試験部会開催等に係る関係法令

参考2

技術士分科会 試験部会開催等に係る関係法令

〇文部科学省設置法(抄)(平成十一年法律第九十六号)

第六条 本省に、科学技術・学術審議会を置く。
2 略
第七条 科学技術・学術審議会は次の掲げる事務をつかさどる。
 一~五 略
 六 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の規定によりその権限に属された事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

〇科学技術・学術審議会令(抄)(平成十二年政令第二百七十九号)

(委員等の任命)
第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(分科会)
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称

所掌事項

技術士分科会

一 技術士制度に関する重要事項を調査審議すること。
二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の規定により審議会の権限に属せられた事項を処理すること。

2~6 略
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれている部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

〇科学技術・学術審議会運営規則(抄)(平成13年2月16日 科学技術・学術審議会決定)

(分科会)
第4条 分科会の会議は、分科会長が招集する。
2~4 略
5 会長は、次の表の左欄に掲げる事項については、その調査審議をそれぞれ同表の右欄に掲げる分科会に付託するものとし、分科会の議決をもって審議会の議決とする。

事項

分科会

1.技術士法(昭和58年法律第25号)の規定により審議会の権限に属させられた事項
2.技術士試験の試験方法及び実施に関する事項
3.技術士試験の試験科目及び受験資格(試験科目の免除を受ける資格を含む。)に関する事項

技術士分科会

6~7 略

〇技術士分科会運営規則(抄)(平成13年2月23日技術士分科会決定)

(部会)
第2条 令第6条に基づき、分科会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、その所掌事務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。また、当該所掌事務については、部会の議決をもって分科会の議決とする。

名称

所掌事務

試験部会

一 第一次試験及び第二次試験の実施に関すること。
二 技術士法(昭和58年法律第25号)第15条第3項の規定による技術士試験委員候補者の推薦並びに技術士法第29条第2項及び第3項の規定による試験委員の定数及びその推薦に関すること。

2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 分科会長は、分科会の所掌事務について、その調査審議を部会に付託することができる。
5 前項の規定により部会に付託された事項のうち、分科会の議決をもって審議会の議決とするとされた事項については、分科会が特に分科会の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
6 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、分科会にその内容を報告するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(書面による議決)
第4条 分科会長は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって分科会の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合、分科会長が次の会議において報告をしなければならない。
(部会、委員会への準用)
第7条 前3条の規定は、部会及び委員会について準用する。

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