参考資料1 学術研究体制に関する制度等について
教育基本法改正案
現在国会で審議中の教育基本法改正案において、大学に関する規定が新たに盛り込まれている。
(大学)
第7条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
学校教育法
第52条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
事項 |
共通 |
私立大学等 |
国立大学等 |
〈制度的位置付け〉
大学に置く研究所等 |
- 学校教育法
第61条 大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。
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個別の法令等の位置付けなし |
附置研究所 (法人化前)
- 国立学校設置法施行令(平成16年4月1日廃止)第3条第1項で位置付け
↓
(法人化後)
- 法令上特段の規定なし。国立大学法人法に基づき文部科学大臣が定める中期目標の別表に教育研究上の基本組織として記載して位置付け
- うち全国共同利用の機能を有する附置研究所は米印(※)を付して位置付けるとともに、中期計画中に共同利用を目的としていることが明確となるように記述
- 附置研究所の新設及び全国共同利用化については、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会において妥当性を審議
研究施設 (法人化前)
- 国立学校設置法施行規則(平成16年4月1日廃止)で位置付け
第20条 学部附属の教育研究施設等
第20条の3 学内共同教育研究施設
第20条の4 全国共同利用施設 等
↓
(法人化後)
- 法令上特段の規定なし
- 全国共同利用施設については、国立大学法人法に基づき文部科学大臣が認可する中期計画中に共同利用を目的としていることが明確となるように記述
- 全国共同利用施設の新設については、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会において妥当性を審議
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大学共同利用機関 |
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(法人化前)
- 国立学校設置法施行令で位置付け
第5条、第6条、第7条、第8条
↓
(法人化後)
大学共同利用機関法人
- 国立大学法人法で位置付け
第2条第3項、第5条第1項
大学共同利用機関
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〈国による財政措置〉 |
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私立大学
- 私立学校振興助成法及び私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律に基づき、私立大学における教育又は研究に係る経常費及び教育研究機能の基盤強化・高度化の推進のために必要な経費を補助。(補助率:経常費2分の1以内、研究設備3分の2以内)
私立大学学術研究高度化推進事業において、研究施設及び大型装置の整備費を補助。(補助率:2分の1以内)
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附置研究所
(法人化前)
- 国立学校特別会計法に基づき、(項)研究所の区分により、人件費、教育研究基盤校費、特別研究経費、特別事業費、附属施設等運営費などの諸費を各研究所に措置
- 全国共同利用に係る経費(評議員会等経費、共同研究旅費、共同研究費など)は、共同利用研究施設運営費を措置
↓
(法人化後)
- 国立大学法人法第35条による準用通則法第46条に基づき、当該国立大学法人の運営費交付金において、算定ルールによって、研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費を特定運営費交付金に附置研究所経費として措置するなどとともに、各法人が一層取り組むことが求められる課題に対する意欲的で特色ある取組みを支援するため特別教育研究経費の区分を設けて、各法人の要求に基づいて措置
- 全国共同利用に係る経費は、特別教育研究経費により各法人の要求に基づいて措置
研究施設 (法人化前)
- 国立学校特別会計法に基づき、(項)国立学校の区分により、人件費、教育研究基盤校費、研究特別経費、附属施設等運営費などの諸費を各研究施設に措置
- 全国共同利用に係る経費は、附属施設等運営費の中で措置
↓
(法人化後)
- 国立大学法人法第35条による準用通則法第46条に基づき、当該国立大学法人の運営費交付金において、算定ルールによって、研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費を特定運営費交付金に附属施設等経費として措置するなどとともに、各法人が一層取り組むことが求められる課題に対する意欲的で特色ある取組みを支援するため特別教育研究経費の区分を設けて、各法人の要求に基づいて措置
- 全国共同利用に係る経費は、特別教育研究経費により各法人の要求に基づいて措置
大学共同利用機関法人、大学共同利用機関
(法人化前)
- 国立学校特別会計法に基づき、(項)研究所の区分により、人件費、教育研究基盤校費、特別研究経費、特別経費、大型基礎研究等経費などの諸費を各大学共同利用機関に措置
- 全国共同利用に係る経費は、共同利用研究施設運営費を措置
↓
(法人化後)
- 国立大学法人法第35条による準用通則法第46条に基づき、当該大学共同利用機関法人の運営費交付金において、算定ルールによって、研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費を特定運営費交付金に大学共同利用機関経費として措置するなどとともに、大規模基礎研究(ビッグプロジェクト)等の推進や各法人が一層取り組むことが求められる課題に対する意欲的で特色ある取組みを支援するため特別教育研究経費の区分を設けて、各法人の要求に基づいて措置
- 全国共同利用に係る経費は、大学共同利用機関経費の中で措置
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