資料1-2 深海地球ドリリング計画中間評価における利益相反の考え方について(案)

資料1-2

深海地球ドリリング計画中間評価における利益相反の考え方について(案)

 深海掘削委員会における深海地球ドリリング計画中間評価結果の決定における利益相反の考え方は、海洋開発分科会において「海洋科学技術に関する研究開発に係る施策の事前評価における利益相反の考え方について」の中で示されたものと同様とする。

 

 【中間評価における利益相反の考え方(案)】
 評価にあたっては、評価者(深海掘削委員会委員)が以下のいずれかに該当する者(以下、「利害関係者」)である場合には、当該施策の評価に参画しないものとする(注)。
ア 評価対象施策の中核機関に所属する場合
イ 評価対象施策に参加する場合
ウ その他、評価者自らが強い利害関係を有すると判断した場合
(注)評価に係る説明・議論の際には、利害関係者はメインテーブルからはずれるとともに、評価書への記入は行わないものとする。なお、当該施策に関する評価作業の実施にあたり、事前に利害関係の有無の確認を行うこととする。

 

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研究開発局海洋地球課