(平成14年度)
区分 | 全国共同利用施設 | 学内共同教育研究施設 | 研究施設・教育実習施設 |
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特徴 | 大学の学部等から独立した施設で、大学の枠を超えた全国の当該分野の研究者の共同利用に供し研究等に資する。 [昭和40年度東京大学全国共同利用計算センターの設置を始めとして近年増加している。] |
大学の学部等から独立した施設で、学内の研究者の共同利用に供し研究等に資する。 [昭和40年度京都大学東南アジア研究センターの設置を始めとして近年増加している。] |
大学の学部等の教育研究を支えるための施設で、特定目的の研究に資する。 [従来からの設置形態であるが、近年は学内共同に改組されるものが増加している。] |
施設数 [研究を主目的] |
27施設 [設置例] 北海道・スラブ研究センター 筑波・計算物理学研究センター 京都・宙空電波科学研究センター 鳥取・乾燥地研究センター 琉球・熱帯生物圏研究センター |
322施設 [設置例] 東京・先端科学技術研究センター 名古屋・物質科学国際研究センター 神戸・バイオシグナル研究センター 高知・海洋コア研究センター 佐賀・海洋エネルギー研究センター |
133施設 [設置例] 東北(医学系)創生応用医学研究センター 東京(理学系)ビッグバン宇宙国際研究センター 京都(医学系)高次脳機能総合研究センター 大阪(工学)超精密科学研究センター 鹿児島(医)難治性ウィルス疾患研究センター |
設置根拠 | 国立学校設置法第13条 国立学校設置法施行規則 第20条の4 国立学校設置法施行規則 第20条の4の2 国立学校設置法施行規則 第20条の4の4 国立学校設置法施行規則 第20条の4の5 国立学校設置法施行規則 第20条の4の7 |
国立学校設置法第13条 国立学校設置法施行規則 第20条の3 国立学校設置法施行規則 第20条の5 |
国立学校設置法第5条 国立学校設置法施行規則 第20条 |
研究振興局振興企画課学術企画室
-- 登録:平成21年以前 --