮内部会長代理】  ちょっと話が横道にそれてしまいましたけれども。ここでは借入れの認可と長期借入金償還計画の認可についてということで、前にも私が質問して長期借入金は返済能力があるかどうかについて判断するのがここの役割なのかどうかというと、それはちょっと難しいですねという話をしていて。事務局として全部その辺のところはおさおさ怠りなくチェックをされているということであろうかと思いますので、それもしんしゃくして24年度における国立大学法人の長期借入金及び長期借入金償還計画の認可をしたいということでございますが、これに対しては御意見なしということでよろしゅうございますか。

(「はい」の声あり)

【宮内部会長代理】  どうもありがとうございます。
 それでは、次に国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正につきまして、御意見を伺いたいと思います。役員報酬及び役員退職手当については社会一般の情勢に適合にしたものであるかどうかについて、国立大学法人評価委員会が文部科学大臣に対し意見を申し出ることができることになっております。内容について、事務局から何か問題となると考えられる事項を含め、説明をお願いいたします。

【事務局】  それでは説明をさせていただきたいと思います。資料は3と4でございます。それとあと、机上資料にも同様の国立大学法人の役員の報酬規程及び退職手当規程について御用意させていただいておりますので、併せて御覧いただければと思っております。

 まず「国立大学法人の役員報酬規程の改正について」でございます。資料3でございます。その最初に、そこの6ページを御覧いただければと思うんですが、参考としまして、根拠となる法令等を列挙させていただいております。御案内のことと思いますが、再度御説明をさせていただきたいと思います。

 まず丸の三つ目、国立大学法人法による読みかえ後の独立行政法人通則法についてからお話をさせていただきたいと思いますが、ここの第52条第2項のところで、国立大学法人等はその役員に対する報酬等の支給基準を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも同様とするというのと、あと第3項で前項の報酬等の支給基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該国立大学法人等の業務の実績その他の事情を考慮して定めなければならないとされておるところでございます。それとあと、53条では文部科学大臣は、前条第2項の規定による届出があったときは、その届け出に係る報酬等の支給の基準を国立大学法人評価委員会に通知するものとする。それと第2項で国立大学法人評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、文部科学大臣に対し、意見を申し出ることができるとされているところでございます。

 それとあと、国立大学法人の役職員の給与の取扱いについてですが、これは毎年閣議決定がされておりまして、今回も国家公務員の給与の改定及びその臨時特例といいますか、削減の法案がつい1カ月前に成立したわけでございますが、それに際しましても給与の取扱いが出ておりまして、それが参考の丸の一つ目、二つ目にございます。内容はどちらも同じでございまして、ここでこの独立行政法人と書かれている中に国立大学法人が含まれておりますけれども、この独立行政法人の役職員の給与については、法人の業績や運営の在り方などその性格にかんがみ、法人の自律的、自主的な労使関係の中で国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講じるよう要請するということが言われております。

 各法人はこのような規定に基づきまして、第一に国家公務員の給与がどうであるかということを調査しまして、それに合ったような改正を随時行ってきておるところでございます。例年であれば、12月ごろに給与法が変わりまして、この時期はそれを見た改正が多々出てくるわけでございますが、今年は3月に改正があったものでございますので、各法人ではその準備をしている段階かと思っております。ですので、今回それに合わせた改正は非常に少のうございます。

 中身に入ります。まず最初1番目ですが、国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更についてということで、ここは2法人ございます。これは期末・勤勉手当等の支給月数の改正でございます。2ページ目を御覧いただきたいと思います。東京農工大学と信州大学が12月期のボーナス、期末・勤勉手当の支給月数の変更を行っております。これはどういうことかといいますと、国は22年に給与改定で期末・勤勉手当について年間で0.15月分の減額を実施したところでございます。国はこの実施の方法としまして、22年度については12月期から0.15月分の減額を行いまして、ただ23年度になりますと、それを2回に分けまして、6月期から0.05月、12月期からは0.1月分の減額に改正したわけでございます。これに沿って、各大学はいろいろと改定を行ってきたところでございますが、この2大学につきましては、この12月期の支給月数をその実施月ごとに合わせて規程を改正してきた大学でございまして、今回12月期の支給時期に合わせまして、支給月数を国に合わせて改正したものでございます。これによりまして86法人全て国と同様な改正が完了したものでございます。これが一つ目の国家公務員の給与の改正を考慮して行われた変更でございます。

 もう一つは2番目としまして、その他の改正として二つございます。一つは地域手当の率を改正した大学、これは4大学ございます。地域手当については4ページに各大学の地域手当の支給状況を挙げさせていただいております。その表の見方は法人名がございまして、その隣に今回の改正状況がございます。その隣、その結果どのぐらいの支給率になったかが黒枠の中にございます。その隣が職員の支給率でございます。一番右端が国の支給率になっております。中には支給率について括弧で書かれているところがございますが、これは暫定的に一定の期間、その率にするというような決め方で法人が決めているものでございます。

 この中でまず茨城大学ですが、茨城大学は規程上4%の地域手当を規定しております。これは国では10%と規定されているんですが、茨城大学ではあえて4%としておるところでございます。これを23年度につきまして、4.5%、1年間暫定的に拡大したいというものでございます。

 次、筑波大学でございますが、筑波大学は規程上、12%と規定しておるところでございますが、これを暫定的に9%として運用しております。これを今回23年度に10%、1年間暫定的に運用したいというものでございます。

 その次に埼玉大学ですが、埼玉大学も規程上は12%ということで規定しておるんですが、これを暫定的に現在9.2%として運用しております。これを23年度に限って9.7%で運用したいというものでございます。

 あと岐阜大学でございますが、これは規程上これまで0%でございましたが、これを国に合わせて3%にしたいというものでございます。これはいずれも財務状況等の法人の中の具体の状況を見つつ、勘案しながら職員の規程とも合わせてそれぞれ個別に検討して実施したいというものでございます。それが、まずは地域手当でございます。

 それとその下、諸手当等となっておりますが、ここではまず単身赴任手当を新設する改正を行ったのが岐阜大学でございます。岐阜大学は併せて広域異動手当を新設しておりますけれども、これはこれまで規定をされていなかったものですが、他大学であるとか、いろいろ人事交流などを考慮した場合に整備するべきであると判断されて今回整備したというものでございます。

 それと長崎大学ですが、ここでは一時金を新設したものでございます。これは、顕著な社会貢献に対して学長表彰を受けた役職員に対しまして、一時金を支給する制度を新設したものでございます。以上が役員の報酬規程の改正でございます。

 続きまして、資料4でございますが、国立大学法人の役員の退職手当規程の改正でございます。この1番目、国家公務員退職手当の改正を考慮して行われた変更につきましては、退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設ける改正を行ったのが1法人ございます。2ページ目を御覧いただければと思います。今回改正を行ったのは東京学芸大学でございまして、どのような内容かと申しますと、平成21年に国家公務員の退職手当法では、改正されまして、職員の退職後に在職期間中に懲戒処分等を受けるべき行為があったと発覚した場合、認められた場合につきましては、その退職者について退職手当を返納したり、一部差止めをしたりするような制度ができました。これに伴いまして、各法人も順次規程の改正を実施してきているところでございまして、今回はこれを東京学芸大学が導入したものでございます。

 それとあとその他の規定という変更ということでございまして、規定の整備を行った大学が1法人ございます。弘前大学でございますが、弘前大学は2カ所改正をしておりまして、一つは在職期間が通算となる法人を整理する改正ということでございまして、これは具体には人事交流によって国立大学法人等から役員となる方が出る場合、そのようなことが可能となるような規定の整備を行ったものでございます。これが一つ目でございます。

 二つ目の語句等の整備とございますが、この語句等の内容は、役員退職規程の中に業績勘案率に関する表記がございますけれども、この表記がちょっと不明確であるということでこれの語句を修正してより正確なものに訂正したものでございます。以上でございます。

【宮内部会長代理】  ただいまの説明を踏まえて、質問、御意見ございますればお願いいたします。
 弘前大学のはどういう格好になったんですか。資料で分かります?

【事務局】  机上資料の退職手当のほうを見ていただくと、1ページ開くと、これが退職手当の改正なのですが。一つ目は、本学の役員と他大学、地方も含めてなんですが、その職員から役員になることができるような規定の通算をしたということで、内容はその次のページ以降にございます。

【南雲委員】  これは通算できるようにしたっていうことですか。

【事務局】  そうです。

【南雲委員】  そういうことですね。そのいない期間中は、例えば地方自治体なんかに行っている人は向こうから少しもらうのですか。計算して。

【事務局】  一般的には人事交流という前提ですので、向こうに帰るというのが前提になると思います。ですので、向こうで、地方で払っていただくことになると思います。

【南雲委員】  向こうでやるのですね。その期間こちらにいた期間中は退職手当に計算して地方自治体にあげるとか。

【事務局】  そこまではしません。やめるところで計算します。

【南雲委員】  ただ通算という、個人のマイナスがないようにしてあげる。

【事務局】  おっしゃるとおりです。

【南雲委員】  一般的な企業ですと、グループ企業で異動してもその企業にいた期間中
はその企業から退職手当を通算はするのですけれども、その企業から入れてもらうんですよ。財務的には。

【事務局】  なるほど。

【南雲委員】  要はそっちに仕事していたということですから。団体が違いますからね。

【事務局】  はい。

【南雲委員】  だから通算は働く者にとってそれでいいと思うんですけれども、そこまではやっていないんですね。もう。一般的にそうなのですか。

【宮内部会長代理】  独法全部がやっていないのです。

【南雲委員】  やっていないの。

【宮内部会長代理】  それは本当は問題なのですけれども。

【南雲委員】  ちょっとね。僕は放送大学の評議委員もやっているのですけれども、相当おたくから行っていますよね。文部省から。

【事務局】  はい。

【南雲委員】  直雇用もしているよ。

【事務局】  思います。

【南雲委員】  だから退職金、一体それはどうするのだと。文部省にその期間中はあげるのかどうかと。通算はなるのですよ、こちらに来て退職するということで。それはないのですね。

【事務局】  その場合は国で全部。

【南雲委員】  国が全部やるのですね。それでいいのですかね。いや、ちょっと。一般的には違いますよね。社会通念は。

【事務局】  国立大学法人の中で言えば、全体を運営費交付金で賄っています。

【南雲委員】  国のお金だから一緒か。

【宮内部会長代理】  丼の中でやっているから変わらないのではないでしょうか。

【事務局】  そういうことになってございます。

【南雲委員】  そういうことだね。

【宮内部会長代理】  ちょっと語句等の整備の中で、業績勘案率のところが整理されたというのはどこなのですか。

【事務局】  ここですね。4ページですね。机上資料の4ページ、一番上で2条2項です。

【南雲委員】  4条?

【事務局】  済みません。2条です。2条2項です。

【南雲委員】  2条の2項。学長は…という文章のところですか。

【事務局】  そうです。

【南雲委員】  学長は、役員としての在職期間における業績に応じ、前項の額に…。

【宮内部会長代理】  これ、分からないですね。100分の200の範囲内で増額し、減額するとは何言っているのか。

【事務局】  ですので、どのぐらいの率で増額できるのかというのか、それとも総額が増額できるかと、少し紛らわしい表現になっていたということです。

【南雲委員】  業績評価ですね。

【宮内部会長代理】  ただこれでリンクが読めるかっていうと。読めないですよね。だから業績勘案率がどのぐらいの場合にどういうふうになるという、そこの関係がこれで一義的に定まるかといったら、多分定まらない。

【事務局】  定まらないですね。これは幅の話を。

【宮内部会長代理】  幅だけを言っているのですね。

【事務局】  そうです。

【宮内部会長代理】  だからゼロから200まではあり得ると言っただけですよね。

【事務局】  おっしゃるとおりです。

【宮内部会長代理】  前に業績勘案率をあまり入れてはいけないという話なかったでしたか。そうじゃないと、評価そのものがダイレクトにそちら側に行ってしまっていて、大丈夫なのだろうかという話がなかったでしたか。何かそれで全体を整理するっていうことをやったような気がしていたのですけれども。別でちょっと御確認いただければと。あまりにも評価のところに依存し過ぎると、そこで一義的に決めてしまうというのはいかがなものかという話があったような記憶があるのだけれども。あくまでもこれは国立大学の評価であって、実績評価であって、進捗度評価ですよね。そのことと退職手当の評価そのものが完全にリンクするという考え方が採れるのか、採れないのかというので、確か何か最初のころに話があったような記憶があるのだけれども。もし間違いだったら結構です。単に私の勘違いかも分からない。

【事務局】  確認をさせていただきます。

【宮内部会長代理】  それではいかがでしょうか。

【水戸委員】  それで結構です。

【宮内部会長代理】  はい。南雲先生はよろしいですか。

【南雲委員】  はい、いいです。

【宮内部会長代理】  それでは御意見なしということで、扱わせていただきたいと思います。
 それでは今後の日程について、事務局から御説明をお願いいたします。

【事務局】  それでは御紹介申し上げますが、例年ですと国立大学法人の決算等が上がってきます7月以降、事務的に精査した上で、9月ごろを目途にこの会議を開いていただいて、御審議、御承認いただくというのが例年の流れでございますが、今年度につきましては、先ほどの人事の給与の関係や、あるいは先般総会で御説明させていただいた改革強化事業の配分等々の関係で、若干中期目標・計画を変えるところが出てくる可能性もありますので、その場合にはまた御相談をしながら開催をさせていただきたいと思っております。以上でございます。

【宮内部会長代理】  それでは本日の議事は終了したいと思います。どうもありがとうございました。

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(高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室)