大学における教育課程の共同実施制度

制度の趣旨

○経済・社会のグローバル化の中、大学は「知の拠点」として各地域の活性化への貢献とともに、国際的な大学間競争の中で新たな学際的・先端的領域への先導的な対応も必要。

○このため、複数の大学がそれぞれ優位な教育研究資源を結集し、共同でより魅力ある教育研究・人材育成を実現する大学間連携の仕組みを整備するもの。

学部段階の場合のイメージ

学部階段の場合イメージ

※構成大学のうちの他の大学における授業科目の履修を自大学の授業科目の履修とみなす。

※授業科目を「自ら」開設すること(大学設置基準第19条)の特例

(参考)現行の単位互換

(参考)現行の単位互換

大学における教育課程の共同実施制度の主なポイント

(実施組織)

○共同教育課程を編成する構成大学それぞれに学科等の実施組織(共同学科等)を設置

(教育課程)

○構成大学は、一の大学が開設する授業科目を、その他の大学の教育課程の一部とみなして、同一内容の教育課程(共同教育課程)を編成
○いずれの大学も主要授業科目を必修科目として開講
○大学は共同教育課程のみを実施することは不可(他に通常の学科等が存在していることが必要)

(卒業要件)

○学生はそれぞれの構成大学において当該共同教育課程の開設した授業科目の単位をそれぞれ一定数以上取得
(例:学士課程の場合31単位以上、修士・博士課程の場合10単位以上)

(学位)

○共同学科等の課程を修了した者に構成大学による連名の学位(共同学位)を授与

(各共同学科の教員)

○共同学科等の教員は、いずれかの構成大学に所属。

○各共同学科等ごとに必要な専任教員の数は、

  • (各共同学科等を一つの学部等とみなして)全体の収容定員に応じ算定される合計専任教員数を算定し、
  • 合計専任教員数を各共同学科等ごとの収容定員の割合に応じて按分(大学別専任教員数)
  • ただし、大学別専任教員数が分野ごとに現行の設置基準で考えられ得る最小の教員数(最小専任教員数)に満たないときは、専任教員の数を最小専任教員数とする。

※大学院については一定の範囲内で共同を組む共同専攻間での教員の兼務を認める。

(学生)

○事実上の所属大学を決定(※法的には共同学位を授与することから学生は全ての構成大学に重複在籍をするものと整理。)

(校地・校舎)

○各共同学科ごとの校地・校舎面積は、

  • 全体の収容定員に応じ算定される合計面積を、各共同学科ごとの収容定員の割合に応じて按分
  • ただし、構成大学全体として十分な校地・校舎面積を有する場合であり、かつ、教育研究に支障がない場合には、各構成大学毎に上記の面積を保有することを要しない。

スケジュール

平成20年11月25日設置基準等の改正に係る施行通知を発出
平成21年3月~共同学科・学部等の認可申請等の手続き
平成22年4月共同学科・学部等の開設

お問合せ先

研究振興局振興企画課