研究所等の類型(国立学校特別会計(項)研究所)

(平成14年度)

大学共同利用機関 国立大学附置研究所


高エネルギー加速器研究機構 等 14機関(17研究所) 北海道大学低温科学研究所 等 58研究所
特徴 1 大学における学術研究の推進
2 特定大学に附置しないで、文部科学省所轄の国立学校として設置
3 当該分野における全国的なセンターの役割
1.大規模な研究設備、資料等を備え、これらの共同利用
2.共同研究
4 大学院教育への協力
1 特定大学における学術研究の推進
2 特定大学に附置
3 大学の研究所として、特定の研究を推進
4 当該大学の大学院教育の分担
※ 58研究所のうち19研究所は、特定の施設設備を他大学等の研究者に利用させる共同利用型研究所である。
設置根拠 国立学校設置法
第9条の2 大学における学術研究の発展その他政令で定める目的に資するため、大学の共同利用の機関として、政令で定めるところにより、研究所その他の機関(以下「大学共同利用機関」という。)を置く。
2 大学共同利用機関は、大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の目的たる研究その他の事項と同一の事項に従事するものの利用に供するものとする。
3 大学共同利用機関は、大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力することができる。

国立学校設置法施行令(第5条~第9条)
(例)高エネルギー加速器研究機構
目的:素粒子原子核研究所と物質構造科学研究所を一体的に運営
素粒子原子核研究所
目的:高エネルギー加速器による素粒子及び原子核に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究
物質構造科学研究所
目的:高エネルギー加速器による物質の構造及び機能に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究
国立学校設置法
第4条 政令で定める国立大学に、研究所を附置する。
2 前項の国立大学に附置する研究所の名称及び目的は政令で、その位置は文部省令で定める。

国立学校設置法施行令(第3条第1項)
(例)北海道大学低温科学研究所
目的:寒冷圏及び低温条件の下における科学的現象に関する学理及びその応用の研究
3 第1項の国立大学に附置する研究所で政令で定めるものは、国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるものとする。

(注)大学共同利用機関数にはメディア教育開発センターを含まない

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)