○ 現在、競争的研究資金として位置付けられているものは26制度である(7省庁、配分機関としては本省6、法人7)。
また、その対象も研究者個人、機関(大学、公的研究機関、民間企業等)とそれぞれの制度で異なる(これは、例えば科学研究費補助金が従来(~平成13年8月)、一部国立試験研究機関等を含むものの、ほぼ大学、高等専門学校を対象としていたことや、平成8年度以降、特殊法人による公募型の研究開発等は民間企業、国立試験研究機関を主たる対象としていた等の経緯による)。
○ 配分事務を本省で実施している制度は、それが制度の拡充、弾力的な運用体制の構築の制約となっている場合がある。
○ 他方、特殊法人が配分事務を行っている制度については、特殊法人改革の一環として予算拡大に制約が課された場合、競争的研究資金の拡充の制約となる。
○ 諸外国においては、競争的研究資金の大部分は、複数(多くて数機関)の政府機関又は外郭団体が独立した配分機関として、それぞれの専門性と特徴を有しつつ、グラントを供与し、その多様性と効率性を両立している。
(注)
○ 競争的研究資金の配分に当たっては、各配分機関がそれぞれ専門性と特徴をもって、戦略的・機動的に業務を遂行すべきである。総合科学技術会議は、競争的研究資金制度間の連携を図り、政府全体として効果的・効率的な運営体制の構築を図る。
○ 新制度の相次ぐ創設により、各省の下で、3~4以上の制度に細切れとなってきているのが現状であり、各制度の目的・内容を精査し、効率的運用の観点からその整理・統合を図る。
○ 特に、我が国の競争的研究資金全体の概ね5割の資金規模となっている科学研究費補助金、約1割を占める厚生労働科学研究費補助金については、その規模を考えると、その実態を勘案しつつ、独立した配分機関にその配分機能を委ねる方向で検討する。
○ 多くの配分機関が、今後、独立行政法人の形態をとることとなることを考えれば、競争的研究資金の拡充を図っていくためには、「独立行政法人」であるが故に、直ちに予算上の制約が課されることのないようにする必要がある。
○ また、独立行政法人化される配分機関がその自主性、機動性を発揮していくためには、競争的研究資金は原則として交付金の形で予算措置を講じる必要がある。
○ 配分業務を行う独立行政法人において、制度改革への取り組みが確実に実施されるよう、主務大臣は当該独立行政法人の中期目標に必要な事項を定める等の適切な措置を講ずる。
研究振興局振興企画課学術企画室
-- 登録:平成21年以前 --