資料3-1 科学技術・学術審議会 学術分科会 学術情報委員会運営規則(案)

科学技術・学術審議会 学術分科会 学術情報委員会運営規則(案)

平成25年   月   日 科学技術・学術審議会学術分科会学術情報委員会決定

 (趣旨)
第1条  科学技術・学術審議会学術分科会学術情報委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会学術分科会運営規則(平成13年3月7日科学技術・学術審議会学術分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (議事)
第2条  委員会は、当該委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

 (会議の公開)
第3条 委員会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件。
二 行政処分に係る案件。
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める  案件。

 (議事録の公表)
第4条 委員会の主査は、委員会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 委員会の会議が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査は委員会の決定を経て、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

 (雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の主査が委員会に諮って定める。

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