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研究に係る兼業許可の運用の明確化に関する基本的考え方に

平成8年7月
科学技術庁

  科学技術基本計画の決定を受けて行う国の研究者の研究に係る兼業の許可の運 用の明確化に関する基本的な考え方については、以下のとおりである。
  なお、兼業の許可については、各省庁において、「職員の兼業の許可について (昭和41年2月11日付総人局第97号)」に基づき運用されているところで あるが、この件については総務庁人事局の了解を得ている。

I.科学技術庁、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省及び郵政省は、以下 をその基本として平成8年度内を目途に運用の明確化に必要な通知の整備を進 めることとする。

  研究公務員が、研究に係る能力を涵養し、又は、我が国の科学技術振興にそ の研究に係る能力を発揮するために、研究開発(営利企業におけるものを含む。)、 研究開発に関する技術指導(営利企業に対するものを含む。)又は教育(社会教 育、従業員教育を含む。)に従事しようとする場合に行う兼業の許可について は、以下のとおり取り扱うものとする。

1.「職員の兼業の許可について(人事局長通知)」の第三の2の運用に当たっては、同項各号のいずれにも該当しない場合には、原則として許可することができるものとする。なお、その際、当該兼業に対する報酬の額に留意する。
  この場合において、人事局長通知第三の2(2)及び(3)に該当するか否かの判断については、以下によるものとする。
(1)人事局長通知第三の2(2)については、一律的な兼業の時間数による制限は行わず、実質的に、心身の著しい疲労のため職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められる場合でなければ、同号に該当しないものとする。
(2)人事局長通知第三の2(3)については、兼業しようとする職員の占めている官職と兼業先との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の法令上の権限に係る関係がなく、かつ、兼業しようとする職員が、これらに関する個別案件の決定に係る法令上の権限を有する審議会等の委員に委嘱されていない場合には、特段の事由がない限り、同号に該当しないものとする。

2.「職員の兼業の許可について(人事局長通知)」の第三の3の運用に当た っては、許可を得て兼業の期間を更新することを妨げない。

II.上記以外の省庁についても、必要に応じ、それぞれの省庁の実状に配慮しつ つ、Iの考え方を踏まえ、運用の明確化に必要な通知の整備を行うことができ る。



(参考)

・職員の兼業の許可に関する総理府令(抜粋)  昭41.2.10  総理府令5

(兼業の許可の基準)
第1条  内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があった場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和22年法律第120号)第104条の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。

・職員の兼業の許可について(抜粋)  昭41.2.11  総人局97

第3  許可基準に関する事項
2  事業の許可に関する申請が次の各号の一に該当する場合には、原則として、許可しない取扱いとされたいこと。
(1)兼業のため勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障が生ずると認められるとき。
(2)兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。
(3)兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に、免許、 認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係があるとき。
(4)兼業する事業の経営上の責任者となるとき。
(5)兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。
3  兼業の許可は、原則として、2年をこえない期間について与える取り扱いとされたいこと。