(大学共同利用機関への適用に当たっての観点)
1.大学共同利用機関の活動、運営上の特性等
○学術研究:学問の自由に基づき、研究テーマ等を自主的に設定して研究
○共同利用:コミュニティの研究者で共同して研究の方向性、研究計画等を決定
2.独立行政法人通則法をそのまま適用した場合に、大学共同利用機関の特性にかんがみ、配慮が必要になると考えられる観点は、以下の通りである。
独立行政法人の制度等 | 大学共同利用機関の場合の観点 | |
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中期目標 | 主務大臣が目標を定め、法人に指示する |
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評価 | 独立行政法人評価委員会が評価を行う |
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長の任命 | 法人の長は、主務大臣が任命する |
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運営の考え方、運営組織 | 原則として、法人の長の裁量 |
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※独立行政法人制度との関係で、配慮が必要と思われる点について、国立大学の場合と同様の点についても、確認的に記載。
研究振興局振興企画課学術企画室
-- 登録:平成21年以前 --