資料2-2 測地学分科会運営規則

(平成13年3月15日 測地学分科会決定)
(平成17年2月17日 一部改正)    
(平成19年2月27日 一部改正)    

(趣旨)

第1条 科学技術・学術審議会測地学分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(部会)

第2条 分科会におかれる部会(以下「部会」という。)の名称及び所掌事務は、分科会長が分科会に諮って定める。
2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(委員会)

第3条 分科会及び部会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。
2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、分科会長(部会に置かれる委員会にあっては部会長)が指名する。
3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長(部会に置かれる委員会にあっては部会長)の指名する者が、これに当たる。
4 主査は、当該委員会の事務を掌理する。
5 委員会の会議は、主査が招集する。
6 主査は、会議の議長となり、議事を整理する。
7 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 主査は、委員会における調査の経過及び結果を分科会(部会に置かれる委員会にあっては部会)に報告するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

(会議の公開)

第4条 分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 分科会長の選任その他人事に係る案件
二 行政処分に係る案件
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事録の公表)

第5条 分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 分科会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、分科会長が分科会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(部会、委員会への準用)

第6条 前二条の規定は、部会及び委員会について準用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

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