平成19年 月 日
科学技術・学術審議会
学術分科会学術研究推進部会
人文学及び社会科学の振興に関する委員会決定
第一条 科学技術・学術審議会学術分科会学術研究推進部会人文学及び社会科学の振興に関する委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会学術分科会学術研究推進部会運営規則(平成19年2月22日学術研究推進部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条 委員会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 人事に係る案件
二 行政処分に係る案件
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件
第三条 主査は、委員会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 委員会が、前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、主査が委員会に諮った上で、当該部分の議事録を非公表とすることができる。
研究振興局振興企画課学術企画室