平成19年8月9日
科学技術・学術審議会
測地学分科会
地震部会/火山部会
- 1 「地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)」及び「第7次火山噴火予知計画」の次期計画の検討に資するため、科学技術・学術審議会測地学分科会地震部会及び火山部会(以下「両部会」という。)の下に、合同で地震及び火山噴火予知観測研究に関する次期計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
- 2 検討委員会は、「地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)」及び「第7次火山噴火予知計画」の次期計画の骨子及び各論を検討して原案を作成することとし、必要に応じて作業部会を置くことができる。
- 3 検討委員会は、両部会に属する委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)で構成し、地震部会長又は火山部会長が指名する。
- 4 検討委員会に主査を置き、同委員会に属する委員等のうちから両部会長の指名する者は、これに当たる。
- 5 検討委員会の会議は、主査が招集する。
- 6 主査は、検討委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
- 7 主査に事故があるとき又は主査が欠けたときは、主査があらかじめ指名する者が、主査の職務を代理する。
- 8 主査は、検討委員会における審議の経過及び結果を両部会に報告するとともに、必要に応じて他委員会等と意見調整を行うものとする。
- 9 主査が認めるときは、検討委員会に属さない委員等、関係行政機関の職員、その他の関係者に検討委員会への出席を要請し、その意見を聴くことができる。
- 10 ここに定めるもののほか、検討委員会の議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が検討委員会に諮って定める。