技術士分科会運営規則(案)

資料2

技技術士分科会運営規則(案)
(平成13年2月23日技術士分科会決定、平成21年2月2日一部改正、平成23年4月6日一部改正、平成27年6月3日一部改正、平成29年4月14日一部改正、令和元年5月10日一部改正)

(趣旨)
第1条 技術士分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号。以下「令」という。)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この運営規則の定めるところによる。

(部会)
第2条 令第6条に基づき、分科会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、その所掌事務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。また、当該所掌事務については、部会の議決をもって分科会の議決とする。

名称 

所掌事務

試験部会

一 第一次試験及び第二次試験の実施に関すること。

二 技術士法(昭和58年法律第25号)第15条第3項の規定による技術士試験委員候補者の推薦並びに技術士法第29条第2項及び第3項の規定による試験委員の定数及びその推薦に関すること。

2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 分科会長は、分科会の所掌事務について、その調査審議を部会に付託することができる。
5 前項の規定により部会に付託された事項のうち、分科会の議決をもって審議会の議決とするとされた事項については、分科会が特に分科会の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
6 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、分科会にその内容を報告するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(委員会)
第3条 分科会及び部会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。
2 委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員(以下、委員等という。)は、分科会長(部会に置かれる委員会にあっては、部会長)が指名する。
3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長(部会に置かれる委員会にあっては部会長)の指名する者が、これに当たる。
4 主査は、当該委員会の事務を掌理する。
5 委員会の会議は、主査が招集する。
6 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
7 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 主査は、委員会における調査審議の経過及び結果を分科会(部会に置かれる委員会にあっては、部会)に報告しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

(書面による議決)
第4条 分科会長は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって分科会の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合、分科会長が次の会議において報告をしなければならない。

(会議の公開)
第5条 分科会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 分科会長の選任その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 試験問題に関する情報の公開等公正かつ適正な試験を実施することが困難になるおそれのある案件
 四 前三号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または、審議の円滑な実施に影響の生じるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件

第6条 分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、出席委員等の了解を得た上で、これを公表するものとする。
2 分科会の会議が前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、会長が会議の決定を経て、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(部会、委員会への準用)
第7条 前3条の規定は、部会及び委員会について準用する。

(利益相反)
第8条 技術士法第37条第2項の規定による意見に係る審議にあたっては、委員等は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族又は自己の関係する法人若しくは団体等に関する案件については審議に加わらないこととする。

(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

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