事項 |
国立大学附置研究所 |
研究施設 |
設立経緯等 |
- 昭和24年5月の国立学校設置法制定により、明治以来それまで勅令等により設立されていた研究所については「国立大学に研究所を附置する」と規定された。
- 戦前に設置された研究所は、当時の国家目的遂行のために役立つ研究を直接の目的として設立される傾向が強かったが、戦後設置された研究所の設立経緯は、大学の研究施設から研究所になったもの(大阪大学たんぱく質研究所等)、日本学術会議から政府に対する設置要望があったもの(東京大学海洋研究所等)、他の附置研究所等と統合したもの(東北大学多元物質科学研究所等)など多様である。
- なお、附置研究所の中には、大学共同利用機関として発展したもの(東京大学宇宙航空研究所から宇宙科学研究所、東京大学原子核研究所から高エネルギー加速器研究機構等)、大学院等へ移行したもの(京都大学食糧科学研究所等)など、時代の要請等に的確に応えるため、附置研究所から設置形態を変えたものもある。
- 現在、附置研究所を設置している大学数は、87の国立大学中、20大学(全体の23パーセント)であり、研究所数は、60附置研究所(うち全国共同利用型20)である。
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- 昭和24年5月の国立学校設置法制定により、それまで学内措置等で設置されていた研究施設については「国立大学の学部に研究施設を置く」と規定された。(ただしその大半は病院や農場・演習林であり、現在の研究施設に相当するものは3施設のみ。昭和39年度に附属病院、教育施設、研究施設という区分が明確化された。
- 学部及び研究科において、それぞれの特定の目的の研究を推進するために附属の施設を設置したのが始まりであり、その発展形態として、一部局を超えて学内の共同利用に供するために学部等から独立した組織(学内共同教育研究施設)や、大学の枠を越えて全国の当該分野の研究者の共同利用に供する組織(全国共同利用施設)等が整備されている。
- 現在、研究施設数は384施設(うち全国共同利用型26)である。
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基本的特徴 |
- 特定の研究領域に特化して、あるいは新たな研究領域の開拓を目指して集中的に研究を深めたり、一定の広がりのある研究領域を対象に継続性をもって長期的に研究を進める機関として設置されている。
- 大学の基本組織である学部、研究科と並ぶ組織として位置付けられており、大学の特色や個性を打ち出す重要な役割を果たしている。さらに全国共同利用の附置研究所は、大学を横断する当該分野全体の研究活動の拠点としての役割を担っている。
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- 各大学の戦略に基づく先駆的・先導的研究を推進する拠点であることから、短期的な達成目標を掲げつつ段階的な研究展開を図るものや、緊急対応的な個別課題の解決に向けた研究体制を機動的に形成しているものが多い。
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制度的位置付け |
(法人化前)
- 国立学校設置法施行令(平成16年4月1日廃止)で位置付けられていた。
(法人化後)
- 法令上特段の規定なし。国立大学法人法に基づき文部科学大臣が定める中期目標の別表に教育研究上の基本組織として記載して位置付け。
- うち全国共同利用の機能を有する附置研究所は米印(※)を付して位置付けるとともに、中期計画中に共同利用を目的としていることが明確となるように記述。
- 附置研究所の新設及び全国共同利用化については、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会において妥当性を審議。
- 平成17年度 京都大学生存圏研究所
(附置研究所新設、全国共同利用化)
- 平成18年度 名古屋大学エコトピア科学研究所
(附置研究所新設)
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(法人化前)
- 国立学校設置法施行規則(平成16年4月1日廃止)で位置付けられており、附則により時限が付されていた。(研究支援施設等を除く。)
(法人化後)
- 法令上特段の規定なし。
- 全国共同利用施設については、国立大学法人法に基づき文部科学大臣が認可する中期計画中に共同利用を目的としていることが明確となるように記述。
- 全国共同利用施設の新設については、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会において妥当性を審議。
- 平成18年度東京大学空間情報科学研究センター
(全国共同利用化)
- 平成18年度大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
(全国共同利用化)
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国による財政措置 |
- 国立大学法人法第35条による準用通則法第46条に基づき、当該国立大学法人の運営費交付金において、算定ルールによって、研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費を特定運営費交付金に附置研究所経費として措置するなどとともに、各法人が一層取り組むことが求められる課題に対する意欲的で特色ある取組みを支援するため特別教育研究経費の区分を設けて、各法人の要求に基づいて措置。
- 全国共同利用に係る経費は、特別教育研究経費により各法人の要求に基づいて措置。
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- 国立大学法人法第35条による準用通則法第46条に基づき、当該国立大学法人の運営費交付金において、算定ルールによって、研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費を特定運営費交付金に附属施設等経費として措置するなどとともに、各法人が一層取り組むことが求められる課題に対する意欲的で特色ある取組みを支援するため特別教育研究経費の区分を設けて、各法人の要求に基づいて措置。
- 全国共同利用に係る経費は、特別教育研究経費により各法人の要求に基づいて措置。
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