独立行政法人通則法による諸制度について(大学共同利用機関への適用に当たっての観点)

1.大学共同利用機関の活動、運営上の特性等

○ 学術研究:学問の自由に基づき、研究テーマ等を自主的に設定して研究

○ 共同利用:コミュニティの研究者で共同して研究の方向性、研究計画等を決定

2.独立行政法人通則法をそのまま適用した場合に、大学共同利用機関の特性にかんがみ、配慮が必要になると考えられる観点は、以下の通りである。

独立行政法人の制度等 大学共同利用機関の場合の観点
中期目標 主務大臣が目標を定め、法人に指示する ・大学共同利用機関で行われる学術研究が、研究者の自由な発想に基づき行われるものであることに配慮が必要
・大学共同利用機関の共同利用の仕組みにおいては、研究者コミュニティが、研究計画を審査し、選定していくことが重要であり、このような研究の自主性・自律性を尊重する必要
評価 独立行政法人評価委員会が評価を行う ・機関運営の自主性・自律性、学術研究の専門性に配慮が必要
長の任命 法人の長は、主務大臣が任命する ・学術研究を行う機関として、人事面における自主性・自律性を尊重することが必要であり、特に職員の任命権を持つ法人の長の任免については、任命方法について配慮が必要
運営の考え方、運営組織 原則として、法人の長の裁量 ・自主的・自律的運営を支える仕組みとして、運営の重要事項の決定への外部者の参画等、大学共同利用機関の運営組織の根本理念を維持することが必要
・大学共同利用機関は、いわば全国の大学に共同で附置された機関ともいうべきものであり、大学の意向が、代表者を通じて機関の運営に適切に反映されるべき

※ 独立行政法人制度との関係で、配慮が必要と思われる点について、国立大学の場合と同様の点についても、確認的に記載。

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科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)