14.研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書(平成14年5月) -概要-

  • 研究開発成果の帰属とその利用に係る諸問題に関し、利用の促進を図る観点から、その取扱いに関する基本的な考え方を検討するため、知財や各分野の研究者等の有識者による検討会を局長の下に設置。
    (主査:小原 雄治 国立遺伝研究所教授、副主査:牧野 利秋 弁理士・弁護士(元東京高裁判事)他14名)
  • 1月下旬より5月にかけて計6回の会合を開催し、議論・検討を行い、その結果を報告書として取りまとめ、5月17日に公表。

検討会報告書の主なポイント

帰属について

  • 公的研究機関(国立大学等、独法国研、特殊法人)の研究成果(特許等の知的財産権、マウスなどの有体の成果物など)は原始的には研究者に帰属すると考えられるものの、その利用を促進するために契約等により最終的には機関に帰属させることが適当。(但し、当該成果が利用された際の研究者への還元が前提。)
    • 国立大学での帰属の取扱い
      • 法人化までは現状の扱いとし、法人化後は原則として機関(大学)に帰属。

研究成果の利用について

  • 研究開発の場においては、簡素・明確な手続による移転により広い利用を図る。
  • 産業利用については、契約により利用を進め、その際、対価の公的研究機関・研究者への還元を行う必要がある。

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)