大学共同利用機関とは、大学と等質の学術研究を、自律的運営のもとで研究者の共同により推進するために設けられた我が国独特の仕組み。
などを実施している。
大学共同利用機関には、委員の半数程度は当該機関以外の研究者によって構成される運営会議が設けられ、研究活動のみならず人事もゆだねられている。
大学共同利用機関は、各大学の要請に基づき大学院の研究指導を受託、又は自ら総合研究大学院大学の大学院を設置し教育を行う。
平成16年4月の国立大学の法人化に際し、大学共同利用機関法人については、複数の大学共同利用機関を設置する法人として設立した。その設置根拠及び運営については、国立大学法人法に定められている。
第2条
3 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
4 この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。
大学共同利用機関法人の名称 | 研究分野 | 主たる事務所の所在地 | 理事の員数 |
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大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 |
人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究 | 東京都 | 四 |
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 |
天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究 | 東京都 | 五 |
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 |
高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能に関する研究並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究 | 茨城県 | 四 |
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 |
情報に関する科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究 | 東京都 | 四 |
研究振興局学術機関課