2.大学共同利用機関の研究機関としての特徴

○ 大学共同利用機関の基本的な特徴は次のとおりである。

  1. 学術研究の推進
     研究者の自由な発想を源泉とする学術研究を推進している。
  2. 大学の研究者にとっての中核的な研究拠点
     学術研究の拠点として、大規模な施設設備等を全国の大学等の多数の研究者が共同で利用することにより、効果的な共同研究を実施している。当該分野の研究ネットワークの中心として広く開かれた組織である。
  3. 大学の人材養成と一体となった研究
     大学院学生の受入れを行うなど、研究と教育を一体的に実施し、人材育成に貢献している。
  4. 海外に対する発信機能
     大学共同利用機関は、共同研究を軸としたCOE(卓越した研究拠点)としての性格を有する機関でもあり、日本国内のみならず、世界の研究者に対する研究情報の提供などの研究協力を行うなど、当該分野において世界に対する日本の拠点としての役割を果たしている。
  5. 研究者の自主性・自律性を基本とした管理運営
     研究者の自主性・自律性を基本とした管理運営を保障した仕組みを有する。運営に当たっては、機関内部のみならず、外部の学識者の参画も得た運営組織(評議員会及び運営協議員会)により、開かれた運営を確保している。
  6. 国立大学と同様の制度上の位置付け
     大学共同利用機関の教員(教授、助教授等)については、国立大学の教員と同一の教育職俸給表を適用するとともに、人事上一定の自主性を保障している。また、大学共同利用機関は、国立大学と同一の法律に基づき設置され、予算・会計制度も同一の法令に依拠している。

 以下においては、大学共同利用機関と各種研究機関等との対比を行う中で、これらの基本的な特徴について、さらに詳しく示すこととする。

(1)研究開発法人との対比

(研究特性)

○ 研究開発を行う独立行政法人(以下「研究開発法人」という。)等においては、1公共の福祉など市場の原理になじまない分野や食料、エネルギー、資源確保等の政策遂行に必要な研究開発、2高リスク、高コストで民間では対応し難い分野の研究開発、3新たな技術の創出を目指した研究開発や技術的課題の解決のために基礎に立ち返った研究開発など、所管省庁の行政目的の下、社会経済の要請等に基づく課題の解決等を目指す研究が行われている。このような研究においては、その性格上、研究により何を達成するかについて、あらかじめ目標を明確にしておくことが重要であり、研究計画の立案等に先立ち、国において明確な目標を設定する手法がとられている。

○ 一方、大学共同利用機関において行われる学術研究は、人文・社会科学から自然科学にまで及ぶ知的創造活動であり、新しい法則や原理の発見、分析や総合の方法論の確立、新しい技術や知識の体系化、先端的な学問領域の開拓など、研究者の自由闊達な発想と研究意欲を源泉として真理の探究を目指すものである。その成果は、人類共通の知的資産を形成するとともに、産業、経済、教育、社会などの諸活動及び制度の基盤となるものであり、また、人間の精神生活の重要な構成要素を形成し、広い意味での文化の発展や文明の構築に大きく貢献するものである。このような研究においては、真理の探究を目指し、未知の領域を開拓するという性格上、個々の研究者の自主的な発意に負うところが大きく、研究者の発意に先立ち、国があらかじめ目標を設定する手法は不適切であることから、研究者の自主性、自発性を尊重する手法がとられている。

(共同利用)

○ 大学共同利用機関は、国において明確に目標を設定して研究を行う研究開発法人と異なり、共同利用の機関であることから、研究者コミュニティの研究者が共同して、所長の推薦、研究の方向性、研究計画、研究者の人事等を決定することが重要である。

(2)国立大学との対比

1)国立大学との基本的性格の同質性

○ 特定分野の学術研究を行うことを目的とする研究所は、従来、最も関係の深い大学に附置する形で設置されていたが、学術研究の進展に伴い、個別の大学の枠を超え、全国的観点に立った研究者の結集や研究の実施が求められるようになった。大学共同利用機関は、このような背景の下、昭和46年に、国立大学における学術研究の発展に資することを目的とし、国立大学の研究者の利用に供するとともに、研究を行い、かつ、大学院教育等への協力を行う機関として、特定の大学に附置せず、いわば、すべての国立大学に共通に附置された研究所という新しい形により制度化されたものである。

○ 大学共同利用機関は、「学問の自由」を基本理念とする国立大学と同様真理の探究を目的とする学術研究を行う研究機関であることから、次のような仕組みが取られている。

  1.  大学共同利用機関の職員の種類としては、職務の類似性から、大学と同様に教授、助教授等を置き、教育職俸給表(-)が適用されるなど、身分や処遇を大学と同じ取扱いにしており、これによって、大学の教授、助教授等と円滑な人事交流を行えるようにしている。
  2.  機関の長や教員の採用・昇任の選考の際や機関の長の任期及び教員の定年を定める際、評議員会や運営協議員会の議を経ることとするなど、教育研究の実際の担い手である教員等の参画の下に教員人事が実質的に決定されるような手続きが定められている。

○ このように、大学共同利用機関は、国立大学と等質の学術研究を行う機関であり、大学共同利用機関の特性を踏まえた学問の自由を担保する仕組みが設けられている。行政庁の直接の関与からは一定の距離を置くべきこと等にかんがみ、国立大学と同様に、国立学校設置法で設置している。

○ また、大学共同利用機関は、国立の学術研究機関として国立大学と一体的な運営が要求されていることから、予算・会計制度についても、国立大学と同様に、国立学校特別会計法に依拠している。

2)大学附置研究所との対比

○ このように、大学共同利用機関は、基本的に国立大学と同様の性格を有するが、特定の大学に附置していないことによる特性をも有している。この点について、特定の大学に属する研究所である大学附置研究所との対比により記述すると、以下のようになる。

(設置形態)

○ 大学共同利用機関は、大学の共同利用の機関であることから、大学セクターの一部ではあるが、特定の大学には附置されず、単独の組織とされている。一方、大学附置研究所は、附置された大学の教育研究活動と不可分な関係にあることから、当該大学の組織の一部として位置付けられており、基本的な位置付けが異なる。

(管理運営組織)

○ 大学共同利用機関は、研究者コミュニティの意向を反映させるため、共同研究計画に関する事項その他の機関の運営に関する重要事項について審議する運営協議員会(およそ半数程度が機関外の研究者)を置くとともに、機関外の学識者から事業計画その他の管理運営に関する重要事項等についての助言を得るための機関として評議員会(すべて機関外の学識者で構成)を置いている。
 一方、大学附置研究所は、大学の一部局として、研究所の教育研究に関する重要事項は、機関内部の教授会によって審議されている。なお、大学附置研究所のうち、全国共同利用型のものについては、教授会のほか、共同利用の運営に関する事項等について所長の諮問に応じる機関として、運営協議会(およそ半数程度が学外の研究者)を置いている。

(意思決定の過程)

○ 大学共同利用機関は、単独の組織であることから、予算要求等の意思決定については、大学共同利用機関内では、評議員会や運営協議員会の審議等を経て最終的に機関の長が決定するのに対し、大学附置研究所では、大学内の一組織であることから、大学附置研究所において決定した事項を、さらに大学の評議会等の審議を経て、最終的に学長が決定することになる。

(人事制度)

○ 長や教員の人事については、大学の共同利用の機関として単独の組織として設置されている大学共同利用機関と、大学の一部である附置研究所とでは以下のような差異が見られる。

  1.  大学共同利用機関では、機関の長の採用のための選考は、運営協議員会の意見を聴いて評議員会が推薦した者について、また、教員の採用及び昇任のための選考は、運営協議員会の議を経て機関の長が推薦した者について行われるなど、教員等の人事について、研究者コミュニティの意向が反映される仕組みとなっている。
  2.  大学附置研究所では、研究所長については、学長が、また、研究所の教員については、教授会の議に基づき、学長が選考することとなっている。

(3)学術研究体制における位置付け

○ 以上のように、大学共同利用機関の研究機関としての特徴は次のように位置付けられる。

○ 大学共同利用機関は、研究特性や共同利用の機能・運営方式等の点で研究開発法人とは異なっており、「学問の自由」を基本理念とする国立大学と同じ学術研究機関である。

○ 一方、大学共同利用機関は、特定の大学に附置されておらず、その運営が専ら研究者コミュニティの意向を反映して自主的に行われている点が、同じ学術研究機関である大学附置研究所と異なる点である。

○ 大学附置研究所は、全国共同利用型のものであっても、国立大学の組織の一部であることから、共同利用の推進という面においては一定の制約がある。大学共同利用機関は、その制約を取り払うことにより、先進諸国に伍して学術研究の振興を図るべく、我が国で独自に発明され発展してきたシステムである。このシステムは、限られた人的・物的資源を効果的・効率的に活用して、最大限の優れた学術研究上の成果を上げるなど、我が国の学術の発展に大きな足跡を残してきている。

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