平成24年12月 日
科学技術・学術審議会
学術分科会研究環境基盤部会
共同利用・共同研究拠点に関する作業部会
特色ある共同利用・共同研究拠点に関する専門委員会
「共同利用・共同研究拠点に関する審議について」に基づき、本専門委員会における審議基準を以下のとおり定める。
申請施設について、次の手順で書面による審議を行う。
(1)書面による審議は、専門委員会委員(以下「委員」という。)が、申請書類をもとに行う。
(2)書面による審議にあたって、委員は、作業部会で定められた「審議に当たっての主な観点」に基づき、評価を行う。
(3)委員は、次表により評価を行う。
評価 |
---|
共同利用・共同研究拠点としての活動や発展性が期待できる。 |
共同利用・共同研究拠点としての活動や発展性を期待するにはやや不十分(不明確)な点がある。 |
共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程第3条に定める認定の基準を満たしていない。 |
(4)書面による審議の様式は、別に定める。
(5)申請施設が、共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程第3条に定める認定の基準を満たしていないと外形上明らかに判断される場合は、ヒアリングによる審議を行わない。
各委員の評価に基づく書面による審議において、ヒアリングによる審議を行うこととされた申請施設について、申請書類等をもとに、ヒアリングを行う。
(1)ヒアリングは、別に定める「ヒアリング実施要領」により行う。
(2)委員は、次表により評価を行う。
評価 |
---|
共同利用・共同研究拠点としての活動や発展性が期待できる。 |
共同利用・共同研究拠点としての活動や発展性を期待するにはやや不十分(不明確)な点がある。 |
共同利用・共同研究拠点としての活動や発展性が期待できない。 |
(3)ヒアリングによる審議の様式は別に定める。
ヒアリング終了後、各委員の評価を踏まえ、合議により認定候補を決定する。
高橋、沼田、横山
電話番号:03-5253-4111(内線4085)
メールアドレス:gakkikan@mext.go.jp