2.知的財産

  • 営業標識についての権利(商標権など)は対象としない(図参照)。
  • 研究開発成果としての有体物(微生物、材料サンプルなど)についても検討対象とする。

知的財産

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研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)