資料3-5 測地学分科会における部会の設置について

平成25年2月26日
科学技術・学術審議会
測地学分科会

 科学技術・学術審議会令第6条第1項及び測地学分科会運営規則第2条第1項に基づき、科学技術・学術審議会測地学分科会に以下の部会を設置する。

・地震火山部会

測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項のうち,地震及び火山に関する事項について調査審議する。

お問合せ先

研究開発局地震・防災研究課

(研究開発局地震・防災研究課)