第10期 技術士分科会 制度検討特別委員会(第2回) 議事録

1.日時

令和元年10月3日(木曜日)13時00分~15時00分

2.場所

文部科学省(合同庁舎第7号館東館)15階 15F1会議室

3.議題

  1. 前回までの議論の確認
  2. 日本技術士会からの報告
  3. 今後の本委員会及び各作業部会での検討課題等
  4. 第二次試験科目の改正に伴うAPECエンジニアの分野と各選択科目の対応関係の見直しについて(報告)
  5. その他

4.出席者

委員

岸本主査、岩熊主査代理、天野委員、酒森委員、塩原委員、下保委員、高木(真)委員、寺井委員、林委員、佐藤委員

文部科学省

奥野人材政策課長、佐藤専門官 ほか

5.議事録

【岸本主査】 それでは、皆さんお集まりになりましたので、これから科学技術・学術審議会第10期技術士分科会の、第2回制度検討特別委員会を開催させていただきたいと思います。
本日、御都合により小野委員と中谷委員が御欠席されておられます。本日は、御多忙の中御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
資料1が委員会の名簿になっております。今回から技術士会の会長様が交代になったということで、寺井和弘会長が本委員会の委員をお務めいただくことになりました。御紹介いたします。御挨拶をお願いいたします。
【寺井委員】 この6月から日本技術士会の会長を仰せつかっております寺井でございます。高木前会長からもしっかり引継ぎをさせていただいております。特に本年1月に出されました論点整理、あそこに述べられている部分については私なりに熟読させていただきまして、技術士会としてもこの改革の歩みを速めてしっかりと頑張っていきたいと思っております。よろしく御指導の程、お願いいたします。
【岸本主査】 よろしくお願いいたします。
それと、臨時委員の方で前回御欠席されました林いづみ委員と佐藤之彦委員について、簡単に御挨拶いただければと思います。では、林委員の方からお願いします。
【林委員】 弁護士の林いづみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
【佐藤委員】 千葉大学の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
【岸本主査】 よろしくお願いいたします。
また、事務局にも御異動があるということですので、御紹介いただくとともに、あわせて資料の確認をお願いいたします。
【佐藤専門官】 7月9日付けで人材政策課長の坂本が異動いたしまして、後任の奥野真が着任してございますので、御挨拶させていただきます。
【奥野人材政策課長】 7月付けで人材政策課長を拝命いたしました奥野と申します。よろしくお願いいたします。
【岸本主査】 では、資料の方をお願いいたします。
【佐藤専門官】 承りました。では、お手元の資料を確認させていただきますので、ごらんいただきたいと存じます。
                          (事務局から資料の確認)
【岸本主査】 ありがとうございます。
それでは、議題の方に入ってまいりたいと思います。議事次第が最初のところにあります。本日の議題ですけれども、少し間があきましたので、議題の1は、前回までの議論を改めて確認をしたいということでこの議題があります。
その後、議題の2は日本技術士会からの報告ということです。技術士会でも本委員会の議論に関連した内容について御検討いただいているということですので、その内容を御報告いただくということにしております。
続いて、議題の3は、今後の本委員会及び作業部会での検討課題等ということです。ここが具体にこの制度検討特別委員会で検討すべき内容と、どういうふうに進めるかということの議題になっております。ここがきょうのメーンの議題になっておりますので、委員の方々から様々な御意見を頂ければと思います。
4については報告事項ということで、APECエンジニアの関係で事務局から御報告いただく事項があるということでございます。
ということで、3番が時間を取る形になっておりますので、そういった時間配分で参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、まず1番目として、前回までの議論の概要について事務局から説明をお願いいたします。
【佐藤専門官】 はい、承りました。5月10日の「第1回制度検討特別委員会における主な発言の概要」ということで資料2をお配りしてございます。4つの点について主に御意見を承ったと思ってございます。
まず1番と致しましては、資格の利活用、技術士に求められる資質能力という点につきまして、かなりの御意見を頂戴いたしました。例えばSDGsのようにいろいろな産業界が求める課題があるけれども、それに対して技術士がどうそこに入り込んでいけるかお話ししたい。
あるいは、終身雇用制という制度が非常に難しくなっているので、技術士という資格を持っていることが技術者にとって客観的専門能力の証明に必要になってくるという意味では、そこが新たなニーズとして使う時代が来ているのではないか。
あるいは、技術士としてのコンピテンシーが本当に会社や様々な産業界のニーズに合う形になっているのかという見直しを始めながら、若い人たちにとって目標になるように継続研さんなどを考えていく必要がある。
あるいは、産業界というのは、利益を考えるというのが常にあるので、技術士の制度を利用することによって、どのような利益を生み出すかはある程度こちら側で考えた上で持っていかないといけない。
次にまた同じ産業界でございますが、品質保証の問題が産業界で問題になっているので、そのような部分に技術士が適用できるのであれば、それなりに活用を考えていただけるのではないか。
あるいは、技術士は資格なので、資格という話と、技術者が持つべきコンピテンシーの話は別の話になる場合もあるけれども、企業や産業界からすると、技術者にどのようなコンピテンシーを持ってほしいかというのはかなり明確にあるはずである。
関連と致しまして、資格取得にコンピテンシーが要求されるのであれば、その資格を取得するためのコストや手間に見合うだけの魅力を資格が持っていないといけないといったようなこと。あるいは、技術士制度の捉え方というのは、分野、部門によってばらつきがあるというようなこと。
おめくりいただきまして、裏のページにございますが、技術士制度が世の中に知られている制度になっていけば、学生たちはそれを目指していくのではないか。あるいは、今の制度では、技術士はかなり年を取らないと取れない資格というふうに学生たちは思い込んでしまっていることが問題であるといったこと。
次に、継続研さん等について御意見を頂きました。総監とも関係してくる。あるいは、CPDに関していえば、CPDを行う技術者には3つのパターンがあって、1つは土木建設で、これはCPDそのものが非常に大事なので、非常に真面目に業務として実施されている方。2つ目は、技術者の研さんとして認識を持っている方。3つ目は、余り役に立たないからやめてしまえといったような、分野あるいは部門によって大変違うので、本当に一律に議論できるのか。共通部分と違う部分は分けた方がいいのではないか。
次に、資格の国際的通用性についても御意見を頂戴いたしました。この委員会として、日本も国際的にもっと開いていくといったような方針を出していくべきではないか。
4つ目の今後の委員会等での検討についてということで、委員会あるいは作業部会でどこまで我々は意見を言っていいのかというのがまだよく見えないということと、何かカテゴリーと工程と目指すべきゴールみたいなものを整理いただいて、制度検討特別委員会と作業部会の役割分担を含めてお願いしたいといったような御意見を頂戴してございます。
以上が御紹介でございます。
【岸本主査】 どうもありがとうございます。第1回のときの意見交換についてまとめていただいたわけですけれども、皆さんの方からこれに関しまして、確認、御意見ございますでしょうか。後ほどの議論の中でもこれに戻って検討することが出てくると思いますけれども、よろしいでしょうか。前回御欠席の委員におかれましても、こういった内容で議論したということで御確認いただければと思います。よろしいでしょうか。
それでは、特に御意見がないようでしたら、議題2に移りたいと思います。2番目は、日本技術士会からの御報告ということになります。日本技術士会の技術士制度検討特別委員会がございますが、そちらでも技術士制度の改革について御議論を進められていると伺っております。本日は、これまでの御議論の内容と、今後の委員会等での検討の方針等につきまして、日本技術士会の方から本委員会で御報告されたいという申出がございましたので、御報告をお願いしたいと思います。
寺井委員からということになりますけれども、本日は日本技術士会からその委員会の前委員長であらせられました中川様もお越しいただいております。ということで、寺井様と中川様のお二人で御報告ということでお願いしたいと思います。御報告の時間は20分~25分ぐらいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
【中川様】 ただいま御紹介いただきました、日本技術士会の中川でございます。前期は副会長兼技術士制度検討委員会の委員長をやっておりました。
きょうは、今、資料3にこの概要版がカラー刷りであると思いますけれども、これと、机上で配付させていただきました技術士制度改革について最終報告という製本版がございます。メーンは概要版、それから、最終報告の中に図表等が入っておりますので、それを引用しながら御説明をさせていただきたいと思います。
それでは、説明をいたします。概要版の方をごらんになっていただければと思います。経緯と現況ということです。日本技術士会では2015年から制度検討委員会を立ち上げて、4年間にわたって検討してまいりました。今年の5月8日に最終報告ということで提言をまとめさせていただきました。
この4年間の主な検討課題と活動ということで4項目ございます。1つ目が更新制度の導入ということで、更新制度の概略の検討をいたしました。それから、2つ目として、技術士補の在り方。これについてはアンケートを実施して、その結果を踏まえて方向性を検討してまいりました。3つ目が国際通用性の確保ということで、各国の資格制度を比較して、制度のあるべき姿を検討いたしました。4つ目は資格の活用ということで、これまでいろいろありました要望項目を精査して、具体的な活動に展開していったということでございます。本日は、このうちの更新制度と技術士補についてお話をさせていただきたいと思います。
まず、更新制度の導入でございます。一番上に現状の課題ということで3点書いてございます。1つ目は、資質向上の責務の確認が不十分ということです。これは法47条第2項に、我々技術士は資質向上の責務が課されているわけですけれども、現状はそれを確認するすべが、基本的には不十分であるということです。
それから、2つ目の登録状況の把握が不十分ということです。現在も、これは技術士の登録上ですけれども、140歳の技術士の方が存在されているということに代表されていますように、活動状況が十分把握されていないということがございます。
それから、3つ目、主要国の中で我が国だけが更新制度が未整備ということでございます。これは最終報告の4ページをお開きいただきたいんですけれども、第9期になりますけれども、この制度検討特別委員会の下に、岸本先生が主査で国際通用性検討作業部会が設置されました。国際通用性を基軸に技術士制度をいろいろ検討してみようという趣旨でございました。
そのときに文科省の方でおまとめになった各国の比較が5ページから、ちょっと縮小しておりますけれども付いております。これを整理してまとめたのがこの表-1になります。これを見ていただきますと、横軸に日本、アメリカ、イギリス、東南アジアの各国が書いてございまして、縦軸にいろいろな項目がございます。
中段のところに「更新期間」という表示がございます。これをずっと横に見ていただくと、我が国は更新制度がございませんけれども、主要各国、アジアの主要国は、1年~3年のレンジで更新を行っているというふうに書いてございます。それから、CPDについても、アメリカはだいたい15時間、あとは、25~40、50ということでCPDが義務付けられていると。あと、各国にも日本の技術士会に相当する協会があるわけですけれども、各国はこの会に入ることが義務付けられて、そこにCPDの申請をすることで更新要件を確認しているということのようでございます。こういった中で、我が国だけは未整備ということが1つございます。
これに加えまして、国内外の公共工事において、近年、資質向上の責務の確認と、それから、更新制度のある資格かどうかということが非常に重要視されてきているという課題がございます。
これらの課題を踏まえて更新制度の検討を行ってきたわけですけれども、基本的には、新たに全技術士を対象とした更新研修を実施してはどうかということになっております。
概略に移りまして、1つ目は更新対象者でございます。これは最終報告の11ページに表がございます。先ほども出ておりましたけれども、建設部門のように活用されている部門の技術士と、それ以外の技術士をこの更新対象から分けてはどうかという議論もございましたけれども、圧倒的な意見ということで、やはり全技術者を対象にして、技術士の中を分けるべきではないということを考えております。
それから、更新期間です。これは5年に1回ということで、全技術士を登録年度で5分割するという内容にしております。
それから、継続研さんということです。この最終報告では、5年で100時間、年に直せば20時間をCPDのマストということにさせていただいて、APEC等で対応が必要な方は50時間、これを推奨するという形にしております。この辺は表-5に詳細な記述がございます。全技術士に年間50時間というのは、非常にハードルが高いということが1つございます。自己学習、Eラーニング等で20時間であれば可能ということで、海外勤務されている方もこれであれば可能であろうということ。それから、先ほど表-1を見ていただきましたけれども、各国のCPDのガイドラインを見ても、20であれば同レベルと考えられるのではないかと、こういうことに基づいております。
それから、4番目の更新講習です。これは倫理とか最新の技術士制度、法令、科学技術動向などを中心に半日研修をしてはどうかということで、この辺りは最終報告の21ページ以降に少し詳しく書いてございます。
それから、我々の検討の中で大きく問題というか課題になったのは、6番目の未受講者をどう扱っていくかということでございます。当初は未受講者は技術士そのものの名称が名乗れないようにするということを考えておりましたけれども、これは不利益処分につながるのではないかということで、仮称ですけれども、新たに更新研修を受講した者は更新研修修了の技術士、ここでは「(更新)」と書いておりますけれども、そういう名称を設けて、未更新の方はこの名称が使えないというふうに考えております。更新済みの技術士の方には更新証をお渡しして、これを持って活動・活躍していただければと考えております。
それから、新たに更新済みの技術士の名簿を作成するということで、これを公開すると考えております。したがって、技術士を活用する官庁、それから、民間の会社は、これを見れば更新済みかどうかということが確認いただけるということでございます。
それから、新たな更新では、CPDが非常に重要になってまいります。9番のところに書いておりますけれども、これは文部科学省によって認定される法人のCPDを認めるというふうに考えております。日本技術士会であったり、土木学会であったりという、そういうところが該当するのかなというふうに考えております。
概要版の裏に参ります。技術士補の在り方ということでございます。もともと将来技術士になる人材を育てるという目的で設置された制度ということで、技術士補になって、早く若手技術者、技術士になっていただくという狙いがあったわけですけれども、現状のところに書いてございますけれども、今ある3つのルートの中でこの技術士補のルートを活用して受験される方というのは2018年度で1.2%にしかすぎないということで、年々減少傾向をたどっておるということでございます。
中間報告の時点で技術士補を廃止してはどうかという意見があったんですけれども、やはり対象となる方々も含めて御意見を聞いてみようということで、アンケートを実施いたしました。詳細は報告書に記載がございます。この中で主な意見ということで、今の技術士補はやはりいろいろひずみがあるということで、見直しすべきが80%、継続すべきが20%。今後の在り方ということで、修習技術士とはっきり名前を変えてはどうかという意見、それから、指導技術士の条件の緩和というのがありました。
今後の方向性です。仮称ですけれども、技術士補を修習技術士と名称変更して、あくまでも技術士になるための資格であるということを、制度の趣旨がきちんと反映されるシステムにしてはどうかということでございます。それから、現在、技術士補で受験していく場合には、その指導技術士が同じ部門であるということが定義付けられておりますけれども、これが非常に大変であるということ。上の現状のマル2のところの職務上の監督者の下で受ける場合は、技術士の部門の指定等もございませんので、指導技術士という者については技術部門を限定しない方向で考えていいのではないかというふうなことを考えました。
簡単でございますけれども、日本技術士会で考えております制度改革について御報告いたしました。以上です。
【岸本主査】 どうもありがとうございました。様々な観点から御検討いただきまして、それをレポートの形でまとめていただき、きょう御報告いただきました。
ただいまの御説明について、内容の確認等に関して御質問があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
いろいろなアンケート調査をされていらっしゃいますけれども、技術士補も含めて、特に技術士補の方かな、技術士会に所属されている会員の方を対象に取られたということでいいですか。
【中川様】 はい。今回のこのアンケートは、技術士会所属ということでやっております。
【岸本主査】 分かりました。この見直しをすべきというのの主なポイントというのは、報告書の今後の方向性に出ているような方向になればいいという意味での見直しをすべきということですか。
【中川様】 そういうことです。あるいは、今、技術士補は本来その資格で仕事をしてはいけない、技術士の補助業務ということになっているんですけれども、どうも技術士補の名称でいろいろな活動をされている方が世の中にはおられるという報告もありますし、技術士補の資格で報酬をもらわれているというふうなことも散見されるという事実もあるようなので、そういうことが1つのきっかけです。それからあわせて、繰り返しになりますけれども、この資格制度を利用して受験される方が年々減少しているということで、ひょっとしたらもう形骸化するのではないかという懸念があるということです。
【岸本主査】 分かりました。ありがとうございます。
ほかに何か確認するようなところはございますでしょうか。
【塩原委員】 よろしいですか。
【岸本主査】 はい、どうぞ。
【塩原委員】 1ページ目のCPD登録機関のところでございますが、文部科学省により認定される法人として、日本技術士会以外の希望法人を入れていただいたのはまず良いと思います。例えば電気学会のCPDと考えますと、日本技術士会で入力する項目よりもかなり簡略されているような状況でして、CPDの登録の際には是非もっと簡略化するようなことが必要です。現在、日本技術士会のCPDは非常にいろいろな規定があって、CPDを入力しようと思うと、10か所ぐらい書かなければならない形になっています。それではかなり大変です。また、CPDの実施法人ごとにかなりでこぼこが出ていまいますので、この登録としては簡略化するような形を是非考えていただけないかと感じている次第です。この辺は何か検討されていますでしょうか。
【中川様】 よろしいですか。今、塩原委員がおっしゃったように、やはり今、各学協会でのCPDははっきり言ってばらばらの状況です。建設系のCPD協議会とかあるんですけれども、ガイドラインそのものを全部統一するというのは、やはりそれぞれの事情もあるので、なかなか難しいということです。我々もできるだけ努力はするつもりで、今後もそういうところと協議はしていくつもりですけれども、今、例えばこの制度が仮にそういうことになった場合も、例えば土木学会でCPDを登録されている方が、技術士会のCPDに登録し直しする必要はないと。ですから、土木学会の年20時間、5年で100時間という証明をもらって手続をすれば、そのままそれを認めていいんじゃないかと、こういうふうなことを考えております。
【塩原委員】 分かりました。もう一つよろしいですか。
【岸本主査】 どうぞ。
【塩原委員】 更新の講習で半日研修というのがあるんですが、例えば50時間やっている人は、この半日研修はなくすることができるとか、20時間の人は半日研修を受けていただくような形としても、何か別の条件のときにこの更新講習をなしにできないかと。例えば会社の中でも上から下までいろいろな役職の人間がいて、若い人にこういうものを受けさせようというのはいいと思うんですが、非常に上位の職種の方に絶対この半日研修を受けないと技術士の更新ができないというのは少しいかがなものかと。そして、そういう方というのは、CPDの時間は結構な時間になる可能性がありまして、そういうもので代替できるといいんじゃないかと思うんですが、その辺は何か御検討はされていますか。
【中川様】 その辺も実は最初の段階では、今委員がおっしゃったように、50やれば、講習を受けなくていいという考え、この議論もかなり出てまいりました。ですが、最終的にこの制度がある形で決まってきたときに、仮に法律改正が要るのかどうかという議論があると思いますけれども、法的に位置付けられたときに、20は講習がマストで、50は講習をクリアできるという論拠がなかなかやっぱり我々としては見付けられなかったということで、現時点では、20の人も50やっても100やっても研修は受けていただこうと、こういうことで整理をしております。
【岸本主査】 ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。
この提言は最終報告なんですけれども、これは技術士会の中で、この委員会から理事会への報告という意味の報告、これ自体の位置付けはそんな形になっているんでしょうか。
【中川様】 そういうことで整理させていただきました。現時点では、一般の方もこの内容にはアクセスできる状況にしてあります。
【岸本主査】 技術士会のホームページからダウンロードできるような形で、皆さんこういうものを読んでくださいと。
【中川様】 一般の方もダウンロードできます。
【岸本主査】 これが現時点での技術士会からの御提言というような取扱いを考えているということですね。
【中川様】 ええ、考えています。
【岸本主査】 ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。また次のところでも御意見を承ることができればと思います。御報告どうもありがとうございました。今後もいろいろな形で御議論されていかれると思いますので、その都度、御報告いただけると有り難いなと思いますし、必要に応じていろいろな連携を取ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、寺井会長の方からも報告をお願いいたします。
【寺井委員】 中川前委員長から、日本技術士会の制度検討委員会最終報告について資料3にもとづき説明させていただいたところですが、それを受けて、今後どういう方向に検討していこうかということを簡単にまとめたものが資料4です。
3枚目のスライドに制度検討特別委員会への報告のイメージをお示ししております。今岸本主査から随時報告をしていただきたいという御要請がありましたけれども、左側が、当会、技術士会の制度検討委員会で、現在この制度検討委員会の第2クールに入っており、それが真ん中辺りの更新制度に重点化して少し詰めていこうというものです。それから、左側も下に矢印が伸びておりまして、技術士資格活用委員会ですが、これは新たに本年度立ち上げてございます。
ということで、まず制度検討委員会の方は、検討結果を随時継続研さん・更新制度作業部会あるいは試験検討作業部会の方に御報告差し上げ、意見のすり合わせ等を十分にやっていきたいと思っております。それから、資格活用委員会の方は、これはいわゆる第9期の論点整理の中で、文科省と技術士会が連携してやっていくということになっておりますので、この検討結果の状況を随時制度検討特別委員会に報告させていただきたいと考えてございます。
ということで、以下、新体制でございますが、まず当会の技術士制度検討委員会は、委員長に建設部会から出ております新屋さんにお願いしまして、今御説明いただきました中川さんは副委員長として残っていただくということにしております。それから、その中に法的検討チームとCPD検討チームを設置するということで、先ほど申しましたとおり、更新制度に重点化したチーム組成をすることにしております。
それから、次のページの下のスライドでございます。では、法的検討チームで何をやるのかということです。今、我々は更新制度を導入したいと考えておりますが、その更新というものの定義、これは一体何を更新するんだという話を少し詰めていかないといけません。当会の弁護士さんにも見解をお伺いしつつ進めておりますが、現時点での弁護士の見解は、やはり先ほどもありました不利益変更になるものは駄目だということです。要するに、運転免許証のように、更新しなければあしたから技術士を名乗れないというようなことはできないだろうという前提の下ですが、更新という用語を何とか使用したいと考えております。それは国際通用性の話もそうですし、国内でもしっかりとしたCPDをやっている資格なんだということを言いたいということで、そういう政策的意義もありますので、現在は名称を更新研修制度と呼びたいと考えております。更新されているかどうかは、更新講習の受講とCPD時間数で確認します。そして、その更新研修を行った人を更新研修修了者と呼びまして、例えば5年間有効という修了証を発行する。あわせて、技術士会に名簿を整備するというような仕組みでどうかということでこれを詰めていこうとしているのが法的検討チームでございます。
次のシートに移っていただきまして、法的検討チームの活動内容の中で、もう一つは、これは技術士会マターではなくて文科省にお願いすることでございますけれども、では、法改正をやるとすればどういう形になるのかというようなところも少し検討を始めております。例えば現行法の第4章で義務と責務が混在化して規定されておりますけれども、この義務と責務を分離いたしまして、新しい章で公益の確保と資質向上と更新研修を何とか法定できないかと、そういう御提案もさせていただきたいなと思っております。それから、法の下の施行規則、ここで更新の具体の中身とか、CPDの時間数、CPD内容、こういったものについて規定されればいいのかなと考えております。この辺も法的検討チームで検討を進めていく予定です。
それから、CPD検討チームの方は、この施行規則に絡みますけれども、継続研さんを確認するのに必要なCPD時間数と内容とはどういうものなのか、それから、それをどう確認するのかとか、それから、講習そのものの実施細目。そして、当然、当会は会員に対するサービスを展開する必要がありますので、CPD支援事業、これをもう少し見直していきたいと考えております。
それから、もう一つ、技術士資格活用委員会を今回新たに立ち上げてございます。委員長に電気電子部会の理事で現副会長の笠原さんにお願いし、ここにも中川前委員長に副委員長として残っていただき、検討の中身は、国際的活用、公的活用、産業界活用という3チームを想定しております。
この活動を進めていくに当たりまして、やはり活動目標を明確にしておきたいということで、まず国際の方は、技術士資格保有者の国際社会での活躍、これを目標にして必要ないろいろな調査・検討を進めていく予定です。
それから、公的活用の方は、これは読んで字のごとしですけれども、公的活用の領域拡大と深化ということです。これまでもいろいろな要望は吸い上げてさせていただきましたけれども、なかなか目玉となるような活用項目が現時点で見いだせていないということで、もう一度精査したいということでございます。
それから、産業界活用です。やはりここが一番重たいかなと考えております。これからの議論にも出てくると思いますけれども、では、今の日本の社会でどんな技術者が求められていて、それが技術士なのかどうか。それが技術士であるということを言いたいわけでございますけれども、そういう目標を立てまして、現時点でも技術士コンピテンシーを生かした活動事例はたくさん協会の中にもあります。それから、産業界が求める技術者像に見合う技術士をアピールしていく。そのためにどういうことをしていくのか、こういったことをやっていきたいと考えております。特に産業界の方は、なかなか当会だけで進めるのは難しいかなと思っておりまして、いろいろな応援団を組織して、御支援を頂きながらやっていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
【岸本主査】 どうもありがとうございます。
ただいまの報告について、コメント、御質問ございますでしょうか。どうぞ。
【塩原委員】 最後の国際的活用推進チームの活動内容の件です。ここに書いてあるのは、日本の技術士が海外で活動するという観点で書いてあると思うんですが、最近の人不足の観点から考えますと、海外で技術士相当の資格を持っている人に日本でも活躍してもらうというような観点もあってはいいのではないのかなと感じた次第です。
【寺井委員】 おっしゃる通りかと思います。相互承認の話にもつながりましょうし、論点整理の方では更に突っ込んで、外国での技術士制度を立ち上げる支援みたいな話もございましたので、なかなかたくさんのことはやれないんですけれども、当然視野に入れながら進めさせていただきたいと考えております。
【岸本主査】 ありがとうございます。ほかはいかがでしょう。はい。
【塩原委員】 2枚目の裏側で、法的検討チームの活動のところですが、今度、CPDの取得に伴って、技術士を更新する方はかなりの時間とお金が掛かるということから考えますと、そういう人たちに報いてあげるような、例えばそういう費用は税金として補助してあげるとか、何か別の観点の支援も少し考えていただけないかなと。特に土木建設部門に関しましては非常にその資格が業務上必要とされるというような形になっていますが、ほかの部門においては、技術士を取ってなくても、別に更新しなくても、それほどそんなに業務上支障があるわけではない。それにもかかわらず更新のために大変な労力とお金を掛けていかなければならないという意味で、何らかの支援があってもいいのではないかと感じている次第です。
以上です。
【岸本主査】 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。技術士会の方でこういった形で積極的にいろいろな御検討をされているということを伺ったわけですけれども、引き続き是非よろしくお願いしたいと思います。
それでは、こちらの説明につきましては以上にいたしまして、議題3に入りたいと思います。議題3は、今後の本委員会及び各作業部会の検討課題等についてになります。まずこれまでのいろいろな議論を整理し、今後の審議ということを考えたときに、資料5のような方針案を作成しましたので、それについて御説明させていただき、次の進め方について御検討いただきたいなと思っています。
資料5になりますが、1番目が議論の視点と審議事項ということになります。もともとは、「技術士制度改革に関する論点整理」、それは平成31年1月8日に技術士分科会で決定したものです。それに基づいて検討していくというのが適当であろうということになるわけですけれども、その中で、視点としては3つの大きな基本的な視点があったということで、その3つの視点で考えていくということです。それとともに、では、具体的にどんなことを審議していくかというのが、審議する6事項ということで6つございます。それを改めて確認させていただきたいと思います。
まず検討をしていくということの大きな目標というのは、基本的な検討の視点で、それが改革の目的・目標であるということであります。それを具体的に進めるということから、審議する6事項が出てきているんだということであります。その6事項というのは、具体的な達成方法とか手段等ということで考えていて、あくまでも基本的な検討の視点というのは、その上にある3つであるということであります。
そういった中から、この審議する6事項というのが後で書いてありますけれども、それについても、必ず1から3に立ち返ってふさわしいかどうか見ながら具体策を考えていくのがどうかということで、改めてにはなりますけれども、書かせていただいたところであります。
それで、基本的な検討の視点というのは、技術士制度に求められていることということで、1つは技術士制度の活用の促進、2番目が技術士資格の取得を通じた資質能力の向上、3番目が技術士の国際的通用性の確保ということで、それぞれも関連していますけれども、この3つが大切なことだということであります。
次に審議する6事項です。これは論点整理のところでもしてきたところでありますけれども、その中の主な論点ということで(1)から(6)があるということです。1番目が技術士資格の国際的通用性の確保と書いてあります。後ろにAとかBとか書いてあるのが、論点整理の中で整理したものの記号になっています。重点的に取り組むべきことということで整理したわけですけれども、Aというのが、検討段階は過ぎて、実際に対応していくということで、具体的なアクションを起こしていくものであるということです。Bとして位置付けられているのが具体的な方策を検討するものということで、これを早期に検討する必要があるということです。Cは更に検討が必要なものということで、少し時間を掛けてじっくり検討していくというふうにしているものであります。
戻りまして、(2)のところは活用促進・普及拡大ということです。これについては、実際に対応していくものと、方針を検討するものと両方あるという意味です。(3)が継続研さん・更新制の導入で、これについてはB。(4)については、技術士補制度の見直し・IPD制度の充実・確保、これがBです。5番目が技術士試験の適正化、カテゴリーBです。6が総合技術監理部門の位置付けの明確化でCというふうになっていまして、前期のところでまとめられた6事項がこれになっているということの確認です。
そういった上で、2番目は個別事項の審議手順ということです。これについても特別委員会の中に作業部会を作って検討を進めるということが前期うたわれていたわけですけれども、実際に検討していくというのが今期の仕事になります。
それで、2)と致しまして、Aというカテゴリーの事項については、文部科学省と日本技術士会から対応状況を適宜この特別委員会に報告してもらうということになるということで進めたらどうかということです。BとCの事項に関わるものについては、作業部会で検討いただいて、その結果を基に総合的に特別委員会でも審議するという流れでどうかということです。その上で、時間的な目標ですけれども、来年令和2年になりますけれども、秋を目途に技術士分科会への提言案を策定するということで、年度はまたがりますけれども、これから約1年掛けてしっかりした案を作るというのがスケジュール観でどうでしょうかということです。年度内に仕上げるというのもあるんですけれども、もう少し検討をきちんとしてから出した方がいいかなということでこうしてあります。以上が、項目とスケジュール観です。
3番目ですけれども、先ほども法令の改正というような言葉も出てきましたけれども、そういったところで法令の改正が必要なものについては、時間的なスケジュールということもありますので、できるだけ早く結論を出していきたいということで、これらについては優先的に審議していきたいということであります。
特に技術士法の改正が必要であるか否かに関連する事項ですけれども、継続研さんのことだとか、技術士補制度の見直し等に関わると思いますけれども、これらについては早急に検討していきたいと思いますが、法令の改正といったときに、(ⅰ)番としては、法改正する必要性の根拠となる事実、立法事実というような言い方になるわけですけれども、法改正をするということになると、かなりいろいろなその準備が要るということで、そういったことが本当にあるのか、ないのかという議論が必要だということであります。
それと、(ⅱ)ですけれども、技術士法の改正は過去に2回改正してきています。そういった中でいろいろな議論もされてきたので、更に改正をすることを立法府にお願いするにはそれだけの準備が必要なので、そういった必要性だとか重要性についても作業部会で検討をしていく必要があるということでここに書かせていただいております。
(ⅲ)は、実際に法改正をするということになると、提言の決定がされてから具体的に動くということになるので、かなり長期戦になるということで、そういったことも踏まえてきちんと段取りを考えていかなければいけないということです。
そういったことから、法改正のときに、緊急性のことだとか、全ての改正に関連する論点の検討ということにも関わってきますので、これについては事務局にも御協力いただいて検討を進めてまいりたいということで、法令の改正についてどう取り組むかということについての議論も特別委員会の方でしっかりやっていきたいと思っています。
そのほか、政令だとか省令以下の改正事項がある場合については、こちらについては、技術士分科会の改革に関わる提言決定がされれば、すぐに事務局と一緒に取り掛かりたいということで、こちらの方については急ぎできるということで、ある種、どこまでこの法令の改正について必要になるのかというのも見極めながら議論をしていきたいということで、こんなことを書かせていただいております。
これが一応方針案ということで、また次に議論いただきたいと思いますけれども、それに関連しまして、事務局の方で作成をお願いしました資料6と、先ほど過去の改正というお話をしましたので、技術士法の改正の過去の状況、それともう一つ、継続研さんに関わる動きが出てまいりましたので、こういった内容を少し事務局の方からお話しいただいて、そういった関連情報も基に次の議論に進みたいと思うので、よろしくお願いします。それでは、資料6からの説明の方よろしくお願いします。
【佐藤専門官】 承りました。資料6について御説明をさせていただきます。こちらの資料は、前回の5月10日にも御意見を頂きましたので、この委員会、そして、2つの作業部会がありますが、それぞれの会議の役割分担を明確にするということと、先ほど主査の方からも御提案いただきましたスケジュール観を書かせていただいて、全体の今後の羅針盤のような形で御提示をさせていただこうという意図で作らせていただいたものでございます。
この委員会は、上の方の青枠の中に入っていることについて議論をさせていただくということで御提案をしてございます。作業部会2つにつきましては、やはり詳細な議論が必要と存じますので、先ほど主査の方からありましたように、主に継続研さん・更新検討作業部会は、更新の要件、実施方法あるいはCPD制度の見直しといった論点整理での課題について議論していただく。試験検討作業部会においては、一次試験の適正化とか、外国人エンジニア、留学生が受験しやすい試験方法等の検討、あるいは総監に求められる資質能力等の整理といった論点整理の中で、少し詳しめに参考資料1の裏側の方に整理した表がございますが、それを基にして区分けをさせていただきました。
その作業部会の検討と併せまして、本委員会におきまして、もう少し大きな問題、Aの利用促進・普及拡大については、私ども文科省あるいは日本技術士会の方で動きを御報告して、ある意味レビューのような形にしていただくのかどうかということでございます。
Bの項目につきましては、本委員会で3つのことをここに書いてございますが、GA、PC取得の支援、これがこの技術者キャリア形成スキームという、論点整理で提示させていただいたものの周知と、それに見合う形でのGraduate Attributesと、それから、Professional Competenciesの取得の各技術者に対する支援をどうしていくかということと、あとはIPD制度の整備・充実や技術士補制度の見直しと、この2つについて行っていただく。
あと、Cでございますけれども、これは国際のことと関わりますが、相互承認、あるいは他国のエンジニア資格制度の構築・普及への協力といったことをこの委員会では議論していただこうと整理してございます。こちらが資料6でございます。
あと、関連と致しまして、お手元にございます参考資料3をごらんいただきたいと存じます。参考資料3でございますが、過去、技術士法は全面改正を1度、非常に大幅な改正を1度してございます。技術士法自体は、参考資料3の一番上の冒頭に書かれてございますとおり、昭和58年法律第25号という法律番号が付いてございますが、1番のところに、昭和58年時改正と書いてございまして、括弧して昭和32年法律第124号の全面改正と書いてございますが、昭和32年に最初の技術士法が制定されまして、昭和58年に全面改正をされたわけでございます。
こちらに書かれてございますとおり、58年時の主な改正内容でございますけれども、4つほどございます。1つは、予備試験を廃止して現在のような一次試験、二次試験という試験の構造にした。2番目は技術士補制度の導入。3番目と致しましては、それまでありました学歴要件を外して、7年間若しくは技術士補として4年間の業務経験により二次試験の受験を可能としてございます。それとともに、現在日本技術士会の方で担っていただいてございます指定試験機関・指定登録機関制度を導入した。この大きな4つの点について昭和58年には改正してございます。
一番直近の大幅改正ですが、平成12年時の改正でございます。(2)の主な改正の内容のところをごらんいただきたいのですが、このときに、APECエンジニアの制度ができましたものですから、それに伴う形で国際相互承認に対応するための規定の整備をいたしました。
2つ目と致しましては、JABEE認定課程の卒業生に一次試験を免除できるように措置したわけでございます。第二次試験の受験資格に、これは一次試験の合格者を追加いたしたことと、これは第二次試験の受験要件となる業務経歴の要件に、このときに、3つ目と申しますか、優秀な指導者による監督の下で業務を積むのを4年間した場合、二次試験を受けられるようにしたというふうなルートを設けました。5番目と致しまして、技術士資格を有する者が関連する他の技術部門を受験する場合に、第二次試験の一部を免除するということ。
そして、6番目でございますが、このときに、技術士の資質向上の責務、公益確保の責務を新設してございます。それに伴いまして、日本技術士会の規定に資質向上に資するために研修に係る事務を行うということを追加してございます。これが、昭和32年以来62年にわたりますところの技術士法の全面・大幅改正の例でございます。
おめくりいただきまして、これは本当に参考でございますけれども、過去にそういった技術士法の制定時あるいは全面改正・大幅改正の際に国会の場で議論されたことを参考までに記してございます。最初の資格の更新関係と申しますところは、これは資格自体の更新です。私どもが今現在問題にしてございますのは登録の更新でございますので、若干違う視点ではございますけれども、技術士資格自体の更新については、過去2回、考えてはいないといったような形で一応政府として答弁はしてございます。
もう1ページおめくりいただきまして、業務独占と、それから、技術士会への強制加入といったことについての関連の質問と答弁が記されてございます。特にこの委員会あるいは技術士分科会では話題にはなってございませんけれども、過去にいわゆる技術士自体を業務独占にすべきではないだろうかといったようなことが国会でも出ております。詳細は後でお読みいただければと存じますけれども、必ずしも適当ではないということで答弁してございます。
あと、日本技術士会への強制加入の問題についても、昭和58年あるいは平成12年の折に、特に昭和58年については、いわゆる技術士が公認会計士とか弁護士とかといったような資格とは違うので、任意加入で自由に脱退できるといったような形でということで答弁をしているわけでございます。あと、技術士会に関しては、これは直接強制加入について質問をしているわけではございませんけれども、今後新しい展開に向けて重要なので、技術士協会についてはどう考えているのかということに関して、いわゆる資質向上の責務を今回新たに追加したので、いろいろな研修等の実施等を今回目的として追加したといったような答弁をしてございます。これは参考でございますので、今後の審議の参考にしていただければと思います。
あと、お手元の参考資料4をごらんいただければと存じます。こちらは、国土交通省の中央建設業審議会の資料でございます。ページでいいますと2ページ目をごらんいただきたいんですが、「公共工事の入札・契約までの一般的な流れにおける企業評価」というふうに書かれております資料がございますが、この真ん中ぐらいのところに、これは建設業ですけれども、公共工事に入札するための流れの図がございます。そのうちの左から2番目ですが、公共工事を入札する建設業者に対して、建設工事の規模・技術的水準に見合う能力がある建設業者を選定するために、経営に関して客観的事実について審査をする経営事項審査を決算期ごとに設けているということが記載されています。これは建設業法に基づく審査事項でございます。
現在の経営事項審査の審査項目がこの次の3ページに書かれてございます。主な項目区分と致しまして4つございます。経営規模、経営状況、技術力、その他審査項目(社会性等)ということがございまして、総合評定値を出していくシステムになっているということでございます。
11ページをごらんいただきたいんですが、今回9月13日の中央建設業審議会におきまして、その他審査事項の中にマル10として、知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況という審査項目を新たに付け加えてはどうかといったようなことが審議されまして、だいたい了解されたところでございます。
具体的な評価方法は12ページに書いてございます。技術者と技能者、私どもは技術者の世界、エンジニアの世界でございますけれども、そこを点数化いたしまして、具体的にはCPDの単位でもって評価をいたしましょうということです。
評価の方法と致しましては、14ページにございます。基準日において所属している建設技術者の数を分母と致しまして、基準日前1年間における当該建設業者に所属する建設技術者が取得したCPD単位の総数を分子と致しまして計算いたしまして何単位ということを付けて評価をしようということになっており、そういったことが中央建設業審議会において了解されました。
実際にこの審査項目が入れられ、審査がなされることを施行する時期は資料にもある通り令和3年4月予定ということで、その時期を目標と致しまして国交省の中で来年1年を掛けて具体的な内容について検討されていくということになります。具体的には、技術者の継続教育ということで現状が13ページに書いてございますが、この現状をどのように、経営事項審査に当てはめていくかという検討がなされていくというふうに伺ってございます。
かなり概括的な説明でございますが、以上でございます。
【岸本主査】 ありがとうございます。奥野課長の方からは何か補足的な御説明はございますでしょうか。
【奥野人材政策課長】 いえ、ないです。
【岸本主査】 よろしいでしょうか。
それでは、いろいろな補足的な御説明も頂きましたけれども、資料6のまとめていただきましたものが、本特別委員会並びに作業部会での検討項目になるということであります。少し時間を取りますので、皆様から、今までのことも含めて、これもにらみ合わせながら、どのような観点でも結構ですので、まずはブレーンストーミング的になると思いますけれども御議論いただき、その上でそれぞれの作業部会で具体的にどうするかということで考えていきたいと思います。
きょうは全体委員会ということなので、名簿の方を先に見ていただいたらいいと思いますが、参考資料5のところにそれぞれの委員名簿ということで、それぞれ御検討いただく内容に応じて作業部会の所属が決まっておりますけれども、そういったことにとらわれずに、本日は両方のことについて御意見いただければと思います。いかがでしょうか。
高木委員、よろしいですか。
【高木委員】 確認させていただきたいと思います。資料5ですが、今後の審議の方針という、検討の視点、審議する6事項、分類ということでA、B、Cとよくまとめられておられ、今後効率的に審議を進められるのではないかと思いますが、この方針案というのは、これはどの委員会に該当するんでしょうか。本委員会でしょうか。それとも、技術士分科会全体になるのでしょうか。
【岸本主査】 この特別委員会で行うものになります。
【高木委員】 そういうことですね。そうしますと、ここで審議する6事項と、資料6の6項目は少し表現が異なるんですが、基本的には同じ内容だという理解でよろしいでしょうか。
【佐藤専門官】 この6事項は、言ってみればタイトルのようなものでして、そのタイトルの中に含まれる小事項を論点整理の中の参考資料1の裏側に若干具体的に書いてございますので、それを資料6に書かせていただいたということでございます。
【高木委員】 基本的には同じものであるということですね。
【佐藤専門官】 はい、同じでございます。
【岸本主査】 よろしいでしょうか。
【高木委員】 分かりました。もう一点よろしいですか。
【岸本主査】 はい。
【高木委員】 資料5で、真ん中の個別事項の審議手順、3)ですが、ここで法令の改正のことが書かれています。ここの3番目の2行目ですが、特に技術士法の改正の要否に関連する事項、括弧として上記(3)及び(4)となっていますが、これは(3)及び(4)に限定するのでしょうか。あるいは、今後の審議によってはもう少し広がる可能性があると考えてよろしいんでしょうか。
【岸本主査】 まずこの(3)と(4)が直接的に関係してくるということですけれども、法令の改正といったときに、これだけにとどめて法令の改正というよりも、過去2回やってきていますので、もっと大きなことが出てくると、それも含めて、そんな何回も改正というにはいかないので、広がりが出てくるのかなということです。まずはこの(3)、(4)で本当に必要かどうかの検討を先にしてから、そういったところまで踏み込んでいければなという。
【高木委員】 ここは柔軟に考えてよろしいということですね。
【岸本主査】 はい、そうです。
【高木委員】 分かりました。
【岸本主査】 今後それぞれの作業部会に分かれて検討を進めていきますので、全体像を見ながら進めていきたいと思いますので、是非御意見を頂ければと思いますが、いかがでしょうか。なかなか進め方についての議論というのも難しいかもしれないんですけれども。
【林委員】 済みません、質問よろしいでしょうか。
【岸本主査】 どうぞ。
【林委員】 今までの経緯を全く存じ上げないので本当に初歩的な質問で恐縮でございますが、先ほど来のお話の中で、これまでの国会の答弁の中で、資格の更新制度の導入は考えないという御紹介がありましたが、「資格の更新」と「登録の更新」とを区別して文科省ではお考えなんでしょうか。
【佐藤専門官】 特に明確にはしてはございませんので、そういったところも含めて今後作業部会で検討していただければと存じます。
【奥野人材政策課長】 補足いたしますと、今回登録の更新という議論は文部科学省がという形ではなく、先ほど技術士会さんの方からそういった形での更新が提起されたという形で、技術士会から資格の更新ではなくて登録の更新という形での要請を頂いたと理解しています。したがって、この委員会自身で議論する際に、あえて更新という問題を今言った登録の問題に限定しなければならないというのが制度論としてあるかというと、そういった形ではございません。
ただ、先ほど担当官より説明いたしましたとおり、かつていわゆる資格の更新に関しては、一応国会のやりとりにおいて1つのアンサーが出されております。ただ、先生も御承知のとおり、今後の方針の中で書かれている立法事実の有無として、従前になされた答弁内容との状況変化等があれば、当然、事後的な判断の方が優先いたしますので、したがって、回答としては、特に区別がこの場ではなされていませんが、技術士会から提案いただいたという点を考慮する形があるというのと、資格の更新に関しては従前の政府の見解が一応出ていますので、それを変更するような特段の理由があるというような形の立法事実があると認められれば、そういった内容も検討することは可能であると。
【林委員】 その点で関連の質問なんですが、技術士会から頂きましたこの最終報告の3ページ、国際的な比較をされているところの(3)更新制度の3ページの下から3行目のところで、「我が国を除くほぼすべての国が更新制度を有している。更新期間が短い国(1~3年)が多いのは資格団体への加入が資格要件になっているためで、資格団体のメンバー更新と合わせて資格更新を行っている」と書かれております。この文章の意味は、日本技術士会様が現在指定登録機関となっていて、強制加入ではないが、各国では資格団体の加入は強制加入だという、そこが日本と違うという主旨の記載なんでしょうか?
【岸本主査】 中川さんの方から。
【中川様】 そういう解釈をしております。
【林委員】 なるほど。各国では強制加入団体になっていて、その団体への登録をすることで初めて資格が得られると。弁護士の場合は、日本弁護士連合会と各都道府県単位の弁護士会に登録しないと業務ができないという強制加入制度です。昔はアメリカもそうだったんですが、独禁法上問題があるということでアメリカでは任意加入になっているので、それも様々だと思いますが、その点が出発点の問題としてあるということで理解しました。
先ほど技術士会様からの御説明の中で、会内の委員会では、「更新しなければ技術士と名乗っての業務ができない」とは言えないけれども、国際的な観点からは「更新」という言葉を使って、名称は「更新研修」にしたいという主旨の御意見があったというお話があったと思います。こちらのグレーの最終報告書の3ページでは、各国とも研修自体についてはCPD、いわゆる継続研修のContinuing Professional Developmentという名称を用いているので、研修自体の名称において「更新」というかどうかは余りこだわる話ではないのかなとも思ったのですが、そこは技術士会ではどの程度名称にこだわっておられるんでしょうか。
【寺井委員】 やはり更新という名称を是非使いたいというか、残したいというか、そういう思いは非常にございます。それは更新という日本語の持つ意味ですね。2つの責務ということで、技術士はその時々の科学技術の水準とか、技術者としてのコンプライアンスを常に維持しながら、公益の確保に努めなければいけないという責務が一方でございます。それは更新という用語とは関係ないんですけれども、そういう行為をしなければそういったものが担保できるのかというような問題意識からスタートしております。
【林委員】 でも、それは継続研修でも同じことではないんですか。更新というのは、やはりある期間の設定があって、更新しなければ期間が終了するという意味の用語なので、法律上更新でないものを更新ということは難しいのではないかと思ったのですが。
【寺井委員】 当会の弁護士の先生からもそういう御意見は賜っておりますが、技術士制度改革の委員会を続けていく中で更新という言葉が染み付いておりまして、少しこだわっているというふうに今のところは御理解いただければと思います。
【林委員】 分かりました。ありがとうございます。
【岸本主査】 その意味で、作業部会の方で、更新の要件ということと、その中身、すなわち、更新というのは何の更新なのかということを整理していかなければいけないのかなということです。それで、それに伴ってどういう実施方法があるかということで検討項目が挙がっています。
【林委員】 現行法上、技術士法は、業務独占も強制加入も定めていなくて、単に技術士でなければ技術士と名乗って仕事ができないと言っているだけなので、「(更新)」と書かないで技術士と書いて仕事ができる以上は、何の差別化があるのかなという気もするのですが。
【岸本主査】 1つは、技術士の方がそうやって技術士を名乗られてお仕事をされるときに、その方がどういう能力を現在持たれているかということをある公的な仕組みで公表することによって、技術士の方と一緒に働く方々が明確にその人の能力だとかキャリアが客観的に分かるようにしようと。それによって、更新されている方とそうでない方の仕事の割合とかそういったことが変わっていくんじゃないかということで、強制的に何かするというよりは、実質的にそういうことを見せていきたい、見せたらいいんじゃないかというのが1つの案です。もう一つは、本当にこの際、資格の更新制まで考えて踏み込むのかということはこれからの議論になるということです。
【林委員】 国家試験による資格の名称としては、現状では技術士しかないわけですね。
【岸本主査】 そうです、はい。
【林委員】 法改正をして、「技術士(更新)」という名称を名乗れるようにするかどうかというようなこと……。
【岸本主査】 ということも議論の1つだと思いますし、更新されている技術士とそうじゃない技術士が分かるように外に見せていくとか。
【林委員】 ありがとうございました。
【岸本主査】 ほかはいかがですか。はい。
【塩原委員】 資料6の試験検討作業部会の中の検討項目としまして、第一次試験の適正化とあります。今、第一次試験の合格率は50%ぐらいあって、第二次試験は20%行くかというくらいだと思います。それで、今、技術士に必要とされるのが、もっと若手に技術士を取得してもらおうということだと考えますと、第二次試験の方も例えばこの作業部会で少しコメントをして、実際にその試験を検討いただくのは日本技術士会とか別のところで検討いただくと思うんですが、ここの場としては、第一次試験だけに限定しないで、試験の適正化というふうに広くコメントを出して、それを検討いただくような形ではいかがでしょうか。
【岸本主査】 一つは、二次試験については、今年度から新しい仕組みになっているので、それを見守るということがある一方で、一次試験の方がまだ手が付いていないので、急ぐ方の項目としてここに挙げられているという意味です。
【塩原委員】 先ほども言いましたが、第一次試験は50%ぐらいの合格率で、それで、二次試験を受けられるのはやっと30歳になってからというような形のわけですね。そうすると、二次試験の方の合格率を上げるとか、もっと二次試験を若手も受けられるようにするとか何か、そういうようなことを少しずつ考えていかないと……。
【岸本主査】 そういう意味でいうと、試験ということよりも、この制度検討特別委員会の3番目の検討項目中の、IPD制度の整備充実ということで、一次試験を通られた方、あるいは大学を出られた方が、技術士になるために必要な資質能力をきちんと身に付けるような教育制度、継続研さんの制度を作っていくという方が先かなということでこちらの方の中で検討いただいて、試験の方を直すというよりはそこにたどり着くようにきちんとIPD制度を作っていく方がいいのかなということで、こちらの方の項目かなと思って考えています。
【塩原委員】 続いてよろしいですか。
【岸本主査】 どうぞ。
【塩原委員】 続いて、先ほどの資料の試験検討作業部会における2つ目の項目で、外国人エンジニアが受験しやすい試験方法等の検討というのがあるんですが、今の技術士の問題を英文で作成する、また、それを採点するとかいうと大変な組織的な強化が必要になるかと思うんですが、そういうことも見据えてのこれは検討項目になるんでしょうか。
【岸本主査】 それもありますし、今、IEA、International Engineering Allianceの方では、各国の卒業資格の乗り入れということで、例えば日本でJABEEの認定校のプログラムを受けた方は、イギリスのChartered Engineerの資格を取れるルートに乗れるとか、オープンにしていっているわけです。日本の場合は国内の認定プログラムと、海外の認定プログラムを取ってきた方々が同等の条件になっていないとかというような違いがあるので、そういった意味で、海外の大学を卒業した人たちが例えば日本の技術士を取りたいときに、逆の意味での同じような条件にするというのもありますし、さらには、日本で勉強してきた人たちが、今、日本の中では英語で勉強するというのがエンジニアリングプログラムの中でたくさんあって、彼らが日本で勉強していながら日本の技術士を取れないというのは非常にまずいんじゃないかということで、彼らが受験しても彼らの能力をちゃんと測れるような試験にするというのは大きな課題だということで、その辺は大変かもしれないけれども、考えなければいけないことかということで挙げてあります。だから、そういう場合に具体的にどうするかというところまで詰められるとよろしいかなと考えています。
ほかはいかがでしょうか。
それぞれの作業部会で御検討いただくと思いますけれども、両方が絡んでいるところもあると思いますので、是非御議論いただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
【塩原委員】 1つだけ。継続研さん・更新検討作業部会の中のCPD制度の見直しのところで、先ほど更新された方はCPD(更新)と書くというような提案が日本技術士会からあったんですが。
【林委員】 技術士(更新)ですか。
【岸本主査】 何かラベルを貼るということですね。
【塩原委員】 はい。失礼しました。技術士(更新)ですね。それで、1つの案ですが、海外で技術士を非常に評価していただく上で、例えばRegistered Professional Engineerみたいな、そんなような外国向けにPRできるような名前になると有り難いなと感じた次第です。
【岸本主査】 そうですね、英文での名称については法律に書き込まれていないので、法律とは関係なくスタンダードなものが決められるんですよね、日本としては。
【奥野人材政策課長】 法律とは別になります。法律上の用語の英訳に関しては今も基本的には所管省庁が責任を持つという形なので、御自由にというわけにはいきませんが、適正な、法文とかい離しない英訳であるならば、一応。我が国の法律は日本語でまず制定されるものになります。
【岸本主査】 制定されていて、その中のあるカテゴリーにどういう名前を付けるかというのは、基本的にはある種のスタンダードをどこかで示さなければいけないんですけれども、そういうふうに決めることになる。それは同じですよね。
【奥野人材政策課長】 法律の文言と整合する範囲であればという。
【岸本主査】 同じというのは、例えば大学の学科名なども、日本語名と英語名が必ずしも1対1に付けていなくて、やはり海外から見て分かりやすい名前を付けるというのが結構通常やられているので、そういうことも含めて、英語での名称の付け方というのも検討していった方がいいということの御提案かなと思います。
【奥野人材政策課長】 現行でも、プロフェッショナルエンジニアと技術士というのが言葉的には完全に一致していない要素が入っていますので、同じ内容を定義する言葉として適切な英訳があれば、必ずしも逐語的な訳が、特に名称に関しては必須ではないと。
【岸本主査】 はい。
【寺井委員】 日本技術士会の常設委員会である国際委員会でつい最近、一応、英訳の方を試みました。まだ理事会レベルで承認されたということなので、一応またそれも一度文科省の方に見ていただいて、適切かどうか御判断を頂くということになろうかと思います。
【岸本主査】 是非よろしくお願いします。
【高木委員】 よろしいでしょうか。資料6の継続研さん・更新検討作業部会の2項目ある2番目なんですが、CPD制度の見直しという表現があります。これは新規の導入ではなくて、既にある何らかの制度に対して見直しを行うという意味でしょうか。
【野島事務官】 この論点整理を作成する際には、論点整理の中でいうCPD制度とは、技術士会で今実施されていますCPDを想定してCPD制度という言葉を使わせていただいています。なので、技術士制度として考えるときは、今、技術士会がやられているものをベースに考えるんじゃないかというのが前期の御議論の中ではありました。
【高木委員】 技術士会で今やられているというのは、多分かなり広い範囲でやられているものを言われていますか。6形態ぐらいあったと思いますが、例えば講習を受講するだけではなく、講師をした場合もポイントになるとか、あるいは特許出願もポイントになるという、その意味でおっしゃっていますか。
【岸本主査】 そうです。要するに、技術士会の中でやっている制度をこのまま続けるのか、更に広く考えるのかということです。日本全体のCPDを技術士制度のために見直すという意味ではなくて、まずは、技術士に関わるCPD制度を、日本で、また世界でやっていることを含めながら見直していこうという意味です。
【高木委員】 今までの議論をお聞きすると、見直しというより新たに導入するというニュアンスの方が強いのではないと思いました。現在の技術士会でやっていらっしゃるものをどういう位置付けとするのか。置き換えてしまうのか、それとも新しいCPD制度を作った上で従来の制度も続けていくのかという検討も必要に思います。
【岸本主査】 それは検討項目の1つです。ですので、どういうふうに進めるかについてもこの作業部会の方で、更新の要件とも絡んでくるので、それも含めた中でのCPDのやり方も見直していこうということです。
【奥野人材政策課長】 補足させていただきますと、先ほど担当官の方から法改正の経緯で御紹介いたしましたとおり、技術士法の改正に当たりまして、今、技術士法の条文の中で、技術士について、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他の資質の向上を図るように努めなければならないという第47条の2というのが設けられて、かつ技術士会の中に業務としてまさにそういった係る業務が追加されてございます。
それをベースに現行で技術士会が活動しておるところではございますが、今回技術士会から頂いた改革の御要望については、この現行法律の枠組みを若干超えるような形での新しいCPDがやりたいというような御提案がありますので、まず急ぎやる法律論としては、こういった枠組みを整備する際に、技術士法に現在置かれている技術士に関する資質向上の努力規定が現行のままでいいのかどうかという形の御提案と、それを踏まえて、今位置付けられている技術士会の活動、そして、ある種技術士法と技術士会のCPDとの関係性について、国の関与の程度等も含めて見直していただきたいという趣旨になっているのではないかと考えます。その上で更に具体のCPDの内容という御議論かと思います。
【高木委員】 分かりました。ありがとうございました。
【林委員】 済みません、もう一度確認なんですが、現在、日本技術士会が強制加入ではないとしますと、技術士試験に受かって日本技術士会に入っていらっしゃらない方は、47条の2の責務、努力義務ですけれども、これを遂行するために、どんな研修をされるんでしょうか? 技術士会の研修も任意に受けられるんですか。 これは有料なんですか。
【寺井委員】 有料ですね。会員は少しお安くなっています。
【日本技術士会】 ちょっといいですか。補足で。日本技術士会専務理事の奈良です。非常に重要なポイントなのでこれから御議論いただければと思うんですけれども、技術士会の会員は1万5,000人程しかいないんです。だから、約9万人の技術士のうち残りの4分の3ぐらいは技術士会の会員ではないですが、その方々もお金を払って技術士会のCPDを受けることができます。それから、日本工学会とか土木学会とかがやっているCPDも同じ位置づけにあるので、それぞれ任意に受けていただけます。だから、今回提案したいのは、それを少し整理して、オールジャパン的に技術士の方がきちんとCPDを受けて、それをどうやって評価しておくかという点について御議論を頂きたいということです。
ですから、何か技術士会だけで全部をやるとかという、そういうシステムではなくて、オールジャパンで考えたときにいいシステムを考えていただいて、その中の事務局としての技術士会がどのようにやるかというような議論かと思います。ですから、強制的に技術士会のCPDを皆さん受けろとかそういう考えは取っていないんです。
【林委員】 ありがとうございます。
【岸本主査】 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。
【下保委員】 いいですか。僕も技術士資格を持ってはいるんだけど、一回も名刺に書いたことはないんですが、技術士会に登録をして、何万円だか、それをしないと、番号とか何かもらえないんでしょうか。
【野島事務官】 試験のシステムとして、一次試験、二次試験に合格いただいた方は、試験に合格したのみの時点では技術士とは名乗れないです。その後、技術士会に技術士登録をした方が技術士を名乗れるようになるんですけれども、登録したのち、技術士会の会員になるか、ならないかという部分は任意という状態です。
【奥野人材政策課長】 つまり、登録というのは、指定法人として国の事務を技術士会が国に代わって行っていますので、国が技術士会にお願いした例えば試験事務、登録事務というのは制度として全員が義務的に受けるんですが、技術士会という組織への参加・加入というのは任意になっているという形です。
【下保委員】 じゃ、一旦登録したら、とにかく半永久ですよね。ほかの資格もみんな基本的にそうなっていて、なくなるという資格はほとんどなくて。
先ほどちょっと誤解があろうかと思うんだけど、建設業法は、いわゆる工事関係、それは技術士ではなくて、建設業法の中で施工管理技士という、建築も土木もそうなんですが、電気技術などいろいろあるんですけれども、土木でいうと、土木施工管理技士というのがあって、その1級まで取った人が業を行えるけれども、実際には建業法では、そこに更に専任義務の技術者を置けと書いてあります。
これは監理技術者というもので、5年に1回ちゃんと講習を受けなければならないものです。それにはいろいろな団体を国が指定するわけですけれども、その指定を受けて5年間たったら講習を受けると、次の5年間も専任技術者として仕事ができます。1級土木施工管理技士の資格は別になくなるわけじゃなくてずっと持っているんですけれども、技術者が現場で仕事しようと思うと、そういう更にもう一つの要件のクリアが要るわけで、それが5年ごとになっていると。この仕組みは全部法律でがちっと縛っているので、その中にCPDなるものも組み込んできているんです。
さらに、公共事業が多いですが、発注者という立場で国交省が主体になりながら、発注するときの条件で、この技術者、例えば監理技術者を付けるといったときに、どのくらいのCPDを持っているかを見て、たくさん持っている人は何点アップしてあげますというような、発注者側でもそういうインセンティブを与えて、CPDを運用しているんですね。だから、それは結局、使う側として、また、実際には民間の人も発注しますから、そういうときにそこの仕事を担保させる技術力を国として担保するということで、そのための資格制度として施工管理技師と監理技術者との2つがあるということです。
そういうのが全部連動しながら今、日本の建設事業の品質確保をたもっているということで、部分だけ捉えられてしまって、何かそのまま資格のところをまねればいいということではないので、技術士のところだけの焦点でずっと掘り下げていこうとするとかなり難しいんじゃないかなというのが1点あります。
その中で、多分国交省が一番中心になっている建設系、コンサルタント系は、技術士がある意味絶対条件になっているわけですね。この技術士が絶対条件になっているのは実は法律マターで絶対条件になっているのではないので、今度新しく入り始めますけれども、実態上はまだ発注行政の中で縛っているということなんです。だから、先ほどの法律があって、この資格がなきゃ駄目だという制度ではなく、発注者がこういう人を付けろ、こういう資格を持っていなきゃ駄目だと言って絶対条件としてそれが入っているので、皆さん取りながらやると。登録しなさいというのも、それは絶対必要だと書いてあるのでやっている。だから、そういう意味でちょっとそこがまだある意味ふわふわっとした部分を持ちながらやっているんですね、国交省自体もですね。
だから、そこで国交省全体建設コンサルタント系の業務と、そこに携わる技術者をどういうふうにこれから伸ばしていくとか、広げていくとか、国際的にどうするかというのはやっぱり少し議論をしておいてもらっているはずなので、そういうのも少し情報を入れながらいかないと、何かすごい走っていったけど誰も付いてこないでもちょっと困るでしょうしというのがちょっと気になります。
【岸本主査】 ありがとうございます。それでは、大体よろしいでしょうか。それで、資料6ですけれども、ごらんになっていただきますと、継続研さん・更新検討作業部会の方が少し急いでスタートさせたいということがありまして、2か月から3か月ぐらいで定期的に開催し、試験検討作業部会の方は、進んでからになるかもしれませんけれども、今のところ少しゆっくりめに、3か月から4か月ぐらいで検討を進めていって、秋にまとめられればということです。
その前に技術士分科会がやはり今年度中にありますので、そこに、結論ではないんですけれども、こんな検討をしているということも上げるということなので、これから12月、1月、2月にかけて、事務局にお願いして開催日を決定していただいて、検討に入れればと思っています。ということで、是非よろしくお願いいたします。それでは、議事3については以上にさせていただきます。
次は、4番目です。第二次試験科目の改正に伴うAPECエンジニアの分野と選択科目の対応関係の見直しについてに入ります。まず事務局から御報告をお願いいたします。
【佐藤専門官】 こちらは資料7をごらんいただきたいと存じます。今回の御報告いたしますのは、平成29年12月に公布されました、技術士試験の二次試験の選択科目を96科目から69科目に大くくり化しいたしまして、今年の4月1日から施行してございます。先ほど主査からもございましたとおり、今年度から96科目から69科目に大くくり化された二次試験がもう実施されているわけでございます。
それに伴いまして、APECエンジニア、これは国際的な資格でございますけれども、APECエンジニアは今11分野あるんですけれども、そこにどの部門のどの科目の技術士の方がエントリーできるかということを大くくり化に伴いまして変えないといけませんので、その仕組み、システムを説明させていただくペーパーがこの資料7の一番上の方でございます。
現在APECエンジニアというのは、国内の運営のための構造体といいますか、組織体が2つございます。資料7の上にございますAPECエンジニア関係省連絡会という、関係省庁の連絡会が置かれてございます。そこで、APECエンジニアモニタリング委員会という組織を設置いたしました。こちらは、日本技術士会の方に庶務をお願いしているのでございますが、このモニタリング委員会の方で具体的には資料7の一番上の右側の箱にございますように、日本の技術士さんの中でAPECエンジニアにエントリーしたいという方を審査、あるいは選定基準を作ったり、あるいは登録手続の策定ということをしていただいたりということをお願いしてございまして、いわゆるAPECエンジニアに関して何か見直しを行うという場合はこの2つの組織にお諮りするということになってございます。
このたび、第二次選択科目の大くくり化に伴いまして、モニタリング委員会の方で、これは岸本主査が委員長なんですが、モニタリング委員会の方でも一応御審議を頂きました。これは試験科目の大くくり化ですので、現在の大くくり化の状況に合わせて、11あるAPECエンジニアのどの分野にいわゆるエントリーできるかということを定めたものですので、ある意味機械的なところではございますが、資料8-1に、現在の大くくり化から見たところの、大くくり化前と大くくり化後の選択科目とAPECエンジニアの対応について、これはこのように変更したいというふうな案をお示しした次第でございます。
こちらにつきましては、こちらで御報告させていただいて、この後にAPECエンジニア関係省連絡会で御承認を頂きましたら、来年度のIEA、国際エンジニアリング連合の総会に御提案しまして、認められれば、このような形で今後、来年度以降は、APECエンジニアの11ある分野にエントリーできるということになります。
それに伴いまして、APECエンジニアの資格をお持ちの方が日本の技術士とオーストラリアの技術士の中で相互に承認し合って、エンジニアとして活動するという仕組みがございますので、そちらについても、資料8-2にございますが、これは、連動しているのでございますが、来年の国際エンジニアリング連合の総会で認められましたら、日豪協定に係る分野についても同じように見直しをするという次第でございまして、これについて御報告をさせていただくという趣旨でございます。
個々の、どれがどう変わるということにつきましての説明は、既にもう技術士法施行規則の方で改正になっているところでございますので割愛をさせていただきまして、今後そういった動きがあるということをこの委員会で御了解いただければと存じます。
以上でございます。
【岸本主査】 ありがとうございます。APECエンジニアリンモニタリング委員会の方でいろいろ検討して、いろいろな方々の御要望を聞いて、できるだけ日本の技術士の方々がAPECの分野に登録しやすいようにしようということで、登録できる分野を、ごらんになっていただくと、増やしているということです。無理なくいろいろなところに入れるという観点から、増やしたものを関係省連絡会議でお認めいただきたいというのが1つです。
もう一つは日豪協定、今御説明ありましたけれども、オーストラリアのエンジニアが日本の部門に登録される、あるいは日本の方が向こう側に登録されるときに、現在ですとここの太く書かれたところだけに限定して相互協定になっていたんですけれども、できるだけ広くしていった方が日豪相互にいいだろうということで、今回はかなり大幅に相乗りができるようなものを案にしましたので、これをもって各省連絡会の方で御議論いただければということでこういう資料になっています。そういった流れが今進んでいるということで御理解いただければと思います。
何か御質問ございますでしょうか。はい。
【塩原委員】 質問よろしいですか。既にAPECエンジニアを取っている人が、例えば資料8-1の機械部門の1-4の動力エネルギーでAPECエンジニアのMechanicalを既に取っているという人が、5年後の更新のときにMechanicalをやめてChemicalで申請するというようなことは可能なものなんでしょうか。
【岸本主査】 APECエンジニアの審査では業務の内容等も見ていますので、更新の手続きのみで分野を変えることはできませんが、今回ご報告のあった通りIEAで認められれば、こちらの表に記載の分野には申請ができるようになりますので、新しい分野の方で新規に登録申請をして審査を受ければ、取得できるということです。
【塩原委員】 それで、ここに例えば2つ書いてあると、片方しか書けないのか、両方書けるのか。
【岸本主査】 それぞれで業務経歴をチェックしますので、両方ふさわしければ両方になる。その方々のそれぞれの業務経歴をチェックしてやるような形を考えているところです。
【塩原委員】 分かりました。
【岸本主査】 よろしいでしょうか。それでは、ありがとうございました。本件については、事務局の方でこれからのことについては進めていただきまして、後日結果については、こちら、あるいは技術士分科会の方に御報告いただければと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、残り5分ぐらいですが、特にその他としては議題を用意しておりませんけれども、これまでの議論の中で、何か追加の御意見等ありましたら、承りたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。
【寺井委員】 机上資料ということで日本技術士会から御用意したものが、資料集の最後に2種類ほどございます。二、三分で趣旨だけを御説明させていただきます。
【岸本主査】 お願いします。
【寺井委員】 1個目の「技術士法令の改正に向けた要望について(論点整理)」というペーパーでございます。本来、先ほども申しましたけれども、法令は文科省マターではございますが、この資料は、先ほどの更新制度を導入するということを前提にして、法令を改正するとしたらこういう考え方になるのではないかなというのを当会なりに整理させていただいたものでございます。中身は、法そのものと、それから、施行規則の方をこういう考え方ができるんじゃないのかなという趣旨でまとめたものでございます。
もう一つの「技術士のCPD活動の現状について」ということで、先ほど高木委員からも御質問ございましたけれども、当会の現状のCPDの活動というのはこんな感じですよという形で整理してございます。御一読願えればと思います。特にCPDの方は、実態と致しましては、やはり任意の登録者のみを対象に技術士会は一応把握できているという状況でございまして、甚だ心もとない部分がございます。一方、主要国ではやはりしっかりと資格更新、CPDの義務化をやっておりますので、我が国の技術士資格の国際的な活用拡大を考える上でも、やはりCPDの確認に向けてどう制度設計していくのかということは今後議論させていただきたいなと思っております。
以上でございます。
【岸本主査】 ありがとうございます。いかがでしょうか。
先ほど御紹介があった参考資料3の、これまで大きな改定を2回されてきていて、それからある程度の年度がたっているので、現状も踏まえながら手を付けていくというのが必要になっているんじゃないかと思いますけれども、これまでの2回というのはかなり踏み込んだ形というか、制度そのものもある種大きく時代に合わせて変えていくという法律改正をしてきているとすると、今度もまたもっと変化があるような、かなりインパクトのある、技術士の中だけでなく、もっと外に対して技術者全体のことだとかに関わってくるような理由付けだとかたたずまいがあると、もっと難しいことでも乗り越えていくことになると思います。そういったところもこの制度検討特別委員会の中で幅広く、改正ということまで視野に入れるんだとすると、議論していったらいいかなとは個人的には思っています。そういった意味からも、この趣旨を生かすために、もっと先生方や委員の方々から技術士制度そのものに踏み込んだ御議論をいただけると有り難いと思います。
御意見いかがでしょうか。まだ御意見いただいていない方、よろしいですか。どうぞ。
【酒森委員】 私も今年から入ったもので、まだなかなかこれまでの経緯を自分で把握するのにちょっと苦労しています。1つ質問なんですけれども、技術士の制度で、更新制度というのはいろいろなところで今やっていて、本当に必要になってくるものだと思うんですけれども、法律があるためになかなかそれが難しいという話をきょうお聞きして大体分かってきたんですけれども、いっそのことというか、今後技術士を受ける人はこの新しい法律だという、そういう議論はこれまで余りなかったんでしょうか。これまで持っている方は、もし新しい制度に特例か何か認めて移行すれば、更新の指示に従ったような制度、要するに、何年間で更新しないとはく奪されるというふうな、そういう仕組みは過去何か検討されたことはあるんでしょうか。
【奥野人材政策課長】 そもそも従前の解釈としては、更新を制度化せずに、名称独占の技術士という制度の趣旨に鑑みれば、個々の技術士各人がそれぞれ努力すればいいので、それを画一的な法令制度にそもそもする必要はなかろうというのが従前の解釈でした。そこがスタートですので、したがって、それ以上は踏み込んだものには至っていないです。
それが先般の法改正の時点での考え方で、したがって、個々の技術士が能力研さんに努めるし、また、技術士に対して、ただ、制度としてはそういった努力義務があるというのを個々の技術士に対して指し示してはいますが、技術士制度として何らかのより強い介入というのは、こういった高度な専門職の名称独占の資格に関しては必要ないのではないかというのがさっきの改正のときの整理でございました。今回その前提を変更するような新たな事実とか状況の変化があるのかという御議論になって、その上で、かつ、じゃ、その場合に御指摘いただいたような、今いる方の不利益の問題等とのバランスで様々な考え方というのは1つあり得るのではないかとは思います。
【酒森委員】 分かりました。
【岸本主査】 ほかにいかがですか。
【天野委員】 では、一度も発言していないので。今、土木学会の方も実はCPD制度、資格者制度を全面的に見直そうという動きになっていますので、こちらの状況も見ながらやらせていただきたいと思っています。
【岸本主査】 是非この全体会議の中で見ていただいてと思います。
【岩熊主査代理】 私はこの検討に長く関わらせていただいていまして、やっと大きく動きが出るかなということです。そのときに、前回のメモにありますように、何をいつまでにどんなことをやるという事はしっかりやっていく必要があります。きょうたくさん御意見があり、今後そこを踏まえて検討に加わりたいと思いますので、よろしくお願いします。
【佐藤委員】 私もまだ話をしていませんけれども、きょういろいろお話聞かせていただきまして、大体全体像がやっと結べるようになりました。やはり高等教育からこういう技術士の制度のところにうまくつないでいって、優秀な技術者がたくさんできるような、それで、国際的通用性が担保できるような人がたくさん出るというのが最終目的だと思うので、そういう視点からいろいろな意見がお出しできればなと思っております。
【岸本主査】 ありがとうございます。それでは、是非皆さん、これから作業部会になりますけれども、よろしくお願いいたします。
議題の方は以上になりますけれども、事務局の方から何かございますでしょうか。
【佐藤専門官】 作業部会等の日程につきましては、事務局の方から問合せをさせていただきます。
また、今回の議事録に関しましても、後ほど私どもの方から確認をさせていただきますので、お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
【岸本主査】 それでは、以上で終了したいと思います。長時間ありがとうございました。

                                                                  ―― 了 ――

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