測地学分科会における部会の名称及び所掌事務の変更について

令和2年2月17日
科学技術・学術審議会
測地学分科会

科学技術・学術審議会令第六条第1項及び測地学分科会運営規則第2条第1項に基づき、科学技術・学術審議会測地学分科会に設置した部会の名称及び所掌事務を以下のとおり変更する。

・地震火山観測研究計画部会

測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項のうち,地震及び火山に係る観測研究計画に関する事項について調査審議する。

<具体的な取組事項>

○計画の進捗管理について
・地震火山観測研究計画の目的達成のため,行政や社会のニーズを踏まえた計画の推進に努め,進捗状況の把握及び研究成果の取りまとめ等について検討すること。

お問合せ先

研究開発局地震・防災研究課

(研究開発局地震・防災研究課)