第5回制度検討特別委員会におけるCPD関連の主な発言

参考資料5

第5回制度検討特別委員会におけるCPD 関連の主な発言

 

CPD 活動について

  • 技術士法47 条の2にもあるように、技術の研さんは、そもそも技術士がやらなければならないことである。そういう中でCPD 活動を義務化しようという動きが前から議論されているわけだが、CPD 活動自体は、CPD 制度の見直しの中で権利義務に影響するものではないという一面がある。したがって、CPD 活動そのものについては、制度、法律の見直しという中ではなく、今できるものとして、義務化と切り分けて進めていくようなスキーム、これからの方向に位置づけてはどうか。
  • その人が何を業務としてやってきたか。それに対比して、どんなCPD をやっているか、この関係を示す形であれば、非常に公的な証明としてもリーズナブルだと言えるのではないか。

CPD ガイドラインについて

  • 現在、日本技術士会で作っているCPD ガイドラインは、規定がかなり細か過ぎるのではないか。もっと簡略化して、多くの人が簡単に活用できるような形にしていく必要があるのではないか。
  • 取り組みの全体的な目標として、若いエンジニアにもっと高度な技術者になってもらうようにするという大きな目標がある。そうすると、技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)が大事であるということを、学生及び、入社してから30 代ぐらいまでの技術者の意識に響くような見せ方ができればいい。日本技術士会の取り組みはもちろん、リカレント教育などのチャンスもあるという提案を行い、うまく若い人たちに伝わるようにできればいい。
  • 現行の技術士法においては、強制加入団体ではない制度の下で、今回、CPD の履修の公的な証明や表示についてのガイドラインを設けるということだが、今の段階で、このガイドラインの中でそれをどういう枠組み、位置づけで行うかというのは、文部科学省で考えた上で、ガイドラインを作ることになるものと思う。

CPD 制度について

  • 何のための仕組み作りなのかといったところを常に振り返る必要がある。技術士は職業資格ゆえ、社会、国内外で活用されてこそ意味がある。国内では、公共調達に関わらない部門、産業界、その他の分野での資格活用が進んでいっていない。技術士資格の認知度を向上させて、活用を促進するために、やはり資質向上の責務を公的に確認する仕組みというのは絶対必要。現在の技術士の資質能力を維持・向上をさせるためのCPD 活動を設定し、それを公的に証明して、実施者と不実施者の差別化を図る、ということを制度化することが第一優先。
  • 国際的通用性等を鑑みると、より上位の資格へのパスポート的な位置づけのCPD 活動についても、法改正を含めてしっかり議論が必要。
  • この先、CPD について、技術士会がどういう位置づけになるかを法律に盛り込む場合、他の事例を見ると、強制加入団体とするというのもあるし、研修を行う認定団体のような形で位置づけるという形もある。大事なのはCPD の中身であり、今回は、中身とそれをサポートするガイドラインを作るというところまで行い、法制度への取組をどうするかというのは、また次の議論になるものと思う。

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