新たな国立大学法人制度における附置研究所及び研究施設の在り方について はじめに

○ 平成12年7月、独立行政法人制度の下で、大学の特性に配慮しつつ、国立大学及び大学共同利用機関を法人化する場合の制度の具体的な内容について調査検討を行うことを目的に「国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議」が設置され、平成14年3月26日、同会議において「新しい「国立大学法人」像について」(以下、「最終報告」という。)が取りまとめられた。

○ 「最終報告」の「2組織業務2.制度設計の方針(3)その他の組織(教育研究組織)」においては、

  • 大学の教育研究組織については、各大学の自主的な判断で柔軟かつ機動的に編制することにより、学術研究の動向や社会の要請等に適切に対応し、大学の個性化を図るため、学科以下の組織は法令に規定せず、各大学の予算の範囲内で随時設置改廃を行うこととする。
  • なお、大学の教育研究組織のうち、例えば、学部、研究科、附置研究所等については、その性格上いわば各大学の業務の基本的な内容や範囲と大きく関わるものであり、これらの内容や範囲は、あらかじめできるだけ明確にしておく必要がある。

(中略)

 このため、独立行政法人制度における各法人の内部組織が原則として各法人(の長)の裁量に委ねられることを考慮しつつ、また、現在、中央教育審議会で検討が進められている公私立大学の設置認可の弾力化の方向にも留意した上で、各大学の業務の基本的な内容や範囲を法令(具体的には省令)等で明確化する方法を工夫する。

  • 特に国としての政策的判断や相当の予算措置を要するような大規模な教育研究組織や事業については、当該大学の業務の確実な実施を担保するとともに、運営費交付金等の公費の支出の積算根拠を明示する観点から、あらかじめ中期計画に記載し、文部科学大臣の認可を得る。

 旨の提言がなされた。

○ 国立大学には、特定の専門分野についての研究に専念することを目的に教官規模の大きな附置研究所と比較的小さな研究施設が設置されているが、現状においては、附置研究所と遜色のない研究体制を有する研究施設も存在している。
 また、今後、我が国の学術研究、すなわち大学セクターを中心に行われている研究を推進するに当たっては、法人化後においても、附置研究所及び研究施設の研究機能を維持向上しうるよう、それぞれの役割を明確にした上で適切な支援を行うことが必要である。

○ これらの状況を踏まえ、附置研究所及び研究施設の在り方や新たな法人制度における位置付けを検討するため、平成14年9月9日、科学技術・学術審議会の学術分科会の下に国立大学附置研究所等特別委員会(以下、「特別委員会」という。)を設置した。

○ 「特別委員会」では、附置研究所及び研究施設の意義や役割、法人化後の附置研究所及び研究施設の在り方について、本年10月以来7回にわたって専門的な検討を行い、これまでの検討について、以下のように考え方をとりまとめた。

 

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