第10期 技術士分科会 制度検討特別委員会(第5回) 議事録

1.日時

令和2年7月22日(水曜日)11時00分~12時00分

2.場所

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、オンライン会議にて開催

3.議題

  1. 前回の議論の内容について
  2. IPDガイドライン
  3. CPDガイドラインについて
  4. その他

4.出席者

委員

岸本主査、岩熊主査代理、小林(厚)委員、塩原委員、下保委員、高木委員、寺井委員、林委員、小野委員、小林(守)委員、佐々木委員、佐藤委員、中谷委員、比屋根委員(名簿順)

文部科学省

奥野人材政策課長、鶴見専門官 ほか

5.議事録

【石田係員】 それでは、お時間となりましたので、本日の会議を始めさせていただきます。まずは事務局にて接続の確認をさせていただきます。名簿順にお声がけいたしますので、参加者リストの手のアイコンをクリックした後、マイクをオンにしていただき、お名前を述べ、音声と映像に問題がなければ、音声、映像、共に問題なしですと回答し、何か不備がございましたら状況をお伝え願います。よろしくお願いいたします。
(事務局による出席確認)
では、本日、委員が1名、臨時委員が7名、専門委員が6名の、合わせて14名の皆様で審議を行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、議事録作成のため速記者を入れております。速記者のために、発言する際は、お名前から御発言いただきますようお願いいたします。トラブル発生時は、電話にて事務局指定の電話番号に御連絡ください。以上です。
会議開始に当たって疑義等ございますでしょうか。では、御意見ないようですので、開会したいと思います。
岸本主査、お願いいたします。
【岸本主査】 それでは、ただいまから科学技術・学術審議会第10期技術士分科会第5回制度検討特別委員会を開催したいと思います。
本日は、コロナウイルス感染拡大のため、オンラインで開催することになりました。また、スケジュール的に急な開催となりましたけれども、皆さん御出席いただきまして誠にありがとうございます。通信状態ですが、今は安定していますけれども、トラブルがあったときには続行できなくなる可能性もありますので、そのときには会議中断ということにさせていただきますが、御了承いただければと思います。
事務局から送っていただいた資料ですけれども、資料1の方に名簿がございます。その中に、新たに分属されました委員の方が4名おられます。本来ですと、それぞれ自己紹介していただくということになろうかと思いますけれども、本日、1時間という限られた時間ですので、そのことについては、またワーキングのとき等でお願いすることといたしまして、本日は省略させていただき、資料1をもって御確認いただいたということにさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、事務局の方から配付資料について確認をお願いいたします。
【鶴見専門官】 事務局の鶴見でございます。まず、お手元の資料を送らせていただきましたが、資料1番から8番、参考資料がまた1番から8番になってございます。念のため、資料をそれぞれ読み上げさせていただきます。
資料1番、先ほど岸本主査からもありましたけれども、技術士分科会制度検討特別委員会の委員名簿となってございます。資料2番、同じく技術士分科会の初期専門能力開発・試験検討作業部会委員名簿となっております。資料3番、やはり技術士分科会継続研さん更新検討作業部会の委員名簿となっております。次、資料4番、こちらは会議等の検討事項の割り振りとなっております。資料5番、初期専門能力開発・試験検討作業部会設置要領となっております。資料6番ですが、こちらは継続研さん・更新検討作業部会の設置要領となっております。そして、資料7番、今後のIPDガイドラインの検討の方向についてということで、これは岸本先生から提案という形で提出いただいたものになってございます。それをもちまして、資料8番、今後のCPDガイドラインの検討の方向についての案という形で、こちら出させていただいております。
続きまして、参考資料となります。参考資料1番は分科会の運営規則、参考資料2番としまして、こちら制度検討委員会の設置要領、参考資料3番、卒業生としての知識・能力と専門職としての知識・能力という資料になっております。参考資料4番、技術士に求められる資質能力のコンピテンシーについての資料となってございます。参考資料の5番、技術者キャリア形成スキームのコアスキームの例としての資料です。参考資料の6番、修習技術者のための修習ガイドブック-技術士を目指して-第3版を付けさせていただいています。参考資料7番としまして、IPD(初期専門能力開発)に関する研究と提案。最後になります、参考資料8番としまして、技術士CPD(継続研鑽)ガイドラインということで、参考として付けさせていただいております。
事務局からは、資料の確認は以上となります。皆様、問題ございませんでしょうか。
では、よろしくお願いいたします。
【岸本主査】 ありがとうございます。それでは、先ほど事務局から御説明がありましたけれども、本日は14名の委員の方が御出席いただいておりますので、定足数を満たしておりますので、この会は成立したということで進めさせていただきたいと思います。
これから議事に入りますけれども、御発言のある方は、手元に表示があれば、手を挙げるボタンを押していただくか、あるいは画像が映っている方、手を挙げていただければ、私の方に見えます。この人数ですので、適宜御発言いただいても大丈夫だと思いますので、そういう形も含めて進めさせていただきたいと思います。
それでは、本日はその他も含めて議事が4件あります。最初は、前回、書面審議いたしましたので、その内容についての確認をさせていただきたいと思います。前回は、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえまして、5月1日から7日に掛けて書面審議にて開催いたしました。その審議の議題といたしましては、委員の追加の報告と、制度検討特別委員会と各作業部会での検討事項の割り振りの変更の決定の2つでございました。
1つ目につきましては、資料1から3のとおりでございまして、継続研さん・更新検討作業部会に小林厚司委員、佐々木寿朗委員、比屋根均委員を、そして、初期専門能力開発・試験検討作業部会に小林守委員を新たに分属いたしました。それが1つ目になります。
2つ目につきましては、変更案のとおり決定いたしましたのですけれども、資料4の割り振りとなりました。これに伴い、各作業部会の設置要領につきましても、資料5、6のとおり改正いたしました。というところが書面審議の内容でございます。
また、書面審議の際に、寺井委員よりオブザーバー参加の賛否につきまして御提案がございました。初期専門能力開発・試験検討作業部会に、公益社団法人日本技術士会副会長かつ、今期の技術士分科会試験部会委員である笠原弘之氏を、そして、継続研さん・更新検討作業部会に、同会理事の新屋浩明氏を出席させていただきたいとのことでございます。この方々にオブザーバーとして御参加いただくことについて、皆様の方で御異議ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ありがとうございます。了承されたということですので、笠原副会長、新屋理事には、オブザーバーとして今後、御参加いただくことになりました。改めてどうぞよろしくお願いいたします。
以上が前回の議論の内容についてということでございますが、何かご発言ございますでしょうか。御報告ということですので、よろしいでしょうか。
それでは、これから議事に入りたいと思います。2番目と3番目、IPDガイドラインについてと、CPDガイドラインについてとなっておりますけれども、資料4のところで、前回お決めいただいたこの割り振りに基づいてそれぞれの作業部会でこれから作業をしていくわけです。
今回は、その方向性について、特にポイントとなるIPD、CPDにつきまして、共通の理解を持って、それぞれ取り組む方がよろしいのではないかということで、その辺りのことについて、御説明の資料を用意しましたので、それについて御意見を伺いまして、これからの作業に入りたいと思います。それぞれについて、まずは進めまして、御意見を頂きたいと考えております。
それでは、最初のIPDガイドラインについて、2番目の議事になります。資料については、私の名前で作成させていただきましたけれども、説明の方は、人材政策課長の奥野課長よりお願いしてよろしいでしょうか。
【奥野人材政策課長】 それでは、お手元の資料7、今後のIPDガイドライン検討の方向について、御説明いたします。まず、1ページ目、1.IPDガイドライン策定の目的についてを御覧ください。ガイドラインのまず、1.の1段落目、こちらでIPDに関するこの技術士制度の中における基本的な定義を記載しております。
その上で、2段落目におきまして、CPDと比べまして、我が国においてはまだIPDという概念に対する、いわゆる認知度等が十分ではないという観点から、まずはこのガイドラインに当たっては、IPDの目的・内容、方法や実施体制に関して、ガイドラインという形でお示しすることによって、今後のこのIPDの検討の方向を明確化していくためのガイドラインというのを策定してはどうかというのが、1.でございます。
2.におきましては、このIPD活動の意義・目的を検討するに当たってどのように認識するのかという点ですが、これにつきましては、これまで技術士制度、諸般の改革を行われておりますが、制度の目的としては、やはり若手の優秀人材を早期に技術士という形で参入していただくために様々な形の措置、主として試験ですとか、そういった観点の入り口に関する措置が講じられてきたところではございます。
ただ、これも今後の議論ではございますが、データの中におきましては、技術士第二次試験合格者の平均年齢というのが高齢化した状態にありまして、若手技術者が技術士として求められる資質能力をより早期に取得して、技術士として早く活躍していただくための仕組みの充実強化が必要なのではないかというのが、議論として提起されてございます。
ただ、技術士を目指す技術者の多様性については、配慮が求められるという点が3段落目です。
では、今後、IPD活動の内容の検討をどのように進めていくのか。これは、具体的にIPD活動、これまでは、いわゆる実務経験、業務経験を主として組み立てておりますが、まずは基本的に目指す取得すべき資質能力としては、ここにある専門技術能力、業務遂行能力、行動原則の3つの資質能力を目指して、では、どのような形の育成プログラムなどを整理することで、こういった資質能力がより早期に取得できるようになるのかを検討していってはどうかという点でございます。
なお、検討に当たりましては、これまで日本技術士会の中のこちらに例示してございますガイドブック、若しくは技術士会の下で登録グループとして活動してきた研究会の提案、こういった形の資料等を日本技術士会様を通じて御提供いただいておりますので、これまでの検討の成果というのも参考に議論を進めてはどうかと考えてございます。
その上で、次に、業務経験以外の形でのIPD活動というのを、主としてどのような形で実施されていくのかを検討するとともに、また、検討に当たりましては、このIPD活動は技術士の資格の修得、法律事項に大きく関連いたしますので、やはり希望する者がどこにいても分け隔てなく履修が可能な方法が望まれているという点に留意しつつ、育成プログラムの開発や維持、また、このIPD活動というのをどのような形で技術士の資格習得の中に組み込んでいくのかに当たりまして、この履修の認定などをどういった組織で担っていくのか等の検討が必要ではないかと考えてございます。
また、こういったIPD活動におきましては、「なお」以下に書かれてございますとおり、これも現行での大学・学協会における社会人のリカレント等の取組等の検討の視野に入れて、その活用の当否等に関しても検討を行ってはどうかと提案してございます。
また、このIPDの議論に関連しまして、これまでも論点として提起されてございますが、このIPD活動の中のこれまでの制度的に1つの論点となってございますのは、マル1で書かれてございます技術士補というのが十分に活用されていないといった状況の中で、このIPDの中で技術士補をどのように取り扱っていくのかも、検討の課題として入っているのではないかと考えてございます。
また、マル2にございますとおり、日本技術者教育認定機構(JABEE)の課程の修了者に関して、このIPD活動の中においてどのように取り扱っていくのか。この点に関しては、ここの論点として定義されてございます国際的な、いわゆる資格のクオリティーの整合性、そういった観点等を踏まえて、このJABEE認定課程修了者の扱いに関しても、検討に当たりまして留意していく必要があろうかという点を提起してございます。資料7については、以上です。
【岸本主査】 御説明どうもありがとうございました。作業部会の方につきましては、このガイドラインの検討に当たってということで具体的な作業を進めていこうということでございますけれども、御意見を頂ければと思います。
参考資料の方で、1から8まで、いろいろな形で事務局の方で御用意いただきましたが、実際の作業部会で検討するときに、共通の資料として、これから使ってこうという形で用意したのがこの1から8になりますので、こんなことも見ながら作業を進められればというふうに思っています。
御意見、承りたいと思いますので、御発言のある方はよろしくお願いします。
【佐々木委員】 佐々木ですけれども、発言してよろしいでしょうか、資料の4を見ますと、2つの作業部会に分かれて、それぞれの作業に当たるということですが、その前に、この制度検討委員会として課題に取り組む上での統一した理念といったものが必要ではないかというふうに思います。
その理念があればこそ、それぞれの作業部会の作業が食い違うことなく進められるだろうと考えるわけです。では、私がどんなことを理念として掲げたらいいかということですが、世界に乞われる新たな技術者像といったことを掲げてはいかがなものかと考えております。
この内容についてちょっと説明しますが、参考資料の4を見ますと、技術士に求められる資質能力というのが7項目掲げられています。専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、そして技術者倫理、この7つということです。これらの能力は、問題解決するには当然欠かせない能力ということなのですけれども、もう一つ大事な能力として、問題そのものを発見する能力というものも新たな技術者像に求められるものであろうということです。
なぜかというと、我々のこの現代文明は、科学技術に立脚しているわけですけれども、その詳細は個々の専門分野の専門家にしか分からないということですね。今回のコロナウイルスも正にそういうことで、皆が問題だと気づいた時点では、とんでもなく大事になっているということで、このような状況になる前に、いち早くそれぞれの分野の専門家が対処できてこそ、持続可能な社会というものが効果的に実現できるのだろうということです。
問題発見能力というのは何かということですけれども、思い出していただきたいのが、9年前の東日本大震災による福島第一原発事故です。あの原発を設計する時点では、ある程度の津波の高さというものは想定したわけですが、現実にはそれをはるかに超える津波が襲って災害に至ったということで、これで大丈夫だろうという想定が必ずしも当たらないということ、それが科学技術の不確実性と言われる点なわけです。
そういったことを常に意識しながら、ひょっとしたらどんな問題が起こるのか、そういった知見があってこそ、その後に続く問題を解決する力というものが有効になるということで、問題が起こってからの解決だけでは十分ではないのではないでしょうか。問題を新たに見出す、そういったことも技術士に求められる重要な力であると考えます。
このことについて、御理解いただけるということであれば、1次試験、当然graduate attributesにも反映すべきことですけれども、1次試験、IPD、それから2次試験、そして技術士になってからのCPDにおいても、科学技術がいかに不確実であるがために、あのときはうまくいくだろうと考えていたことが、後になって新しい知見をベースに考えると、とんでもないことが起こり得るといった気づきが極めて大事で、その気づきを有効に活用して、問題が大きくなる前に対処できる、そういった技術者が新たに求められる技術士像なのだろうと考えます。
この理解があれば、繰り返しになりますけれども、自ずとIPDはどうあったらいいのか、試験はどうあったらいいのか、2次試験はどうあったらいいのか、CPDはどうあったらいいのかということに結び付くということで、皆さんの御意見を是非頂けたらと思います。以上です。
【岸本主査】 ありがとうございます。それでは、まずはいろいろな御意見を伺っておいた方がよろしいと思いますので、ほかに御意見ございますでしょうか。
寺井委員、お願いします。
【寺井委員】 ありがとうございます。今後のIPDガイドラインの検討の方向について、基本的には当会としてもしっかりIPDを公的に明示していくべきだと考えております。奥野課長の御説明にもありましたように、技術士二次試験の合格者の平均年齢が年々高くなっているということで、やはり修習技術者になってから技術士となる過程の仕組みというものはしっかり作っていくべきだろうと思っています。
そういう中で、技術士会としても、常設委員会の研修委員会というのがございまして、そこに修習技術者支援委員会というのを設けまして、活動してきております。ここではガイダンスとか研修講座、修習技術者の業績発表会といったことをやっておりますし、こういう中で今日の参考資料にありました修習技術者のための修習ガイドブック、こういったものを作り込んで活動してございます。
引き続き、この作業部会の方でしっかり議論していただければなと思っております。以上でございます。
【岸本主査】 ありがとうございます。
それでは、高木委員、お願いします。
【高木委員】
高木でございます。佐々木委員がおっしゃった問題発見能力は大変重要なポイントだと思います。我々が企業でいろいろなプロジェクトを進める時に、課題設定能力、あるいは課題を定義する能力、これが重要になります。
基本的に1人で活動するだけではなくて、チーム、組織での活動になります。これは技術士に求められる資質能力、資料4の中でリーダーシップにも関係しますし問題解決という項目にも関係します。リーダーたるもの、メンバーに対して明確な課題設定を示し、そして、問題を解決していくということが重要だと思います。
従いまして、佐々木委員がおっしゃったことは、項目として問題解決やリーダーシップなどの中で読んでもいいと思いますが、大変重要な御指摘であり留意すべきだと思います。以上です。
【岸本主査】 ありがとうございます。
ほかに御発言ございますか。私の方からコメントさせていただきますと、参考資料の5が、これまで議論してきた中の1つの資料になっています。御覧になっていただくと、そこには技術士のキャリア形成スキームというのが書いてありまして、いろいろな方々と議論してきて、技術者像だとか、それぞれのステージにどういう力が要るのかということがまとめられています。
今御指摘いただいた、問題を発見する、そして解決する能力というのが最初に、ステージ3のところ、ちょうど技術士になられるところにそういうことが掲げられています。こういった議論を基にして、現在の技術士に求められる像という形で成文化して、共通的に使っていこうということですので、佐々木委員、高木委員がおっしゃった内容は、直接的な表現ではないんですけれども、それがきちんと入っているという共通理解だということで、今IPDを考えているというふうに御理解いただければと思います。
程度の差というのは、寺井委員がおっしゃったように、32歳ぐらいでどこまでかということなので、そこのところも踏まえて、更にCPDでそれを上乗せしていくかというように御理解いただいて、ステージ3のところには、お二人がおっしゃったことは、正に大事なこととして入っているというふうに思っていただければと思います。よろしいでしょうか。
また、この進め方についての方で、目標がどうかというお話と、そこに至るまでの道筋の中身をちゃんと作っていかなければいけないということで、その仕組みも含めてガイドラインを作ろうとしているわけですけれども、その辺りのこの仕組みの作り方だとかいうことについての御意見がございましたら、お願いしたいと思います。
【佐々木委員】 発言してよろしいでしょうか、佐々木ですけれども。今、御指摘のあった参考資料5を見ていますけれども、この資料の位置づけというのは非常に、多くの人からすると目につきにくい場所にある。技術士を売り込むためには何ができるかということを、広く多くの人に分かりやすく説明すべきですから、明確に厳しい、持っていなければならない能力の1つとして、問題発見能力というものを明示する、それが大事。
【岸本主査】 分かりました。御指摘は御指摘として伺っておきますけれども、技術士に求められるコンピテンシーについては、国際的な通用性の観点と、これを作成したときに、多くの方々にご意見を頂いて、そのような内容も全て織り込んで成文化したというふうに考えております。
【佐々木委員】 まず、コンピテンシーをまとめた後に事件が起こって、それに対する対処として私は提案しているわけですので、その順番を是非御理解ください。
【岸本主査】 その点を今回強調をするかどうかについては、これから検討で固めておきたいなと、私は思っています。
【佐々木委員】 日本が世界に対して、あの事故の教訓を受けて、何を学んで、世界の皆さんと何を共有すべきなのか、その情報発信がなされていない。ついては、今挙げた問題発見能力ということで、これは不可欠であるということで、メッセージ発信するという大事な位置づけを与えねばならないということであって、非常に細かいところに書いてあるよと言われても、事実でしょうけれども。
【岸本主査】 細かいというよりは、これを基に多面的に考えて、現在になっているということを理解していただきたいと思います。
【佐々木委員】 世界に対するメッセージ発信、だから、PCそのものを日本が提案して変えていきましょう、そのレベルの話をしているつもりです。
【岸本主査】 分かりました。今実際IEAの方でプロフェッショナルコンピテンシーの見直しをしています。そのときに、議論の中で、今世界的にこの意見を募集している状況ですので、そういう形で、皆さんと相談していけばいいと思いますので。今回は現状ですので、今はここを出発点に、私としては進めていきたいと考えています。
仕組みを作るところが、今、検討事項ですので、その内容については今後のこととさせていただきたいなと思います。
【佐々木委員】 是非、意見があるということでお諮りください。
【岸本主査】 分かりました。
ほかはいかがでしょうか。その作り方について、実際に小林委員、何か、御意見ございますでしょうか、このIPDの、ワーキングの方でということになってございますが。
【小林(厚)委員】 ありがとうございます。それでは、一言だけ申し上げたいと思います。前回の資料等を見させていただいたところ、これからの技術士制度改革に向けた検討の方向性ということをいろいろ議論してきた中で、一番は技術士法を改正するかしないかというようなところ、非常に大きなテーマのところに行き着いていると思っています。
その中で特に今お話のありましたように試験改革について、これはIPD制度、あるいはCPD制度とも関わるのかもしれませんけれども、そういった権利義務に影響するもの、そして、IPD制度の整備充実、これも先ほどお話がございましたように、権利義務に影響するということ。それからCPDも、技術の研さんということを通じてのさらなる上の資格ということになれば、これは権利義務に影響する。そして、いろいろ議論が出ていました総合技術管理部門というもの、これも権利義務に影響すると思います。
ということで、それぞれ権利義務に関わりがあるということで、総括的な検討が必要だという状況かと思います。その中にあって、今の技術士法47条の2にもありますように、技術の研さんということは、そもそも技術士がやらなければならないということであります。そういう中でCPDの取得を義務化しようという動きが前から議論されているわけですけれども、これ自体は、CPD制度の見直しの中で権利義務に影響するものではないという一面がありますし、制度、法律の見直しという中ではなく、今できるものとして、義務化を切り分けて進めていくような、そんなスキーム、これからの方向に位置づけていただいたら幸いかと思います。
それ以外のものについては、やはり権利義務に影響を及ぼすという内容かと思いますので、総括的な議論をし、また、最終的にはもう少し時間をかけて議論をしていって、結論を得るということにしてはどうかというふうに考えている次第です。以上です。
【岸本主査】 ありがとうございます。今、後半の方でおっしゃったことは、CPDの方のお話も関わってくるので、またそこのところでの検討事項というふうに理解すればよろしいでしょうか。
【小林(厚)委員】 結構です。CPDの中で2つに分けられるのではないかと。1つはCPDのすぐに対応できるもの、それから、長期的に様々なものと分けて検討することでいかがかということでございます。
【岸本主査】 そのCPDについては、次の議題になっているので、特にIPDのことではいかがでしょうかということなんですが、そちらの方も権利義務が関わってくることについて、注意深く時間を掛けて進めた方がいいんじゃないですかという御発言と理解しました。
【小林(厚)委員】 IPDについては、様々な権利義務に影響が出てくるということで、時間を掛けて検討してはどうかというふうに考えます。
【岸本主査】 案については、こういう形で進めることについてはよろしいでしょうか。
【小林(厚)委員】 はい、この案のとおりでよろしいのではないかと思います。
【岸本主査】 ありがとうございます。
ほかに、このIPDのことについて、この仕組みの作り方とか議論の進め方について、御意見があればお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
そうしましたら、このような方向でガイドラインの内容を深めていくということで、この項目については、作業部会の方で進めていただくということにしたいと思います。
それで、御指摘があった件について、プロフェッショナルコンピテンシーと書かれている中というのは割と漠然として書かれているので、そこの中身を詰めていくときに、佐々木委員、高木委員が御指摘のようなことも踏まえて、教育プログラムをどう作り込むかというのについては、そこでも御検討していったらどうかなと考えます。
それでは、IPDについては以上にさせていただきます。
【高木委員】 高木ですけれども、一言よろしいでしょうか。先ほど申し上げました問題発見能力ですが、これはこのコンピテンシーの中の問題解決あるいはマネジメントの中に含まれているのではないかと、そういう捉え方もできるのではないかという趣旨で申し上げました。以上です。
【岸本主査】 ありがとうございます。
それでは、以上を踏まえて、ワーキング、作業部会を進めることにしまして、また時間があれば議論に戻ってきたいと思います。
続けてCPDの方に参りたいと思います。CPDガイドラインについてということで、資料8になります。これにつきましては、奥野課長に御説明をお願いしてよろしいでしょうか。
【奥野人材政策課長】 それでは、お手元の資料8、今後のCPDガイドラインの検討の方向について(案)をごらんください。IPDと異なりまして、1.CPDガイドラインの策定目的に記載されておりますとおり、このCPDにつきましては、既に現行技術士法第47条の2において、技術士の資質向上の責務という形で、既に法律の上に規定が置かれているところでございます。
また、このCPDにつきましては、これまでも技術士の資格の活用の促進、また技術士の国際通用性の確保という観点に当たっても、この技術士の知識や技術の水準をこのCPDを通じて維持、又は向上を図ることというのが求められているという点についても、留意が必要となってございます。
なお、現行技術士のCPD活動につきましては、日本技術士会におきまして、技術士CPDガイドラインが既に制定され、取組が進められているところではございますが、これまでの御議論におきましても、技術士会において、この活動というのがまだ限られた範囲にとどまっているという御指摘を受けていた点、記載してございます。
これまでの議論の中で、先ほども権利義務の議論等ございましたが、まずは技術士会等この場におきましても喫緊の課題として、この技術士のCPD活動の充実強化について、公的な担保によってそれを高めていけないかという観点から、個々の技術士の方の活動実績というのを何らかの形で公に表証明して、それを内外へ表示するような仕組みの構築を目指した検討というのを、まずは進めてはどうかというのが、そこで以下の欄でございます。
これを受けましては、では、どのようなCPD活動の実績を公に証明、表示すべきか。既にCPD活動は技術士会において行われてございますが、これに関して国等の何らかの関与という形を示す必要があるとすれば、まず国の側に属するこの技術士法の法執行を担うこの技術士分科会の場において、CPD活動の目的・内容、証明の方法等の方向を示すガイドラインを策定してはどうかと、1.に書いてございます。
ここで方向を示すとございますのは、既に技術士会等によって詳細なガイドライン等ができておりますので、改めてこの分科会等においてそれと同じものを作るというのではなく、ここの公の証明、表示のコミットメントをするに当たっては、どういった方向が示されていなければならないかというような形でのアプローチとして、このガイドラインというのを作成してはどうかというのが、1.でございます。
その上で、2.では、国が恐らく公的に証明、表示に関与するCPD活動の目的や、その適切なCPD活動の内容については、これを明確にする必要がございます。その上で、2段目に書いてございますとおり、岸本先生からも御指摘がございましたとおり、これまでこの技術士分科会において積み重ねてきたものとの整合という観点では、既に議論にございます、この技術士に求められる資質能力、コアコンピテンシーというのを、このCPD活動のスタートの基盤に据える必要があるという点が2.に入ってございます。
そして、この技術士分科会において決定されたコアコンピテンシーというのを根幹に据えた上で、改めて、さらに、個々のガイドライン等において、目的達成において必要な項目について、この一定の留意点、その他、こういった御議論を踏まえて、追加等をこのガイドラインにおいて行っていくという形が検討し得るのではないかというのが2ポツでございます。
また、3.CPD活動の方法についてでございますが、IPDと違いまして、基本的には現行技術士法においても、この資質能力の維持・向上のために個々の技術者が自己研さんする方法は極めて多様な活動があり得ます。したがって、こういった多様な資質能力の活動というものをどのようにして公に証明可能であるのか、こういった観点がこの議論においては1つのポイントになってまいるかと思います。
CPD活動の項目や実施形態につきましては、先ほどの技術士会のガイドライン等の先行事例等を参考にしまして、目的達成のために、この技術士の方々の能力を最新の技術としてアップデート、維持していくとともに、この技術士の方の活動範囲の拡大、技術士の資格の利用拡大ですとか、国際通用性のための資質能力を更に向上させる、この2つの観点からのCPD活動をどのように証明していくのかというのが必要であろうかと思っております。
また、先ほど議論にございましたとおり、CPD活動を具体的に証明、表示するに当たりましては、技術士のCPD活動の実績というのを公に証明、表示するための具体、実務的な確認方法、適切な証明方法については、これは公の側である程度、制度設計が必要な事項として検討課題としてなってございます。
また、その際、これまでの議論にありました、CPD活動を履行している者と未達不履行の者の区別というのが表示上明確な仕組みを検討してはどうかという意見等を頂いておりますし、また、この証明業務を担う実施主体をどのように特定して、どのような形でこの実績を登録していくのか等も検討課題になってまいるかと思います。
このように、当該証明に係る公的な事務の実施主体が担う機能等についても、このガイドラインにおいては明確にする必要というのがあるのではないかという点を掲げてございます。説明は以上です。
【岸本主査】 ありがとうございました。資料8ですけれども、私の手元の資料だと、ちょっと番号振り付けが2の次にまた2が来ているので、御訂正いただければと思います。ほかの委員のもそうですよね。CPD活動の方法が3で、CAP活動の確認、認定というのが4になるということです。
それで、今御説明がありましたように、CPDの定着、実質化させるための仕組みについてのガイドラインを作ろうということで、2番目が目的・内容、それと3番目が方法、4番目が確認、認定という形で作っていこうということで、制度をきちんと作ろうという形のガイドラインを作業部会でというふうに、ここの資料はなっておりますけれども、御意見等ございましたら、お願いしたいと思います。
塩原委員、お願いします。
【塩原委員】 塩原ですが、コメントさせていただきます。現在、日本技術士会で作っていただいておりますCPDガイドラインに関しましては、非常に細かく規定されていると。それに対して、今回、CPDを技術士全員に取ってもらおうと。それで、例えば年20時間というような形でチェックを掛けていこうというような形にいたしますと、現状のCPDガイドラインでは、規定がかなり細か過ぎるのではないのかなと。
もっと簡略化して、多くの人が簡単に入力できるような形にしていく必要があるのではないかと、ちょっと感じております。例えば、日本技術士会で規定されていることに比較しまして、例えば電気学会で規定しているCPDの入力は、かなり規定が緩やかになっていって、入力項目もかなり少ないような形になっています。そういういろいろなところに所属されている方が統一して入力していけるような形にしていくために、もっとこのガイドラインとしては簡略化した方向性が必要ではないかと、ちょっと感じております。以上です。
【岸本主査】 ありがとうございます。
ほかに御意見ございますでしょうか。それでは、高木委員からお願いします。
【高木委員】 私も今の御意見に賛成で、あまり厳密にしますと、技術士の方の負担が大きくなります。むしろ実を取るという意味で、柔軟に対応される方がよろしいかと思います。以上です。
【岸本主査】 それでは、次、佐々木委員、お願いします。
【佐々木委員】 どのようなものがCPD活動として公的に証明可能かという点ですけれども、それぞれの活動は自らの専門におけるまさかの気づき役立っているか、役立っていないか、そこが重要な判断のポイントだと思います。
年間50時間なら50時間、とにかく時間を充てなきゃ駄目なんだ、CPDに費やさなければ駄目なんだという理解ではまずくて、やはり何のためのCPDか。その根本は、以前やった仕事は、そのときはベストであっても、それから時間がたった今、新しい技術がある。当時使った技術は、今から見ると絶対ではない。そのことの気づきを得て、必要であれば、問題が起こる前に、その気づきを元に次のアクションを起こす、それがCPDの主要な目的。
ですので、その人が何を業務としてやってきたか。それに対比して、どんなCPDをやっているか、この関係を示す形であれば、非常に公的な証明としてもリーズナブルだと言えるのではないかと思います。
まさかの気づきを得るための活動、それが功を奏して、未然に次の問題を予防できた、そういうことにつながることがCPDの一番大事な活動だと思います。
【岸本主査】 ありがとうございます。
続けて、寺井委員、お願いします。
【寺井委員】 何のための仕組み作りなのかといったところを常に振り返る必要があると考えます。技術士は職業資格でございますので、社会、国内外で活用されてこそ意味があります。国内では、公共調達の分野、例えば公共事業に関わる調査設計業務におきましては、資格保有者は優位に扱われているということになっておりますけれども、その他、公共調達に関わらない部門、産業界、その他の分野での資格活用が進んでいっていないという状況でございます。
技術士資格の認知度を向上させて、活用を促進するために、やはり資質向上の責務を公的に確認する仕組みというのは絶対必要だろうと考えております。当会が昨年の第2回の制特委で報告させていただきましたものは、21の技術部門の総意として、技術者の倫理感、価値観、こういったものから内発的にこの継続研さんが必要だということを決意したものであるということを、再度強調させていただきたいと思います。
そういった意味では、現在の技術士の資質能力を維持・向上をさせるためのCPD、それを公的に証明する、あるいは、やっている人とやっていない人の差別化を図る、こういったことを制度化するというのが第一優先と考えております。一方で、より上位の資格へのパスポート的な位置づけのCPD、これにつきましても、やはり国際通用性等を鑑みますと、しっかり議論して、これは法改正を含めて考える部分かなと考えおります。以上でございます。
【岸本主査】 ありがとうございます。ただいまのところ、2のところについての内容を詰めるところでのコメントを頂いたことと、4のところでのコメントを、お二人の委員から、仕組みとしてもっと単純化した方がいいんじゃないかとか、案も頂いたわけです。
2については、内容のことについて伺いました。寺井委員からは全体的なお話を頂いたわけです。寺井委員に確認ですけれども、ここのガイドラインの中身で何か変えていった方がいいものだとかいうことがあれば、検討の案のところで少しお示しいただきたいと思います。今の御発言からすると、方向性としてはこれでいいというふうに理解してよろしいでしょうか。
【寺井委員】 はい。
【岸本主査】 よろしいですか。分かりました。実際に、作業部会を進めるに当たって、今コメントを頂いたところとかも考えながら進めるということなんですが、大枠としては、この方向で作業部会で詰めていただくと考えますけれども、気になることとかございましたら、お願いしたいと思います。
先ほど、小林委員のところからは、2段階で進めたらいいんじゃないかというようなお話もありましたので、そんなところも関係してくるかなと思います。
【岸本主査】 それでは、小野委員お願いします。
【小野委員】 芝浦工大の小野です。CPDの委員会の委員です。資料8について、仕組みの大枠としてはほとんど異論がないのですが、やはりこれらの取り組みの全体的な目標として、さきのIPDの部分でも出ていましたけれども、若いエンジニアにもっと高度な技術者になってもらうようにするという大きな目標があると思います。
若い人たちにも、技術士が非常に魅力的な資格であるということをよく分かってもらって、努力してもらうということがあると思います。そうすると、この資料8の2.のCPD活動の目的・内容の検討の方向性について、ここで正に専門的学識、問題解決から、リーダーシップ、技術者倫理まで書いてありますけれども、このような事項が大事であるということを、学生及び、入社してから30代ぐらいまでの技術者の意識に響くような内容と言いますか、見せ方というものが提案できればいいなと思ったところです。
学生たちを見ていて、学生の間にこういった能力を身に付けるのはなかなか難しいように思います。但し、会社に入っていろいろ仕事を任されると、40代、あるいは管理職になっていきますと、このような能力について、得手・不得手が自分でも認識できるようになると思います。そういうときに、CPDを活用して学びたいと、ここのプログラムを利用すれば学べる、日本技術士会の取り組みはもちろんですけれども、各大学での学び直しや、各大学の技術士会の取り組みもありますし、リカレント教育などのチャンスもあるよ、というような提案につながればいいなと思いますし、そのあたりをうまく若い人たちに伝わるような提案ができればいいなと思いました。
以上、意見です。
【岸本主査】 ありがとうございます。それでは、林委員、お願いいたします。
【林委員】 お時間のない中、すみません。内容作りについては、作業部会の先生方にお任せするものと理解しております。
最後の資料8の4のCPD活動の証明、表示についてという部分なんですが、例えば他の弁理士などの強制加入団体におきましては、法律において強制加入団体であることと、その団体による資質の向上や業務の改善の事務を、強制加入団体が行うということがセットとして規定されているという違いが、この技術士法についてはあると理解しています。
現行の技術士法においては、強制加入団体ではない制度の下で、今回、CPDの履修の公的な証明とか、表示についてのガイドラインを設けるということなので、今の段階で、このガイドラインの中でそれをどういう枠組み、位置づけで行うかというのは、文科省の方で、お考えになった上で、ガイドラインを作ることになるものと思います。
ちなみに、この先、CPDについて、技術士会がどういう位置づけになるかを、法律に盛り込む場合、他の事例を見ると、強制加入団体とするというのも1つですし、そうでなくて、こういう研修を行う認定団体のような形で位置づけるという形も、あると思います。
そういったところで、大事なのはCPDの中身だと思うんですけれども、今回は、中身と、それをサポートするガイドラインを作るというところまで行い、法制度への取組をどうするかというのは、また次の議論になるものと思います。
【岸本主査】 ありがとうございます。是非いろいろ御教示いただければと思いますので、お願いいたします。
ほかはいかがでしょうか。
【佐々木委員】 よろしいでしょうか。先ほど若い人にCPDをやってもらう上で効果的な仕組みというお話がありましたけれども、実は私、そういったことも考えまして、3年前の技術士の全国大会で講演したことがあります。CPDを皆さんにやってもらう上でのキャッチフレーズ、研さんは、まさかの気づきがテーマの要、持続可能な社会のために。これだと、いかに必要なのかがわかる。
あのときやった仕事で完璧ではなくて、やり直さなければ駄目なんだという気づきを得る。そういった見返しがCPDの本当に大事なポイントなんだということが伝えられるんだと思うんです。難しい文章ではなくて、キャッチフレーズ、キャッチーな、私が今提案したようなフレーズも、CPDのガイドラインのメンバーですので是非提案していきたいと思っております。
【岸本主査】 ありがとうございます。実際のプログラムを作るところは、ちょっとこのガイドラインとは、その次の段階だと思いますので。またそこで、どういうプログラムを作るのかという、その1つ上の段階のガイドラインを今作るところなので、そのあたりでいろいろ御協力いただければと思います。
ほかに御意見いかがでしょうか。そうしますと、中身についてはいろいろコメントを頂いたので、それについては、それぞれの作業部会でということになりますけれども、総体的には、御用意させていただいた7、8という形の方向で詰めていくということで、特に御異存なかったと思いますけれども、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、時間超過して申し訳ないんですけれども、最後に事務局より連絡事項等がありましたら、お願いいたします。
【鶴見専門官】 事務局の鶴見でございます。本日の会議の議事録につきましては、後ほど事務局から委員の先生の皆様にお送りさせていただくことになります。御了解を頂いた上で、文部科学省のホームページで公開することになりますので、御了承いただければと思います。
事務局からは以上でございます。
【岸本主査】 ありがとうございます。時間のない中でたくさんのコメント等を頂きまして、本日、どうもありがとうございます。後ほどこの作業部会のスケジュールについては、事務局と相談しながら決めてまいりたいと思いますので、引き続き御協力いただきたいと思います。
それでは、時間が超過して申し訳ございませんでしたが、以上で終了したいと思います。本日はどうもありがとうございました。

                                                                  ―― 了 ――

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