資料1-1
科学技術・学術審議会海洋開発分科会の委員会の設置について
平成25年5月27日海洋開発分科会決定
海洋開発分科会運営規則(平成13年4月9日海洋開発分科会決定)第2条第1項に基づき、海洋開発分科会に以下の委員会を置く。
記
委員会 |
調査事項 |
---|---|
海洋鉱物委員会 |
海洋鉱物資源の探査技術に関する研究開発のあり方について調査を行う。 |
海洋生物委員会 |
海洋生物に関する基礎的な研究開発のあり方について調査を行う。 |
深海掘削委員会 |
深海地球ドリリング計画の推進方針、評価について調査を行う。 |
(参考:詳細は参考資料1-2に記載)
海洋開発分科会運営規則(平成13年4月9日海洋開発分科会決定)抜粋
第2条第1項 分科会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。
第2条第9項 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。
第3条第1項 分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 分科会長の決定その他人事に係る案件
二 行政処分に係る案件
三 前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件
研究開発局海洋地球課