○経済・社会のグローバル化の中、大学は「知の拠点」として各地域の活性化への貢献とともに、国際的な大学間競争の中で新たな学際的・先端的領域への先導的な対応も必要。
○このため、複数の大学がそれぞれ優位な教育研究資源を結集し、共同でより魅力ある教育研究・人材育成を実現する大学間連携の仕組みを整備するもの。
※構成大学のうちの他の大学における授業科目の履修を自大学の授業科目の履修とみなす。
※授業科目を「自ら」開設すること(大学設置基準第19条)の特例
○共同教育課程を編成する構成大学それぞれに学科等の実施組織(共同学科等)を設置
○構成大学は、一の大学が開設する授業科目を、その他の大学の教育課程の一部とみなして、同一内容の教育課程(共同教育課程)を編成
○いずれの大学も主要授業科目を必修科目として開講
○大学は共同教育課程のみを実施することは不可(他に通常の学科等が存在していることが必要)
○学生はそれぞれの構成大学において当該共同教育課程の開設した授業科目の単位をそれぞれ一定数以上取得
(例:学士課程の場合31単位以上、修士・博士課程の場合10単位以上)
○共同学科等の課程を修了した者に構成大学による連名の学位(共同学位)を授与
○共同学科等の教員は、いずれかの構成大学に所属。
○各共同学科等ごとに必要な専任教員の数は、
※大学院については一定の範囲内で共同を組む共同専攻間での教員の兼務を認める。
○事実上の所属大学を決定(※法的には共同学位を授与することから学生は全ての構成大学に重複在籍をするものと整理。)
○各共同学科ごとの校地・校舎面積は、
平成20年11月25日 | 設置基準等の改正に係る施行通知を発出 |
平成21年3月~ | 共同学科・学部等の認可申請等の手続き |
平成22年4月 | 共同学科・学部等の開設 |
研究振興局振興企画課