国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第25回) 議事録

1.日時

平成23年2月25日(金曜日)14時から16時

2.場所

文部科学省東館13F3会議室

3.議題

  1. 国立大学法人の中期目標・中期計画の変更等について
  2. 国立大学法人の業務方法書の変更について
  3. 平成23事業年度における国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可について
  4. 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
  5. その他

4.出席者

委員

﨑元部会長、稲永委員、宮内委員、金原臨時委員、舘臨時委員

文部科学省

田頭国立大学法人支援課課長補佐、鎌塚国立大学法人評価委員会室室長補佐、大場人事課給与班主査、西村整備計画室室長補佐、玉上大学病院支援室長

5.議事録

【﨑元部会長】  第25回の国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会を開催いたします。この会議は原則としてオープンでやることになっておりまして、今日はマスコミの方が2社陪席をされるという予定になっていますけれども、一応周知しておきます。
 本日は、国立大学法人の中期目標中期計画の変更ほか3件について御審議いただきますけれども、今日御審議いただく件は、分科会から本部会に付託されて、本部会の決定をもって分科会の決定とするという事項でございます。それから全般的には、国立大学法人評価委員会の意見を聞くというような案件でございまして、意見があれば我々が申し述べると、意見がなければ意見なしというような扱いになります。
 それでは、まず事務局から配付資料の確認をお願いいたします。
【事務局】  まず、先生方の机上の中央にペーパーで資料を置いておりますけれども、議事次第の次に資料1。それから資料2。資料3、資料4、資料5。それから最後に参考資料があるかと思います。本日、議論、御意見等いただく場合に、この参考資料の1から12まで本部会に委託されている事項があるのですが、このうち本日該当するのが2番、それから3番のうちの上から4ポツ目の、重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画。それから一つ置いて、施設・設備に関する計画。それから一つ置いて、中期目標期間を超える債務負担。6番、7番、12番になるかと思います。それから、先生方の左手には、関連する机上資料、それから右手にはファイルで少し厚目のものもありますが、関連資料がありますので、必要に応じて御覧いただければと思います。以上です。
【﨑元部会長】  それでは議事に移ります。
 まず、国立大学法人の中期目標・中期計画の変更等につきまして、御意見を伺いたいと思います。内容について事務局から説明をお願いいたします。
【事務局】  それでは、資料1につきまして御説明させていただきます。まず、国立大学法人の中期目標・中期計画の変更につきましては、あらかじめ評価委員会の御意見を伺わなければいけないというのが法令で定められております。本日は、全国立大学法人86法人のうち、47法人から変更の申請があり、47法人全ての案件が専門部会に付託されている事項に該当しているものでございまして、御意見をお伺いするものでございます。中期目標・中期計画の変更につきましては、新旧対照表、青いファイルで机上に用意させていただいております。適宜、こちらを御参照いただければと思います。また、この中期目標・中期計画の変更につきましては、法令により文部科学省と財務省との協議事項となっております。財務省との正式協議は今、事前にいろいろ御説明させていただいているところでございますが、正式協議はまだということを申し添えさせていただきます。
 では、内容につきまして、1から4に沿って順番に御説明させていただきたいと思います。
 まず、1番目の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画の変更でございます。これにつきましては、茨城大学をはじめ17法人から変更の申請がなされているところでございます。
 国立大学が法人化される際、国は、国立大学が現に教育研究の利用に資する財産及び将来的に利用計画のある財産など、法人が教育研究を行っていく上で必要な財産を出資したところでございます。当該財産の譲渡又は担保につきましては、当該法人の業務運営に支障がないことを確認する必要があるため、文部科学大臣の認可事項となっているところでございます。ただし、中期計画に財産を譲渡する計画を定めた場合は、その計画に従って譲渡するとき、この限りではないとされているところでございます。今回、平成23年度以降の譲渡又は担保を予定しております17法人から、中期計画の記載の変更申請があったものでございます。
 では、事案につきまして、内容について簡単に御説明させていただきます。財産の譲渡の計画につきましては、17法人から35事案の申請がございました。このうち、土地を譲渡するものにつきましては30事案、建物を譲渡するものにつきましては5事案ございます。
 土地の主な譲渡内容でございますが、道路の整備などのために自治体に譲渡するものが14事案。保有資産の見直しなどにより廃止された宿舎用地などを譲渡するものが11事案。建物の主な譲渡内容につきましては、保有資産の見直しにより廃止される宿舎用地などとあわせて、建物も譲渡するものが4事案でございます。
 これらの案件につきまして、譲渡部分が当該大学の土地の外周部分であることや、また代替地や代替施設の取得などをすることにより、現有機能への影響は最小限の範囲であるということを、こちらとしても確認させていただいているところでございます。また、担保に供する計画につきましては、平成23年度に附属病院の整備事業を予定している東京医科歯科大学から変更申請がなされているものでございます。本件につきましては、第2期中期目標・中期計画に当初記載がなかったものでございまして、今回土地、敷地及び附属病院の建物を担保に供するための変更の申請がなされているものでございます。本内容につきましては、このあと2番目の施設・設備に関する計画の変更について、あわせて御説明させていただきたいと思っております。
 続きまして、その施設・設備に関する計画の変更、2番目でございます。本件につきましては、東京医科歯科大学から変更の申請がなされているものでございます。先ほどの担保に供する計画と同様のものでございますが、東京医科歯科大学においては、平成23年度に施設整備費補助金及び独立行政法人国立大学財務・経営センターからの長期借入金を活用した施設整備を行う予定となっております。これに伴いまして、中期計画の施設・設備に関する計画の変更を行うものでございます。また、長期借入金の新規申請に伴い、これまで記載のなかった重要財産を担保に供する計画についても変更を行うものでございます。これは、当該大学では、今中期目標・中期計画の策定当初時には長期借入金の予算措置がなく、今回初めて長期借入金を活用することにより、重要財産の担保に供する計画について変更を行うことから、あわせて施設・設備に関する計画についても変更を行うものでございます。
 具体的な事案の概要でございます。東京医科歯科大学においては、平成23年度において、施設整備費補助金を活用して、湯島団地にあります医学系研究棟の取り壊しを行う予定でございます。あわせて、医学部附属病院の蒸気ボイラーの更新など、基幹・環境整備事業を行うため、国立大学財務・経営センターから長期借入金を借り入れ、国立大学法人法施行令第8条第1項第1号に該当する附属病院の用に供するための施設の整備を行う予定でございます。このことにつきまして、今回、中期計画の施設・設備に関する計画に、それを記載すべき変更の申請がございました。なお、国立大学法人が財務・経営センターから附属病院整備のための借入を行う際、大学の施設や敷地を同センターに担保として提供することが必要となっており、当該大学ではこれまで重要財産の担保に供する計画について記載がなかったことから、新たに重要財産の担保に供する計画を記載することとしているところでございます。
 3番目につきましては、中期目標期間を超える債務負担に伴う変更の申請、計画の変更でございます。本件につきましては、民間金融機関からの長期借入金を活用した事業の債務を負担することによる計画の変更でございます。国立大学法人は、自主自律的な運営を支援するということを目的として、平成17年から国立大学法人法施行令の改正を行いまして、従来附属病院の整備やキャンパス移転等に伴う施設整備に限定しておりました長期借入金対象事業の対象範囲を拡大いたしまして、一定の収入が見込まれる施設の整備等実施を可能としたというところでございます。今回、鳥取大学と島根大学から本件につきましての変更申請がなされているものでございます。鳥取大学、島根大学におきましては、現在、老朽狭隘化した学生寄宿舎等につきまして、平成23年度に民間金融機関から借入金を活用した施設整備を行う予定となっております。長期借入金を借り入れる際に生じます将来の元本及び利息の支払い予定につきまして、今回、中期目標期間を超える債務負担としまして、中期計画に記載すべき申請がなされたものでございます。なお、当該施設整備事業の債務超過につきましては、当該法人の当該施設整備を用いて行われる事業に係る収入、例えば学生寄宿舎であれば寄宿料収入、このようなものをもって償還される予定でございます。
 最後になりますが、別表、学部、研究科等の変更についてでございます。本件につきましては、北海道大学ほか全体で42法人から変更の申請がなされているものでございます。本件につきましては、平成23年4月の組織整備に伴い、中期目標別表の教育研究上の基本組織である学部・研究科等及び中期計画別表の収容定員の変更について申請があったものでございます。各法人の申請内容につきましては、机上の新旧対照表を御参照いただければと思います。簡単に概要を申しますと、中期目標の別表の変更につきましては、全体で19法人から変更申請がなされているものでございます。うち、学部・研究科を新たに設置するということで名称を新たに置くなどの変更が6法人9件ございます。また、平成21年度から制度化されております共同利用・共同研究拠点の設置をするものにつきまして、3法人4案件が出されているものでございます。さらに、平成22年度から制度化されております教育関係共同利用拠点の設置につきまして、12法人から12案件、変更申請がなされているものでございます。また、中期計画の別表の変更につきましては、38法人から申請がなされているところでございます。これにつきましては、全て学部・研究科の設置、入学定員の変更に伴う収容定員の変更といったものでございます。
 資料1につきましては、本案件が変更の内容となっております。どうぞよろしくお願いいたします。
【﨑元部会長】  まず第1番目の、財産の譲渡又は担保に関する計画の変更について、何か御質問等、お気づきの点ございましたらお願いいたします。
【稲永委員】  土地の一部譲渡等についてですが、地元の地方公共団体からの強い要請によるもの、例えば市街道路の整備等は、相手があるものなので、やはり途中で早急に対応しなければいけないなと。ところが、ある大学を見ますと、そういうことではなくて、大学が抱えている土地について見直しを行った結果、今後使用見込みがないので譲渡すると。こういうのは多分、随分前からあるのではないかと。それから、民有地と入り組んでいると。だからこれも前から懸案事項だったと思うのです。そういうことからすると、この第2期中期計画を立てるときには、かなりその辺の見通しも出てきてよかったのではないかと思うのですが、この後者については、どういうふうに大学は述べているのでしょうか。
【事務局】  第2期中期目標期間に入る前に、文部科学大臣から各大学長宛てに、国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて通知を発出しています。この中で、業務運営の改善・効率化という観点から、保有資産につきましても見直しをして、それによって不要になるものについては、有効活用又は処分をしてくださいとお願いしております。それを踏まえ、第2期中期目標期間の初年度に当たる昨年の申請では、保有資産の見直しによる不要資産の譲渡計画が28件ありした。大学もその通知を受けまして真摯に取り組んでいるところですけれども、学内等の調整に時間を要し今年度に計画がまとまったものや、新たに事案が生じたものが今回申請されています。大学においては不断の保有資産の見直しを行っており、学内で処分を決定したものについては順次申請されるというような状況でございます。
【稲永委員】  そうすると、私、大学はかつて2校勤めたことがあって、最初に勤めた大学ではそういうのを長い間、検討したことがあるのです。法人化されて、かつての国立大学よりも、このような資産の有効活用という観点からの見直しはスピードアップしてきているのでしょうか。そうであれば、皆さんの努力だなと認められると思うのですが、その辺いかがでしょうか。
【事務局】  第1期中期目標期間の譲渡内容を見ますと、道路整備など公共目的で譲渡するものが主でございました。昨年度も今年度も公共目的と保有資産の見直しによるものが半々の割合になっております。大学においてしっかりと考えを持って進められていると考えております。
【金原委員】  いずれも公共事業については、相手がいて、相手の市町村なり県なり、議会の承認というのが当然必要ですから、その辺はあまり高くも売れないし、かといって安くもならない、ほんとうに一般的に見て妥当だなという線で落ち着くと思いますけれども、それ以外の、要するに使っていない施設や土地を処分するという場合には、その評価をどうとらえていくか。あまり、足元を見られて、貴重な国民の財産ですから、その辺はきちんと評価をしていただいて、不動産鑑定とか、当然それはやるでしょうが、適正な価格で処分するように、一つ、国のほうも御指導をお願いしたいと思っています。
【事務局】  国から出資している財産を処分することでございますので、処分に際しては、時価で売却することになります。
【舘委員】  そういう意味では、これは全部が有償の譲渡ですね。1件、一番気になったのは、東京医科歯科大学の、個人が既に使用していて、というものです。よくあるのですよね、これ、相手はほんとうに個人ですか。個人ではなくて、どこか会社が使っていたのでは。
【事務局】  今回申請している案件は、個人で間違いございません。
【舘委員】  それで個人に有償で売るのですか。向こうは買うのですか。
【事務局】  大学は個人と事前に話し合い、購入の意向を確認しております。
【舘委員】  向こうが違法なのに売るというのは、何かちょっと気になるのですけれども、裁判か何かやったのですか。
【事務局】  和解した経緯がございます。
【舘委員】  和解なら和解と書いたほうがいいように感じます。裁判で和解したとしても、この文章だけだと明らかに個人のほうが不法占拠していて、それに売ってしまうという話だから。もちろん、土地というのは正直言って入り組んでいるわけで、使っている者に権利が発生したりするのですよね。それは、和解したことは事実ですね。裁判をやった上でのことですね。
【事務局】  はい、そうです。
【舘委員】  それはちゃんと記載していただかないと。
【宮内部会長代理】  ここに載るのは、ある程度のめどが立った段階で載るのか、それとも計画、先ほど稲永委員の言われたようにタイミングの問題で、ずっとためていて、交渉等はやっているけれども、まだそれなりのめどが立たないものは、ここにそもそも載ってこないものなのか、それがようやくめどが立ったので載るという格好になったのか、そこのタイミングの整理ができていないと、さっき言われたように、計画だから計画の段階で出せばいいじゃないかという議論と重複してしまうような気がするのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。
【事務局】  学内で処分を決定したものが申請されています。例えば自治体と調整中のものや、まだ学内で有効利用の検討中のものについては、大学から申請されておりません。
【稲永委員】  今、係争中のものがあるでしょう。土地の線引きの問題で、後から登記が不十分だったところ、大学の敷地の中に、そういうのに詳しい人がやってきて訴えるという。それで裁判沙汰になっているのは、ないのですか。
【事務局】  そういった事案は把握していません。申請があったものについては、今回お認めいただいた後は、処分に向けて手続を取ることが可能なものです。
【舘委員】  そういう意味で、やはり事後承認ですかね。
【﨑元部会長】  そうですかね。計画と言っているけれども。
【舘委員】  ですから、交渉になったときにそういう交渉能力が下がっているとね、何かちょっと心配な感じがしますね。ここに事後承認で出てきても、我々はどうしようもない。前は逆にいうと大学がどうしようもないから、国に預けてしまって訴訟などをやってもらっているわけですよね。だから、これが半分ぐらいになってくると、ちょっと心配ですね。
【﨑元部会長】  ちょっと前後しますけれども、これを許可する、しないという、あるいは財務省との協議もあるのでしょうが、何か決まりをつくっておられますか。例えば譲渡相手とか、そういう幾つかの条件で見て、これはオーケー、これはちょっと問題ありというような見方をされているならば、その辺はいかがですか。
【事務局】  まず、道路整備等による譲渡計画に関しましては、演習林やキャンパスの外周部ということで、そこを譲渡したとしても教育研究に支障がないということを各事案の図面等で確認しています。また、保有資産の見直しによる譲渡計画に関しましては、主として職員宿舎とか課外活動施設であり、郊外にあるものが多いのですが、これらについては、単に当該施設を廃止するのではなくて、機能の集約化を図り機能を維持していくものであるとか、廃止しても他の施設を利用できるとか、そういったことを個々に確認しております。
【﨑元部会長】  譲渡先について、この資料だけでは読めないものが幾つか散見されるのだけれども、少なくともこの資料、もし問題なければ今後の資料のつくり方としては、譲渡先、要するに地方公共団体の場合は書いてあるのだけれども、単に廃止を決定したとかそういう書き方だと、どこにどうするのかがわからないので。それは今後、そういう資料をつくっていただくほうがいいと思いますので。
【事務局】  はい。
【宮内部会長代理】  これは計画の変更なので、計画の中にそこまで書くものですか。
【事務局】  大学から提出される各事案の説明資料の中に、譲渡方法について記載があります。一般的に譲渡する財産の規模が大きければ、地元の地方公共団体等を優先に交渉し、そこで見込みがなければ一般競争入札による処分を行うというような手順になります。
【宮内部会長代理】  では、一般競争入札に付すとか、そういう程度のメッセージは、計画の中にも書き得るということですか。
【事務局】  はい。
【﨑元部会長】  何かそういう情報がないと判断できないですね。
【舘委員】  前もこの程度の資料でしたっけ、譲渡の。何か図面を見たような記憶もあるのだけれども、違う場面でしたっけ。
【事務局】  各事案について説明資料や図面がございます。
【舘委員】  これだと全く何と言うのか、ちょっと。これはかなり責任があると思うのですよね。この一言だけでは、我々としては判断材料がなさ過ぎる。前は何か図面を見せてもらった覚えがあるのです、この部会で。僕の記憶違いかもしれないけれども。
【宮内部会長代理】  今回は土地ですけれども、前は船か何かのときもあったでしょう。だから、それは具体的に、これはこういうものですというのは見せていただいたことは見せていただいた。ただ、あれは個別に御説明いただいた中だったかなという気もするので。
【舘委員】  今回は、件数が多いからこのようになってしまったのかもしれないのだけれども。この文面で、いいというのはちょっと。
【事務局】  もし支障なければ、ちょっと回させていただいて、それを見ていただければと思いますが。
【﨑元部会長】  それはちょっと時間ないですよ。そこまでは。
【舘委員】  今回は多いから。
【稲永委員】  やはり今日御説明いただいた、例えば医科歯科大学の例で話しますと、譲渡する内容がよく理解できないと。ですから、例えば妙高高原地区の件も、坪単価は安いにしても、かなり広大な面積で、この土地は合宿研修には要らなくなったと。これは、今まで要るということで抱えていたわけですよね。これを要らなくしたのは、何か代替の民間の施設を利用するとかですね、ほかの大学の施設を借りるとかあって、学生サービスには支障は大きくないと。それで、これを一般公募により譲渡するとか、入札するかということ、どういう計画でやるのかと。これを何に使うのかというのは、下を見ればいいのですか。これを売ったら現金で入るわけですよね。この現金、売ったお金を何に使うのかというところまでないと、そもそも先ほど皆さん言われている国の資産ですよね、税金で。だから、どうしたのかというのがもっと明確にできるのではないでしょうか。
【舘委員】  代替がはっきりしているのは東京芸術大学ぐらいですよね、この文章で。だからこれは納得できるのです、より条件がよくなるのでやるのだと。あとは何か売りますというだけで。
【金原委員】  そういった意味で、茨城大学の水戸地区は、体育施設を譲渡するということがありますが、これは体育の授業等で支障はないのでしょうか。具体的にちょっとわからないので。
【事務局】  茨城大学の事案は、テニスコートの周辺部の一部を道路整備のため水戸市に売却する計画であり、テニスコートの使用に支障が出るものではございません。
【金原委員】  わからないですよね、これでは。
【﨑元部会長】  東京芸術大学はこれ、等価交換なのかな。
 時間の関係もあるので、ちょっとこれは調べてほしい、知りたいということが委員の中であったら、この時間の会議の後までに少し調べていただいて、回答いただくということにしたいと思いますが。
【舘委員】  基本的に、1個1個の事案ではちゃんと処理して、文科省のほうも見てくださっていると思うのです。ただ、それがここでは見えないので、やはり審議するための理由とか、先ほどのケースなら和解があるなら和解がある、それから体育施設をなくしたのなら、体育の授業をどうするのだという、そういう文章を残したほうがいいと思うのです。ですから、それを疑っているわけではないのですが、それをちゃんと資料にしていただかないと、我々もちょっと困るなということなので。それさえつくっていただければ私は問題ないかと。
【﨑元部会長】  それでは、そのように取り扱わせていただきます。もう一度資料を精査し、つくり直していただいて、もう一度メールでお送りいただき、御了解をいただくというふうにしたいと思います。よろしいでしょうか。
【事務局】  失礼しました。今、お回しさせていただいております資料の中には、それぞれいきさつですとか、その後の整理はどうするかということは記載されているのですけれども、それをできるだけ短く、こういった資料の中でわかりやすくするということで整理させていただきたいと思います。
【宮内部会長代理】  そのときに、担保は必ず資金的に使うものがあって担保に供しているので、そのお金をどうするのという話は出てこないと思うけれども、売却に関しては、売却に伴って得られた資金をどのように使用する、何らかの目的をもって売却するという、見直しをかけたというのは、見直しをかけるためのもとになる何らかの資金の必要性があったからであろうかと推測する部分もあるし、全くもうこの後使わない、だから代替のものも何も要らないし、その資金もとりあえず今は使うあてがないというケースもあろうかと思いますので、その得られた資金について、その後どういう計画になっているのかというのをフローで入れておいていただければありがたいと思いますけれども。
【事務局】  本日資料を準備できず大変申しわけありませんが、各事案の説明資料において、譲渡収入の利用計画について記載しておりますので、後日御確認いただく資料の中でお示ししたいと思います。
【﨑元部会長】  それから譲渡先ですね。地方公共団体以外の譲渡先で、個人なら個人でいいし、書いていただいたほうがわかりやすい。
【稲永委員】  学生寮の改修で民間のお金を利用するというのがあるのですが、今、一般的に、学生寮を希望する学生さんというのはあまりいない。それで、個室ならともかく、集団で入るのは嫌だというような傾向があると思うので、それを改修するという場合は個室であろうと思うのですが、そういう内容までチェックされて、それで民間から借りて償還も大丈夫かと、学生の入居見込みとか、そういうのもチェックされた上でここへ出てきていると判断してよろしいでしょうか。
【事務局】  その点は3番で、長期借入金の認可申請がございます。そのときに詳しく御説明しますが、簡単に言いますと、案件は全て個室で、各大学とも入居見込みアンケート等をとっておりますし、その点確認しており、それはまた後ほど申し上げます。
【﨑元部会長】  では、1番目は先ほどの扱いをするということと、2番目の施設整備に関する計画の変更で、先ほどのものと一部関連しますけれども、東京医科歯科大学の施設整備に関する変更ですね、これについて何か御意見ございますか。
【宮内部会長代理】  ここの債務負担のところのこの数字は、債務負担ということで、貸借対照表に負債が上がっていないものを対象にしているのですか。中期計画を超えた債務負担というのは、債務が確定していれば、もう負債が上がってしまうから、債務負担の中にはもう上がらないと思えるのですが、そうするとここのものは、まだ中期計画中に計画はしているけれども借入を行わないで、その後行うと読めてしまうのだけれども、そうすると、先走って申し訳ないけれども、資料3の借入のところには鳥取大学、島根大学があって、この金額とどうなのかというと、同じような数字が載っているのです。そうすると、ここで借入を実行したら、債務負担ではないのではないかという気がするのだけれども。借入負担というか、償還計画の認可をするということは。まだ認可はするけれどもやっていないということになるのですか。
【事務局】  それも資料3、議題の3番目と関連してくることですが、鳥取大学、島根大学、それから後ほど御説明いたしますがそれ以外にまだ二つの認可申請がございます。その大学はいずれも、平成23年度、これから学生寄宿舎の整備のための借入を行いたいと考えておりまして、その借入に当たって認可が必要だということと、当然それが中期目標期間を超えて償還していかなければならないということですので、その点がありますので、中期目標期間を超える債務負担額ということで、その全体の額を今回ここに載せるということになっておりますので。
【宮内部会長代理】  そうすると、逆に言うと、富山大学、愛媛大学はここに載らなくていいのですか。
【事務局】  今回変更がない愛媛大学と富山大学に関しましては、実はもう借入の実績がございまして、債務負担の項目がございます。今回、この新しく二つ変更で申請があったもので、今回初めて民間金融からの借入をするということでございますので、そういったこともあって、今回は2大学だけ変更ということです。以前実績があるものについては、借入の度に変更すると、それがもう毎回毎回になってしまいますので、一応そこは整理いたしまして、項目としてもう既に記載しているものについては、その額が変わることについては特段こちらのほうに申告をさせているわけではなく、新たにやるものについて変更申請が今回2大学あったと、そういうような整理をしております。
【金原委員】  寄宿舎の改修事業ですけれども、これは改修なので、既存の寄宿舎があると思うのです。多分、大体地方の国立大学は、昭和40年代にできた寄宿舎だと思うのですが、今入っている方は安い利用料で入っているわけで、もしこれで非常に新しい寄宿舎にかわった場合に、償還の関係で、この利用料というのはどうなるのですか。かなり急激な負担が増えるという、多分継続してその寄宿舎に入りたいという学生も多くいると思うのですが、それの利用料の関係で、あまり急激な負担増にならないように、ぜひその辺は指導をお願いしたいと思います。
【事務局】  それは確かにおっしゃるとおり、改修でございますので、これまでかなり安い利用料金の設定もございましたけれども、それぞれの料金の設定に関しては、当然各大学の中でどれぐらい見込めるか、どれぐらいの利用料負担であれば入居するかということを、各大学、アンケートをとっております。当然、それとあわせて、各大学が学生サービスとしてどうあるべきか、ということも含めて、議論していただいた上で出していただいております。当然我々のほうからもそういった検討は必要だということをお願いしていますし、各大学でもやっております。
【﨑元部会長】  これはPFIですか。
【事務局】  これはPFIではなくて、純粋に銀行からお金を借りて、整備して寄宿料収入でカバーしていくものです。
【宮内部会長代理】  償還補助は出るのですか。
【事務局】  出ません。
【宮内部会長代理】  すると結局、運営費交付金の中で不足分が出るので、結果的には運営費交付金のほうで薄めながらでも返すしかない。
【事務局】  そうです。まずは当然その学生寄宿料で返すというのが大原則ですし、それでもし償還ができない場合はどうするかということに関して言えば、運営費交付金そのままというよりは、学内の資金等をまず事業に充てていただくということになろうかと思います。
【宮内部会長代理】  借入金の対象範囲が広がったときに、償還計画の承認というのがあって、ほんとうにこれでできるのですかというのはいつも引っかかるのだけれども。返済財源に回っていることは多分確かなのだろうけれども、果たして大丈夫でしょうかというのがいつも引っかかる、ここで引っかかる話なものですから。
【事務局】  ただ、各大学とも、実績から先に申し上げますと、もう幾つか借入の実績がございまして、そんなに長期間たっているわけではないのですが、当然ながら今はどの大学もほぼ100%に近い入居がございますし、あと御心配されるのは当然、経年劣化していって、古くなっていった後にそれぐらいの入居が保証されるのかというものですが、その点各大学も、その償還計画を考える際に、当然修繕計画というのもあわせて考えておりまして、それが毎年度計上している大学もあれば、項目に分けて3年後、5年後などもありますし、基本的にはそういった長期の計画でもってやっておりますので、我々もその点確認しておりますので、大丈夫ではないかと、事務局としては思っております。
【稲永委員】  そうだと思うのですが、実際見ていますと、民間のアパートが結構ありますよね。そうすると、学生さんというのは新しいところに入っていって、古いところは空室率がものすごく高まっている。ですから、学生寮といえども、そういう中に入ってくるだろうと思われるので、その辺の経年変化ですね、希望的観測で入るだろうと、どうしてもやりがちなので。民間も周りにいっぱいあって、どんどん空いていっているのです。これは別に学生さんに限らず、普通一般向けのアパートもそうだと思うのです。
【金原委員】  かなり経済困窮者の世帯が多いですよね、地方の国立大学は特に。やはり、今さっき言ったように、木造の古い、安い、そういうところに、夏もクーラーもないようなところで、月3,000円とか5,000円で入っているのです。それがいっぺんにこれだけきれいになっちゃって、何万もとられるようになったとき、ほんとうにそれがいいのかなというのも考えてしまうし、償還の面も考えなければならない。その辺はほんとうに難しいところなのですが。
【稲永委員】  それはもう非常に大事だと思いますね。学生さんにね。
【﨑元部会長】  4番目の42法人の改装と学部、研究科の新設による目標計画の変更、あるいは共同利用関係、それから別表では、それに伴って定員を変える必要がございますが、そのような変更について何か御質問御意見ございますか。全てを細かく見るわけにいかないので。別表はもう数の問題だから問題ないでしょう。
【宮内部会長代理】  別表の件で確認したいのですけれども、定員未充足問題でずっと指摘を受けているのが幾つかありましたが、それの中で、定員の変更を含めて検討してほしいという課題がついているところは、もうこれで大体解決するものですか。まだ定員減等につながっていないようなところも残っているという感覚ですか。
【事務局】  特に博士課程につきまして、研究科の定員未充足のところもございます。それにつきましては、毎年度概算要求の中で各大学に依頼するなど、一定レベルでの改善はなされてきております。トータルでいうと5年連続で学生入学定員は、全体では減っている状況になっておりまして、それがいいか悪いかというのはまた別にはあるのですが、定員の見直しというのは毎年やっていただいておりまして、来年度の予算において定員を見直したところについては今回反映しているというところでございます。ただ、まだ一部未充足のところは少し残っておりますので、そこについては、組織の見直しにつきまして、毎年度こちらからも大学に依頼させていただいております。
【事務局】  さすがに、第2期中期目標計画を行うに当たって、文科大臣のほうからいろいろ注文があって、いろいろな形態で見直しというのは言っているのですけれども、例えば修士のほうは非常に充足率が高くて、そのわりには博士がというところは、逆に修士のほうを増やしていくとか、あるいは博士の中でも教育プログラムを変えてやっていこうということで、去年とか今年もそういうような相談を今受けている状況がありますので、これは第2期中期目標期間中に徐々に改善されていくと、私どもは考えております。
【﨑元部会長】  この中で、全体の評価の中でときどき話題になる法科大学院と教職大学院で定員を変更したところはありますか。
【事務局】  平成23年度につきましては、法科大学院、教職大学院についての変更はございません。
【稲永委員】  私が大学の教員をやっていたころは、大学院の定数、入学定員の中に外国人の留学生は含めないということであったかと思うのですが、今はこの定員の中にはそういうのは、国籍等で区別しているということはあるのでしょうか。
【事務局】  もともと設置基準上の入学定員、収容定員の中に留学生の枠ですとか日本人の枠というのがあるわけではなくて、やはり収容定員、入学定員というのはそもそも、社会人学生も含めてなのですけれども、そういったものはないわけです。ただ、国立大学特別会計の際に、留学生がどんどん入ってこられますと、そういった中で教育指導がなかなか難しいというのもあるものですから、そこで教員を増やしていくというところの中で、外枠的な形で入学定員の留学生数を増やしていくという形ですが、設置基準上でいうと、それも全て入学定員の中に入ってくるわけでございまして、それが今現在そういう仕組みがあるのかといいますと、私立も含めてですが、やはり入学定員、収容定員の中に留学生の枠というのが明確に示されているわけではないのです。
【稲永委員】  概数になっているということもないですか。
【宮内部会長代理】  130%の計算のときには概数になっていましたよね。
【事務局】  はい。
【舘委員】  国立大学の定員というのは、設置基準と関係なく決まってきたわけですよね。それで、多分予算をつけるときに、定員外で外国人枠に予算をつけたのですよね。だから、ちょっといきさつが違いますよね。
【事務局】  そうです。設置基準上はそういう仕切りはありません。
【稲永委員】  けれども、そろそろ整理をしないと。大学の先生、現場の方々にやはりきちっとしたいい条件でやっていただくためには、留学生もそういう予算にカウントされるよう、きちっとこの場合はこう、この場合はこうというのはないほうが、国籍によって分けるのではないほうが望ましいのではないかと、私は思う。
 それから、一方で、博士課程に日本人がほとんど見られなくて減ってきて、外国人の方々ばかりなのはいかがかという、一般的な国民の意識もあるので、その辺の整理の状況というのは、どういうことになっているのでしょうか。
【事務局】  断定的な形ではないのですけれども、本来国立大学の博士課程というのは、国際的にいろいろな学生が来るようなものだということだと思っております。従いまして、国立大学の中に留学生の数が多いということが、そこをもってしてこれはおかしいのではないかということは、それは違うのではないかということもあると思います。ただ、先生がおっしゃるように、日本人の学生さんがもっと入らなければならない。そこは、博士課程の教育プログラムというのでしょうか、そういったものを見直していただくとか、今回の第2期中期目標計画の中でも、そういったところも私どもは大学と確認しながら、出口の保証とか、そういったことも考えた上での見直しを図っていただくというようなことをお願いしているような状況もありますし、大学のほうもそういう努力をしているというところはございます。
参考までですけれども、先ほど法科大学院と教職大学院の未充足の状況の改善のところですけれども、評価のほうで、法科大学院で平成21年度の時点で定員未充足を指摘したのが4大学ありまして、その4大学いずれも平成22年度に入学定員の見直しはしております。教職大学院のほうは、6大学未充足の状況だったのですが、うち3大学が平成22年度で改善されています。ただし、残りの3大学は、まだちょっと入学定員改善まではできていないという状況です。
【舘委員】  この別表に関しては、一覧表はないのですね。これは、1個1個見ないといけないのですね。
【事務局】  そうなのです、申しわけございません。
【舘委員】  歯学部が減って医学部増やして、一律にやっているのだね。
【事務局】  医学部は定員増するときに、歯学部の定員を落とした上で増やすということもいいですよという、一つの条件をつけさせていただいているところもございます。そういう具合で、歯学部のほうの人数を若干落としている大学がございます。
【﨑元部会長】  これは、一覧表をつくるのは難しいのですか。
【事務局】  少しボリュームが出る形になるかもしれませんが。定員の人数は入れない形で、例えば何々学部とかそういう形で、括弧、入学定員改定とかそういう形で、わかるような形で一覧表にさせていただきます。
【﨑元部会長】  そういう一覧表があったほうがいいですか。すぐにはできないけれども、いずれ。だけれども、何々学部改定という程度だと、あまり変わらないね。
【舘委員】  これを承認しないということはないと思うので、いいと思うのですけれども、先ほどの財産のほうだけはちょっとやっていただいて。
【﨑元部会長】  では、一覧表は特にこの委員会では求めないこととします。
 それでは、この中期目標・中期計画変更案についての四つあるうちの1番目については、資料をもう一度つくっていただいて、持ち回りの審議にかけるということにしたいと思いますが、残り、2、3、4については、変更の認可をするということに際して、この委員会として意見なしということでいいですか。何か、今までの議論の中で意見ありとするべきだという部分がございますか。
【舘委員】  いいと思いますけれども、持ち回りで審議としてしまうと、議決しなければいけなくなってしまうので、意見があれば出していただいて、部会長に御一任したいと思いますけれども。
【﨑元部会長】  わかりました。ありがとうございます。持ち回りにして、私、部会長に一任いただくということにさせていただきます。本件、これでよろしいでしょうか。
 それでは、2番目の国立大学法人の業務方法書の変更につきまして、御意見をいただきたいと思います。事務局から資料2に基づいて御説明をお願いいたします。
【事務局】  続きまして、資料2に基づきまして、国立大学法人の業務方法書の変更案につきまして御説明させていただきます。
 業務方法書の変更につきましては、専門部会に付託されている事項でありまして、このたび京都大学及び和歌山大学の2法人から変更の申請があったところでございます。国立大学法人法施行規則におきまして、法令に基づきまして出資に関する事項につきましては、業務方法書に記載すべきと定められているところでございます。このたび、京都大学及び和歌山大学では、連携関係にあります関西TLO株式会社が、良好な事業展開を踏まえた増資を予定しているということでございまして、大学としても株式の取得による出資を行い、当該TLOの経営等に参画することを予定しているところでございます。しかしながら、現状の両法人の業務方法書には、出資に係る規定はございません。このことから、今回業務方法書の変更を行いまして出資を可能としたいというところで、変更の申請が出されているものでございます。なお、業務方法書を当初、平成16年度に作成する際には、文部科学省より業務方法書の記載事項につきまして、例ということで提示させていただいているところでございますが、出資に関する基本的な事項につきましては、当初は記載せずTLOの出資が必要になったときに追加で記入してもよろしいということを、大学には御案内させていただいているところでございます。
 以上でございます。
【宮内部会長代理】  京都大学は今までなかったのですか、TLO。それが不思議なくらいですね。
【稲永委員】  TLO等にというお話だったのですけれども、業績の上がっているTLOとそうでないTLOがあって、業績のよいときに出資して、万が一焦げついたときにはどういうふうに処理されるのでしょうか。というのは、そこで特許が売れないと、施設や、職員の人件費などがかさみ、赤字で畳まざるを得ないというようなこともあるのではないかと思うのですけれども、可能性としては。
【事務局】  先のことはわからないというところはあるのですけれども、例えば取得する株式、価格の適切性等については、大学の中で幾重も議論を重ねていくということは、業務法書の中にも書かれているわけなのですが、そこで担保していくということでしかないのですが、今回関係してくる関西TLO株式会社ですが、ここの業務成績は非常によくなってきているというようなこともあって、今後の市場調査等に、自分の大学のほうへきちんと有利な形で希望した調査とか展開が図れるように、ということでやっておりますが、業務成績の状況というのはきちんと理解しながらやっていくということで、それが業務法書にも書かれていくということになりますので。
【﨑元部会長】  しようがないですね、破綻したときは。
【舘委員】  損する可能性もある。
【宮内部会長代理】  数字の上では出資した金額を限度に損をするということになるのですが、実態としては、その前の業務の中で、かなり大学側がコストを実質的に負担してしまうというパターンが出てくる可能性があるので、そこはやはりちゃんと経営協議会なり何なりが目を光らせるというたてつけを持たなければならないと思います。
【﨑元部会長】  それからこの法律の最初の末尾に、研究センターの活用を促進する事業を実施する者に出資するとありますが、この者は、我々一般的にはTLOそのものを指すというふうに聞いていますが、ほかにあり得ますか、解釈として。
【事務局】  基本的にはTLOを想定しています。
【﨑元部会長】  というふうに聞いているのだけれども、ほかには読めないと理解していいわけですか。
【事務局】  そうです。
【﨑元部会長】  大学がベンチャー企業の株を買うことはできないというようなことなのですよ。研究成果の活用を促進する事業を実施する者には違いないのだけれども。まあ、いいです、個人的な疑問ですので。
 それでは、特に本部会におきましては、変更の認可をしたいということに関しては意見なしということで、取り扱わせていただきます。認可等の手続が終わる前に変更があった場合は、部会長一任ということにさせていただきたいと思います。
 次に、資料3ですが、平成23事業年度における国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可につきまして、先ほどちょっと関係がありましたけれども、御意見を伺いたいと思います。まず、事務局から説明をお願いいたします。
【事務局】  議題の3番目でございます。平成23事業年度における国立大学法人の長期借入金の認可、及び長期借入金償還計画の認可についてということでございます。幾つか既に御質問もありましたけれども、資料に基づきまして御説明させていただきます。資料といたしましては、資料3、それから机上、水色のフラットファイルが、長期借入金の認可関係のものでございます。それから、ピンクのフラットファイルが、償還計画関係の資料でございます。
 それで、説明に入る前に、本専門部会は公表という扱いでございますけれども、借入額等につきましては、今後の適正な入札の関係から非公表とさせていただきますので、その点御了解いただければと思います。
 それではまず1点目、長期借入金の認可についてでございます。資料3の1でございますけれども、本件につきましては国立大学法人法第33条第1項の規定に基づきまして、文部科学大臣として認可を行うものですが、それに当たりまして、評価委員会の御意見を伺うというものでございます。大きくは二つございまして、まず一つは財務・経営センターからの借入と、もう一つが民間金融機関からの借入でございます。
 まず1点目、国立大学財務・経営センターからの借入ということでございますが、これは既に御案内かと思いますが、大学の病院関係の施設設備に関する借入を、この財務・経営センターから各大学が借り入れているということでございます。それで1点目、借入額につきましては、全部で38大学法人から申請がございました。その詳細につきましては、お手元の資料、水色のフラットファイルに、各大学の借入金の額を載せております。それぞれ借入額といたしましては、施設整備、それから設備、医療機械設備ですけれども、設備に関するものということで、それぞれ額を記載しております。簡単な事業の内容につきましては、このピンクのファイルの右手のほうに、それぞれ外来診療棟の改修ですとか、病棟の改修ですとか、あるいは設備で関しますと、いろいろな放射線治療システムですとか、そういったようなもので簡単に概要をお示ししております。これが全部で38大学法人からございまして、その合計額をそちらのほうに記載しております。借入額といたしましては以上のとおりでございます。
 続きまして、資料3にお戻りいただきまして、借入先といたしましては財務・経営センターからということになっております。借入予定利率は、施設整備に関するものが2.4%、設備整備に関するものが1.8%ということになっておりますが、これは予算積算上の利率ということで、これは財源がいわゆる財政融資資金でございまして、この予算利率につきましては財務省から統一的な指示がございまして、とりあえずこれで置いております。ただ、実際の借入に関しましては、その借入の時点での利率になります。参考までに、直近のその利率を申し上げますと、施設に関する借入で言いますと、平成23年2月現在では1.2%、設備に関しては0.9%ということですので、この予算積算上の利率はかなり高めに設定しておりまして、財務省もかなり安全側にとっておりまして、実際の利率は今現在で言いますとこの半分ぐらいということになっております。
 償還期限といたしましては、施設に関する借入は25年、設備に関するものは10年ということでございます。
 元利金の償還方法については、そこに記載のあるとおり、半年賦の元金均等償還ということになっております。
 以上が財務・経営センターからの借入でございます。
 資料3、1枚おめくりいただきまして、次が民間金融機関からの借入に関するものでございます。申請の大学といたしましては、先ほど御紹介いたしましたけれども、全部で4大学法人から申請がございました。債務負担に関係するものが2大学と、これまで実績があった大学2大学ということで、合計4大学になってございます。額につきましては、こちらも非公表となっておりますので御留意いただければと思います。それで、実際に何のために借りるかということについては、6番にございますけれども、基本的にはどれも学生寄宿舎の整備ということでございます。愛媛大学だけは学生に加えて研修医の宿泊ということも考えているということでございます。基本的には宿泊施設ということでございます。
 それで、借入予定利率はそれぞれ数字を入れておりますが、これも各大学が複数金融機関から見積りをとったものを今入れております。
 償還期限は、そこに各大学記載してあるとおりでございます。
 元利金の償還方法についても、各大学そこに記載してあるとおりでございます。
 以上が借入の認可に関するものでございまして、続きまして資料3、3ページ目でございますけれども、償還計画の認可についてあわせて御説明させていただきます。
 これも国立大学法人法の規定に基づきまして、認可に当たる前に評価委員会の御意見を伺うというものでございます。こちらも財務・経営センターからの債務に対する償還と、これまで民間金融機関から借りてきたものへの償還と、二つございます。
 1点目、財務・経営センターへの債務償還ということでございますが、こちらも各大学の償還額はお手元のピンクのファイルに記載しております。一番左には平成22年度末の残高、それからその次には平成23年度における借入の見込額ということで、その次の欄にはそれの合計した額を記載しております。それから平成23年度に償還する計画の額がございますので、平成23年度末の借入金の残高の見込みというものが一番右の欄ということになってございます。これにつきましては、また資料3に戻っていただきまして、これまで施設に関したものは、25年償還になっておりますので、一番古いもので25年前に借りたものの償還があるということでございます。設備に関しましては10年の償還になっておりますので、平成13年以降に借りたものの償還ということになっております。その合計額が記載されております。
 続きまして資料3の4ページ目でございますけれども、こちらが民間金融機関から借りたものに対する債務償還の計画になっております。こちらも同様に、各大学に平成22年度末における借入金の残高、それから平成23年度に借入があるもの、先ほど申し上げた4大学ですが、平成23年度の借入の見込額、それからそれも踏まえた平成23年度の償還計画額、で、差し引きの平成23年度末の残高の予定額を一番右側に記載しております。
 参考までに、その次のページは、それぞれの大学がどういった事業で借入を行ったかというものを載せております。
 簡単ではございますが、以上で長期借入金の認可、それから償還計画の認可の御説明をさせていただきました。事務局においては、新規に借りるものについては、いずれも償還確実性はあろうということ、それから償還計画も当初の計画どおり償還できているということでございますので、事務局としては認可して差し支えないと考えております。以上でございます。
【宮内部会長代理】  これを国立大学財務・経営センターではなくて民間から借りるといったときに、常識的には借入利率が民間のほうが低いと、だから安く調達できるというのでそれを使うというのと、それから借入の手続が比較的簡単に行えるというようなことがあるのかと思うのですが、手続の問題はちょっと横に置いて、先ほどのお話でいくと、財務・経営センターの施設の金利に関しては1.2%、設備は0.9%というのが現在の状況だと。そうすると、借入予定利率としてここに記載されているものよりはみんな安いということになるので、一体何が原因で民間から借りるのだろうかという素朴な疑問が出てくるのですけれども。
【事務局】  まず、法的なものから申し上げますと、財務・経営センターで貸付ができる事業というのが財務・経営センター法の中に限定がありまして、それでまず附属病院整備ということがございますので、学生寄宿舎、そういったものに対して財務・経営センターというのは貸付ができないという法制度になっております。もう一つは、その原資となる財政融資資金ですけれども、これも言ってみれば公的な、いわば政策として貸し付けるものですので、極めて公益的なものに対して貸し出すというのが財務省の立場でございます。そういった意味で、当然国立大学が行うものですので、学生寄宿舎も公益性が高いのですが、それよりは地域医療ということを踏まえたものに対する、それを進めるという政策的な意味ということで財政資金が貸付の対象にしているということもございます。ですので、そういったことも含めて、財務・経営センターから学生寄宿舎に関する借入というのは、今、国立大学法人は制度的にできないのです。そういった事情もありまして、民間金融機関から借りていると。
【稲永委員】  学生寄宿舎で25年でというと、その途中に大規模修繕を迎えてしまうから、また借入しないとならなくなるのではないかという問題は出てきますよね。
【事務局】  抜本的な大規模修繕までではないのですが、それは25年後に大体どこも行うぐらいで考えていまして、そこまでは何とかこう小規模修繕で進めていきたいと。あと、仮に何かあった場合には、大学の資金でやりますと、そういうのは大学も言っています。
【稲永委員】  税法上の電気給排水設備の耐用年数が17年ぐらいですか。
【事務局】  耐用年数ですね、15年前後ぐらいです。
【舘委員】  学生寄宿舎の償還に当たっては、寄宿料を充てるのだろうなと想像ができるのですが、土地を買った場合ですね。このお金はどこから捻出しているのか、それを教えていただきたい。
【事務局】  これは実は昨年の委員会でも議論になったと聞いておりますけれども、お手元の、机上資料の国立大学法人の長期借入金の対象範囲の拡大についてという、平成17年12月に改正しているものがあるのですが、実は法人化当初は、学生寄宿舎の借入はできなかったのですが、平成17年に政令を改正しております。それで学生寄宿舎ができるようになったのですが、実はこのときにあわせて改正したのが、この後段の2というところでして、ちょっと読み上げますと、業務の実施に必要な土地の取得であって、一括して取得することが、補助金等により段階的に取得する場合に比して相当程度有利と認められるものというのがあるのですが、ここで具体の対象範囲で筑波大学と奈良先端科学技術大学院大学と高エネルギー加速器研究機構とありますが、これは実は、例えば筑波大学などは、土地を借りながら順次、毎年度購入していきました。そうしますと、毎年度土地の購入費プラス、その借料という形で払わなければいけなかったと。それがかなりの額になっていまして、それをもう民間金融機関から大学が一括して借り入れて、それをもう一気に買ってしまうと。後々利息で払っていくほうが財政上有利だということで、改正しました。
 その原資というお話ですけれども、それは従来の方式であれば毎年度施設整備補助金ないし運営費交付金を措置しながら購入し、利息を払っていったものでございますので、それをある意味大学が前倒しで借りて返していくことになりますので、この土地の取得の償還原資に関していえば、実は今、運営費交付金で毎年度大学に措置し、それでもって返しているということになります。ですので、ここはもう間違いなく償還していくということでございます。
【﨑元部会長】  筑波大学は財務・経営センターから37億円、民間の銀行から329億円。けた違いに民間が多いですよね。これは今の御説明に関する、土地を購入したということですか。
【事務局】  はい、そういうことです。
【宮内部会長代理】  これ、ほんとうに返せるのでしょうか。補助金相当額はちゃんと保証されているのですね。
【事務局】  保証というか、毎年度筑波大学に文科省が措置をしているということです。
【舘委員】  資金に乗せているのですよね。ちょっと何か、危なっかしい。
【宮内部会長代理】  最初に施設整備補助を出すか、後でちょっとずつ出すかの問題なのですよね。
【舘委員】  そのいきさつを知らない人が、国がそんなことを保証しているのかと言い出されるとね。
【事務局】  もともと経緯は、今御説明しましたけれども、もともとそれは法人化前から進めていることでございますので、そこの取得経費については国として措置するということが前提にありますので、それを少し、形を変えて来年度やっていくという形でやっているということです。
【舘委員】  わかる人はわかるけれども。
【宮内部会長代理】  鑑定上の処理の問題も絡むのです。資本剰余金にいくかいかないか。
【﨑元部会長】  学生寄宿舎については、法人化前は施設整備費という形で予算を要求して、つけばやると、つかなければやらないということだったけれども、法人化後も施設整備費は要求できるけれども、こういう学生宿舎等は自前でやると。その辺は、どういうふうに整理したらいいのかな。要するに、施設整備費を今まで措置していたけれども、その分を大学が独自で頑張ってやっているというふうに考えていいのかどうかですよね。今でも施設整備費は不十分ながら文部科学省、頑張ってとっていただいて措置をいただいているのだけれども、要するに自前でやったほうが損だというような感覚もないわけで、待っていればできたかもしれないとか。
【事務局】  そこは、大学の立場から申しますと、いつやってくれるかがわからないものよりも、学生サービスというのは喫緊の課題でしたので、そうすると資金を借りてでも早くやったほうが、これは学生サービスとそのお金を返すのとトータルで考えたらこっちが得だろうという判断を、大学がしたのですね。
【舘委員】  一方で、買ってしまったものは、やはりわかりにくいと思いますよ、普通には。要するに、筑波大学が開発をしたところに、我々、あれは筑波大学の土地だと思っているけれども、実は経年で国が買っているという前提があるのですよね。それが、国のものであるのが法人のものとなったので、毎年補助をするというのだけれども、そういう意味ではいきさつがわかる人はわかるけれども、ちょっと危なっかしい感じがするのです。なぜ、毎年筑波大学だけに補助するのかと、一般社会の人が言ったときに。ちょっと備えておいたほうがいいと思うのですよ、やはり、長年やるから。筑波大学の土地がそういう状態だったというのは、今でも説明していないでしょう。
【﨑元部会長】  私も知らなかった。
【舘委員】  そうでしょう。皆さん、知らないですよ。
【稲永委員】  奈良先端科学技術大学院大学もそうなのでしょう。
【事務局】  奈良先端科学技術大学院大学もそうです。
【舘委員】  そういうディベロップした土地を全部、実は国が買ったのではなくてやっているという。
【宮内部会長代理】  国が分割で買っているわけですね、結局。
【舘委員】  だから、追加出資しているわけです。補助金というよりは追加出資ですよね、感じとしては。
【稲永委員】  そうすると今後はないということなのですね。これで終わりだということですね。
【舘委員】  終わったけれども、個々の大学は借金を負った格好になっているのですよ。その借金の補てんを毎年する理由が、そう簡単には説明できない。一言では説明できない。
【事務局】  経緯から説明しないと。
【舘委員】  そうです。それはかなりリスキーです。
【﨑元部会長】  それから、先ほど宮内委員からほんとうに返せるのかというのがありましたけれども、私が学長時代に聞いたのは、例えば病院の場合は、病院収入の3倍ぐらいが限度だとかいう話を聞いたのだけれども、何かそういう基準で文科省は見ていますか。
【事務局】  一つは、その年度の収入に対する償還の比率です。それを見ておりまして、今は10%を一つの基準にしています。
高いところは30%近いところもありますけれども、体力のあるなしというのはどうしてもありますから、東京医科歯科大学とか収益性の高いところもあり、ほんとうにケース・バイ・ケースと考えたほうがよろしいと思います。
【﨑元部会長】  30%のところもある。
【事務局】  いや、それはもうほんとうに例外です。
【﨑元部会長】  それではこの案件、償還、長期借入金の認可、及び長期借入金償還計画の認可につきまして、文部科学省の原案としては認可をしたいということでございますが、本部会として特に意見なしということでよろしいでしょうか。
 それでは、先ほどと同様に、この認可の手続が終わる前に変更があった場合については、部会長に一任ということにさせていただきます。
 最後の4番目の議題ですが、役員報酬に関するもので、報酬規定及び役員退職手当規定の改正につきまして御意見を伺いたいと思います。資料4、5に基づいて事務局から御説明をお願いいたします。
【事務局】  議事(4)でございますが、これはこれまでもこの部会で御審議いただいてきたところでございますけれども、国立大学法人法第53条の規定に基づきまして、これらが社会一般の基準に適合しているかどうかについて御審議いただくものでございます。今回につきましては、前回の部会以降で法人から規定改正の届出のあったものについてまとめましたので、それについて御説明させていただきたいと思います。
 その規定改正の全貌については、緑のファイルにつづらせていただいております。それを資料4と5のほうに簡単にまとめさせていただいております。
 まず、役員報酬規定の改正でございます。資料4でございます。この1番目ですが、国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更がございます。これは俸給月額を引き下げる改定と、いわゆるボーナスを引き下げる改定と、それに付随するような改正が行われております。これにつきましては、85法人から届出がございました。国家公務員の給与改定というのは去年の12月に行われまして、これに伴って各法人が合わせて改定を行ったところでございますが、1大学、鹿児島大学につきましてはこの3月に規定改正を予定しているというところでございますので、鹿児島大学を除く85法人からの届出となっておるところでございます。
 それから、その他の改正ということで、これ以外の改正につきましても幾つか届出がございましたので、今から御説明させていただきたいと思います。2ページでございます。まず、国家公務員の給与の改定の主な概要につきまして御説明させていただきたいと思います。役員の報酬に当たる国の給与につきましては、指定職というクラスがございまして、ここの給与の改正のポイントについて概要を御説明いたします。まず、改正の時期は12月1日でございます。それから、報酬月額、俸給月額の改定でございますが、俸給月額の改定は平均0.2%の引下げでございます。それから、その下2ポツ目でございますが、経過措置額の引下げというものがございます。これは、平成18年度に給与構造改革というものが行われまして、そのとき俸給表が約5%引き下げられました。それに伴って、激変緩和措置ということで、現給保障を行いまして、その現給保障額というものがその経過措置額というものでございます。その現給保障額につきましても、0.56%を減額しております。
 ボーナスの引下げでございますが、これについては0.15月分の引下げが行われておりまして、現在2.95月分でございます。
 それから、次、(3)でございますが、減額調整というのがございます。減額調整というのは、12月1日改正でございますので、これ以降改正するのが普通ですけれども、国と民間の4月の給与をベースにして比較した結果、0.2%の引下げが行われたところでございますので、国では4月の給与分からさかのぼって引下げの改定を行ったところでございます。
 その下は参考でございますが、一般職員における給与改正のポイントというものがございます。ここは指定職と異なる箇所についてだけ列記させていただいたところでございますが、その中でも特に今回関係あるものとしましては、(1)の2ポツ目でございますが、当分の間、55歳を超える職員につきまして1.5%引下げというものがあわせて行われたところでございます。
 それで、法人の実施状況につきましてはどうかといいますと、3ページ目を御覧いただきたいと思うのですが、まず、常勤役員の俸給月額を引き下げる改正でございますけれども、届出のあった全ての大学85大学につきまして、国と同様に0.2%の引下げが行われたところでございます。その実施時期につきまして、若干大学によってばらつきがございます。国と同様に4月からの引下げを行ったところにつきましては11大学ございます。改正が行われた12月から引下げを行ったのが60大学ございます。1月に改定を行いまして、1月から引下げを行ったのが13大学、3月から引下げを行う予定としている大学が1大学ございます。これが合わせて85大学でございます。
 それから、期末勤勉手当、いわゆるボーナスの引下げを行った大学につきましては、85大学中、国と同様の支給月数とした大学が82大学でございます。国より低い支給月数となった大学が3大学ございます。国と同様の支給月数としたところにつきましても、ここも実施時期のずれが多少ございます。それで、12月のボーナスから国と同様に実施した大学が70大学、平成22年の12月期は変更しないで、平成23年度から実施するところが3大学。それと、12月期の支給率については、平成23年度の率で、既に前倒しして実施した大学が9大学あるというところでございます。
 続きまして、その他の改定といたしまして、4ページの一番上でございます。経過措置額について、基礎額から0.56%減額する改定を行った大学が5大学ございます。この、経過措置額というのは、最初に国の制度の改正の中で御説明いたしましたが、現給保障した額についても減額措置を行ったというものでございます。これについては5大学が実施しております。
 次に、経過措置額について差額支給を廃止する改定を行った大学が1大学ございます。これは、経過措置額を受ける役員がいなくなった、それから将来もいないことが予定されているという大学でございますが、それが1大学あったということでございます。
 それから、常勤役員の俸給月額を当分の間1.5%減額する改定を行ったところが9大学ございます。これは、先ほど最後に、一般職員の中で、改正のポイントの中で御説明いたしましたが、55歳を超える職員について1.5%引き下げるということをやっておるのですけれども、これは国の指定職の中ではそういう改定は行われておりませんが、この7大学におきましては、役員についても55歳を超えた方について1.5%の減額を行うとしたところが4大学。また、3大学におきましては、全部の役員について、55歳を超える、超えないに関わらず、1.5%減を行うとしたところがございます。
 その下でございますが、常勤役員に準じて非常勤役員手当を0.2%引き下げたというところが22大学ございます。これは常勤役員の給与を0.2%引き下げておりますので、その均衡上、行ったというものでございます。
 それから、俸給月額に係る改定について、遡及調整を行わない旨を明記した大学が1大学ございます。これは先ほど減額調整ということで説明させていただきましたが、国であれば4月にさかのぼって給与の改定を行っております。これについて、1大学についてはさかのぼってまでの改正は、今後額が増えようが減ることになろうが行わないということを明記したというものでございます。
以上が国の給与改定に基づいて改正したものでございます。
 続きまして、その他の改正でございますが、7ページでございます。その他の改正につきまして、まず、一つ目でございますが、非常勤役員手当の改正でございます。これは次の項目と連動しますので、次の項目を先に説明させていただきたいと思います。
 次が地域手当の改正でございます。地域手当につきましては、その大学の事情によりまして、国の地域手当の率まで及んでいない法人がございます。そういう法人につきましても、その大学の状況を考慮して引上げなどを行ってきているところでございます。
 まず、筑波大学でございますが、筑波大学につきましては、今回8%から9%に引き上げる改正を行っております。国におきましては、この地域は12%の地域手当になっておるのですが、筑波大学については現在8%のところを9%に引き上げたというものでございます。
 次に、宇都宮大学でございますが、宇都宮大学につきましては、国は6%のところ、これまで2.5%としておりました。これを今度6%に引き上げるという改正を行ったところでございます。
 それから、滋賀大学につきましては、3%から4%に暫定的に引き上げる改正を行っております。この暫定的というのは、平成22年度限りのとりあえずの実施というものでございまして、ここで国はどうなっているかといいますと、彦根地区は3%、大津地区は10%というような割合になっております。本部があるのは彦根地区でございますので3%でございますが、大津地区が10%でございまして、大津の職員について、今現在5%であるところを6%に、1%引き上げる改正を同時に行ったところでございまして、その均衡上彦根についても、職員も3%から4%に引き上げたというものでございます。それは人事交流などの事情によって引き上げたところなのでございますが、これにあわせて役員についても、彦根地区を3%から4%に引き上げたというものでございます。
 それから、奈良教育大学につきましては、これも暫定的に平成22年度限りの実施としているところでございますが、ここは国が10%でございます。現在7%の支給率であるのを、これに合わせて8%に引き上げたというものでございます。
 最初の非常勤役員の手当の改正に戻りますが、宇都宮大学ではこのように地域手当を2.5%から6%に引き上げましたので、この分を考慮して非常勤役員の手当額の引上げを行ったところでございます。
 それから、諸手当関係につきまして、これは高知大学についてその名称を調整手当から地域手当に変更したというものでございます。
 また、規定の整備が1点ございまして、3大学、山形大学、東京芸術大学、高知大学につきまして、役員の本俸等の決定や変更について、経営協議会の議を経て学長が決定する旨を、改めて明文化したというものでございます。
 以上が役員の報酬規定の改正でございます。
 続いて、役員の退職手当規定の改正でございます。これは資料5でございます。
 一つ目は、国立大学法人評価委員会の審議における主な論点を踏まえた改正についてという表題になっておりますが、内容については、退職手当の額につきまして、役員の業績を反映させるということについて、経営協議会の議を経て学長が決定する旨を新たに明文化した大学が1大学、山形大学が増えたというものでございます。
 また、その他の改正ということで、一つ目は大学教員と役員の間の在職期間の通算の例外措置としまして、63歳となる年度末日の翌日以降の大学教員としての在職期間は通算しないことを明文化した大学が、名古屋大学1大学ございます。
 それから、在職期間を通算することができる教職員というものの定義の内容を整理した改正を行ったのが、兵庫教育大学1大学でございます。
 2ページを御覧いただきたいと思うのですが、先に申しました山形大学につきましては、このように経営協議会の議を経てという文言を新たにここに加えたものでございます。
 それから、先ほどの名古屋大学の、63歳以降の教員の期間を退職手当に通算しないというのはどういうことかといいますと、名古屋大学につきましては、今回教員の定年年齢を63歳から65歳に引き上げたところでございます。それで、63歳以降の、63歳から65歳までの期間については、退職期間の算定の期間には通算しないということをルールとして決めたところでございます。これに合わせまして、63歳を超えてから役員になった方につきまして、役員で退職された場合については、63歳を超えて役員になった日までの期間について退職手当の通算期間に算入しないというようなことを、新たに規定したところでございます。
 最後になりますが、3ページ目を御覧いただきたいのですが、先ほどの兵庫教育大学の規定の改正について、この中で教職員の文言の内容をわかりやすく正確に記載し直したというものでございます。
 以上が今回の規定の改正でございます。
【﨑元部会長】  二つの部分に分かれていると思いますので、まず資料4の役員報酬規定の改正に関する案件について、何か御質問御意見がありましたらお願いいたします。
【稲永委員】  以前のこの専門部会でやられたかもしれませんが、国立大学法人に関しては袋予算で来て、人件費と業務費の間にミシン目がないということであれば、各大学で独自に役職員の給与を定めていいのではないかと私は理解しているのですが、にもかかわらず、国に倣って引き下げる。それ以上に引き下げている場合もあるわけですよね。ですから、かえって一般国家公務員よりも国立大学法人の、特に職員は、安い給与になっているという現実が、分科会のほうでもお示しいただいてございます。そういうふうに、大学が何かこう、委縮してしまっているというのですか、間違っても文科省のほうからそういうふうにしたほうがいいですよとかいうのは、やられていないと思うのですが、改めてその辺の確認をしたいと思うのですが。
【事務局】  一つ、説明を抜かしてしまったところがございます。この資料4の一番最後、10ページを御覧いただきたいと思うのですが、この点一つだけ、今のことについて、要請があったものがございまして、最初の丸の1番目でございますが、公務員の給与改定に関する取扱いの閣議決定でございます。これは毎回、人事院勧告の取扱いについて、政府としてどのように扱うかというときの閣議決定でございますけれども、その中に、必ず独立行政法人――この中に国立大学法人も入るわけですが――の給与の取扱いについて、国家公務員の給与水準も十分考慮して給与水準を、今回は特にこういう表現だったのですが、厳しく見直すよう要請されております。これを、そのまま国立大学法人にはお伝えはしております。
【稲永委員】  よくわかります。だけれども、これは国家公務員の給与水準も十分考慮してと、それより下がっていると、低くなっているとなったら、厳しく見直して上げるということはあり得るのではないかと思うのですが。現実に下がっていると。私の申し上げているのはそこなのですけれども。
【事務局】  法人化前からですけれども、確かにラスパイレス指数というものがございますが、それを見ますとわかるとおり、確かに100未満の法人がほぼ、ほぼというか全部そうでございますし、低いところによっては80%ぐらいになっているところもございます。これについては、国の機関と比較して、上位の役職の多さであるとか、そういうところでいろいろ組織形態が違うところがございまして、そういうこともあって給与が低く見えるようになっております。ですので、一概に高い低いはちょっと言えないのですが、そのラスパイレスで見ますと確かに数字的には低くなっています。この閣議決定は何を言っているかというと、人事院勧告、国がやっているような削減について、同様にやってくださいというふうに言われているので、スタートが決まっているものでございますから、なかなかこれに基づいて上げるというのはいかがかと思っておるところでございます。
【﨑元部会長】  実際にそういう法人が出てきたらどうするのか、おもしろいところですけれども。おもしろいというか、そのラスパイレス指数をぎりぎり100に持っていくために、今回は動かないとか、ある部分はやらないとか言ったときに、どうなるかというのが。
【稲永委員】  むしろ、そういうのが起きてほしい。そうじゃないと、人事交流がなかなか進まないと思うのですよ。大学間、個々の大学で人事が、中だけの人事になっているのです。私は、一部の政治家の方が批判しているけれども、文科省との人事交流ですね、私、非常によかったと思うのですよ。だけれども、今のように文科省から大学へ行くと給料下がるでしょう。しばらくの間は補てんされるにしても。そうすると、あまり皆さん、行きたがらないでしょう。どうなのですか。
【事務局】  一般的には、俸給表は一緒でございますので、同じだと思うのですが、ただ、地方にある場合は地方の地域手当分だけ下がるということは多分あるかとは思います。
【舘委員】  今は、2年カバーされるのかな。
【﨑元部会長】  1年は保障されて、2年目からはそのまま減るのですね。
【事務局】  2年目が8割、3年目からなくなります。
【稲永委員】  昔はもっと長い間保障された。
【事務局】  そのころは3年ですね。
【稲永委員】  3年あったと思いますよね。すごく悪くなってきているのです。一方で人事交流ということからすると、その辺もう少し言っていただいたほうがいいのでは。
【事務局】  これを改正した経緯は、やはり民間と比べてというのと、東京から異動したからといって、地域の賃金よりも高い賃金を長期間受けるのはいかがなものかという、そういう批判があって、その期間をちょっと縮めてきているところがございます。
【稲永委員】  何かおかしいですよね。何を大事にするのかと。みんな合わせればいいのかというね。
【舘委員】  そういう意味で、地域手当というのが、都会のほうがみんな行きたいわけだから、ほんとうはそっちのほうが高いというのが何か不思議ですよ。僻地は僻地の手当が出るのかもしれないけれども、地方にみんな行きたいわけじゃないのだから、そっちのほうを高くすれば、という気がするのだけれども、そうなっていないから。都会に住めてかつ高いという。
【金原委員】  地域手当の導入以前は、調整手当という国の制度があって、地方の大学によっては学部のある場所によって、同じ大学の職員でありながら、今の地域手当と同じようなものがもらえるところともらえないところが、職員が出てきてね。ところが現実に法人化して以降は、そうじゃなくなったわけですよ、逆に。全学部の教員がみんな同じ地域手当。それも新たな法人の負担になって、これは大きな問題になっている。あと、先ほどの人事交流の話でもありましたけれども、教育学部の附属の先生方、これは大半が市町村の教員の中から優秀な方に昔は来ていただいて、大体そのころは大学の給料も市町村の給料もそんなに大きな差はなかった。ところが、法人化されてから非常に、今おっしゃったように大学の給与が下がってきてしまっていますから、もう希望者がいないという、市町村からね。そういう苦労話も聞いて、だからその辺はほんとうに法人化の課題ですよ、一つの。
【﨑元部会長】  ありがとうございました。この件についてよろしいでしょうか。
 もう一つの資料5の役員退職手当規定の改正について、何か御質問御意見ございますか。
 特にないようですので、よろしいでしょうか。この最後の4番目の議題でございました役員報酬規定及び役員退職手当規定の改正について、文科省としては特に、我々としては情勢、先ほど御指摘のあった社会一般の情勢に適合したものであるかについて意見を求められているのですが、特段の意見なしということでよろしいでしょうか。本会の議事録としては、今のような意見があったことは残りますよね。はい。それではそのようにさせていただきます。
私も学長時代、何度か考えたけれども。やはりラスパイレス低いのですよね。特に、地域手当が出てきてから、地域手当の要素を抜いて比較したりするのが非常に難しくなってきているのです。
【稲永委員】  それと、期末勤勉手当でも、国立大学時代にも大きな大学と地方の大学、割合が違ったことはなかったですか。
【事務局】  それはないと思います。ボーナスは全国一緒で。
【﨑元部会長】  それでは、以上で審議を一応終わりたいと思います。1番目の議題についてだけ、先ほど申し上げましたような扱いにさせていただきます。
 今後の日程について、事務局から説明をお願いいたします。
【事務局】  本日御審議いただいた内容につきましては、3月25日に総会を予定しておりますので、そこで先ほどのメールでの意見照会も含めて、部会長に一任していただきますので、それを含めて総会で報告するというようなことにさせていただきたいと思います。以上です。
【﨑元部会長】  それでは、以上で本日の議事は終了いたします。どうもありがとうございました。

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