3.国立大学等における特許等の取扱いについて
国立大学における特許等の取扱いは、昭和52年の学術審議会答申等により、以下のように運用。
(1)「特許を受ける権利の帰属」の基準
- 原則として発明者個人に帰属
- 応用開発を目的とする特定の研究課題の下に行われた研究で、次のいずれかに該当する場合、又は発明者から譲渡の申し出があった場合は、国が承継。
- 受託研究、科学研究費補助金等国から特別の研究経費を受けて行った研究
- 国の特殊な研究設備(原子炉、核融合設備、加速器等)を使用して行った研究
平成13年度実績
(単位:件、%)
発明委員会 審議件数 |
国が承継したもの |
発明者に帰属したもの |
承継すべきもの |
発明者から譲渡 |
計 |
構成比 |
計 |
構成比 |
3,040 |
318 |
96 |
414 |
13.6 |
2,626 |
86.4 |
(2)「特許を受ける権利の帰属」の決定手続
- 国立大学の教官が発明を行った場合には、大学長にその旨を届け出る。
- 国が特許を受ける権利を承継するか否かは、大学に設置された発明委員会の審議結果に基づき大学長が決定する。
(3)国立大学における発明の取扱いの仕組み
