制度検討特別委員会設置要領(案)

資料4

制度検討特別委員会設置要領(案)

令和元年5月10日
科学技術・学術審議会
技術士分科会

「技術士制度改革に関する論点整理」(平成31年1月8日、第9期技術士分科会)においてとりまとめられた技術士制度改革に係る主要論点についての検討を行うため、技術士分科会運営規則第3条に基づき、以下のとおり、技術士分科会のもとに、制度検討特別委員会(以下「委員会」)を設置する。

(設置目的)
1.技術士の国際的通用性、技術士試験の適正化、継続研さんの導入、普及拡大・活用促進等、技術士制度改革に係る主要論点について、効率的に検討することを目的とする。

(作業部会)
2.委員会は、特定の事項を機動的に検討するため、作業部会を置くことができる。作業部会に属する委員、臨時委員及び専門委員(以下、委員等という。)は委員会の主査が指名する。
3.また、作業部会に主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから委員会の主査が指名するものが、これに当たる。

(会議の公開)
4.会議は、原則として公開とする。ただし、試験問題に関する情報の公開等公正かつ適正な試験を実施することが困難になるおそれのある案件について審議する場合、その他、委員会が特別に定める場合には、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

(会議の運営)
5.検討の結果は、主査が技術士分科会に適宜報告する。

お問合せ先

科学技術・学術政策局人材政策課

(科学技術・学術政策局人材政策課)