令和元年11月1日(金曜日)13時~14時まで
文部科学省(旧文部省庁舎)2階 第2会議室
岸本部会長、鈴木部会長代理、小林委員、酒井委員、下保委員、高橋委員、山口委員、鈴木克幸委員、吉野委員、望月委員、中谷委員、勝地委員、岡田委員、笠原委員、佐藤委員、沼澤委員、田村委員、千木良委員(名簿順)
科学技術・学術政策局人材政策課奥野課長ほか
【岸本部会長】 それでは、定刻になりましたので、ただいまから科学技術・学術審議会技術士分科会、第30回試験部会を開催したいと思います。
本日は急な開催になりましたが、御多忙の中、多くの方々から御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
今回は、実は専門委員の皆様が御出席いただく今期初めての会議になっております。まず簡単に私の自己紹介をさせていただきますけれども、この試験部会、5月10日に最初の会が開催されまして、私が試験部会長に選任されました岸本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
そして、部会長代理には、隣にいらっしゃいます鈴木桂子先生を指名させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
【鈴木(桂)部会長代理】 よろしくお願いいたします。
【岸本部会長】 本来であれば専門委員の皆様にも自己紹介していただくということになろうかと思いますけれども、今回は急な会議であるとともに、1時間という限られた時間でございますので、省略させていただきまして、委員の方々の名簿は資料1のとおりでございますので、今回はそれをもって御確認いただいたということにさせていただきたいと思います。
それでは、まず配付資料の確認を事務局よりお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
【佐藤専門官】 事務局の文部科学省人材政策課、技術士制度を担当いたします専門官の佐藤でございます。
お手元の試験部会の資料について確認をさせていただきたいと存じます。まずは資料1でございますが、部会長からございましたとおり、この部会の委員名簿でございます。資料2につきましては、11月1日付ということでございますが、公益社団法人日本技術士会からの資料となってございます。資料3でございますけれども、令和元年度技術士第一次試験への台風19号の影響及び今後の対応についてという資料。そして、資料4でございますが、こちらにつきましては、第一次試験の再試験の実施(案)ということでございます。資料5でございますが、第一次試験再試験に係る試験委員の構成及び追加推薦(案)ということでございます。
参考資料ということで、5つ配付してございまして、まずは関係法令、そして、既に昨年の11月6日に一次試験の大綱を決定していただいてございますので、そちらが参考2、そして、合否の決定基準も既にお決めいただいてございますので、参考3としてございます。
参考4といたしまして、これは第一次、第二次共通の試験委員の推薦方針、そして、参考5といたしまして、本日、急な開催となりまして、残念ながら、御欠席を頂いた委員の先生方からあらかじめ委員をお伺いしてございますので、それについて取りまとめさせていただいたものを配付してございます。
この会議でございますけれども、お手元の参考1の第8条に、この審議会は委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席するということによりまして議決することができるといった規定がございまして、裏面の第8条の3項によりまして、本部会におきましても準用することになってございますので、議決につきましては、委員及び臨時委員の過半数、出席も過半数で正式に成立するいうことになります。
本日は委員、臨時委員合計9名のうち、7名の先生方に御出席いただいており、過半数に達してございますので、議事をしていただくということになります。
以上でございます。
【岸本部会長】 ありがとうございます。資料につきましては過不足ないでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、事務局から御説明がありましたとおり、本日は7名の委員に御出席を頂いておりますので、科学技術・学術審議会で第8条に規定されている定足数を満たしております。
それでは、議事に入りたいと思います。まず議事1でございますが、令和元年度技術士第一次試験実施結果等について、指定試験機関の公益財団法人日本技術士会から、御報告をお願いいたします。それでは、よろしくお願いいたします。
【奈良専務理事】 日本技術士会専務理事、奈良でございます。よろしくお願いいたします。
こうした災害につきましては、今までもマニュアルを準備したり、いろいろと準備をしてきたつもりであったんですが、被害も甚大でありまして、いろいろ行き届かない面もありました。反省点も多いということで、本日、御審議いただく内容につきまして、当会としても責任を持って、今後対応していきたいと思っています。それから、来年度からにつきましても、マニュアルの見直しなど、御意見を踏まえながら適切に対応したいと思っております。
本日は当会の常務理事で試験センター長の宮﨑から、実際の実施結果について御報告させていただきます。
【宮﨑試験センター長】 試験センターの宮﨑でございます。本日はよろしくお願いいたします。
お手元の資料2で御説明をさせていただきます。本年度の第一次試験実施状況の概要でございますが、まず初めに、試験の実施と受験状況についてでございます。
今年度は約2万2,000人の受験申込みを頂いたところでございます。10月13日に本試験を実施いたしましたが、御承知のとおり、台風19号の接近、上陸による影響により、交通機関の計画運休等が行われました。受験生の安全確保の観点から、最終的に東京都と神奈川県の受験地の試験を中止、それから、宮城県、新潟県、石川県について、1時間繰り下げて実施を行いました。
その結果につきましては、今申し上げました、東京、神奈川、約1万人の受験者対象を除くその他、受験地約1万2,000人でございますが、受験者数は9,500名でございました。受験率は7割5分強でございます。例年ですと、大体78%ですので、例年並みの受験率となっております。
今回の中止も含めた受験率で見ますと、4割強、約43%となっております。
今回の中止、繰下げのそれぞれの状況につきましては、参考に書いてございますように、受験者の皆様には、当会のホームページから逐次、情報提供を発信させていただきました。10月7日の週明けから、受験生からの問合せが何件か入ってきましたので、翌日8日に台風の影響による今後の状況については、随時、情報掲載をいたしますので、ごらんくださいということで、第1報を流しました。
その後、気象庁の予想進路等を踏まえまして、10月11日、気象庁が9時に発表しました進路状況を踏まえまして、ほぼ東京、静岡、神奈川等に上陸の進路の予想が出ておりましたので進路予想、交通機関の運休等の状況により、周知を申し上げますということで第2報を流しました。
その後、気象庁等の情報等を確認して、ほぼ12日の夕方から夜に掛けて、東海、関東に上陸し、その後、13日の未明に宮城県沖に抜けるという予想でございましたので、上陸はほぼ間違いないということで、東京、神奈川、それから宮城県の太平洋沖に抜けるということでしたけれども、中止の検討、他の受験地の影響を含めまして、1時間繰下げの実施がございますということをアナウンスいたしました。
その発信をいたしましたけれども、夕方8時に首都圏の計画運休の予報等が流れましたので、受験生の交通機関の安全確保等を踏まえまして、東京、神奈川は中止、それから、その他の受験地については繰下げの可能性があるということで、第4報を掲載いたしました。
それから、12日に、翌日、宮城でございますが、宮城につきましては、12日の午後3時頃からJRが運休するという情報が入りまして、また、未明に進路の予想が出ていましたので、1時間繰下げを行うという掲載を行いました。
さらに、当日でございますが、新潟、石川につきましては、現地確認をいたしましたが、現地では通常どおり実施できるという確認を取りましたが、試験総本部には受験生から、特に新潟でございましたけれども、時間までに向かえないというお問い合わせが何件か入りましたので、こちらの判断で1時間繰り下げるということで、8時40分にその措置を行いました。
ということで、東京、神奈川で中止、それから、宮城、新潟、石川県について1時間繰下げということで実施をさせていただきました。
その後、2番でございますが、中止の決定及び試験実施後、特に東京、神奈川の中止した受験生の方々から、一部受験地の中止と、それから、他の通常どおり実施した受験生との公平性の観点から、受験料返納という中止の受験については掲載いたしましたが、強く年度内の実施、再試験、それから、若しくは再試験をするのであれば、一斉中止というような公平性の観点について、多くの御意見、ホームページでの問合せ、電話等がございました。
繰下げ実施についても、同様に平等性の観点から一斉繰下げの意見も頂きました。
こういうことを踏まえまして、3番でございますが、技術士会といたしましては、直ちに文部科学省に状況報告を申し上げ、今後の対応について協議をさせていただきました。これまで再試験の可能性について作問の体制が整えることができるか、それから、試験会場の確保ができるか等、調整しておりましたが、現段階では当該事項について整えつつある状況でございます。
それから、今回の事態を踏まえまして、これまでの試験を踏まえて、今後どのように対応していくかということにつきましては、先ほど専務理事から御挨拶ございましたように、中止をする場合はどのような事態の場合において、中止するかということを受験生の方に明確に示すようなルールが必要ではないかと考えております。
これにつきましては、今回の再試験の実施状況の分析、検証を行って、今後、検討、内容を詰めていきたいと思っております。
以上でございます。
【岸本部会長】 御説明ありがとうございました。
質疑応答につきましては、次の議題の説明の後でお願いしたいと思います。
それでは、引き続きまして、議題2、今後の対応についてに入ります。技術士制度を担当する人材政策課長の奥野課長より、資料の説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
【奥野人材政策課長】 人材政策課長の奥野でございます。着座にて説明させていただきます。
お手元の資料3をごらんください。まず資料3の1ポツ、令和元年度技術士第一次試験の概要、及び2ポツ、台風19号の接近・上陸に伴う実施への影響と対応。この2か所につきましては、先ほどの技術士会からの説明内容と重複いたしますので、説明は割愛させていただきます。
2ページ目をごらんください。2ページ目の3ポツ、今後の対応(案)について御説明申し上げます。
まず、今回の日本技術士会における試験の中止、及び、一部繰下げに関して御説明申し上げます。
指定試験機関の日本技術士会への受験申込みに当たりましては、個々の受験者は、この受験申込みの際に、「受験申込み案内」に定める内容に同意した上で申込みを行うという形の手続がございます。その中におきまして、「地震、台風、水害など、やむを得ない事情によって、一部地域において試験実施が不可能になった場合であっても、再試験は実施いたしません」という記述がございます。
これは、いわゆる民事上は特にこういった規定がございません場合につきましても、この地震、台風、水害などの不可抗力に関しましては、不可抗力免責というのがございますので、この記述は、不可抗力免責条項と言われているものでございます。従いまして、この記述にございますとおり、日本技術士会は法的には受験申込者に対して、再試験を実施する法的義務を負うものではないという点が法律関係によっておるところでございます。
ただ、これはあくまでも受験者との権利義務関係の整理でございまして、一方で、日本技術士会の側が不可抗力免責条項に該当する事項でありましても、任意に債務の履行等をすることは、免責条項との関係でも妨げられるものではございませんし、また、仮に任意の履行があったといたしましても、この免責条項の規定内容との間において整合性等が問題になるものではないという点をまず整理しております。その上で、今後の対応について、2段落目以降をごらんください。
しかしながら、先ほど技術士会から説明がございましたとおり、今般の台風19号に起因して受験の機会を失った者が極めて多く、全体の受験率が例年8割程度の受験率であるところ、試験中止の影響によりまして、この5割を下回り、4割強の状況となっているという点は技術士会から説明があったとおりでございます。
こういった状況を受けまして、日本技術士会の試験中止により、受験機会を失った者への救済措置という形で、東京都及び神奈川県の試験会場に受験を申し込んでいた者を対象に、令和2年3月7日に、東京都、神奈川県の両都県におきまして再試験を実施することといたしたいと考えてございます。
なお、令和2年3月7日に技術士第一次試験の再試験を実施した場合につきましては、その後の同試験の採点作業及び合格の官報公告手続等に要する日数を鑑みますれば、翌令和2年の技術士第二次試験の受験申込期間終了後に合格発表日を設定せざるを得ないという形になります。
ただ、実際に本年度の技術士第一次試験を受験される方には、実務期間を既にお持ちで、今回の第一次試験に合格した際に来年度の第二次試験の受験資格というのが得られる者というのが含まれていることが想定されます。従いまして、今回につきましては、この再試験合格者のうち、令和2年度技術士第二次試験の受験資格を有するに至った者につきましては、令和2年度の技術士第二次試験の申込期間について、特別措置を講ずることで、受験資格を得た人が来年度の技術士第二次試験を受験できるように、特例措置を併せて講ずることとしたいと考えてございます。
その下の段落にございますとおり、技術士会におきましては、既に両都県において、試験会場を確保するめどを得ておりますし、また、再試験の問題作成に関わる有識者の先生方に関しても協力の要請等を進められているところと承知してございます。
3ページをめくってください。さらに、先ほど申し上げました措置に加えまして、試験が有効に成立している他の試験会場の受験申込者につきましても、特例として追加的な救済措置というのを実施したいと考えてございます。
まず(2)、マル1、宮城の試験会場につきましては、技術士会から説明がございますとおり、試験を繰り下げて実施したものの、交通機関の計画運休等の影響が大きく、同試験会場の受験率が、一応、試験実施の目安としております5割、過半数を辛うじて上回ったという状況になってございます。このため、総合的に判断すれば、同試験会場につきましては、本来、試験を中止してもおかしくない状況にあったという評価もできなくはありません。こういった観点から、同試験会場で受験できなかった受験申込者につきましても、特に東京都、神奈川県での試験会場で実施する再試験の受験を希望する場合につきましては、この東京、神奈川の試験会場で実施する再試験の受験を特に認めるという特例を検討しておるところでございます。
マル2、同様に、新潟県の試験会場につきましても、例年よりも2割の受験率の低下が見られており、台風及び公共交通機関の計画運休の及ぼした影響というのが小さくはなかったと考えられることができるという観点から、こちらにつきましても、宮城の試験会場と同様の措置というのを実施したいと考えてございます。
次に、マル3でございます。上記、宮城、新潟以外の受験申込者につきましてでございますが、各試験会場の受験率等につきましては、ほぼ例年と大きく変わらない形の受験率にはなってございます。ただ、台風19号の影響、特に計画運休等が極めて広範に及んだという観点から、個々の受験申込者につきまして、計画運休等の影響が及んでいる可能性があるという観点から、マル3に記載のとおり、個々の受験申込者につきまして、試験当日及び試験前日の両日ともに個々の受験者の居所から鉄道、バス等により試験地への移動が客観的に不可能であったと、日本技術士会が認めた受験申込者につきましても、上記マル1同様、東京都、神奈川県の試験会場における受験というのを特例として認めることを検討してございます。
次に、4ポツ、令和2年度以降の対応についてでございます。
技術士会からも説明がございましたとおり、令和元年度技術士第一次試験の実施に当たっては、台風19号に伴う大規模な災害に加え、これまでは余り十分に想定されていなかった公共交通機関の計画運休による影響が極めて大きかったと考えられます。こういったことを踏まえ、日本技術士会に対しては、来年度以降の技術士試験の実施に当たって、以下に掲げる次の事項への対応を要請したいと考えてございます。
マル1、「受験申込み案内」の改訂でございます。「受験申込み案内」につきましては、今般の台風19号の対応を踏まえて改訂を御検討いただきたいと考えております。特に最初に説明がございました自然災害等による不可抗力の免責条項の内容等につきましては、受験者の方により丁寧にその内容を説明し、権利義務関係を明確化する。そういったことによりまして、受験者が不測の事態に対して、受験者各人においても予見可能性を担保して対応できる余地を拡大する必要があろうかと考えてございます。
さらに、マル2にございますとおり、試験の中止及び再試験実施の要件の明確化と公表につきまして、地震、台風等不測の事態に起因する公共交通機関の計画運休等に対応して、試験実施の可否につきましては、この客観的な基準と申しますものをあらかじめ明確化して公表しておりまして、先ほどの「受験申込み案内」の記載等と併せて、個々の受験申込者にこの試験への対応において、各人における予見可能性というのを担保することで、円滑な試験の実施及び受験申込者の対応というのを促してまいりたいと考えてございます。
さらに、(2)、令和2年度以降の試験の実施についてでございます。自然災害等不可抗力により試験が実施できなかった場合、今般のように、再試験を実施すべきであるのか否かにつきましては、再試験を実施した場合の受験者の公平性の担保、また、再試験の問題の作問、また、再試験の採点に御協力いただいている人員、さらには、それらに要する作業時間、さらには、再試験のための試験会場の確保、そして、こういった再試験を実施した場合に、現在設定されております受験料によりまして、再試験に要する費用というのが十分に確保できるかなど、様々、再試験の実施に関しては検討すべき課題があろうかと存じます。
こういった点がございますので、今般の再試験の実施結果の評価を踏まえまして、改めて、本部会において、令和2年度以降、こういった事象が発生した場合にはどのように対応するかについては、引き続き審議を慎重に行い、様々な課題を検討した上で決定することといたしたいと考えております。
以上です。
【岸本部会長】 御説明ありがとうございました。
それでは、ただいま御説明がありました日本技術士会の説明及び文部科学省からの今後の対応について、御意見、御質問を承りたいと思いますが、その前に、本日欠席の委員の方にこの件につきまして御意見を伺っております。
参考5にまとめていただいておりますので、まず事務局の方から参考資料5について御説明いただきたいと思います。
【佐藤専門官】 それでは、お手元に配付してございます参考5をごらんいただきたいと存じますが、こちらはこの試験部会の委員の先生方から、こういったことをお伝えしてくれというふうに事務局が預かった中身でございますので読ませていただきます。
「事情が事情なので、再試験の実施はやむを得ないと思う。
可能であれば再試験は実施すべき。
特に異議は無い。
追加試験を実施すべき。なお、試験委員(作問)にはかなりの負担になることが予想されるので、作業日程等について御配慮の上、中止された第一次試験の追加実施について是非お願いしたいと考える。
再試験は、中止になった東京と神奈川で受験を予定していた受験者が対象かと思うが、今回の台風19号の被害は非常に広範囲であったことや、実際に幾つもの県で川の氾濫や浸水等の被害があったことを勘案すると、例えば宮城県や新潟県などの受験者で、当日棄権した人たち(の一部?)にも、受験機会を与えることも考慮する必要があるかと考える。ただし、実際には別の理由で棄権した人もいると思われるので、誰に再受験の機会を与えるかの選別は、難しいかもしれない。
自然災害によるものとしても、東京都及び神奈川における試験ということであれば、このために準備を進めてきた受験生も少なくないと思われるので、年度内の再試験の実施を前向きに検討いただいた方が良いかと考える。
受験者の側に立つと、再試験は必要かと思う。試験部会での議決にお任せするが、私は賛成する。」、以上でございます。
【岸本部会長】 御紹介どうもありがとうございました。
それでは、御出席の皆様から御意見、御質問があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。
【望月委員】 もちろん、いろいろな制約がある中でということにはなりますが、基本的には、当然これは再試験すべきだと思います。建設分野に限って言いますと、こういう災害というのはこれからどんどん多くなるだろうと考えざるを得ませんが、そのときに建設分野の技術士資格を持っている方がたくさんいなければ困ります。技術士が必要な災害が起こったことで、技術士の数が減ってしまうということではいけませんので、再試験すべきだと思います。可能な範囲で極力実施するということだと思います。
ちょっと細かい点ですが、先ほど文科省から御説明があった資料の3ページ目の真ん中にマル3というのがありますが、上記以外の受験申込者のうち試験当日及び試験前日の両日ともに行けなかったということを再試験受験の要件にしていますが、これは、当日だけにしておかないとまずいのかなというふうに思います。
つまり、前日から入っているのが当たり前だろうという前提で考えるというのは無理があるということです。仮に、早くから分かっていて前日行くことが可能だったとしても、宿がない可能性もあるわけですね。ですから、ここでなぜ、せっかく再試験の幅を広げようとしているのに、前日を入れるのかというのが私には理解できないので、これは削除するべきではないかと思います。
それから、もう一つは、次の4ページの(2)です。おっしゃるように、今後も起こり得るわけですので、これをどうするかということをあらかじめ考えておくことは非常に重要なことだと思います。その際に、例えばですけれども、作問する際にあらかじめ2倍問題を作っておくとかですね。そういうことも含めて、今回のようなことも起こり得る前提でできるだけ労力を掛けずにやれる方法を御検討いただければなと、これはお願いでございます。
以上でございます。
【岸本部会長】 どうもありがとうございます。
まずは皆様からの御意見を頂いた後で、まとめて必要なところをお答えいただくということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。
【勝地委員】 基礎科目担当の勝地でございます。今後の対応も含めまして、今回、東京、神奈川地区で申込者が全体の5割弱を占めるということで、そこが中止になると、今回のように大幅に受験者が減るというのは、もうあらかじめ分かっていたわけで、さらに、今議論されている再試験をするとなると、作問をやり直すことでかなりの労力が発生しますので、今回もそうですけれども、このような大規模な受験者が欠けると分かったときには、一斉繰下げというような判断が今回はあり得なかったのか。また、今後そういう選択肢が取られる可能性があるのか、そういったあたりはいかがでしょうかという質問です。
【岸本部会長】 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。
【小林委員】 小林でございます。まず基本的なところ、再試験をするということに対しては、私も今回の場合はするべきだというふうに思いますけれども、これから基準を作っていくという中で、やはり今回は神奈川とか、あるいは東京という大受験地といいますか、そこで起きたからこのような問題提起になったのではないかなということを感じます。
例えば同じような震災、北海道でも胆振東部とか、あるいは福岡での水害等、全国でこれから災害は多発する可能性は高いという中において、受験生の平等性とか、権利ということをどう考えていくかということを慎重に考えていく必要があるなという感じがします。私も含めてかもしれませんけど、考えていければと思います。
それからもう一点は、具体的な中身の話で、先ほどの資料3ページのところの1番、(2)のマル1、マル2については、これは試験場が宮城県あるいは新潟県においては、中止はしていませんけれども、受けようと思って、受けられなかった方々に受験の機会を与えるという趣旨だと思いますけれども、先ほどの3番目のものですと、そこに行けなかったことが担保されて初めて受験されるということと、1番、2番では、ちょっと条件が違うように思います。この辺はどのように考えるのかという点をお伺いできればと思います。
以上です。
【岸本部会長】 ありがとうございます。田村委員、お願いします。
【田村委員】 先ほど文科省の方から説明があった資料3の3ページ目、令和2年度以降の概要ということがこれから検討されるとは思うんですけれども、3月に実施されるのであれば、そのときにも例えば何かの災害が起きないとは限らないと思うんですけれども、例えば大雪で電車が止まるとかですね。これから御案内を作るんだとは思うんですけれども、それに対して今度はどうするのかというのをはっきり明記しておかないと、3月に受ける受験生の方が、この前のときも受験生の方のいろんな声がSNSとかで上がっていました。信頼性に関わることだと思いますので、そちらについてどういうふうにされるかということもお聞きしたいと思います。
【岸本部会長】 ありがとうございます。
【岡田委員】 適正の岡田です。作問者を推薦する側としての意見ですが、今回の試験については反対をするつもりはありません。やるべきだと思うんですが、次年度以降、このような問題が起きたときに、試験問題を作り変えると、質が変わってしまう、公平性を言われると、かなり難しい状況にある。どこかの試験会場が中止になるならば、試験自体を中止していただきたい。
【岸本部会長】 ありがとうございます。
ほか、よろしいですか。山口委員、お願いします。
【山口委員】 山口です。まず基本的には、公平性をきちんと保つことが重要だというふうに思います。その上で、ルールを決めるときにはしっかり議論して、決めた上では、きちんと守るというのが原則だと思います。そういう意味で、今回、受験申込みの中に、こういう状況であっても再試験はしないというふうに明記している中で、再試験を実施するということは、そこのきちんとした説明が必要であると。それから、来年以降については、これから審議をするということなんですが、もし今年、再試験を実施するとなったら、来年以降もこのような状況では再試験を実施するということをこの場で決めた上で進まないと、その後の審議で、来年以降、いろいろ条件がついてくると、今年の判断、決定の方法と、来年以降のやり方にそごが出てくると思います。
ですから、来年以降の基本的方針というものはしっかり、今回、試験を実施するかどうかというのと併せて決めるべきであろうというふうに思います。
【岸本部会長】 ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。では、幾つか御議論が出たところですが、まず今年度については、少し細かいところは修正しなければいけないと思いますけれども、再試験を実施する方向で、皆様の御意見がある程度一致しているのかなと。ただ、令和2年度以降についてのことについては、いろんな御意見が出たので、そのあたりについて少し議論が行くだろうということでございます。そういうふうに受け取りました。
それで、まずは実施するに当たって幾つかコメントいただきましたので、3ページのところになるかと思いますけれども、そのあたりについて、奥野課長からお考えを御説明いただければと思います。
【奥野人材政策課長】 まず、細かい論点の説明に入る前に、最後に山口委員から頂いた御意見に関しては、今回の再試験実施の妥当性に関して御質問、御意見が含まれていたと思いますので、その点に関して御説明申し上げます。
正に山口委員が御指摘のような観点での議論というのが想定され得ましたので、今般、2ページ目の今後の対応の1段落に記載あるところでございます。私どもも今回、再試験の実施が可能かどうかというのを検討するに当たりまして、弁護士と、法曹の方々と、正に山口委員から御指摘いただきました、この受験案内申込書の文言の解釈というのが法律的にはどういったものであるのか等に関して、確認を行ったところです。
その際、弁護士の方等の御説明内容は、今申し上げましたとおり、風水害等が起こった場合において、再試験を実施しないというのは、民事の関係においては、これは再試験を実施する債務というのが存在しないということを確認する、いわゆる民事の契約関係においてはそういった観点の免責条項として、法律的には解されるべきものでありまして、免責条項というのは、受験者の側がこの債務者である技術士会の側に対して、再試験の実施を債権として請求する法的権利が存在するか否かという観点の整理でございます。
したがって、今回の関係から申し上げれば、受験者の側から技術士会に対して、それを請求する法律的な権利がないという点が、この再試験は実施しないという条項の趣旨でございます。従いまして、この条項の解釈として、技術士会側が任意にこの債務を履行することというのは、法律解釈上、否定されておりませんし、仮に任意に履行したとしても、この条項そのものは影響は受けません。
ただ、正に山口委員から御指摘がありましたとおり、じゃあ、一般の方、受験生の方がこの条項をごらんになったときに、そこまでのいわゆる民事法上の解釈までに思い至るかというと、一応法律の、法制度の付記そのものは権利関係において抗弁事由にはなりません。ただ、やはり個々の受験生の方のこの試験に対応する際の予見可能性という観点に立てば、受験生の方は、この規定があるから恐らく再試験は絶対実施されないだろうという前提で、恐らく何らかの行動を取られた受験生の方がいるというのは、正に山口委員の御指摘のとおりだと思っております。
そういった観点から、私どもとして、こちらの令和2年度以降の対応として、やはり法律というのは建前として全ての人が知っているという前提で運用されなければなりませんが、受験生の方の利便等を鑑みれば、こういった内容をあらかじめ丁寧に御説明しておいた方がいいだろうという点があろうかと思いますので、4ポツの(1)、マル1のように、そういった免責条項であるならば、それが明確に分かるような趣旨というのが受験生の方、また、ごらんになった方が分かるように対応していく必要があろうかと思って、特に(1)のマル1を記載したところでございます。
その上で、ほかに頂いていた点について御説明申し上げて、もし私どもの説明で補足があれば、続けて技術士会の方から補足していただくようにしたいと思います。
最初に頂いた御意見のうち、3ページの(2)のマル3の個別の受験生の救済に関して御意見等ございました。この点につきましては今後の検討課題、また、欠席された委員からの御指摘にもございましたとおり、公平性という観点で、どういった範囲の受験生を救済するのか。それについては、技術士会の側が試験の履行というのを停止した受験会場の受験生と、試験の実施というのが有効に成立している受験会場の受験生をどうするのか。また、基本的にはこれまでの技術士試験においては、個々の受験生に係る不可抗力というのは、一般的に救済されないというのが前提であるときに、どういうところで線を引くべきなのかという観点で、(2)を(1)と分けて整理させていただいております。
まずマル3の中の試験当日及び試験前日の、この移動の要件でございます。確かに御指摘のとおり、試験当日の移動のみに限るという観点もあろうかと思いました。ただ、今般、特に影響を受けている会場の配置状況等を考えますと、かなり広域の地域からの方々からの移動というのが前提になってございます。そういった観点で、特に一応、受験当日、今回の計画運休等に関しては、かなり前から周知がされている点、更に影響を受けた方というのは、どちらかというと、より試験実施都県よりも広域のところから移動されているような方々であったという観点からすると、恐らく期待可能性としては、当日及び前日の移動というのが特に地方における受験、試験会場の配置状況上は対応される一定の考慮されるべき要因であったろうと考えておりますので、受験地への移動が必ずしも当日中に全て完了しない範囲の受験地域を含んでいるという観点から、試験当日のみに限定せず、試験前日、両日の移動というのが期待可能性として受験生にあったのではないかと考えて、両日として指定してございます。
また、一斉繰下げの実施につきましては、技術士会側からも対応があろうと思いますが、やはり一斉繰下げを実施しようといたしますと、それを前提とした形での試験会場の確保等が前もってなされていなければ、やはり一斉繰下げというのは実施できません。したがって、今年度に関しては、その対応があらかじめ設定されてございませんので、一斉繰下げという対応は取れずに、そういった形で、試験日当日の判断としては実施できるところを実施する。基本的には現行の技術士会の実施の枠組みですと、試験会場ごとに判断して、過半数の受験生が出席できる状況であれば、試験を実施するという枠組みでございましたので、現行の試験制度の下での実施方法としてはそういった形の対応になって、有効に試験を実施しているとは思います。ただ、今後の議論につきましては、再試験というのが観点に入りましたので、本部会において御議論していただいて、一斉繰下げがいいのか、再試験がいいのか等は引き続き御議論いただければと思います。
また、神奈川、東京で非常に大きな影響を受けたケースと、地方の試験場との対応につきまして、現行のそれぞれの試験場で対応するという方針以外に、再試験、一斉繰下げ等の検討の中で、先ほど課題にありました受験生の公平性の確保という観点から、本部会において、どちらの対応がいいのか。これは御議論いただければと存じます。
また、3ページ、(2)のマル1、マル2、マル3との条件が違うという点につきましては、先ほど言った公平性、不可抗力という観点につきまして、マル1の会場、マル2の会場に関しては、客観的な情勢として、計画運休等の影響というのが恐らく蓋然性として想定されるだろうと。ところが、それ以外の会場につきましては、技術士会からも説明したとおり、有意に例年と受験率そのものが動いていないというので、恐らく計画運休、台風の影響というのが有意に出ていたという蓋然性が、客観的なデータからは乏しいという観点で、マル1、マル2以外の会場に対しては、一応、他の不可抗力との公平性という観点から、個々に移動可能性というのを対象にすることといたしました。
以上です。
それ以外の事項につきましては、引き続きこちらの4ページの(2)の、恐らく今後の御議論の論点に含まれていると思いますので、引き続き御議論いただいて、それを踏まえて対応していくことになろうかと考えております。
【岸本部会長】 ありがとうございます。
今御説明いただいたことでございますけれども、いかがでしょうか。はい、どうぞ。
【望月委員】 3ページのマル3については依然として納得できません。通常であれば、当日、試験会場に行けるという人がいますよね。その人が前日も行っていなければいけなかったという話になるので。先ほどの御説明は単に試験の比率ですね。実際受験された方の比率だけで見ておられるようですが、個々の事例をしっかり見なければいけない話なのです。それも含めて、こう書いてあるなら、それはそれで分かります。そうでないなら、このルールが先歩きすると、話はおかしくなるのかなと。
要するに、この台風19号については、行けなかった人をちゃんと救いましょうということであれば、何もわざわざ両日なんて書く必要はないですね。
【岸本部会長】 私も同様に思いまして、とにかく試験の当日、台風の影響があって、前日に家に戻れなかったとか、そういうこともあろうかと思いますが、試験当日に、正に台風の影響で行けなかったということを証明できればよいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
【奈良専務理事】 ちょっと補足します。この趣旨としては、試験場は決まったところがありますので、そうすると、新幹線で行かなければならない受験生が存在します。今回我々はその人たちの救済を考えているのであって、あらかじめ台風が来るから前日から入ろうという人はあまり想定していません。我々が救済しなきゃいけないと思っているのは、自分の居所の近くに試験場がなく、新幹線を使って行かなければならない人がいて、JRはかなりの規模で運休していたという実態があるので、その人たちの救済措置として書いてあります。
ですから、おっしゃる趣旨で、そういう複雑なケースが出た場合は、ケース・バイ・ケースで考えなければいけないと思いますけれども、趣旨としては、そのような新幹線の利用される受験生等を念頭に書かせていただいています。
【奥野人材政策課長】 そういった趣旨でございますが、一方で、そういった対応のケースもございますし、この種の国の枠組みにおいては明確な基準というのが必要でございます。もし望月委員おっしゃるような御趣旨にするとすれば、ここを「及び」ではなくて、「又は」という形の対応にして、そうすると、当日だけの交通事情で見ると、前日移動の方が逆にはじかれてしまいます。したがって、前日又は当日の計画運休の影響という形にすれば、望月委員の言われるようなケースに関しての救済においても遺漏なく、要件としては明確になろうかと思いますので、こちら、「又は」という形が、今の御議論の内容を鑑みれば、より客観的であり、かつ、具体の対応ができるのではないかと考えます。
【岸本部会長】 望月委員、よろしいでしょうか。
【望月委員】 はい。
【岸本部会長】 それでは、ここのところは、「又は」ということで、できるだけきちんとした説明ができれば、救済措置を講じるということでまいりたいと思っています。ありがとうございます。
そのほかはいかがでしょうか。
今回のことについて、もう一つ御指摘があったのは、3月に実施しようとしたときに、また、交通機関が障害を受ける可能性もあると、そのことについては、きちんと今度説明をした上でやるべきではないかということについてはいかがでしょうか。
【奥野人材政策課長】 まず、確かに3月のケースに対しても、雪等の影響があろうかと思います。そういった点に関しては、事前に実施する、しないの要項等を明確化しておくという必要はあろうかとは思います。
ただ、3月のこのタイミングの再試験を、更にもう一回実施するとしますと、結果として、試験の設定のタイミングが翌年度の第二次試験に間に合うような形の設定が困難になろうかと思います。したがって、3月のケースにつきましては、これを一斉中止がいいのか、できるところでやるのがいいのかという御議論等はあろうかと思いますが、実態として3月の実施を更にもう一度再試験を行うとなれば、恐らく次の二次試験に間に合うような形での採点等の手続というのが物理的に極めて困難になろうかと思います。また、試験場の確保の状況等におきまして、更にもう一回分の試験場の確保、作問等というのはめどがたってございませんので、3月につきましては、基本的には、先ほど申し上げました現行の受験要領と5割という目安の下での実施という基準を維持せざるを得ませんし、更に救済をしたとしても、実効性は上がらないとは思います。
ただ、御指摘の中の試験の中止、実施の可否判断等に関して、受験生の方に丁寧に説明しておくというのは、再試験においても実施した方が適当であろうかと思いますので、そういった形で技術士会と検討を進めさせていただければと考えます。
【岸本部会長】 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。ありがとうございます。
はい、どうぞ。山口委員。
【山口委員】 先ほど議論になった3ページのところなんですが、この今後の対応というのをどういう形で公表されるのかというのがよく分からないところではありますが、3ページの(2)のマル2の扱いです。これはマル1は5割を辛うじて上回るから、本来中止してもおかしくない状況だったからとしていて、マル3は、個々の事情を勘案して判断するとされています。そうすると、マル2は何かというと、2割低下したから1と同じだという説明なんですね。ですから、やっぱり私はこのマル2というのは、どちらかにマージするべきで、本来、物理的に多くの方が来られなかったという場合がマル1で、それから、個々の事情として来られなかった人がいれば、それはそれをお示しいただければ考慮しますというマル3。どちらかに入れるべきじゃないかというふうに思います。
個人的には2割低下したというのは相当有意な数であろうと思いますので、マル1と同じにして、相当数の方が来られなかったので、再試験を認めるという、2つのケースに整理してはどうかなと思いました。
【岸本部会長】 いかがでしょうか。
【奥野人材政策課長】 御指摘のとおりでございます。したがって、後ほど議題に諮りますが、考え方としてこのように整理しておりますが、実際の運用におきましては、整理としては、マル1とマル2は同じ取扱いという形で整理させていただくことといたしたいと考えております。
【山口委員】 分かりました。
【岸本部会長】 ありがとうございます。
それでは、皆様から貴重な御意見を頂いたところでありますけれども、再試験を実施するという案につきまして、賛同される意見が多かったかというふうに思いますので、そういった方向で検討を進めるということでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【岸本部会長】 それでは、ありがとうございます。
続きまして、3の方に移りたいと思いますが、令和元年度技術士第一次試験再試験の実施についてというところであります。
例年の技術士試験と同様に、実施の基本的な内容をここで再試験についても決定する必要がございます。まずこの議題3の内容について、事務局から資料の説明をお願いいたします。
【佐藤専門官】 それでは、資料4につきまして、御説明をさせていただきたいと思います。
その前に、参考2と3をごらんいただきたいと存じますが、先ほど資料の確認のときにも申し上げましたとおり、昨年の11月6日の本部会におきまして、既に今年度の技術士第一次試験実施大綱において基本方針は決まってございまして、本再試験につきましても、これは全く変える必然性もございませんし、変えることが公平性に逆に影響してまいりますので、この実施大綱はそのまま適用させていただきたいと存じます。
また、参考3の合否決定基準につきましても、こちらを再試験にも適用させていただくということで、御了解いただきたいと思います。
ただし、再試験に当たりまして、大綱以外の具体的なことをお決めいただかないといけませんので、それを資料4としております。先ほど山口委員から御指摘がございましたが、資料4に受験資格というところがございますが、(1)といたしまして、まずこの中止いたしました東京都、又は神奈川県において受験予定だったものについては、全員に受験資格があるということでございます。
1の(2)でございますけれども、こちらに先ほど私どもの課長から申し上げましたとおり、試験地が宮城県、又は新潟県の受験者に関しては、ここでくくってございます。
(3)といたしまして、こちらは先ほどの御意見にございましたので、一部訂正をさせていただきますが、「試験地が東京都、神奈川県、宮城県及び新潟県以外であって受験しなかった者のうち、台風19号の影響に伴い、試験当日」、ここが「及び」となってございますが、「又は」というふうに、本部会で修正されたということにさせていただきたいと思います。「又は試験前日に、各自の居所から鉄道、バス等による試験地への移動が客観的に不可能であったと指定試験機関」、日本技術士会が認めた者といたします。
この(4)につきましては、こちらはもちろん、もう既に実施した試験と同様の条件ですが、「年齢、学歴、業務経歴等による制限はない」ということでございます。
2番目、3番目につきましては、これは当然、10月13日に実施したものと何の変更はございません。
4番目でございますが、試験の日時、試験地及び試験会場といたしまして、令和2年3月7日。これは日本技術士会の方でかなり御尽力いただきまして、会場等の確保もめどがある日を設定しておりますが、10月13日と同じ時間、午前10時30分から午後4時までの間であらかじめ受験者に通知をいたします。試験地及び試験会場は、次のうち、指定試験機関、日本技術士会が指定する試験地において行うということで、東京都及び神奈川県ということでございます。
なお、これから技術士会とも相談いたしまして、具体的な試験会場につきましても、官報で公告をさせていただきます。
6番目は法定の指定試験機関でございますので、公益社団法人日本技術士会ということでございます。
7番ですが、合格発表は4月の下旬の予定でございます。
以上でございます。
【岸本部会長】 ありがとうございます。ただいまの事務局からの御説明に対しまして、御質問、御意見ございますでしょうか。特によろしいでしょうか。
それでは、この資料4のとおり、決定したいと思います。
(「異議なし」の声あり)
【岸本部会長】 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
それでは、次に、議題4、令和元年度技術士第一次試験再試験に係る試験委員の追加推薦についてに入ります。この再試験の実施に係る試験委員の追加推薦方法等について御審議いただき、本部会において御決定を頂きたいと考えております。
事務局から御説明をお願いいたします。
【佐藤専門官】 参考4をまずごらんいただきたいと存じますが、今回も作問あるいは試験問題の審査をしていただく試験委員に関しまして、お決めを頂きたいと存じます。参考4に既に昨年度にお決めいただいた推薦方針がございますので、今回につきましても、それにのっとって推薦いただきたいと存じますが、やはりどうしても、今回の再試験は急な対応でございましたので、試験委員の追加をしなければならない科目のある可能性がございますし、既に、対応の難しいという試験委員の方もいらっしゃるというようなことを技術士会の方で聞いてございますので、試験問題の適切な作問を行うために必要がある場合におきまして、試験委員の追加推薦を今回行うこととしていただきたいと存じます。
作問委員の追加につきましては、各科目担当の試験部会の専門委員が推薦するということが基本でございますけれども、今回、非常に急なことでございましたので、場合によりましたら、御対応をいただけない場合もございますので、そういったやむを得ない事情がある場合におきましては、部会長があらかじめ指名する専門委員が推薦することができるというような、特例措置的なことをさせていただきたいと存じます。
追加推薦の時期でございますが、3番目にございますとおり、作問委員につきましては、もうきょうから専門委員の方々にお願いいたしまして、中旬ぐらいまで。問題の作成としては2か月間を確保させていただきたいと存じまして、審査委員の追加委員につきましては、11月の中旬から12月中旬ぐらいまでといたしたいと存じます。
以上でございます。
【岸本部会長】 ありがとうございます。ただいまの事務局からの説明に対しまして、何か御質問、御意見等あれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。
【勝地委員】 基礎科目の担当ですけれども、追加の推薦と言われますのは、今年度の問題を作成するときに、昨年、推薦をさせていただいているんですけれども、それと、先ほど、資料3の2ページ目の一番下のところに、再試験の問題作成に携わる有識者等(144人)に協力を要請しているところという表現、文章があったんですけれども、こちらは技術士会さんの方で既に今年度の作問委員の方に打診をされて、何か諾否のようなことを取られているのでしょうか。
具体的に追加と言われても、我々がまた今年度の委員に一人ずつお聞きして、できないと言われたら、じゃあ、1人追加ですとかそういう作業が必要なのか。ちょっと細かい話ですけど、そのあたり、御説明をいただければと思います。
【岸本部会長】 よろしくお願いします。
【宮﨑試験センター長】 本日現在、各作問委員の方に個別に最終的に確認を取っておりまして、現段階で、お引き受けできない方につきましては、人材政策課と調整をして、推薦を頂くという方向で、今、進めております。大体144名のうち、122名の内諾を頂いている状況でございます。
【岸本部会長】 そういうことで、細かい数字というよりは、事前に技術士会の方で、引き続き担当してくださる方と、そうでない方に個別に当たってくださっていて、その内容について、今度推薦していただくそれぞれの担当の専門委員の方々と相談しながら、必要な数を確保するということなので、調整しながらということでお願いできればと思います。
【勝地委員】 各分野に御指示いただけるということでしたら構いません。
【岸本部会長】 はい。ほかはよろしいでしょうか。
それでは、この資料のような形で認めていただいたということで決定したいと思います。よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【岸本部会長】 つづいて、先ほど事務局からお話がありましたように、当該の専門委員会で推薦が難しいような場合があったとしたときに、部会長があらかじめ指名する専門委員が推薦することができるという規定がございますので、そのことについて、全分野担当していただければということで、笠原委員にその取りまとめをお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
【笠原委員】 基本的にはもちろん専門委員の方が推薦ということなのですけれども、こういう時間がない時期で、突発的に起こったことであれば、誠意を持ってやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
【岸本部会長】 どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、以上で本日の議題は全て終了になります。最後に事務局から何かございますでしょうか。
【佐藤専門官】 再試験につきましては、文部科学省及び日本技術士会におきまして、本日お決めいただいた方針にのっとって実施をいたしまして、結果等については、また本部会において御報告をさせていただきたいと存じます。
本日の会議の議事録は、後ほど事務局より委員の皆様にお送りさせていただいて、御了解を頂いた上で、ホームページに公開することとさせていただきたいと存じます。
また、本日の会議資料でございますけれども、省内の掲載手続等がございまして、来週になりまして掲載の予定でございます。ただ、日本技術士会のホームページには、この試験部会の結果を受けまして、本日中には、もう受験生に向けた広報を行うと伺ってございます。
以上でございます。
【岸本部会長】 ありがとうございます。
それでは、委員の皆様から何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、本日は急な形で委員会を招集させていただきましたけれども、皆様の御協力で、ほぼ定刻に必要な事項を決めることができまして、どうもありがとうございます。本日はこれで終了したいと思います。ありがとうございました。
―― 了 ――
科学技術・学術政策局人材政策課