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資料1−4

懇談会の公開等について(案)

1.本懇談会の会議及び議事録については、原則として公開する。ただし、次のような場合であって、座長が非公開とすることが適当であると認めるときは、非公開とすることができる。なお、会議及び議事録を非公開とした場合は、議事要旨を、会議終了後速やかに公開する。 

  (1)知的所有権やプライバシー等が侵害されるおそれがある場合
  (2)その他、審議の円滑な実施等のために特に必要があると認める場合

2.一般への会議の開催案内や議事録の公開については、主としてインターネットを活用するものとし、併せて一般からの意見募集等も積極的に行うものとする。


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