資料1 第10期科学技術・学術審議会 測地学分科会 火山研究推進委員会の議事運営について(案)

令和2年 月 日
科学技術・学術審議会
測地学分科会
火山研究推進委員会


第10期科学技術・学術審議会測地学分科会火山研究推進委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会測地学分科会運営規則(平成13年3月15日 測地学分科会決定)に定めるもののほか、下記に定めるところによる。

 


1.委員会は、属する委員、臨時委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2.主査は、必要があると認められるときは、学識経験者及び関係行政機関の職員を臨時に出席させることができる。

(参考)科学技術・学術審議会測地学分科会運営規則(平成13年3月15日測地学分科会決定)抜粋第3条第9項 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。


 

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