9.労働基準法(昭和22年法律第49号) -抄-

作成及び届出の義務

  • 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
    • 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
    • 2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
    • 3 退職に関する事項
    • 3 の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
    • 4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
    • 5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
    • 6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
    • 7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
    • 8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
    • 9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
    • 10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

作成の手続

  • 第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
    使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
  • 第91条 (略)

法令及び労働協約との関係

  • 第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
    行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

効力

  • 第93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)