【資料1-4】科学技術・学術審議会海洋開発分科会の公開の手続きについて


科学技術・学術審議会海洋開発分科会の公開の手続きについて

平成23年2月23日
科学技術・学術審議会海洋開発分科会決定

 科学技術・学術審議会令第11条及び科学技術・学術審議会運営規則第8条、海洋開発分科会運営規則第6条に基づき、科学技術・学術審議会海洋開発分科会の公開の手続きについて以下のように定める。

1 会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2 傍聴については、以下のとおりとする。
(1)一般傍聴者  
 1  一般傍聴者については、開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会海洋開発分科会の庶務の総括部局(文部科学省研究開発局海洋地球課)に登録する。
 2   受付は、基本的には申込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選をも考慮する。
(2)報道関係傍聴者
  報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会海洋開発分科会の庶務の総括部局(文部科学省研究開発局海洋地球課)に登録する。
(3)会議の撮影、録画、録音について
 1  傍聴者は、会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。
 2  会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
        なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
  ア.会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、会長又は事務局の指示に従うものとする。
  イ.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
  ウ.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
(4)その他
  傍聴者が会議の進行を妨げていると会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。その他、詳細は、会長の指示に従うこととする。

3 その他
 委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。



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