13.半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号) -抄-

職務上の回路配置の創作

  • 第5条 法人その他使用者の業務に従事する者が職務上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。

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