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令和5年3月29日 科学技術・学術審議会 測地学分科会
科学技術・学術審議会測地学分科会運営規則(平成13年3月15日測地学分科会決定)第2条第4項に基づき、我が国の研究機関における地震火山観測計画に係る事項のうち、以下の事項についての調査審議を地震火山観測研究計画部会に付託し、同部会の議決をもって測地学分科会の議決とするものとする。
研究開発局地震・防災研究課