資料4 共同利用・共同研究拠点に関する作業部会運営規則

平成21年3月30日 科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会
共同利用・共同研究拠点に関する作業部会決定
 

 (趣旨)
第一条 科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会共同利用・共同研究拠点に関する作業部会(以下「作業部会」という。)の議事の手続その他作業部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)、科学技術・学術審議会学術分科会運営規則(平成13年3月7日学術分科会決定)及び科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会運営規則(平成17年2月28日研究環境基盤部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (専門委員会)
第二条 作業部会は、研究環境基盤部会において定められた所掌事務のうち、特定の事項について調査を行う必要があると認める場合は、作業部会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は作業部会の主査が指名する。
3 専門委員会に主査を置き、当該専門委員会に属する委員等のうちから作業部会の主査の指名する者が、これに当たる。
4 専門委員会の主査は、当該専門委員会の事務を掌理する。
5 専門委員会の会議は、専門委員会の主査が招集する。
6 専門委員会の主査は、専門委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
7 専門委員会の主査に事故があるときは、当該専門委員会に属する委員等のうちから専門委員会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 専門委員会の主査は、専門委員会における調査の経過及び結果を作業部会に報告するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、専門委員会の議事の手続その他専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会の主査が専門委員会に諮って定める。

 (会議の公開)
第三条 作業部会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 作業部会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件。
 二 行政処分に係る案件。
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、作業部会において非公開とすることが適当であると認める案件。
第四条 作業部会の主査は、作業部会の会議の議事録を作成し、これを公開するものとする。
2 作業部会が、前条各号に掲げる事項について調査を行った場合は、作業部会の主査が作業部会に諮った上で、当該部分の議事録を非公開とすることができる。

 (雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、作業部会の議事の手続その他作業部会の運営に関し必要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。

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