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資料1−2

独立行政法人海洋研究開発機構法について


1   経   緯

       【特殊法人等整理合理化計画】(平成13年12月閣議決定)
         国立大学の改革の動向を踏まえて、関連する大学共同利用機関等との統合の方向で見直す。


2   概   要

              海洋研究船の運航業務の一元化の観点から、海洋科学技術センターと東京大学海洋研究所の組織の一部(研究船及びその運航組織)とを統合した独立行政法人海洋研究開発機構を設立する。

概要イメージ


3   改革の趣旨

       1    海洋研究に必須の研究基盤である研究船の一元的・効率的な運航体制の整備

  2    大学と研究開発法人との役割分担と連携協力による研究体制の強化



独立行政法人海洋研究開発機構法の概要(骨子)


1   目的   

   独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資することを目的とする。

2.組織   

   機構の役員として、理事長、理事及び監事を置く。

   理事長の任期は、任命の日から、中期目標の期間の末日までとし、理事の任期は、理事長が定める期間とする。また監事の任期は2年とする。

(職員の身分:非公務員)

3.業務等

   機構は、1の目的を達成するため、次の業務を行う。
 
1    海洋に関する基盤的研究開発(※)を行うこと。
2    1に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
3    大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に関し、船舶の運航その他の協力を行うこと。
4    機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発又は学術研究を行う者の利用に供すること。
5    海洋科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
6    海洋科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。
7    16の業務に附帯する業務を行うこと。

   (※)「基盤的研究開発」:
 
1    科学技術に関する共通的な研究開発
2    科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
3    科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

4   その他

   施行期日は公布の日とする。(法人の設立時期は平成16年4月1日。)

   機構の成立の際現に廃止前の国立学校設置法第四条第一項の国立大学に附置する研究所のうち政令で定めるものの職員(その内部組織のうち文部科学大臣の定めるものの職員に限る。)及び海洋科学技術センターの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となる。

   機構の成立の際、機構の業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継するとともに、海洋科学技術センターは機構の成立の時において解散し、権利及び義務は、機構が承継する。

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