資料1(別添2) 既存プログラムの評価の観点

『要素技術プログラム』

『機器開発プログラム』

『プロトタイプ実証・実用化プログラム』

『ソフトウェア開発プログラム』

(1)開発しようとする技術・手法に新規性・独創性があること

(2)開発の実現可能性があり、将来への波及効果が見込まれること

(3)開発目標・開発計画が妥当であること

(4)現在の要素技術に比べ飛躍的に性能を向上させること

(5)標準試料、標準試薬となりうるもの等の場合については、波及効果が大きいこと

(6)知的財産権の管理体制が明確になっており、取得やライセンスの方針が適切であること

 

(1)開発を行う技術・機器に新規性・独創性があること

(2)最先端の研究ニーズに応えるものであること

(3)開発構想の実現に向けた科学的・技術的な見通しが立っていること

(4)具体的かつ実施可能な開発計画が立案されていること

(5)開発計画の遂行に必要な実施体制を構築できていること

(6)開発成果である計測分析機器がより大きな波及効果を生み出すと期待されること

(7)応用領域の開発課題については、ものづくり現場のニーズに応えるものであること

(8)知的財産権の管理体制が明確になっており、取得やライセンスの方針が適切であること

 

(1)プロトタイプ機に新規性・独創性があること

(2)最先端の研究現場等の利用ニーズに応えるものであること

(3)具体的かつ実施可能な開発計画となっていること

(4)企業が積極的に参画し、事業化に至るまでのプロセスが明確になっており、本事業の支援終了後、速やかに事業化が期待されること

(5)利用される分野、ユーザーが明確になっており、適切なニーズを把握していること

(6)開発チームに参画するユーザーは、世界トップレベル、もしくはユーザーとして大きな影響を有する者であること

(7)知的財産権の管理体制が明確になっており、取得やライセンスの方針が適切であること

 

(1)プロトタイプ機に新規性、独創性があり、利用ニーズに応える装置であること

(2)最先端の研究やものづくり現場等の利用ニーズに応えるソフトウェアであること

(3)参画する研究開発者(機関)は密接に連携し、役割分担が明確であり、効率的かつ実施可能な開発計画となっていること

(4)知的財産権の管理体制が明確になっており、成果の普及方法やライセンス、標準化の方針が適切であること

(5)開発成果のソフトウェアが搭載された計測分析機器の事業化に至るプロセスが明確になっており、本事業の支援終了後、速やかに事業化が期待されること

(6)開発するソフトウェアが、より大きな波及効果を生み出すと期待されること

(7)ソフトウェアで解決する課題が明確で、解決する手段の実現性が十分精査されていること

(8)プロトタイプ機が開発途中である場合は、公募段階で開発目標の達成が可能であることを証明できること

 

※平成22年度産学イノベーション加速事業【先端計測分析技術・機器開発】公募要領(科学技術振興機構)より抜粋

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課新技術革新室

(研究振興局研究環境・産業連携課)