23.火山噴火予知計画実施状況等レビュー委員会の設置について

平成18年6月15日
科学技術・学術審議会
測地学分科会火山部会決定

1 第7次火山噴火予知計画の実施状況等のレビューを円滑に実施するため、火山部会の下に火山噴火予知計画実施状況等レビュー委員会(以下、レビュー委員会という。)を置く。

2 レビュー委員会は、火山部会の審議に資するため次の事項を審議するものとする。
 (1)第7次火山噴火予知計画の実施状況等のレビューについて
 (2)火山噴火予知計画の今後のあり方について

3 レビュー委員会に属すべき委員、臨時委員および専門委員(以下、委員等という。)は、部会長が指名する。

4 レビュー委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから部会長の指名する者がこれに当たる。

5 レビュー委員会の会議は、主査が招集する。

6 主査は、会議の議長となり、議事を整理する。

7 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

8 主査が認めるときは、レビュー委員会に属さない測地学分科会委員、臨時委員、専門委員、関係行政機関の職員、その他の関係者にレビュー委員会への出席を要請し、その意見を聴くことができる。

 

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